上の判定機で、排気量と初度登録の年月から自家用乗用車の自動車税(種別割)の年額が分かります。以下では、排気量による税額の決まり方、新旧税率の境界、13年超の重課とその落とし穴、年度途中に登録したときの月割、軽自動車税との違いを解説します(一般的な説明であり、個別の税務相談ではありません)。
自動車税は排気量でいくら? — 令和8年度の税額
自家用乗用車(登録車)の自動車税(種別割)は、総排気量の区分で年額が決まります。いちばん多い1.5〜2.0リットルクラスなら、令和元年10月以降に登録した車で年36,000円です。
自家用乗用車の自動車税(種別割・令和元年10月1日以後の初度登録): 1リットル以下25,000円/1.5リットル超2リットル以下36,000円/2.5リットル超3リットル以下50,000円/6リットル超110,000円。
電気自動車は1リットル以下と同じ25,000円です。総排気量が大きいほど段階的に上がります(下の一覧表参照)。
自動車税は毎年4月1日現在の所有者に課され、5月ごろに納税通知書が届きます。金額は排気量だけでなく、次に説明する初度登録の時期と初度登録からの経過年数でも変わります。
新税率と旧税率 — 令和元年10月1日が境界
自家用乗用車の自動車税は、令和元年10月1日以後に初度登録された車から引き下げられました。そのため同じ排気量でも初度登録の時期で税額が違います。
ほとんどの都道府県は地方税法の標準税率をそのまま採用しています。このツールと一覧表も標準税率です(超過課税を採る少数の団体では数百円異なる場合があります)。
13年超の重課 — ハイブリッド・電気は対象外
環境負荷の大きい古い車は、税額が重くなります(重課)。ただし対象になる車とならない車があり、ここを取り違えると払いすぎの誤解になります。
- ガソリン車・LPG車 … 13年を超えるもの
- ディーゼル車 … 11年を超えるもの
電気自動車・天然ガス自動車・メタノール自動車と、ガソリンを燃料とするハイブリッド自動車、一般乗合バス・スクールバス、被けん引車は重課の対象外です。台数の多いハイブリッド車は13年を超えても標準税率のままなので、「13年たったから一律15%増し」と考えると誤りです。
年度途中に新車を買ったときの月割
自動車税(種別割・登録車)は4月1日現在の所有者に1年分が課されるのが原則ですが、年度の途中で新車を新規登録した年度は月割になります。
月割の額 = 年額 × 月数 ÷ 12(100円未満切捨)。月数は「登録した月の翌月から翌年3月まで」。
4月登録なら11か月分、8月登録なら(9月〜3月の)7か月分、2月登録なら1か月分。3月に登録した場合その年度分はかかりません(翌年度から年額)。翌年度からは満額の年額です。
たとえば年額36,000円の車を8月に登録すると、9月〜翌3月の7か月分で21,000円。年額43,500円の車を同じ8月に登録すると43,500×7÷12=25,375円の100円未満を切り捨てて25,300円です。月割は新車を登録した年度だけの話なので、必ず標準税率(重課でない額)に対して計算します。
軽自動車税との違い(10,800円・月割なし)
軽自動車(黄色ナンバー)にかかるのは自動車税ではなく軽自動車税(種別割)で、これは市区町村税です(自動車税は都道府県税)。自家用乗用の軽自動車は排気量によらず定額です。
- 平成27年4月1日以後に最初の新規検査を受けた車 … 10,800円
- 平成27年3月31日以前に最初の新規検査を受けた車 … 7,200円
- 最初の新規検査から13年超(重課) … 12,900円(電気・ハイブリッド等は対象外)
登録車の自動車税は年度途中の新規登録で月割になりますが、軽自動車税(種別割)に月割の制度はなく、4月1日現在の所有者に年額が課税されます。年度の途中で買った軽自動車は、その年度分はかからず、翌年度から年額になります。
自動車税額一覧表(令和8年度)
自家用乗用車(登録車)の自動車税(種別割)の年額です(読み込み中…・標準税率)。電気自動車は1リットル以下と同額で、重課の対象外です。
| 総排気量 | 新税率 令和元年10月1日以後の初度登録 | 旧税率 令和元年9月30日以前の初度登録 | 13年超の重課 ガソリン・LPG/ディーゼル11年超 |
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平成31年度に「自動車税環境性能割」が導入された際に、毎年かかる部分は「自動車税種別割」という名称になっていましたが、環境性能割が令和8年3月31日で廃止されたことに伴い、令和8年4月1日から法律上の名称は「自動車税」に戻りました(軽自動車税も同様)。税率やしくみは変わりません。このページでは分かりやすさのため「自動車税(種別割)」と表記しています。
よくある質問
Q. 自動車税は排気量でいくら違いますか?
A. 自家用乗用車(登録車)の自動車税(種別割)は総排気量の区分で決まります。令和元年10月1日以後に初度登録した車なら、1リットル以下25,000円、1リットル超1.5リットル以下30,500円、1.5リットル超2リットル以下36,000円、2リットル超2.5リットル以下43,500円…と上がり、6リットル超は110,000円です。令和元年9月30日以前に初度登録した車は、これより少し高い旧税率です(1.5リットル超2リットル以下なら39,500円)。
Q. 13年経つと自動車税は高くなりますか?
A. ガソリン車・LPG車は初度登録から13年、ディーゼル車は11年を超えると、おおむね15%重くなります(重課)。ただし電気自動車・天然ガス・メタノール車と、ガソリンを燃料とするハイブリッド車、一般乗合バス・被けん引車は重課の対象外です。台数の多いハイブリッド車は13年超でも標準税率のままなので、一律に15%増しと考えると払いすぎの誤解になります。
Q. 年度の途中で新車を買うと自動車税はいくらですか?
A. 登録車の自動車税(種別割)は、登録した月の翌月から翌年3月までの月数で月割になります。たとえば36,000円の車を8月に登録すると、9月〜3月の7か月分で21,000円です(年額×月数÷12、100円未満切捨)。翌年度からは年額です。3月に登録した場合その年度分はかかりません。なお軽自動車税に月割はなく、4月1日現在の所有者に年額が課税されます。
Q. 軽自動車の税金(軽自動車税)はいくらですか?
A. 自家用乗用の軽自動車(三輪以上・660cc以下)の軽自動車税(種別割)は、平成27年4月1日以後に最初の新規検査を受けた車で年10,800円、それより前は7,200円、最初の新規検査から13年を超えると12,900円(重課)です。軽自動車税は市区町村税で、自動車税(都道府県税)とは別の税金です。標準税率はほぼ全国共通ですが、詳しくはお住まいの市区町村でご確認ください。
Q. 自動車税はいつ払いますか?誰が払いますか?
A. 毎年4月1日現在の自動車の所有者に課税され、5月ごろに納税通知書が届いて5月末までに納めるのが一般的です(納期は都道府県により多少異なります)。年度の途中で車を手放しても、月割で還付されるのは一部の場合に限られます。実際の税額は納税通知書が正本で、このツールは標準税率にもとづく目安です。
Q. 自動車税とエコカー減税・環境性能割は違うものですか?
A. 別のものです。このツールで計算するのは毎年かかる「自動車税(種別割)」です。買うときに一度だけかかっていた「自動車税環境性能割」は令和8年3月31日で廃止されました。また、電気自動車や一定の低燃費車は、登録の翌年度に限り自動車税が概ね75%または50%軽くなる「グリーン化特例(軽課)」の対象になることがありますが、対象かどうかは車種の燃費基準の達成度によります。軽課の金額は納税通知書でご確認ください。
出典
- 東京都主税局「自動車税」税率表 — 自家用乗用車(3・5・7ナンバー)の総排気量別の標準税率(令和元年10月1日以後の初度登録=新税率/令和元年9月30日以前の初度登録=旧税率)
- 東京都主税局「自動車税グリーン化税制月割税額表(重課)」— 初度登録から13年超(ディーゼル11年超)の重課の年額(本ツールの重課額の出典)、および月割税額表(月割の各列で端数処理を照合)
- 東京都主税局「自動車税のグリーン化(環境配慮型税制)」— 重課の対象(ガソリン・LPG13年超/ディーゼル11年超)と対象外(電気・天然ガス・メタノール・ハイブリッド・一般乗合バス・被けん引車)、重課率おおむね15%(バス・トラックは概ね10%)
- 大阪市「軽自動車税の税率(年額)」— 三輪以上の軽自動車(自家用乗用)の標準税率(平成27年4月1日以後10,800円/以前7,200円/13年超の重課12,900円)と、重課の対象外(電気・天然ガス・メタノール・ガソリン電力併用・被けん引車)
- 総務省・地方税法 — 自動車税(種別割)は都道府県税、軽自動車税(種別割)は市区町村税。令和8年4月1日から名称が「自動車税」「軽自動車税」に変更(自動車税環境性能割は令和8年3月31日で廃止)
この記事は令和8年度の標準税率(一覧表の基準年度はページ内に表示)にもとづく一般的な情報であり、個別の事案に対する助言ではありません。超過課税を採る団体・特殊な用途・グリーン化特例の軽課などにより実際の税額は異なる場合があります。正確な税額は毎年5月ごろ届く納税通知書、または都道府県税事務所・市区町村でご確認ください。