電子帳簿保存法の索引簿テンプレート(無料ダウンロード)
電子取引データ(メールで届いた請求書PDF、Amazonの領収書など)を保存するときは、取引年月日・取引金額・取引先の3つで検索できる状態にしておく必要があります(検索要件)。この要件は、索引簿(保存したファイルの一覧表)を作ることで満たせます。
そのまま使えるテンプレートを無料で配布します。ダウンロードして、Excel・Googleスプレッドシート・Numbersなどで開いてください。
Excelでそのまま開けるCSV形式(UTF-8 BOM付き)です。
📄 索引簿テンプレート(記入例つき) まずはこちら。3件ぶんの記入例が入っているので、書き方がすぐ分かります。 📄 索引簿テンプレート(空・30行) 記入例が不要な方はこちら。索引簿とは(検索要件の満たし方)
電子取引データの保存では、次の3項目で検索できることが求められます。
- 取引年月日(その他の日付)
- 取引金額
- 取引先
専用システムを入れなくても、表計算ソフトで一覧表(索引簿)を作り、保存したファイル名と対応づけておけばこの要件を満たせます。国税庁も、索引簿による方法を認めています。
書き方 — 3つの必須項目
テンプレートの列は次のとおりです。太字が必須3項目です。
| 列 | 内容 | 例 |
|---|---|---|
| 連番 | 通し番号 | 1 |
| 取引年月日 | 請求書・領収書の日付 | 2026-07-08 |
| 取引先 | 相手先の名称 | Amazon.co.jp |
| 取引金額(税込) | 税込金額 | 8978 |
| 書類種別 | 領収書/請求書/注文書など | 領収書 |
| 書類番号 | 注文番号・請求書番号 | 249-3524887-3291000 |
| 保存ファイル名 | 実際に保存したPDF等のファイル名 | 20260708_amazon_8978_249-….pdf |
| 備考 | 内容のメモ | 事務用デスク |
2026-07-08 のように年-月-日で桁を揃えると、並べ替え・検索が確実になります。金額はカンマを入れず数値だけにしておくと集計できます。
ファイル名の付け方(索引簿と組み合わせる)
保存するファイル名にも情報を入れておくと、索引簿と突き合わせやすくなります。おすすめの規則は次の形です。
YYYYMMDD_取引先_金額_書類番号.pdf
例: 20260708_amazon_8978_249-3524887-3291000.pdf
ファイル名だけで検索要件を満たす方法もありますが、件数が増えると索引簿の方が圧倒的に楽です(金額の範囲検索や、取引先ごとの集計ができるため)。両方やっておくのが安全です。
索引簿が「不要」になるケース
次の条件に当てはまる場合は、検索要件そのものが不要になります(=索引簿を作らなくてよい)。
- 基準期間(2年前)の売上高が5,000万円以下の事業者で、税務調査の際に電子取引データのダウンロードの求めに応じることができる場合
- 電子取引データを整然とした形式かつ明瞭な状態で出力した書面を、取引年月日・取引先ごとに整理して提示・提出できるようにしている場合(かつダウンロードの求めに応じられる場合)
件数が多いときは自動化する
取引が月に数十件あると、索引簿の手入力はかなりの負担です。特にAmazonのように注文履歴から1件ずつ領収書を開いて転記する作業は、件数がそのまま時間になります。
Amazonの注文については、注文履歴から索引簿CSVを自動生成するChrome拡張機能を用意しました(無料で使えます)。
Chrome拡張:アマゾン領収書・電帳法索引簿メーカー 注文履歴を開いて1クリック。取引年月日・取引先・金額・注文番号の索引簿CSVを自動作成します。キャンセル注文は自動で除外、金額が表示されない注文は領収書ページから自動補完します。よくある質問
Q. Excelファイル(.xlsx)ではないのですか?
A. CSV形式で配布しています。ExcelでもGoogleスプレッドシートでもNumbersでもそのまま開けて、開いたあと .xlsx として保存できます。文字化けしないようUTF-8 BOM付きにしてあります。
Q. 索引簿は誰に提出するものですか?
A. 平時に提出するものではありません。税務調査の際に、求められた電子取引データをすぐ探し出せる状態にしておくためのものです。
Q. 紙で受け取った請求書も索引簿に入れますか?
A. 電子帳簿保存法の「電子取引」の対象は、メール添付やWeb上でやりとりした電子データです。紙で受け取ったものは対象外です(スキャナ保存を行う場合は別の要件があります)。
出典
- 国税庁「電子帳簿保存法一問一答(電子取引関係)」
- 国税庁「電子帳簿保存法上の電子データの保存要件」
本ページは一般的な情報提供を目的としたものです。個別の判断は税務署または税理士にご確認ください。