経理ミニツールズ

相続税 計算機

遺産の総額相続人の構成を入れるだけで、相続税の総額と、配偶者が法定相続分を取得した場合の実際の納税額を自動計算します。基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」。課税価格がこれ以下なら相続税はかかりません。配偶者の税額軽減兄弟姉妹の2割加算養子の算入制限にも対応。令和8年

子がいない場合だけ、下の父母・兄弟姉妹が相続人になります 相続の順位は ①子(いなければその孫)→ ②父母(直系尊属)→ ③兄弟姉妹 の順です(民法887〜890条)。子が1人でもいれば、父母・兄弟姉妹は相続人になりません(下の欄を入れても無視されます)。

使い方と注意点

まず「基礎控除」を超えるかどうか 相続税は、遺産の課税価格の合計が 「3,000万円+600万円×法定相続人の数」 を超えたときだけかかります。法定相続人が3人なら基礎控除は4,800万円。★この法定相続人の数は、相続を放棄した人がいても放棄がなかったものとして数え養子は実子がいれば1人まで・いなければ2人までしか数えません(相続税法15条)。
税率は「法定相続分に応ずる取得金額」に当てます 相続税の総額は、①課税価格の合計から基礎控除を引いて課税遺産総額を出し、②これを各相続人が法定相続分どおりに取得したと仮定して1人ずつ速算表を当て、③合計します(相続税法16条)。★遺産全体や「実際に相続した額」に税率を当てるのは誤りです。この仕組みのおかげで、同じ遺産額でも相続人が多いほど1人あたりの税率が下がり、相続税の総額は小さくなります。

相続税の速算表(令和8年・国税庁 No.4155)

法定相続分に応ずる取得金額税率控除額
1,000万円以下10%
1,000万円超 3,000万円以下15%50万円
3,000万円超 5,000万円以下20%200万円
5,000万円超 1億円以下30%700万円
1億円超 2億円以下40%1,700万円
2億円超 3億円以下45%2,700万円
3億円超 6億円以下50%4,200万円
6億円超55%7,200万円

配偶者の税額軽減と2割加算

配偶者は「1億6,000万円」と「配偶者の法定相続分相当額」の多い方まで相続税がかかりません(相続税法19条の2)。このツールは配偶者が法定相続分を取得した場合を計算するので、配偶者の税額は0円になります。一方、兄弟姉妹など(配偶者・親・子・代襲相続人である孫 以外)が相続すると、その人の税額に2割が加算されます(相続税法18条)。

このツールは「目安」です。小規模宅地等の特例(自宅の土地を最大8割減)、生命保険金・退職金の非課税枠(500万円×法定相続人の数)、未成年者控除・障害者控除・相次相続控除、農地や自社株の納税猶予、相続時精算課税、生前贈与加算などの個別事情は反映していません。また②の実際の納税額は「配偶者が法定相続分を取得する典型的な分け方」を前提にした目安で、実際の分け方によって各人の負担は変わります。正確な税額は税理士や国税庁の「相続税の申告書等作成コーナー」で確認してください。相続税の申告・納付の期限は、相続の開始を知った日の翌日から10か月以内です。

よくある質問

相続税はいくらの遺産からかかりますか?

基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」です(相続税法15条)。課税価格の合計額がこの額以下なら相続税はかかりません。たとえば配偶者と子2人(法定相続人3人)なら基礎控除は4,800万円、子2人だけ(法定相続人2人)なら4,200万円です。この基礎控除を超えた部分にだけ相続税がかかります。

相続税の税率は何%ですか?

10%から55%の8段階の超過累進です(相続税法16条・速算表)。ただし税率は「遺産全体」や「実際に取得した額」ではなく、課税遺産総額を各相続人が法定相続分どおりに取得したと仮定した金額に当てます。1,000万円以下10%、3,000万円以下15%、5,000万円以下20%、1億円以下30%、2億円以下40%、3億円以下45%、6億円以下50%、6億円超55%です。

配偶者は相続税がかかりませんか?

配偶者は「1億6,000万円」と「配偶者の法定相続分相当額」のいずれか多い方まで相続税がかかりません(配偶者の税額軽減・相続税法19条の2)。このため配偶者が法定相続分の範囲で取得すれば、配偶者の相続税は0円になります。ただしこの軽減を使って0円になる場合でも、相続税の申告そのものは必要です。目先の軽減だけで配偶者に多く相続させると、次にその配偶者が亡くなる二次相続で子の負担が増えることがあります。

兄弟姉妹が相続すると相続税は高くなりますか?

はい。配偶者・親・子・代襲相続人である孫以外の人(兄弟姉妹・甥姪など)が財産を取得した場合、その人の相続税額に2割が加算されます(相続税法18条)。たとえば兄弟姉妹が相続人になるケースでは、各人の算出税額が2割増しになります。孫を養子にした場合(孫養子)も2割加算の対象です。