配偶者控除は、合計所得金額62万円以下の配偶者がいる人の所得から最大38万円(70歳以上の配偶者は最大48万円)を差し引く所得控除です。配偶者の所得が62万円を超えても、133万円以下までは配偶者特別控除が段階的に受けられます。控除を受けるには、ほかにも要件があります。
以下では、控除額の表(所得税・住民税)、要件、そして「103万円・150万円の壁」がいまどうなったかまで、一次資料(国税庁・条文)にもとづいて解説します。一般的な計算方法の説明であり、個別の税務相談ではありません。
配偶者控除の金額 — 最大38万円(老人配偶者48万円)
配偶者の合計所得金額が62万円以下のときは配偶者控除です。収入が給与だけで特定支出控除がなければ、給与収入136万円以下に当たります。控除額は、控除を受けるあなた自身の合計所得金額で3段階に分かれ、1,000万円を超えると受けられません。所得税と住民税で金額が違う点に注意してください。
| あなたの合計所得金額 | 一般の控除対象配偶者 | 老人控除対象配偶者(70歳以上) | ||
|---|---|---|---|---|
| 所得税 | 住民税 | 所得税 | 住民税 | |
| 900万円以下 | 38万円 | 33万円 | 48万円 | 38万円 |
| 900万円超950万円以下 | 26万円 | 22万円 | 32万円 | 26万円 |
| 950万円超1,000万円以下 | 13万円 | 11万円 | 16万円 | 13万円 |
| 1,000万円超 | 適用なし(配偶者特別控除も受けられません) | |||
70歳以上の配偶者は、老人控除対象配偶者として控除額が増額されます。年齢は原則その年12月31日で判定します。年の中途で死亡した場合は死亡時、本人が出国して非居住者となる場合は出国時です。
あなたの合計所得金額900万円は、給与収入だけなら1,095万円に当たります(収入850万円超の給与所得控除は上限195万円のため)。同様に950万円は給与収入1,145万円、1,000万円は1,195万円です。所得金額調整控除の適用がある場合は、各給与収入に15万円を加えます。特定支出控除を受ける場合も異なります。上の計算機の区分選択にもこの給与収入のめやすを載せています。
配偶者特別控除の金額 — 配偶者の所得で9段階
配偶者の合計所得金額が62万円を超えても、133万円以下までは配偶者特別控除が受けられます。控除額は配偶者の所得が増えるほど階段状に減ります。次の表は所得税の控除額です(帯ごとの金額は国税庁No.1195と同じ=令和8年度改正でも変更なし。下限だけ58万円から62万円に変わりました)。
| 配偶者の合計所得金額 | 給与収入のめやす | あなたの所得 900万円以下 | 900万円超 950万円以下 | 950万円超 1,000万円以下 |
|---|---|---|---|---|
| 62万円超95万円以下 | 136万円超 169万円以下 | 38万円 | 26万円 | 13万円 |
| 95万円超100万円以下 | 169万円超 174万円以下 | 36万円 | 24万円 | 12万円 |
| 100万円超105万円以下 | 174万円超 179万円以下 | 31万円 | 21万円 | 11万円 |
| 105万円超110万円以下 | 179万円超 184万円以下 | 26万円 | 18万円 | 9万円 |
| 110万円超115万円以下 | 184万円超 189万円以下 | 21万円 | 14万円 | 7万円 |
| 115万円超120万円以下 | 189万円超 194万円以下 | 16万円 | 11万円 | 6万円 |
| 120万円超125万円以下 | 194万円超 199万円以下 | 11万円 | 8万円 | 4万円 |
| 125万円超130万円以下 | 199万円超 204万円以下 | 6万円 | 4万円 | 2万円 |
| 130万円超133万円以下 | 204万円超 207万円以下 | 3万円 | 2万円 | 1万円 |
住民税の配偶者特別控除は最大33万円
住民税(地方税法314条の2)では、配偶者の合計所得金額100万円以下の帯の控除額が33万円(あなたの所得900万円超950万円以下なら22万円・950万円超1,000万円以下なら11万円)になります。つまり所得税で38万円・36万円の帯だけ住民税は33万円に頭打ちで、100万円超の帯は所得税と同じ金額です。このツールは住民税の減少を住民税側の控除額で計算しています。
要件 — 配偶者の所得62万円以下(給与なら136万円)
配偶者控除の控除対象配偶者は、次の4要件をすべて満たす人です。加えて、控除を受ける本人の合計所得金額が1,000万円以下であることが必要です。
- 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません)
- 納税者と生計を一にしていること
- 年間の合計所得金額が62万円以下であること(令和7年分の58万円から、令和8年度改正で62万円に引き上げ)
- 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと、または白色申告者の事業専従者でないこと
4要件は、原則その年の12月31日の現況で判定します。年の中途の死亡や、本人が出国して非居住者となる場合は、その時の現況です。
配偶者特別控除は、配偶者の合計所得金額が62万円超133万円以下で、上の1・2・4を満たすときに受けられます。さらに次の要件があります。
- 控除を受けるあなたの合計所得金額が1,000万円以下であること
- 配偶者が配偶者特別控除を適用していないこと(夫婦の間で互いに受けることはできません)
- 配偶者が、扶養控除等申告書に記載された源泉控除対象配偶者がある居住者として源泉徴収されていないこと。給与・公的年金のどちらもです。配偶者が年末調整や確定申告で配偶者特別控除の適用を受けなかった場合等は除きます。
「103万円以下」「123万円以下」は古い情報です — 令和8年分は給与収入136万円以下
配偶者控除の所得要件は、令和7年度税制改正で48万円以下から58万円以下(給与収入123万円以下)になり、さらに令和8年度税制改正で62万円以下に引き上げられました(令和8年12月1日施行・令和8年分から適用)。令和8・9年分の給与所得は、給与収入74万1,000円以上219万1,000円未満なら収入から74万円を引くため、給与収入136万円以下が所得62万円以下に対応します(収入が給与だけで特定支出控除がない場合)。配偶者特別控除の範囲も62万円超133万円以下に変わりました。
課税所得別の節税額の例
年間の節税額は、あなたの課税所得(=所得税率)と控除額で決まります。このツールと同じ速算表で計算した実数です(あなたの合計所得金額900万円以下の場合)。
| あなたの課税所得 | 配偶者控除(38万/33万円) | 配偶者特別控除(配偶者の所得105万円・31万/31万円) |
|---|---|---|
| 300万円 | 71,798円 | 62,651円 |
| 500万円 | 110,596円 | 94,302円 |
| 700万円 | 112,128円 | 95,834円 |
たとえば課税所得500万円の人の配偶者がパート年収110万円(合計所得36万円)なら配偶者控除で年110,596円、パート年収179万円(合計所得105万円)でも配偶者特別控除で年94,302円の節税になります。配偶者控除・配偶者特別控除は掛金不要の所得控除ですが、適用には申告が必要です。税額が生じる人は、申告漏れにより税負担が増える場合があります。申告し忘れていた場合は、確定申告(還付申告は5年以内)で取り戻せます。
配偶者本人の手取りが気になる場合は「年収の壁シミュレーター」で社会保険の壁も確認する対象にならないケース — 内縁・本人1,000万円超・専従者
「配偶者がいるのに控除がない」と迷いやすいケースをまとめます。
| ケース | 配偶者控除・配偶者特別控除 | 備考 |
|---|---|---|
| 内縁・事実婚のパートナー | 対象外 | 民法の規定による配偶者のみが対象 |
| あなたの合計所得金額が1,000万円超 | 対象外(両方とも) | 給与収入だけなら1,195万円超(所得金額調整控除の適用がある場合は1,210万円超) |
| 配偶者が青色事業専従者として給与を受けている・白色の事業専従者 | 対象外 | 専従者給与・専従者控除との併用不可 |
| 配偶者の合計所得金額が133万円超 | 対象外 | 配偶者自身の基礎控除等はある |
| 夫婦がお互いに配偶者特別控除 | どちらか一方のみ | 夫婦の間で互いに受けることはできない |
税金の壁と社会保険の壁は別ものです
このページの62万円(給与136万円)・95万円(給与169万円)・133万円はあなたの税金が変わるラインです。配偶者自身の社会保険は、まったく別の制度です。
- 勤務先の社会保険:配偶者が勤務先の社会保険に入るかどうかは年収ではなく、週20時間以上などの加入要件で決まります。
- 家族の扶養:家族の被扶養者から外れる目安の130万円(60歳以上・障害者は180万円)は、これとは別に残っています。
月8.8万円以上という賃金の要件(いわゆる「106万円の壁」)は2026年10月1日に撤廃されました。配偶者の働き方を考えるときは、年収の壁シミュレーターで社会保険の壁もあわせて確認してください。
使い方と注意点
入力する2つの所得の違い
「あなたの合計所得金額」と「課税される所得金額」は別の数字です。控除額の区分は前者で、節税額は後者で決まります。
- 合計所得金額:収入から給与所得控除などを引いた所得の合計で、所得控除を引く前の額です。控除額の区分(900万円以下かどうか)は、この額で決まります。
- 合計所得金額の見方:給与以外の所得がない場合、合計所得金額は源泉徴収票の「給与所得控除後の金額(調整控除後)」です。給与以外の所得があればそれらも含めて判定します。
- 合計所得金額に含めない所得:非課税口座(NISA)内の上場株式等の配当・譲渡益、確定申告をしないことを選択した一定の利子・配当、源泉徴収選択口座の上場株式等の譲渡で確定申告をしないことを選択したものなどは含めません。
- 課税される所得金額:合計所得金額から基礎控除・社会保険料控除などの所得控除をすべて引いた後の額です。年収ではありません。
- 課税される所得金額の出し方:所得が給与だけの場合は、「給与所得控除後の金額」から「所得控除の額の合計額」を引いた額です。給与以外に総合課税の所得がある場合は、その所得も加えてから所得控除を引きます。
- 入れるのは「配偶者控除を引く前」の課税所得:すでに配偶者控除・配偶者特別控除を引いた後の額しか分からないときは、引いた控除額を足し戻してください。引いた後の額を入れると二重に引くことになります。
給与収入のめやすの前提
このページの給与収入のめやすは、収入が給与だけで、特定支出控除・所得金額調整控除を適用しない場合の額です。当てはまらない場合は次のとおりです。
- あなたに所得金額調整控除の適用がある場合:あなたの各給与収入のめやすに15万円を加えます。
- 配偶者が特定支出控除を適用する場合:給与収入からの換算ではなく、合計所得金額を入力してください。
- あなたの所得区分:合計所得金額で選んでください。通常の給与換算とは別に控除を適用する場合は、その控除後の所得で判定します。
このツールの前提
- 控除額:国税庁の表(No.1191・No.1195の令和7年分以降の表)と地方税法の条文をそのまま参照データに持っています。
- 所得税:国税庁の所得税の速算表で計算します。控除で税率の段をまたぐ場合も、速算表の差をとって超過累進を正しく反映します。復興特別所得税(所得税額の2.1%)の減少も含めています。
- 住民税:所得割は一律10%として概算します。住民税側の控除が全額効く場合の額で、非課税・課税所得不足・調整控除等は反映しません。所得税と住民税の課税所得は異なります。
- 所得税と住民税の控除額の違い:配偶者控除・配偶者特別控除は所得税と住民税で控除額が違います(例: 一般の配偶者控除は所得税38万円・住民税33万円)。住民税の減少は住民税側の控除額で計算します。
- 配偶者の給与収入の換算:令和8・9年分の特例(租税特別措置法29条の4)により、給与収入74万1,000円以上219万1,000円未満では、収入から74万円を引いて所得に換算します。
- 換算できる範囲:このツールの給与換算は219万円以下までです。219万円を超える場合は合計所得金額で入力してください。給与所得の計算が変わる境界は219万1,000円以上です。
配偶者の控除額が分かったら、ほかの申告内容と合わせて年末調整の計算機で年税額と過不足額を確認できます。
よくある質問
配偶者控除と配偶者特別控除の違いは何ですか?
配偶者の合計所得金額で決まります。62万円以下なら配偶者控除、62万円超133万円以下なら配偶者特別控除です。収入が給与だけで特定支出控除がなければ、給与収入136万円以下と、136万円超207万円以下に当たります。どちらも最大38万円(70歳以上の配偶者は配偶者控除で最大48万円)で、配偶者特別控除は配偶者の所得が増えるほど段階的に減ります。どちらの場合も、控除を受けるあなたの合計所得金額が1,000万円を超えると受けられません。
パートの「150万円の壁」はどうなりましたか?
令和8年分は「169万円」です。配偶者特別控除が満額38万円のまま受けられる配偶者の給与収入の上限は、150万円→160万円(令和7年分)と上がったあと、令和8年度税制改正で給与所得控除が収入220万円以下で定額74万円になったため、令和8年分は169万円(配偶者の所得95万円以下の帯+74万円)です。169万円を超えても控除がいきなり消えるわけではなく、階段状に減りながら207万円まで続きます。
「103万円の壁」を超えると配偶者控除はなくなりますか?
令和8年分は、103万円を超えただけでは対象から外れません。配偶者控除の所得要件は合計所得金額62万円以下で、収入が給与だけで特定支出控除がなければ給与収入136万円以下に当たります(令和7年分は58万円・給与123万円)。136万円を超えても207万円以下なら配偶者特別控除の対象になり得ますが、207万円を超えると特別控除も対象外です。控除額は本人の所得と配偶者の年齢でも変わります。配偶者自身の社会保険は別の制度です(税金の壁と社会保険の壁)。
本人の年収が高いと配偶者控除は受けられませんか?
本人の合計所得金額が1,000万円を超えると、配偶者控除も配偶者特別控除も受けられません。給与収入だけなら1,195万円超が目安ですが、所得金額調整控除の適用がある場合は1,210万円超です。また本人の合計所得900万円を超えると、一般の配偶者控除38万円が26万円(900万円超950万円以下)、13万円(950万円超1,000万円以下)に減ります。給与収入だけの900万円の目安は1,095万円、所得金額調整控除15万円の適用がある場合は1,110万円です。
内縁・事実婚のパートナーでも配偶者控除を受けられますか?
受けられません。配偶者控除・配偶者特別控除の対象は民法の規定による配偶者だけで、内縁関係の人は該当しないと国税庁が明記しています。婚姻届を出していない事実婚・同性パートナーは、生計を一にしていても対象外です。なお住民税(地方税法)でも扱いは同じです。
出典
- 国税庁「No.1191 配偶者控除」[令和8年4月1日現在法令等] — 控除額の表(一般38万・26万・13万円/老人48万・32万・16万円)、控除対象配偶者の4要件、本人1,000万円超は適用なし。※令和7年分58万円・令和8年分62万円の所得要件を、更新後のタックスアンサーと下記の改正条文で確認(2026年9月26日)
- 国税庁「No.1195 配偶者特別控除」[令和8年4月1日現在法令等] — 控除額の表(配偶者の所得9帯×本人の所得3段・38万円〜1万円。帯ごとの金額は令和8年度改正でも変更なし=所得税法83条の2で確認)、要件(夫婦の間で互いに受けられない等)
- 所得税法2条1項33号(同一生計配偶者)— 令和8年度改正(令和8年法律第12号・令和8年12月1日施行・令和8年分から適用)で所得要件が合計所得金額62万円以下に。配偶者控除・配偶者特別控除の下限の根拠 — e-Gov法令検索(令和8年12月1日施行版)で条文を確認
- 租税特別措置法29条の4(給与所得控除の最低控除額等の特例)— 令和8・9年分は給与収入220万円以下の給与所得控除が定額74万円(収入74.1万円未満は給与所得なし・74.1万円以上219.1万円未満は「収入−74万円」)。給与収入→所得の換算の根拠 — e-Gov法令検索(令和8年12月1日施行版)で条文を確認
- 地方税法314条の2第1項10号・10号の2 — 住民税の配偶者控除(33万・22万・11万円/老人38万・26万・13万円)・配偶者特別控除(最大33万円。本人900万円超の段は3分の2・3分の1の1万円未満切上げ)— e-Gov法令検索で条文を確認
- 国税庁「No.2260 所得税の税率」— 所得税の速算表(5%〜45%)。本ツールの所得税の減少は、この速算表で控除の前後の税額を計算した差で求めている
- 国税庁「No.1410 給与所得控除」[令和8年4月1日現在法令等] — 収入850万円超の給与所得控除の上限195万円(本人の所得区分の給与収入めやす1,095万・1,145万・1,195万円の根拠。この部分は令和8年度改正でも変更なし)
- 復興特別所得税は所得税額の2.1%(令和8年分まで。令和9年分からは防衛特別所得税1%+復興特別所得税1.1%に組み替わり、合計2.1%は変わりません・令和8年法律12号)/住民税所得割の標準税率10%(地方税法)
本ページの解説・計算例は令和8年(2026年)時点の法令にもとづく一般的な情報であり、個別の事案に対する助言ではありません。実際の節税額は、他の所得控除や税額控除、住んでいる市区町村などによって異なります。申告の前に税務署・税理士でご確認ください。