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自動車税はいくら? 排気量別の早見表+税額判定機

排気量・初度登録の年月・燃料を選ぶと、自家用乗用車の自動車税の年額が分かります。1,500ccなら年30,500円、2,000ccなら年36,000円です(令和元年10月1日以後の初度登録で、軽課・重課等を除く標準年額)。判定機のすぐ下に令和8年度(2026年度)の排気量別 早見表があります。

ナンバープレートの色・区分でお選びください
車検証の「総排気量」で選びます(電気自動車は先頭)
年 月
車検証の「初度登録年月」(軽自動車は「初度検査年月」)
重課の対象かどうかの判定に使います。選択肢にない燃料は試算対象外です

計算できる範囲と、電気自動車などの軽課は例外・少数のケースへ。

以下では、排気量別の早見表、新旧税率の境界、重課の対象と対象外、年度途中に登録したときの月割、軽自動車税との違いを解説します(一般的な説明であり、個別の税務相談ではありません)。

自動車税の排気量別 早見表(令和8年度=2026年度)

自家用乗用車(登録車)の自動車税の年額です(令和8年度・標準税率)。電気自動車は1リットル以下と同額で、重課の対象外です。

自家用乗用の登録車・令和8年度の標準年額
総排気量新税率
令和元年10月1日以後の初度登録
旧税率
令和元年9月30日以前の初度登録
重課
13年超※
電気自動車(燃料電池車を含む)¥25,000¥29,500—(対象外)
1リットル(1,000cc)以下¥25,000¥29,500¥33,900
1リットル超 1.5リットル以下¥30,500¥34,500¥39,600
1.5リットル超 2リットル以下¥36,000¥39,500¥45,400
2リットル超 2.5リットル以下¥43,500¥45,000¥51,700
2.5リットル超 3リットル以下¥50,000¥51,000¥58,600
3リットル超 3.5リットル以下¥57,000¥58,000¥66,700
3.5リットル超 4リットル以下¥65,500¥66,500¥76,400
4リットル超 4.5リットル以下¥75,500¥76,500¥87,900
4.5リットル超 6リットル以下¥87,000¥88,000¥101,200
6リットル超¥110,000¥111,000¥127,600

※ 重課は4月1日現在で、ガソリン・LPG車は初度登録から13年超、ディーゼル車は11年超の車にかかります。ガソリンハイブリッド・電気・天然ガス・メタノールは対象外です。新旧税率の列は軽課・重課を除いた額で、課税免除・申請減免を受ける車は実額が異なります。

四輪以上の自家用乗用軽自動車の標準年額(重課・軽課を除く)は、平成27年4月1日以後の初回新規検査で¥10,800、それ以前は¥7,200。初回新規検査から13年経過日の翌年度以降の重課は¥12,900ですが、電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電力併用・被けん引車は対象外です。グリーン化特例の軽課は別途確認します(月割なし)。

自動車税は排気量でいくら? — 令和8年度の税額

自家用乗用車(登録車)の自動車税は、総排気量の区分で年額が決まります。金額は、初度登録の時期と初度登録からの経過年数でも変わります。

1,500cc・2,000ccはどちらの区分? — 境界は「以下」で読む

税額表の区分は「1リットル超 1.5リットル以下」のように以下で切られています。ちょうど境界に当たる排気量は小さい方の区分です。1,500cc(=1.5リットル)は「1リットル超 1.5リットル以下」で年30,500円、2,000cc(=2リットル)は「1.5リットル超 2リットル以下」で年36,000円です。1,501ccなら1つ上の「1.5リットル超 2リットル以下」、2,001ccなら「2リットル超 2.5リットル以下」です。

  • 金額は、令和元年10月1日以後の初度登録で、軽課・重課等を除く標準年額です。
  • cc表記は1,000で割ってリットルに直し、L表記はそのまま使います(1,800cc=1.8リットル、1,490cc=1.49リットル)。
  • ロータリー車は、単室容積×ローター数×1.5で算出した総排気量を使います。
  • 車検証が4.00リットルなど、小数点以下第2位までが0の表示は税額が変わる可能性があります。丸めた表示だけで区分を決めず、課税自治体に確認してください。

誰に・いつ課税されるか

実際の税額は納税通知書が正本です。この判定機と早見表は、標準税率にもとづく目安です。

新税率と旧税率 — 令和元年10月1日が境界

自家用乗用車の自動車税は、令和元年10月1日以後に初度登録された車から引き下げられました。そのため同じ排気量でも初度登録の時期で税額が違います。

自家用乗用車「1.5リットル超2リットル以下」の新旧標準年額 令和元年10月1日以後に初度登録 新税率 36,000円 令和元年9月30日以前に初度登録 旧税率 39,500円 ・初度登録は車検証で確認できます(「初度登録年月」)。 ・中古で買っても、初度登録が令和元年9月以前なら旧税率です。 ※ 自家用乗用車の標準税率(軽課・重課・課税免除等を除く)。東京都主税局の表による。
初度登録が令和元年10月1日以後なら新税率、9月30日以前なら旧税率です。購入日ではなく、車ごとの初度登録日で決まります。

地方税法は標準税率を定め、標準税率を超える税率での課税も認めています。このツールと一覧表は標準税率です(超過課税等により実額が異なる場合は課税自治体に確認してください)。

登録車の重課 — ガソリン・LPG13年超/ディーゼル11年超

環境負荷の大きい古い車は、税額が重くなります(重課)。ただし対象になる車とならない車があり、ここを取り違えると払いすぎの誤解になります。

重課の対象(賦課期日4月1日現在、初度登録後)
  • ガソリン車・LPG車 … 13年を超えるもの
  • ディーゼル車 … 11年を超えるもの

重くなる割合はおおむね15%(バス・トラックは概ね10%)。たとえば旧税率39,500円の車は重課で45,400円になります。下の対象外の車は、年数を超えても重課になりません。

重課の対象外(13年超でも重くならない)

主な対象外の例は次のとおりです。

  • 電気自動車・天然ガス自動車・メタノール自動車
  • ガソリンを燃料とするハイブリッド自動車
  • 一般乗合バス・スクールバス
  • 被けん引車

ガソリンを燃料とするハイブリッド車は13年を超えても経年による重課の対象外なので、「13年たったから一律15%増し」と考えると誤りです。ディーゼルのハイブリッドまで対象外になるわけではありません。

東京都では、都指定の粒子状物質減少装置を装着するディーゼル車と、1945年(昭和20年)までに製造された車は、納期限までの申請により重課分が減免されます。

年度途中に新車を買ったときの月割

登録車の自動車税は4月1日現在の所有者に1年分が課されますが、年度の途中で新車を新規登録した年度は月割になります。

月割の額 = 年額 × 月数 ÷ 12(100円未満切捨)。月数は「登録した月の翌月から翌年3月まで」。

4月登録なら11か月分、8月登録なら(9月〜3月の)7か月分、2月登録なら1か月分。3月に登録した場合その年度分はかかりません。

たとえば年額36,000円の車を8月に登録すると、9月〜翌3月の7か月分で21,000円。年額43,500円の車を同じ8月に登録すると43,500×7÷12=25,375円の100円未満を切り捨てて25,300円です。

売却・名義変更・廃車をしたとき

軽自動車税との違い(初回検査・用途で税額が異なる/月割なし)

軽自動車(黄色ナンバー)にかかるのは自動車税ではなく軽自動車税で、これは市区町村税です(自動車税は都道府県税)。自家用乗用の軽自動車は排気量によらず定額です。

四輪以上の自家用乗用軽自動車の標準年額は、次の3つです。上の2つは軽課・重課がない場合の額です。

軽自動車税に月割はありません

通常は4月1日現在の所有者に年額が課税されます。年度途中に買った人には当年度分の月割課税はなく、翌年度4月1日にも所有している場合は年額課税です。

所有者が法令上課税できない者の場合は使用者に課税されます(公用・公共用を除く)。

例外・少数のケース

電気自動車などの軽課・課税免除

登録車の軽課:令和7年4月1日〜令和10年3月31日に初回新規登録した次の自家用乗用車は、初回新規登録した年度の翌年度分に限り、概ね75%の軽課があります。

東京都の課税免除:東京都では平成21年度〜令和12年度に初回新規登録した電気・水素燃料電池・プラグインハイブリッド車が、登録年度の月割と翌年度から5年度分の課税免除の対象です。営業用・自家用、個人・法人、リースとも対象です。

軽自動車の軽課:四輪以上の自家用乗用の電気軽自動車は、令和7年4月1日〜令和10年3月31日の初回新規検査の翌年度に2,700円となる軽課があります。軽自動車税の課税免除は市区町村に確認してください。

この判定機で計算できる範囲

令和8年4月から名称が「自動車税」に戻りました

平成31年度に「自動車税環境性能割」が導入された際に、毎年かかる部分は「自動車税種別割」という名称になっていましたが、環境性能割が令和8年3月31日で廃止されたことに伴い、令和8年4月1日から法律上の名称は「自動車税」に戻りました(軽自動車税も同様)。

車の購入・維持費まわりの消費税の計算はこちらのツールで

よくある質問

自動車税は排気量でいくら違いますか?

総排気量の区分で決まります。令和元年10月1日以後に初度登録した自家用乗用車の、軽課・重課等を除く標準年額は、1リットル以下25,000円、1リットル超1.5リットル以下30,500円、1.5リットル超2リットル以下36,000円と上がり、6リットル超は110,000円です。令和元年9月30日以前に初度登録した車は、これより少し高い旧税率です。全区分は早見表にあります。

4月1日現在で13年超(ディーゼル11年超)の登録車は重課ですか?

ガソリン車・LPG車は初度登録から13年、ディーゼル車は11年を超えると、乗用車はおおむね15%重くなります。基準は当年度の4月1日現在です。電気・天然ガス・メタノール自動車と、ガソリンを燃料とするハイブリッド自動車などは対象外です。対象外の例と東京都の減免は重課の節にあります。

年度の途中で新車を買うと自動車税はいくらですか?

登録車の自動車税は、登録した月の翌月から翌年3月までの月数で月割になります。たとえば36,000円の車を8月に登録すると、9月〜3月の7か月分で21,000円です(年額×月数÷12、100円未満切捨)。3月に登録した場合その年度分はかかりません。なお軽自動車税に月割はありません。翌年度や名義変更の扱いは月割の節にあります。

軽自動車の税金(軽自動車税)はいくらですか?

四輪以上の自家用乗用軽自動車の標準年額は、平成27年4月1日以後の初回新規検査なら10,800円、それ以前なら7,200円です(軽課・重課を除く)。初回新規検査から13年経過日の翌年度以降の重課は12,900円です。軽自動車税は市区町村税で、自動車税(都道府県税)とは別の税金です。重課の対象外・三輪・超過課税は軽自動車税の節にあります。

自動車税はいつ払いますか?誰が払いますか?

4月1日現在の所有者に課税されます。割賦販売等で売主が所有権を留保する場合は、車検証の使用者である買主が対象です。納期は都道府県の案内を確認してください。実際の税額は納税通知書が正本で、このツールは標準税率にもとづく目安です。売却・廃車をしたときの扱いは売却・名義変更・廃車をしたときにあります。

自動車税とエコカー減税・環境性能割は違うものですか?

別のものです。このツールで計算するのは毎年かかる「自動車税」です。買うときに一度だけかかっていた「自動車税環境性能割」は令和8年3月31日で廃止されました。電気自動車などの軽課と東京都の課税免除は、軽課・課税免除にまとめました。

出典

この記事は令和8年度の標準税率(一覧表の基準年度はページ内に表示)にもとづく一般的な情報であり、個別の事案に対する助言ではありません。超過課税を採る団体・特殊な用途・グリーン化特例の軽課などにより実際の税額は異なる場合があります。正確な税額は納税通知書、または都道府県税事務所・市区町村でご確認ください。

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