上の計算機で、振込手数料を先方(受取人)負担にするときの差引額が計算できます。以下では、差引の3方式・仕訳・インボイスでの扱いなど、そのしくみを解説します(一般的な計算方法の説明であり、個別の税務相談ではありません)。
そもそも「先方負担」とは
振込手数料を受取側(請求した側)が負担する取り決めのことです。支払側は請求額から振込手数料相当額を差し引いた金額を振り込みます。反対に、支払側が手数料を負担して請求額を満額振り込むのが「当方負担」です。
2026年1月1日施行の取適法の対象取引では、合意の有無にかかわらず、振込手数料を中小受託事業者の代金から差し引くことは違反になります。
この計算機は、取適法・フリーランス法等の減額禁止が適用されない取引で、手数料を受取側の負担にする合意がある取引の金額を試算するものです。取適法の対象外でも、フリーランス法の報酬減額禁止が適用される業務委託では、合意があっても振込手数料を差し引けません。差引き前にこれらの規定と契約・取引条件を確認してください。
前提:多くの銀行では振込手数料が「3万円」を境に変わる
多くの銀行では、他行宛の振込手数料が振込金額3万円未満/3万円以上の2段階に分かれています。
| 銀行・チャネル | 3万円未満 | 3万円以上 |
|---|---|---|
| 三菱UFJ銀行(個人IB)個人の三菱UFJダイレクトの他行宛。三菱UFJ信託・auじぶん銀行宛とメインバンク プラスの無料優遇を除く | 154円 | 220円 |
| 三菱UFJ銀行(法人・BizSTATION)他行宛の通常料金 | 484円 | 660円 |
| 三井住友銀行(法人・Web21エキスパート等)他行宛の一般振込。給与・賞与振込とWeb21ライトは別料金 | 495円 | 660円 |
| 千葉銀行(個人IB)個人マイアクセスの他行宛。同一店内・当行本支店宛は無料 | 165円 | 330円 |
| りそな銀行(個人IB)個人マイゲートのスタンダード・パールの他行宛。りそな・埼玉りそな・関西みらい・みなと銀行宛を除く | 165円(金額区分なし・スタンダード/パール) | |
| ゆうちょダイレクト他金融機関宛・居住者による送金 | 165円(金額区分なし・居住者) | |
※他行宛・税込。2026年7月に各行の公式サイトで確認。無料回数の特典は含みません。
三菱UFJダイレクトの三菱UFJ信託銀行・auじぶん銀行あては当行扱いで0円です。りそなマイゲートは2025年4月1日現在の税込料金で、ルビーは月間3回82円、ダイヤモンドは月間3回0円です。ゆうちょダイレクトで外為法上の非居住者が他行へ送金する料金は1回3,000円です。
ここで問題になるのが、先方負担のときに「3万円の判定を、どの金額に対して行うのか」です。請求額(差し引く前)で判定するのか、実際に振り込む額(差し引いた後)で判定するのか——これが3方式の分かれ目になります。
なお、りそな銀行やゆうちょ銀行のように金額区分がない銀行では、そもそも方式の違いが影響しません。悩む必要があるのは「区分がある銀行」のときだけです。
差引額の決め方は3方式ある
北陸銀行が公開しているビジネスIBの利用者ガイドには、先方負担の計算方法として次の3方式が明記されています。群馬銀行、スルガ銀行なども同様の選択肢を持っており、どの方式を使うかは支払側の会社が設定で決めます。
| 方式 | 3万円判定に使う基準額 | 特徴 |
|---|---|---|
| 据置型 (差引前基準) | 30,000円 | 請求額をそのまま3万円と比較。多くの銀行の初期設定。支払側に有利 |
| 未満手数料加算型 | 30,000円+ 3万円未満の手数料 | 中間的な方式 |
| 以上手数料加算型 (差引後基準) | 30,000円+ 3万円以上の手数料 | 差し引いた後の額で判定する運用に相当。受取側に有利 |
図解:3方式の違い
手数料が「3万円未満220円/3万円以上440円」の銀行を例に、請求額いくらまでが「安い方の手数料(220円)」になるかを図にすると、違いが一目でわかります。
具体例:請求30,300円で220円ズレる
請求額 30,300円、手数料「3万円未満220円/3万円以上440円」のケースで計算してみます。
| 方式 | 基準額との比較 | 差引額 | 振込額 |
|---|---|---|---|
| 据置型 | 30,300 ≧ 30,000 → 3万円以上 | 440円 | 29,860円 |
| 未満加算型 | 30,300 ≧ 30,220 → 3万円以上 | 440円 | 29,860円 |
| 以上加算型 | 30,300 < 30,440 → 3万円未満 | 220円 | 30,080円 |
同じ請求額なのに、方式によって振込額が 220円 変わります。受取側からすると「入金が請求より220円足りない」という状態になり、消込が合いません。滋賀銀行のFAQでは、この境界帯で生じた差額を雑益・雑損で処理する例が示されています。
仕訳(会計処理)はどうする?
先方負担で差し引かれた手数料を、帳簿上どう処理するか。受取側と支払側で扱いが変わります。
受取側の仕訳 — 支払手数料か売上値引きか
請求110,000円に対し、手数料440円が差し引かれて109,560円が入金されたケース。ここでは処理を2通り示します。選び方で消費税の扱いが変わります。インボイス制度の開始後は、方法2(売上値引き)を選ぶ会社が増えています。
方法1: 支払手数料として処理する
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 普通預金 | 109,560 | 売掛金 | 110,000 |
| 支払手数料 | 440 |
支払手数料を課税仕入れとして処理します。ただし、銀行から役務提供を受けたのは支払側であって受取側ではないため、実態に合わないという指摘があります。
方法2: 売上値引きとして処理する
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 普通預金 | 109,560 | 売掛金 | 110,000 |
| 売上値引 | 440 |
売上に係る対価の返還等として扱います。
方法1で課税仕入れにするには、買手から代金決済上の役務提供を受ける取引として、原則として買手の適格請求書、または買手の確認を受けた仕入明細書等を保存します。少額特例の要件を満たす場合は、一定の事項を記載した帳簿のみで仕入税額控除できます。
方法2なら、本来必要な返還インボイスは税込1万円未満の値引きについて交付が免除される特例があるため、振込手数料(数百円)では発行不要です。
このほか、買手が銀行手数料を立替払いしたものとして処理する方法もあります。立替払いは差引額が実際の銀行手数料と同額である必要があります。
支払側の仕訳
支払側は受取人へ109,560円、銀行へ440円を支払うので、預金の減少は合計110,000円です。この設例では控除額と実払銀行手数料が同額で、差額収益はありません。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 買掛金 | 110,000 | 普通預金(振込109,560円+銀行手数料440円) | 110,000 |
「一律550円を差し引いたが、実際の手数料は440円だった」というように差額が出た場合は、その差額(110円)を雑収入で処理します。
「一律550円差引」という商慣行
実際の手数料額とは無関係に、「振込手数料として一律550円(または660円)を差し引く」と規程で定めている会社も少なくありません。取引先ごとに実手数料を調べる手間を省くための商慣行です。
この場合、差し引かれた額(550円)と実際の手数料(例:440円)に差が出ますが、公認会計士の解説でも、その差額は雑収入(または雑損失)で処理する形が紹介されています。
受取側としては、取引先ごとに「どの方式か・いくら差し引いてくるか」を初回の入金で確認し、消込マスタに固定額として登録しておくのが実務的です。
入金が数百円少ないときの確認手順
- 差額を計算する(請求額 − 入金額)。110〜880円程度なら手数料差引の可能性が高い
- 代表的な手数料額と照合する(145円・154円・165円・220円・330円・440円・550円・660円 など)
- 一致すれば「先方負担の差引」として消込む。契約と異なる場合は取引先に負担条件を確認する
- 一致しなければ、値引き・相殺・一部入金など他の要因を調べる
この照合作業は、先方負担計算ツールの「入金差額チェック」で自動判定できます。請求額と入金額を入れるだけで、差額が代表的な手数料額と一致するかを教えてくれます。
実務の注意点まとめ
- 先方負担の差引額の決め方には3方式があり、どれを使うかは支払側の設定次第
- 差が出るのは請求額が3万円台前半のときだけ。それ以外の金額帯では3方式とも同じ
- 金額区分のない銀行(りそな・ゆうちょ等)では、方式の違いは影響しない
- 「一律550円差引」の商慣行もある。差額は雑収入・雑損失で処理
- 取適法の対象取引では差引不可。対象外で先方負担を合意する場合は、契約書・発注書に負担条件と方式を明記しておく
- 手数料は改定されるため、最新の金額は各銀行の公式サイトで確認する
- 処理方法は、契約関係等に応じて「買手の役務提供への対価」「売上値引き」「買手による銀行手数料の立替払い」の3通り
- インボイス制度以降は売上値引きが主流(返還インボイスは税込1万円未満なら交付免除)
よくある質問
どの方式を使うか、受取側から指定できますか?
差引方式の設定は支払側の銀行システム側で行うため、受取側が直接指定することはできません。ただし取適法の対象外の取引では、契約や取引条件として「差引額は実費とする」「3万円未満の手数料を適用する」等を合意しておけば、それに沿った運用を求めることはできます。
差額が数円単位の場合は?
手数料額は110円・165円・220円のように区切りのよい金額です。1円や5円といった端数の差額は、手数料ではなく請求金額の計算違いや消費税の端数処理を疑ってください。
差し引かれた手数料は「支払手数料」と「売上値引き」のどちらで処理すべき?
どちらも認められますが、インボイス制度以降は「売上値引き」が主流です。買手の役務提供への対価を支払手数料として課税仕入れにする場合は、原則として買手の適格請求書または買手確認済みの仕入明細書等を保存します。少額特例の要件を満たす場合は帳簿のみで控除できます。売上値引きなら、税込1万円未満の返還インボイスは交付免除の特例があり、実務上の負担がありません。
インボイス制度で振込手数料の扱いは変わりましたか?
先方負担の手数料を「売上値引き」として処理する場合、税込1万円未満の値引きは返還インボイスの交付が免除されます(少額な対価返還等の特例)。振込手数料は通常この範囲に収まるため、返還インボイスの発行は不要となるのが一般的です。
出典
公正取引委員会「取適法Q&A」 — 振込手数料の代金からの控除は、合意の有無にかかわらず違反。(2026年9月26日確認)
- 北陸銀行「ビジネスIB 利用者ガイド(振込手数料の計算方法)」
- 群馬銀行FAQ「先方負担手数料の計算方法」/スルガ銀行「先方負担手数料の設定」
- 滋賀銀行FAQ(3万円境界の差額処理)
- 各銀行公式サイトの振込手数料ページ(2026年7月確認)
- 国税庁「少額な対価の返還等に係る返還インボイスの交付義務免除」