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電子帳簿保存法の索引簿テンプレート(無料ダウンロード)

電子取引データ(メールで届いた請求書PDF、Amazonの領収書など)を保存するときは、取引年月日・取引金額・取引先の3つで検索できる状態にしておく必要があります(検索要件)。この要件は、索引簿(保存したファイルの一覧表)を作ることで満たせます。

そのまま使えるテンプレートを無料で配布します。ダウンロードして、Excel・Googleスプレッドシート・Numbersなどで開いてください。

索引簿とは(検索要件の満たし方)

電子取引データの保存では、次の3項目で検索できることが求められます。

専用システムを入れなくても、表計算ソフトで一覧表(索引簿)を作り、保存したファイル名と対応づけておけばこの要件を満たせます。国税庁も、索引簿による方法を認めています。

書き方 — 3つの必須項目

テンプレートの列は次のとおりです。太字が必須3項目です。

内容
連番通し番号1
取引年月日請求書・領収書の日付2026-07-08
取引先相手先の名称Amazon.co.jp
取引金額(税込)税込金額8978
書類種別領収書/請求書/注文書など領収書
書類番号注文番号・請求書番号249-3524887-3291000
保存ファイル名実際に保存したPDF等のファイル名20260708_amazon_8978_249-….pdf
備考内容のメモ事務用デスク
実務のコツ 日付は 2026-07-08 のように年-月-日で桁を揃えると、並べ替え・検索が確実になります。金額はカンマを入れず数値だけにしておくと集計できます。

ファイル名の付け方(索引簿と組み合わせる)

保存するファイル名にも情報を入れておくと、索引簿と突き合わせやすくなります。おすすめの規則は次の形です。

YYYYMMDD_取引先_金額_書類番号.pdf
例: 20260708_amazon_8978_249-3524887-3291000.pdf

ファイル名だけで検索要件を満たす方法もありますが、件数が増えると索引簿の方が圧倒的に楽です(金額の範囲検索や、取引先ごとの集計ができるため)。両方やっておくのが安全です。

索引簿が「不要」になるケース

次の条件に当てはまる場合は、検索要件そのものが不要になります(=索引簿を作らなくてよい)。

注意 「検索要件が不要」であっても、電子取引データそのものの保存義務はなくなりません(紙に印刷して電子データを捨てるのはNG)。また、この判定は事業規模や状況によります。最終的な判断は顧問税理士にご確認ください。

件数が多いときは自動化する

取引が月に数十件あると、索引簿の手入力はかなりの負担です。特にAmazonのように注文履歴から1件ずつ領収書を開いて転記する作業は、件数がそのまま時間になります。

よくある質問

電子帳簿保存法の索引簿とは?

電子取引データを保存する際は、取引年月日・取引金額・取引先で検索できる状態にしておく必要があります(検索要件)。索引簿は、保存したファイルの一覧表を作ることでこの要件を満たす方法です。表計算ソフトで作成できます。

索引簿が不要になるケースはありますか?

基準期間の売上高が5,000万円以下の事業者などで、税務調査の際にデータのダウンロードの求めに応じることができる場合は、検索要件そのものが不要になります。この場合は索引簿を作らなくても差し支えありません。

索引簿とファイル名、どちらの方法がよいですか?

どちらでも要件を満たせます。ファイル名に「日付_取引先_金額」を入れる方法は件数が少ないうちは手軽ですが、件数が増えると索引簿の方が検索・集計が容易です。実務では両方を併用するのが安全です。

Excelファイル(.xlsx)ではないのですか?

CSV形式で配布しています。ExcelでもGoogleスプレッドシートでもNumbersでもそのまま開けて、開いたあと .xlsx として保存できます。文字化けしないようUTF-8 BOM付きにしてあります。

索引簿は誰に提出するものですか?

平時に提出するものではありません。税務調査の際に、求められた電子取引データをすぐ探し出せる状態にしておくためのものです。

紙で受け取った請求書も索引簿に入れますか?

電子帳簿保存法の「電子取引」の対象は、メール添付やWeb上でやりとりした電子データです。紙で受け取ったものは対象外です(スキャナ保存を行う場合は別の要件があります)。

出典

本ページは一般的な情報提供を目的としたものです。個別の判断は税務署または税理士にご確認ください。

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