税金・経理・補助金ツールズ

収入印紙の金額 判定機+印紙税額一覧表(全20号)

金額を判定する ↓ · 領収書の表を印刷・Excelで保存 ↓

令和8年4月1日現在、営業に関する紙の、売上代金だけの領収書は、受取金額5万円未満なら非課税、5万円以上100万円以下なら1通200円です。課税事業者が消費税額等を区分記載していれば、その額を除いて判定します。営業に関しない領収書と、電子で渡す領収書に印紙は不要です。

いちばん近いものを選んでください
入力例:受取金額が54,800円なら 54800文書に記載された受取金額
入力例:「うち消費税額等 4,981円」なら 4981区分記載か税込・税抜価格の併記で消費税額等が分かるときだけ入力します(無ければ0のまま)

一般的な税額の試算です。複数の号に当たる文書や非課税の特例など、試算できない文書があります。

上の判定機で、文書の種類と金額から一般的な収入印紙の額を試算できます。以下では、領収書の「5万円」の境界と消費税の扱い、契約書の軽減税率、第1号〜第20号文書の印紙税額一覧表など、判定のしくみを解説します(一般的な説明であり、個別の税務相談ではありません)。

使い方と注意点

  1. 文書の種類を選びます
  2. 文書に記載された金額を入力します。金額の記載がなければチェックを入れます
  3. 消費税額等が区分記載されていれば、その額を入力して判定します
「文書の種類」で税額の決まり方が変わります 印紙税は、文書を印紙税法の課税物件表(第1号〜第20号)に当てはめて、号ごとに違うルールで税額が決まります。領収書(17号)と工事請負契約書(2号)では、同じ金額でも印紙の額が違うことがあります。1つの文書が複数の号に当たる場合の「所属の決定」や、そもそも課税文書に当たるかどうかの判断が微妙な場合は、税務署・税理士に確認してください。
消費税は「区分記載」なら含めない 対象は第1号(不動産譲渡等)・第2号(請負)・第17号(受取書)の文書だけです。「うち消費税額等◯円」のような区分記載か、税込・税抜の併記で消費税額等が明らかなら、記載金額に消費税額等を含めず税抜で判定します(国税庁 No.6925)。免税事業者は、その取引に課されるべき消費税等が無いので、区分記載しても税込で判定します。
このツールは「目安」です。印紙税額の一覧表(国税庁 No.7140/No.7141)と軽減措置(No.7108)にもとづく判定で、文書がどの号に当たるか自体の認定(課税文書該当性・所属の決定)は簡易な当てはめです。判断に迷う文書・高額の契約は、所轄の税務署または税理士に確認してください。

この判定機で試算できない文書

次の文書は、表示される一般税額を使わず、国税庁の一覧・特例を確認してください。

領収書はいくらから? — 5万円の境界と消費税

領収書に印紙が要るかどうかは、営業に関する紙の売上代金の領収書なら記載金額5万円が境界です。

営業に関する紙の、売上代金だけの領収書(17号文書): 記載金額5万円未満は非課税(印紙不要)、5万円以上100万円以下は200円。

営業に関する売上代金の領収書は、100万円を超えると400円・600円…と金額の階級ごとに上がります(下の一覧表参照)。借入金や保険金など売上代金以外の受取書は、営業に関するものなら、5万円以上は金額によらず200円です。

ここで実務の急所が消費税です。国税庁 No.6925 は、課税事業者が作成する受取書(17号)について、消費税額等が区分記載されていれば記載金額に含めないと定めています。つまり税込5万円を少し超えていても、消費税を区分記載すれば「記載金額」が5万円未満になり、印紙が不要になるケースがあります。

課税事業者の営業に関する紙の領収書「税込54,800円」でも、消費税の書き方で印紙の要否が変わる 領収書 54,800円(税込) 消費税10%込みの受取金額 「うち消費税額等4,981円」と区分記載 → 記載金額 = 49,819円(5万円未満) → 非課税・収入印紙は不要 「54,800円」とだけ記載(区分・併記なし) → 記載金額 = 54,800円(5万円以上) → 収入印紙 200円が必要 ※ 国税庁 No.6925。第1号・第2号・第17号文書のみ。免税事業者は区分記載しても税込で判定。
課税事業者が作成した営業に関する紙の売上代金の領収書で、税込54,800円の場合。消費税額等4,981円を区分記載すれば記載金額は税抜49,819円となり5万円未満で非課税、区分記載も税込・税抜価格の併記も無ければ54,800円で判定して200円の印紙が必要です(国税庁 No.6925)。
「営業に関しない」領収書は、金額がいくらでも非課税

17号文書には「営業に関しないものは非課税」という大きな例外があります。ここでいう営業とは営利を目的として同種の行為を反復継続することで、株式会社などの営利法人や個人商人の行為は営業ですが、公益法人や、商人でない個人の行為は営業に当たりません(国税庁 No.7105)。個人が事業と関係なくマイホームやマイカーを売った代金の領収書に印紙は不要です。

なお、売上代金とそれ以外が1枚に混ざった受取書は、区分記載できるときは売上代金側の金額で税額を決めますが、「5万円未満で非課税かどうか」だけは合計額で判定します(No.7141 注1・No.7105)。区分できないときは、売上代金以外と明らかな部分を除いた金額を、売上代金の金額とします。

契約書の収入印紙 — 不動産と建設工事には軽減税率

契約書は号ごとに階級表が違います。特に大事なのが、不動産の譲渡に関する契約書(1号)と建設工事の請負に関する契約書(2号)には期間限定の軽減税率があることです(租税特別措置法91条・国税庁 No.7108。適用期間: 平成26年4月1日〜令和9年3月31日に作成されたもの)。

もうひとつ経理実務で頻出なのが7号文書(継続的取引の基本となる契約書)です。特約店契約書・代理店契約書・銀行取引約定書など、特定の相手方との継続的な取引の基本となる契約書のうち、政令で定めるものが該当します。金額によらず1通4,000円です。契約期間の記載が3か月以内で、更新の定めがないものは除かれます。名称だけでは決まらないので、契約の内容で確認してください。

印紙税額の一覧表(第1号〜第20号文書)

国税庁 No.7140/No.7141(令和8年4月1日現在法令等)に基づく印紙税額の一覧です。金額の階級は「以下」がその階級に含まれ、「超え」は含まれないことに注意してください。

号文書の種類印紙税額(1通または1冊につき/第18号〜第20号の通帳・判取帳は1年ごと)
読み込み中…

金額の記載がない文書・電子契約の扱い

金額の記載がない契約書・領収書は「0円」ではない

契約金額・受取金額の記載のない1号・2号・15号・16号・17号文書は200円です(17号の営業に関しない受取書は非課税)。「金額を書いていないから印紙は不要」は誤りです。例外は手形(3号)で、手形金額の記載のない手形は非課税ですが、後から金額を補充した人が手形を「作成した」ものとみなされて納税義務者になります(No.7140 注1)。

次の場合は「金額の記載がない文書」に当たりません(課税物件表の通則4)。

金額の記載がなくても200円にならない場合もあります。第1号・第2号と第7号の両方に当たり、契約金額の記載がない文書は、原則として第7号の文書になり、4,000円です。

電子契約・PDF領収書・電子交付に印紙は不要

印紙税は紙の課税文書を「作成」したときにかかる税金です。注文請書を電磁的記録(PDF等)に変換して電子メールで送信する場合には課税文書の作成に当たらず印紙税は課されない、という照会に対し、国税局が「貴見のとおり」と文書回答しています(福岡国税局 文書回答事例・平成20年10月24日)。電子契約サービスで締結した契約書や、メール添付で送る請求書・領収書のPDFに収入印紙は要りません。ただし同じ内容を紙でも作成・交付し、その紙が課税文書に当たり非課税にも当たらなければ、その紙には課税されます。

貼り忘れは3倍・合計最低1,000円の過怠税 — 貼り方と消印

印紙を貼るべき文書に貼らなかった場合は、納付しなかった額の3倍の過怠税です。ただし過怠税の合計が1,000円未満なら1,000円となります(20条1項・4項)。「印紙税不納付事実申出書」を所轄の税務署長に提出し、それが調査による過怠税の決定を予知したものでなければ、1.1倍に軽減されます(20条2項)。

消費税の計算(税抜・税込・端数処理)はこちらのツールで

よくある質問

領収書には、いくらから収入印紙が必要ですか?

営業に関する紙の、売上代金だけの領収書(17号文書)は、記載された受取金額が5万円未満なら非課税で収入印紙は不要です。営業に関するものなら、5万円以上100万円以下は200円、100万円を超えると400円・600円…と金額の階級ごとに上がります(国税庁 No.7105・No.7141)。借入金など売上代金以外の受取書は、営業に関するものなら5万円以上で200円です。

「5万円未満」は税込・税抜どちらで判定しますか?

「うち消費税額等◯円」のように消費税額等が区分記載されていれば、記載金額に消費税額等を含めず税抜で判定します(国税庁 No.6925)。たとえば税込54,800円でも「うち消費税額等4,981円」と書けば記載金額は49,819円となり、5万円未満で非課税です。区分記載も税込・税抜価格の併記もなく消費税額等が明らかでない場合、営業に関する紙の領収書は税込54,800円で判定し200円が必要です。ただし免税事業者は区分記載しても税込で判定します。

電子契約やPDFの領収書にも収入印紙は必要ですか?

不要です。印紙税は紙の課税文書を「作成」したときにかかる税金で、電磁的記録(PDF等)に変換して電子メールで送信する場合は課税文書の作成に当たらない、という照会に国税局が「貴見のとおり」と文書回答しています(福岡国税局 文書回答事例・平成20年10月24日)。ただし同じ内容を紙でも作成・交付し、その紙が課税文書に当たり非課税にも当たらなければ、その紙には課税されます。

収入印紙を貼り忘れたらどうなりますか?

納付しなかった額の3倍が過怠税となり、合計が1,000円未満なら1,000円です。調査による過怠税の決定を予知せずに不納付の申出をし、20条2項が適用された場合は1.1倍に軽減されます。消印を忘れた印紙は額面相当の過怠税がかかり、1項・3項の過怠税を含む合計が1,000円未満なら1,000円になります。過怠税は全額、損金・必要経費になりません(国税庁 No.7131)。

個人がマイホームや車を売ったときの領収書にも印紙が必要ですか?

不要です。営業に関しない受取書は非課税で、公益法人や、商人でない個人が事業と関係なく作成する受取書は「営業に関しない」ものに当たります(国税庁 No.7105)。不動産売買契約書は第1号文書で、営業に関しない受取書の非課税とは別です。ただし記載契約金額が1万円未満なら原則非課税となります。

3,000万円の不動産売買契約書の収入印紙はいくらですか?

平成26年4月1日〜令和9年3月31日に作成されたものなら、軽減税率で1万円です(本則は2万円)。不動産の譲渡に関する契約書のうち、この期間に作成され契約金額が10万円を超えるものには租税特別措置法91条の軽減措置があり、1,000万円超5,000万円以下の階級は1万円になります(国税庁 No.7108)。同じ期間に作成された建設工事の請負契約書(100万円超)にも同様の軽減があります。適用期限は上の判定機・一覧表に表示しています。

契約書に金額が書いていない場合、印紙はいくらですか?

契約金額の記載のない1号・2号の契約書と15号・16号・17号の文書は200円です(17号の営業に関しない受取書は非課税)。「金額が無いから印紙も不要」は誤りです。例外は手形(3号)で、手形金額の記載がなければ非課税ですが、後から金額を補充した人が納税義務者になります(国税庁 No.7140・No.7141)。第1号・第2号と第7号の両方に当たる契約書は、金額の記載がなければ原則として4,000円です。

印紙税を納めるのは、領収書を「もらう側」「発行する側」どちらですか?

発行する側(文書の作成者)です。領収書なら代金を受け取って領収書を書いた側が印紙を貼ります。契約書のように双方が保管する文書を2通作成した場合は、それぞれの通が課税文書に当たり非課税でなければ、各通に印紙が必要で、実務では各自が保管する分を各自が負担するのが通常です。

出典

この記事は現行法令(一覧表の基準日はページ内に表示)にもとづく一般的な情報であり、個別の事案に対する助言ではありません。文書がどの号の課税文書に当たるか(所属の決定)や記載金額の計算は、実際の文書の記載内容によって異なる場合があります。判断に迷う場合は、所轄の税務署または税理士にご確認ください。

関連する解説

この内容をXで共有