遺留分の割合は「全体の割合 × 法定相続分」で決まる
遺留分は、遺言でも奪えない相続分の最低保障です。割合は2段階で決まります。まず相続人全体に与えられる総体的遺留分(民法1042条1項)を出し、それに各自の法定相続分(同2項・900条)を掛けたものが、その人の遺留分です。
兄弟姉妹には遺留分がない
民法1042条1項は「兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として……」と書き出しています。つまり兄弟姉妹は遺留分を持ちません。ここから2つの結論が出ます。
- 兄弟姉妹だけが相続人のとき、遺留分を持つ人は一人もいません。「全財産を友人に遺贈する」という遺言があっても、兄弟姉妹は1円も取り戻せません。
- 配偶者と兄弟姉妹が相続人のとき、配偶者の遺留分は2分の1×4分の3=8分の3です。兄弟姉妹が持たない分が配偶者に移ることはありません。
兄弟姉妹の代襲相続人(甥・姪)も同じく遺留分を持ちません。子どもがおらず、配偶者に全財産を残したい人にとって、これは遺言が確実に効くことを意味します。
生前贈与をさかのぼる年数は、相続税と別のルール
遺留分は、亡くなった時に残っていた財産だけでは計算しません。生前に贈与された財産を足し戻してから割合を掛けます(民法1043条1項)。足し戻す範囲は、贈与の相手が相続人かどうかで変わります。
| 贈与の相手 | さかのぼる期間 | 対象になる贈与 | 条文 |
|---|---|---|---|
| 相続人(子・配偶者など) | 10年 | 婚姻・養子縁組のため、又は生計の資本として受けた贈与(=特別受益)に限る | 民法1044条3項 |
| 相続人以外(第三者・法人など) | 1年 | 期間内の贈与すべて | 民法1044条1項前段 |
| 上記の期間より前の贈与 | 期間の制限なし | 当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってしたもの | 民法1044条1項後段 |
請求できるのは「遺留分の額」ではなく「侵害額」
遺留分の割合が分かっても、その金額をそのまま請求できるわけではありません。実際に請求できるのは遺留分侵害額で、民法1046条2項が計算式を定めています。
遺留分侵害額 = 個別的遺留分の額 −(1号)自分が受けた遺贈・特別受益の価額 −(2号)自分が取得する遺産の価額 +(3号)自分が承継する債務の額
3号だけが加算である点に注意してください。借金を引き継ぐ人は、その分だけ手元に残るものが減るため、取り戻すべき額は増えます。ここを控除だと思い込むと、請求できる額を二重に少なく見積もります。
相続税と民法で、数える人数が変わることがある
同じ家族構成でも、相続税の計算と遺留分の計算では相続人の数え方が違います。しかも2つのルールは向きが逆です。
| 論点 | 遺留分(民法) | 相続税(相続税法) |
|---|---|---|
| 養子の数 | 制限なし。何人でも全員が相続人(809条・887条1項) | 実子がいれば1人まで、いなければ2人まで(15条3項) |
| 相続放棄 | 反映する。放棄した人は初めから相続人でない(939条) | 無視する。放棄がなかったものとした数で数える(15条2項) |
たとえば実子1人と養子3人がいる場合、遺留分では子は4人ですが、相続税の基礎控除では2人と数えます。逆に子が全員相続を放棄した場合、遺留分では次順位の父母が相続人に繰り上がりますが、相続税の基礎控除は子がいるものとして計算します。片方のルールをもう片方に持ち込むと、答えが黙って狂います。
請求できる期間は「知った時から1年」と短い
遺留分侵害額の請求権は、相続の開始および遺留分を侵害する贈与・遺贈があったことを知った時から1年で時効消滅します。また相続開始の時から10年を経過したときも消滅します(民法1048条)。1年は極めて短いため、実務では内容証明郵便で請求の意思表示をして時効の完成を止めるのが一般的です。
よくある質問
Q. 遺留分はどのくらいの割合ですか?
A. 相続人全体で、原則として遺産の2分の1です(民法1042条1項2号)。相続人が直系尊属(父母・祖父母)だけの場合に限り3分の1になります(同1号)。この全体の割合に各自の法定相続分を掛けたものが、その人個人の遺留分です。たとえば配偶者と子2人が相続人なら、配偶者は2分の1×2分の1=4分の1、子は1人あたり2分の1×4分の1=8分の1になります。
Q. 兄弟姉妹に遺留分はありますか?
A. ありません。民法1042条1項が「兄弟姉妹以外の相続人は」と明文で除いています。そのため兄弟姉妹だけが相続人の場合、全財産を第三者に遺贈する遺言があっても取り戻すことはできません。兄弟姉妹の代襲相続人である甥・姪も同じく遺留分を持ちません。子どもがいない夫婦が配偶者に全財産を残したい場合、遺言が確実に効くのはこのためです。
Q. 生前贈与は何年前までさかのぼって計算に入れますか?
A. 相手によって違います。相続人に対する贈与は10年で、しかも婚姻・養子縁組のため又は生計の資本として受けた贈与(特別受益)に限られます(民法1044条3項)。相続人以外に対する贈与は1年です(同1項前段)。ただし当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってした贈与は、期間の制限なく算入されます(同項後段)。相続税の生前贈与加算(最長7年)とは別の制度なので、年数を混同しないでください。
Q. 遺留分の額をそのまま請求できますか?
A. できません。請求できるのは遺留分侵害額で、遺留分の額から自分が受けた遺贈・特別受益と自分が取得する遺産を差し引き、自分が承継する債務を加算して計算します(民法1046条2項)。債務だけが加算である点に注意してください。借金を引き継ぐ分、取り戻すべき額は増えます。差し引いた結果がマイナスになる場合、請求できる額はありません。
Q. 相続放棄した子がいる場合、遺留分はどうなりますか?
A. 放棄した人は初めから相続人とならなかったものとみなされるため(民法939条)、遺留分もありません。残った相続人で計算し直します。子が全員放棄した場合は次順位の直系尊属が、直系尊属もいなければ兄弟姉妹が相続人になり、遺留分の枠組み自体が変わります。相続税の基礎控除は放棄を無視して数えるので(相続税法15条2項)、扱いが逆になる点に注意してください。
Q. 養子がいる場合、遺留分は何人で分けますか?
A. 養子は縁組の日から養親の嫡出子の身分を取得し(民法809条)、人数の制限はありません。したがって養子が何人いても全員が相続人であり、全員に遺留分があります。実子1人と養子3人がいれば子は4人として計算します。相続税の基礎控除では養子の算入が実子がいれば1人まで、いなければ2人までに制限されますが(相続税法15条3項)、これは相続税だけのルールで、遺留分に持ち込むと遺留分を過大に計算します。
Q. 遺留分はいつまでに請求すればよいですか?
A. 相続の開始および遺留分を侵害する贈与・遺贈があったことを知った時から1年以内です(民法1048条前段)。また知らなかった場合でも相続開始の時から10年を経過すると請求できなくなります(同条後段)。1年は非常に短いため、実務では内容証明郵便で遺留分侵害額請求の意思表示をして時効の完成を止めたうえで、金額の交渉を行います。具体的な進め方は弁護士に相談してください。
出典
- 民法(明治二十九年法律第八十九号) — 1042条(遺留分の帰属及びその割合)/1043条(遺留分を算定するための財産の価額)/1044条(贈与の算入)/1046条(遺留分侵害額の請求)/1048条(期間の制限)/900条(法定相続分)/901条(代襲相続人の相続分)/939条(相続の放棄の効力)/809条(嫡出子の身分の取得)/887条・889条・890条(相続人の順位)
- 民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(平成30年法律第72号)附則1条・2条 — 施行日(2019年7月1日)と、施行日前に開始した相続には従前の例によるとする経過措置
- 国税庁 No.4152 相続税の計算 — 相続税法15条2項・3項(法定相続人の数における放棄の不算入と養子の算入制限)との対比
条文は e-Gov 法令検索の法令APIから取得して逐語で確認しています。このページは一般的な情報提供であり、個別の事案についての法律上の助言ではありません。実際の請求にあたっては弁護士にご相談ください。
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