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住宅ローン控除 計算機

住宅の種類・入居した年・年末のローン残高から、住宅ローン控除の1年あたりの控除額・控除期間・総額のめやすを計算します(2022〜2030年入居の控除率0.7%の制度)。

たとえば2026年入居の新築・省エネ基準適合住宅は、借入限度額2,000万円 × 0.7% = 年14万円が上限で、控除期間は13年です。新築の「その他の住宅」は、2024年以降の入居で原則0円です。

増改築・リフォームは、この計算機では扱いません。
分からないときは「その他の住宅」で見てください(種類の見分け方)。
購入契約の年でも、ローンを組んだ年でもありません。
入力例:3,000万円なら 30000000
くわしく計算する(実際に戻る額・取得対価・所得・床面積・子育て世帯の特例)
任意
入れると実際に戻る(軽減される)税額を計算します。源泉徴収票の「源泉徴収税額」はそのまま使えません(入力する額)。
任意
住民税から引ける上限の計算に使います。空欄のときは上限97,500円で概算します(入力する額)。
任意
ローン残高より少ないときに入れます。分からなければ空欄でOKです(取得対価等とは)。
任意
2,000万円を超える年は、その年は控除を受けられません。空欄のときは所得の判定をせずに計算します。
任意
登記事項証明書の床面積(マンションは専有部分)です。50㎡未満のときの条件は床面積と所得の要件にまとめました。
次のいずれかに当てはまる人です。上乗せがあるのは2024年以降の入居で、住宅の種類などの条件があります(上乗せの条件)。
  • 年齢が40歳未満であって、配偶者がいる
  • 年齢が40歳以上であって、40歳未満の配偶者がいる
  • 19歳未満の扶養親族がいる
2023年末までに建築確認を受けた住宅か、2024年6月末までに建築された住宅です(経過措置の条件)。
40〜50㎡未満の新築「その他」と、2028〜2030年入居の新築省エネは、日付を入れて判定します(期限)。
未確認のままでは区域の要件を判定しません。区域と例外は自治体等に確認してください(除外の条件)。
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この計算機の見方

控除額の出しかた(この計算機が扱う0.7%制度)

住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)の各年の控除額は、次の式で決まります。

各年の控除額 = min(年末のローン残高, 借入限度額, 取得対価等)× 0.7%min は「3つのうち最も少ない額」という意味です。100円未満は切り捨てます。

この計算機は2022〜2030年入居の0.7%制度専用です。2022年入居でも、旧1%制度の特別特例取得・特例特別特例取得は対象外です。

たとえば新築・買取再販の認定住宅に2022年に入居した場合(0.7%制度)、控除額は次のようになります。

残高が借入限度額や取得対価等を上回る間は、返済しても控除額が変わらない場合があります。

住宅の種類(省エネ性能)の見分け方

省エネ性能は、登録住宅性能評価機関の建設住宅性能評価書や、建築士等の住宅省エネルギー性能証明書などで分かります。分からないときは、いちばん条件のきびしい「その他の住宅」で見てから、性能証明を確認してください。

借入限度額と控除期間(入居した年・住宅の種類ごと)

2026年(令和8年)入居から:制度は5年延長、中古のルールが大きく変わりました

住宅ローン控除は2025年末で期限切れの予定でしたが、令和8年度税制改正で2030年入居まで5年延長されました。2026年(令和8年)・2027年に入居する場合の借入限度額・控除期間は次の表のとおりです。2026年入居と2027年入居は同じ数字です。

次の表は2026年・2027年入居で、床面積50㎡以上の場合です。金額は借入限度額/控除期間の順で、括弧内は特例対象個人(子育て世帯・若者夫婦世帯)の上乗せ後の借入限度額です。

住宅区分新築買取再販中古
認定4,500万円(5,000万円)/13年4,500万円(5,000万円)/13年3,500万円(4,500万円)/13年
ZEH3,500万円(4,500万円)/13年3,500万円(4,500万円)/13年3,500万円(4,500万円)/13年
省エネ基準適合2,000万円(3,000万円)/13年2,000万円(3,000万円)/13年2,000万円(3,000万円)/13年
その他原則0円。経過措置なら2,000万円/10年2,000万円/10年2,000万円/10年

2025年までの入居と比べて変わった点は、次のとおりです。

2026年・2027年入居の数字は、租税特別措置法41条の条文で確認しています。

2028〜2030年入居の借入限度額・控除期間・年間上限

次の表は床面積50㎡以上の場合です。括弧内は特例対象個人の上乗せ後。40〜50㎡未満は上乗せがなく、所得1,000万円以下などの要件があります。金額は借入限度額/控除期間/年間の控除限度額の順です。

住宅区分新築買取再販中古
認定4,500万円(5,000万円)/13年/31.5万円(35万円)4,500万円(5,000万円)/13年/31.5万円(35万円)3,500万円(4,500万円)/13年/24.5万円(31.5万円)
ZEH3,500万円(4,500万円)/13年/24.5万円(31.5万円)3,500万円(4,500万円)/13年/24.5万円(31.5万円)3,500万円(4,500万円)/13年/24.5万円(31.5万円)
省エネ基準適合原則0円・0年。経過措置なら2,000万円/10年/14万円2,000万円(3,000万円)/13年/14万円(21万円)2,000万円(3,000万円)/13年/14万円(21万円)
その他原則0円・0年。経過措置なら2,000万円/10年/14万円2,000万円/10年/14万円2,000万円/10年/14万円

「その他の住宅」を2024年以降に新築で入居した人は、原則ゼロ円です

省エネ基準を満たさない「その他の住宅」は、2024年以降の入居で借入限度額が0円になりました(2023年までは3,000万円。2026年入居も0円のままです)。所定の建築確認日・建築日を満たす経過措置に該当しなければ、住宅ローンを組んでも控除は受けられません。

経過措置に当たれば復活します(借入限度額2,000万円・控除期間10年)

買取再販と中古の「その他の住宅」は0円になりません

子育て世帯・若者夫婦世帯は借入限度額が上乗せされます(2024年以降の入居)

特例対象個人(子育て世帯・若者夫婦世帯)は、2024年以降の入居で借入限度額が上乗せされます。当てはまる人は、詳細欄でチェックしてください。

上乗せがない場合

特例対象個人に当たるかどうかは、居住した年の12月31日時点で判定します(年の途中で亡くなったときはその時点)。

中古(既存住宅)は新築と別のルールで計算します

中古(既存住宅)を個人などから購入した場合は、取得のしかたで「中古(既存住宅)」を選んでください。借入限度額も控除期間も新築とは違い、2026年(令和8年)入居からルールが変わりました。

次の表は0.7%制度の中古(既存住宅)のルールです(旧1%制度は対象外)。金額は借入限度額・控除期間の順です。

項目2022〜2025年に入居2026年(令和8年)以降に入居
認定住宅・ZEH水準3,000万円・10年3,500万円・13年
省エネ基準適合3,000万円・10年2,000万円・13年
その他の住宅2,000万円・10年2,000万円・10年
子育て世帯等の上乗せなし50㎡以上の認定・ZEH・省エネ住宅にあり(認定・ZEH→4,500万円/省エネ→3,000万円)
床面積50㎡以上40㎡以上(40〜50㎡未満は合計所得1,000万円以下の年のみ)

新築と違い、どの年の入居でも「その他の住宅」で0円にはなりません。

建築時期・耐震の要件

床面積と所得の要件

40㎡以上50㎡未満の住宅が対象になる条件

実際に戻る額と、この計算機の注意点

「総控除額」は戻ってくる金額そのものではありません(上限のめやす)

総控除額は「年間控除額 × 控除期間」で出した上限の概算で、残高や税額の推移によっては、実際はこれより少なくなる場合があります。

控除しきれない分は「その年の所得税額」が上限です

  1. 年間の控除額は、まずその年の所得税額から引かれます。
  2. 所得税額を上回った分は、翌年度の住民税から引かれます。上限は「課税総所得金額等 × 5%」と「97,500円」の小さいほうです。
  3. それでも余った分は切り捨てで、戻りません。

「くわしく計算する」で所得税額を入れると、実際に戻る税額(所得税から◯円・住民税から◯円・切り捨て◯円)まで内訳を計算します。

所得税額・課税総所得金額等に入力する額

令和8〜12年入居の住民税控除は、地方税法附則5条の4の改正と令和8年法律第2号附則3条12項・11条10項で適用されます(対象拡張は2027年1月1日施行、2026年以後入居に適用)。e-Gov法令・成立した改正法・附則。

この計算機で正しく出ない人・注意点

よくある質問

住宅ローン控除の控除率は1%ですか、0.7%ですか?

この計算機が扱う2022〜2030年入居の制度は0.7%です。年末残高・借入限度額・取得対価等の最小額に0.7%を掛け、100円未満を切り捨てた額が各年の控除額になります。2022年入居でも特別特例取得・特例特別特例取得では旧1%制度が適用される場合があり、この計算機の対象外です。

2026年(令和8年)に入居しても住宅ローン控除は受けられますか?

受けられます。住宅ローン控除は2025年末で終わる予定でしたが、令和8年度税制改正で2030年入居まで5年延長されました。2026年入居の新築は認定住宅4,500万円・ZEH水準3,500万円・省エネ基準適合2,000万円(いずれも控除期間13年・控除率0.7%)です。省エネ基準を満たさない「その他の住宅」の新築は2026年入居も原則0円で、建築確認日・建築日による経過措置があります。中古(既存住宅)のルールも2026年入居から変わりました。

2027年に入居した場合も計算できますか?

できます。2027年入居の借入限度額・控除期間は2026年入居と同じです。2028〜2030年入居にも対応しています。2028年以降の新築の省エネ基準適合住宅は原則対象外ですが、2027年末までの建築確認又は2028年6月末までの建築なら2,000万円・10年です。買取再販・中古の省エネ住宅は2,000万円・13年です。

省エネ基準を満たさない「その他の住宅」でも控除は受けられますか?

2024年以降に新築で入居した「その他の住宅」は、原則として控除の対象になりません(借入限度額0円。2026年入居も同じです)。ただし2023年末までに建築確認を受けたもの、または2024年6月末までに建築されたものは、経過措置として借入限度額2,000万円・控除期間10年で受けられます。2024年以降の入居でも、買取再販住宅と中古は0円になりません。

計算に出た「総控除額」はそのまま戻ってくる金額ですか?

いいえ、上限のめやすです。総控除額は「年間控除額×控除期間」で出した上限の概算です。各年の控除額は年末残高・借入限度額・取得対価等の最小額で決まります。さらに、控除しきれない分はその年の所得税額が上限で、余りは翌年度の住民税から一定額まで引かれ、それでも余ると戻りません。

収入が高くても住宅ローン控除は受けられますか?

この計算機が扱う0.7%制度では、その年の合計所得金額が2,000万円を超える年は控除を受けられません。床面積40㎡以上50㎡未満の住宅は、合計所得1,000万円以下の年でなければ受けられません。旧1%制度の所得要件は通常3,000万円以下で、この計算機では扱いません。

中古(既存住宅)でも住宅ローン控除は受けられますか?

受けられます。取得のしかたで「中古(既存住宅)」を選んでください。0.7%制度の2022〜2025年入居は、借入限度額が認定住宅等(認定住宅・ZEH・省エネ)3,000万円、その他の住宅2,000万円で、控除期間は一律10年です。2026年(令和8年)以降の入居は、認定住宅・ZEH水準が3,500万円・控除期間13年に拡充されました。どの年でも新築と違い「その他の住宅」で0円にはなりません(2,000万円・10年)。建築時期・耐震の要件もあります。

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