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ボーナス手取り計算機

ボーナス(賞与)の額面から、社会保険料と源泉所得税を引いた手取りを計算します。賞与の税率は前月の給与で変わるので、前月の月給も入力してください。たとえば額面50万円なら、手取りは409,130円です(計算例の条件の場合)。

70歳以上は厚生年金保険料を0円で計算します。

入力例:額面50万円なら 500000支給明細の総支給額(税金・保険料が引かれる前)
前月の給与(税率を決める鍵)
入力例:前月の額面が30万円なら 300000基本給+残業手当などの総支給額。前月の料率が今と違う場合と、非課税通勤手当等がある場合は対象外です(前提)。
扶養控除等申告書に書いた人数です。障害者・寡婦・ひとり親・勤労学生などは加算があります(数え方)。該当なしは0。
雇用保険料率だけが業種で変わります(健康保険・厚生年金は変わりません)
ふつうは空欄で大丈夫です。健康保険の年度累計573万円の上限の判定用です(入れる額)。

賞与が同じ月に1回の前提で試算します。同じ月に複数回あるときは、各回を別々に計算した結果は使えません(上限)。

ボーナス(賞与)の手取りは、額面から社会保険料と源泉所得税を引いた残りです。毎月の給料と引かれるものは似ていますが、税率の決まり方がまったく違い、そして住民税は引かれません。上の計算機で自分の額面から手取りが出せます。以下では、賞与の控除で誤解の多いポイントを、実数と根拠つきで解説します。一般的な計算方法の説明であり、個別の税務相談ではありません。

使い方と注意点

賞与の税率は、前月の給与と扶養親族等の数で決まります 通常の甲欄は、国税庁「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」を前月の社会保険料等控除後給与と扶養親族等の数で引きます。同じ税率帯なら前月給与が違っても同率です。前月に給与がない場合などは、月額表による別計算になります。

この計算機の前提

試算の対象外になる場合

標準報酬月額や徴収時期が異なると税率帯が変わり、源泉税額に大きな差が出る場合があります。対象外のときは、前月明細の社会保険料等控除後の給与を使って、源泉徴収税額 計算機の賞与の計算で試算してください。対応範囲と必要な入力条件は、そのページで確認してください。

扶養親族等の数の数え方

「給与所得者の扶養控除等申告書」に基づく人数を入力します。該当なしは0です。

本ツールの計算結果は目安です。正確な控除額は賞与支給明細でご確認ください。所得税は源泉徴収額であり、年末調整の対象者は年末調整で精算します。

ボーナスから引かれるもの — 給与との3つの違い

賞与の手取りは、次の式で決まります。

ボーナスの手取り = 額面 −(健康保険料 + 厚生年金保険料 + 子ども子育て支援金 + 雇用保険料)− 源泉所得税

毎月の給与と比べたときの違いは3つあります。

 毎月の給与ボーナス(賞与)
社会保険料のかかる土台標準報酬月額(等級表で丸める)標準賞与額(1,000円未満切捨・等級表なし)
所得税の決まり方月額表をその月の社会保険料等控除後給与で引く(甲欄は扶養親族等の数にも応じる)通常の甲欄は算出率の表を前月の社会保険料等控除後給与と扶養親族等の数で引く(前月給与なし等・10倍超は月額表)
住民税月割で天引きされる天引きされない

住民税はボーナスから引かれません

住民税(特別徴収)は、地方税法321条の5第1項が年税額の「十二分の一の額を六月から翌年五月まで」毎月徴収すると定めており、この月割は毎月の給与から引かれます。賞与支給時に住民税の行はありません。ただしボーナスも前年の所得には含まれるので、翌年度の住民税(毎月の給与からの天引き額)はその分増えます。「引かれない」のではなく「引かれる場所と時期が違う」と理解するのが正確です。

計算例 — 賞与50万円の手取り

東京都・30歳・扶養親族0人・前月の額面月給30万円・一般の事業で、額面50万円のボーナスを受け取る場合、手取りは409,130円(額面の81.8%)です。上の計算機と同じ計算で、内わけは次のとおりです。

① 社会保険料: 健康保険 24,625円 + 子ども子育て支援金 575円 + 厚生年金 45,750円 + 雇用保険 2,500円 = 73,450円

② 前月の社会保険料等控除後の給与 = 300,000円 − 44,070円 = 255,930円 → 算出率の表(甲欄・扶養0人)で 4.084%

③ 源泉所得税 = (500,000円 − 73,450円) × 4.084% = 17,420円(1円未満切捨て)

④ 手取り = 500,000円 − 73,450円 − 17,420円 = 409,130円(額面の81.8%)

ポイントは②です。税率4.084%を決めたのは賞与の50万円ではなく、前月の社会保険料等控除後の給与255,930円です。前月の社会保険料等控除後給与が高くなり、上の税率帯へ移れば、同じ50万円のボーナスでも税率が上がります。扶養親族等の数によって参照列は変わりますが、税率が同じ場合もあります。この例の控除後給与255,930円では、扶養0人でも1人でも4.084%です。

毎月の給与の手取りは「手取り計算機」で計算する

算出率の表が使えない3つの場合 — 月額表による例外計算

算出率の表の備考は、次の場合にこの表を使わず、月額表で計算すると定めています(計算式は国税庁タックスアンサー No.2523)。この計算機は3つとも自動で判定し、例外計算に切り替えたときは結果にその旨を表示します。

  1. 前月中に給与の支払がない(休職明け・新規入社の直後など)
  2. 前月の給与が、前月の社会保険料等以下(控除後が0円以下になる)
  3. 賞与(社会保険料等控除後)が、前月の給与(同)の10倍を超える

計算式では、社会保険料等控除後賞与をB、前月の社会保険料等控除後給与をP、月額表による税額をTとします。計算期間が6か月以下ならn=6、6か月超ならn=12です。

国税庁No.2523の設例では、1,668,062円÷6を278,010円、769,300円÷6を128,216円として、1円未満を切り捨てています。月額表は申告書の提出区分と扶養親族等の数に応じて適用します。

前月給与がない人の少額の賞与は、月額表の非課税帯に収まって源泉所得税が0円になることもあります。この場合も、年末調整または確定申告で最終的な税額に精算されます。

賞与の社会保険料には上限がある

賞与の社会保険料は標準賞与額(額面の1,000円未満を切り捨てた額)にかかりますが、上限があります。

保険上限根拠
健康保険(+介護保険・支援金)年度の累計573万円まで健康保険法45条1項
厚生年金同月内の支給を合算して150万円まで厚生年金保険法24条の4・令和2年政令第246号2条
雇用保険上限なし(実額にそのまま料率)労働保険徴収法11条1項(賃金総額)

たとえば200万円のボーナスなら、厚生年金保険料は150万円分までしかかかりません。一方、雇用保険だけは切り捨ても上限もなく、支給額の実額に料率(一般の事業は本人5/1,000)がかかります。高額の賞与を入力すると、この計算機は上限を適用した旨を結果に表示します。

よくある質問

ボーナスから住民税は引かれますか?

引かれません。住民税の特別徴収は、地方税法321条の5第1項により年税額の12分の1を6月から翌年5月まで毎月の給与から天引きする仕組みで、賞与からは徴収されません。ただしボーナスも前年の所得に含まれるため、翌年度の住民税(毎月の給与からの天引き額)はその分増えます。引かれる場所と時期が給与に寄っているだけで、住民税がかからない収入というわけではありません。

ボーナスの手取りは額面の何割ですか?

手取り率は条件により変わります。東京都・30歳・扶養親族0人・前月の月給30万円なら、額面50万円のボーナスの手取りは409,130円(81.8%)です。税率は前月の給与と扶養親族等の数で変わり、40〜64歳の人は介護保険料も加わります。上の計算機の前提を確認して試算し、実際の金額は賞与明細で確認してください。

なぜ前月の給与でボーナスの税率が決まるのですか?

国税庁の算出率の表は、賞与が年間を通じて給与の5か月分支払われるものとして算出されています。通常の甲欄では、この表を社会保険料等控除後の前月給与と扶養親族等の数に応じて使います。前月に給与がない場合などは、月額表による別計算です。年末調整の対象者は年末調整で過不足を精算します。対象外の場合などは確定申告による精算が必要になることがあります。

ボーナスの社会保険料は月給と同じ計算ですか?

料率は同じですが、かかる土台が違います。月給は標準報酬月額という等級表で丸めた額にかかるのに対し、賞与は標準賞与額(額面の1,000円未満を切り捨てた額)にかかり、等級表はありません。また健康保険は年度累計573万円、厚生年金は1か月150万円という賞与専用の上限があります。雇用保険だけは月給・賞与とも実額にそのまま料率がかかります。

出典

本ページの解説・計算例は令和8年(2026年)時点の法令にもとづく一般的な情報であり、個別の事案に対する助言ではありません。実際の手取りは、加入している健康保険(協会けんぽ・健康保険組合)、扶養親族の数、前月の給与の実額などによって異なります。正確な金額は賞与支給明細でご確認ください。

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