再就職手当 計算機
失業保険(基本手当)を残したまま再就職したときにもらえる再就職手当の額を計算します。支給残日数が所定給付日数の3分の2以上なら70%、3分の1以上なら60%。3分の1に届かないと1円も出ません。支給要件も1つずつ確認できます。
退職の理由は所定給付日数(=分母)を決めます。分母が変われば「3分の2」「3分の1」の位置も動くので、支給率が変わります。失業保険(基本手当)計算機で日数の内訳を確認できます。
ハローワークの「雇用保険受給資格者証」で確認できます。まだ1日も受け取っていない(給付制限中に就職した)場合は、所定給付日数がそのまま残日数です。
★ 支給要件(すべて満たす必要があります) 当てはまるものにチェックしてください。1つでも欠けると支給されません(雇用保険法56条の3、施行規則82条・82条の2)。
★教育訓練で給付制限が解除された場合も、この紹介の要件は外れません。「制限が消えたのだから紹介も不要」と読むと、支給されない就職の仕方をしてしまいます。
この計算機の見方
★ 再就職手当の計算に使う「基本手当日額」には、失業保険とは別の低い上限があります
いちばん間違えやすいのがここです。再就職手当の額は「基本手当日額 × 支給残日数 × 60%(または70%)」ですが、この式の基本手当日額には再就職手当専用の上限がかかります(雇用保険法56条の3第3項1号かっこ書き)。たとえば45〜59歳の基本手当日額の上限は—ですが、再就職手当の計算では—で頭打ちになります。この上限を知らずに計算すると、給料が高い人ほど大きく過大に見積もります(45歳・月給60万円・会社都合・勤続20年以上なら、約55万円の差が出ます)。
「3分の1以上」を満たさないと1円も出ません
再就職手当は、就職日の前日の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上ある人だけが対象です(雇用保険法56条の3第1項1号)。所定給付日数90日なら30日、120日なら40日が下限です。「以上」なので、ちょうど3分の1の日はもらえます。ここに届かないときは、あと何日残して就職する必要があったかを表示します。
上限額は毎年8月1日に変わります
再就職手当の上限額は、失業保険の賃金日額の上限額(雇用保険法18条の自動変更対象額)から導かれるため、毎年8月1日に一緒に改定されます。この計算機は厚生労働省が公表している最新の額で計算しています。
よくある質問
再就職手当はいくらもらえますか?
「基本手当日額 × 支給残日数 × 60%」が基本で、支給残日数が所定給付日数の3分の2以上あれば70%に上がります(雇用保険法56条の3第3項1号)。ただしこの式に使う基本手当日額には再就職手当専用の上限があり、給料が高い人はそこで頭打ちになります。所定給付日数120日・基本手当日額6,307円の人が120日まるごと残して就職した場合は529,788円です。
60%と70%の分かれ目はどこですか?
支給残日数が所定給付日数の3分の2以上かどうかです。所定給付日数120日なら80日、90日なら60日が分かれ目で、ちょうど3分の2の日は70%です(条文が「3分の2以上」と書いているため)。1日遅らせて境目を下回ると支給率が60%に落ち、失業保険を1日ぶん多く受け取れることを差し引いても損になることがあります。
給付制限中に就職しても再就職手当はもらえますか?
もらえます。ただし待期満了後1か月の期間内に就職した場合は、ハローワークまたは許可・届出のある職業紹介事業者の紹介による就職であることが必要です(施行規則82条1項2号かっこ書き)。1か月を過ぎていれば、自分で見つけた就職でもかまいません。教育訓練を受けて給付制限が解除された場合も、この紹介の要件は外れません。
自分で会社を作った・フリーランスになった場合はもらえますか?
もらえます。事業を開始した場合は「1年を超えて引き続き事業を行うことができると認められること」が要件になり(施行規則82条の2)、雇用保険の被保険者になる要件はかかりません。ただし待期7日間が満了した後に開業の準備・開始をしていることが必要です。
前の会社に戻った場合はどうなりますか?
支給されません。離職前の事業主に再び雇用されたときは対象外で、資本・資金・人事・取引で関係のある「関連事業主」に雇用された場合も同じです(施行規則82条1項3号)。
過去に再就職手当をもらったことがある場合は?
就職日前3年以内の就職について再就職手当または常用就職支度手当を受けていると、今回は支給されません(雇用保険法56条の3第2項・施行規則82条1項4号)。3年より前であれば、あらためて対象になります。
関連する解説
- 再就職手当はいくらもらえる?計算方法と支給条件【令和8年度】再就職手当=基本手当日額×支給残日数×60%(残日数が所定給付日数の3分の2以上なら70%)。日額には6,745円の上限があり高給の人ほど削