経理ミニツールズ

国民健康保険料 計算機

料率(所得割率・均等割額・平等割額)は市町村がそれぞれ条例で定めるので、全国共通の値はありません。お手元の納付通知書か市町村のサイトに載っている料率を入れてください。賦課区分は4つで、子ども・子育て支援金分が加わっています。3区分のままの計算機は、この分をまるごと落とします。

この計算機は料率を推測で埋めません。 国民健康保険法施行令29条の7が全国共通で定めているのは賦課の組み立て方(4つの区分・限度額・軽減の判定)であって、料率そのものは市町村の条例です。同じ所得・同じ家族構成でも市町村が違えば保険料は変わりますし、平等割を採らない市町村もあります。 それらしい数字を既定値に置くと、実際の納付額と合わない金額をそのまま信じてしまうので、空欄にしてあります。
賦課区分所得割率(%)均等割(円/人)平等割(円/世帯)
医療分
基礎賦課額
後期高齢者支援金等分
介護分
40〜64歳のみ
子ども・子育て支援金分
令和8年度に新設

これは実在する市町村の料率ではありません。試しに動かすためだけの数字です。

特定同一世帯所属者=後期高齢者医療制度に移ったことで国保を抜けた後も、引き続き同じ世帯にいるかた。保険料はかかりませんが、軽減の判定では所得にも人数にも算入します(移った途端に軽減が外れて跳ね上がるのを防ぐ仕組み)。

賦課区分が3つから4つになった

国民健康保険料(税)は、いくつかの賦課区分ごとに保険料を計算して合算します。長らく医療分・後期高齢者支援金等分・介護分の3つでしたが、令和8年度から「子ども・子育て支援納付金賦課額」が加わって4つになりました(国民健康保険法施行令29条の7第1項1号〜4号)。

従来(3区分) 医療分 上限67万円 後期支援 26万 介護 17万 合計 110万円 令和8年度から(4区分) 医療分 上限67万円 後期支援 26万 介護 17万 子育て 3万 合計 113万円 ★上限は区分ごとに個別にかかる。「合計に113万円の上限が1本」ではない(1区分だけ張り付く世帯がふつうに生じる) ★子ども・子育て支援金分の均等割を負担するのは18歳以上の被保険者だけ(18歳未満の分は全額減額)
令和8年度からの賦課4区分と限度額(国民健康保険法施行令29条の7第1項・2項〜5項)

それぞれの区分について所得割(所得に率を掛ける)・均等割(被保険者1人あたり)・平等割(1世帯あたり)を計算します。ただし介護分は40歳以上65歳未満の被保険者だけが負担し(同項3号)、子ども・子育て支援金分の均等割は18歳以上の被保険者だけが負担します(同条5項3号)。区分ごとに「誰が負担するか」が違うのが、この制度のいちばん間違えやすいところです。

料率に全国共通の値は存在しない

施行令29条の7が全国共通で定めているのは賦課の組み立て方であって、料率そのものではありません。所得割率・均等割額・平等割額は市町村が条例で定めます。都道府県単位化の後も、賦課と徴収を行うのは市町村です。平等割をそもそも採らない市町村もあります(施行令は所得割・被保険者均等割・世帯別平等割・資産割の組み合わせ方を複数認めています)。

だからこの計算機は、料率を入力してもらう形にしています。それらしい平均値を既定値に置けば見た目は親切ですが、出てくる金額はどの市町村のものでもない数字です。保険料の計算機でいちばん困る誤り方は「もっともらしい額が出るが、納付通知書と合わない」ことなので、空欄のまま計算ボタンを押した場合は金額を出さずに入力を促します。

賦課限度額は区分ごとに個別にかかる

賦課限度額は医療分67万円・後期高齢者支援金等分26万円・介護分17万円・子ども・子育て支援金分3万円です(施行令29条の7第2項9号・3項・4項・5項)。合計すると113万円になりますが、条文に「113万円」という数字があるわけではありません。あくまで4つの上限を足しただけの数です。

この違いは実際の金額に出ます。たとえば所得が高く医療分だけが67万円に張り付き、他の3区分は上限に届いていない世帯を考えると、区分ごとに上限を当てる正しい計算では医療分の超過分だけが切り落とされます。ところが「合計に113万円の上限を1本かける」実装では、合計が113万円に届いていないので上限がまったく働かず、保険料を過大に出します。上限に張り付くのは高所得世帯なので、金額の差も大きくなります。

軽減されるのは均等割と平等割だけ

世帯の所得が低い場合、保険料が7割・5割・2割軽減されます(施行令29条の7第6項1号〜3号)。ここで急所になるのは、軽減されるのは均等割額と世帯別平等割額だけで、所得割額は軽減されないことです。所得割まで7割引にする実装は、低所得世帯の保険料を大きく過小に出します。

判定は次の式で行います。基準額は43万円+(給与所得者等の数−1)×10万円で、この加算は給与所得者等が2人以上のときだけ効きます(0人でも1人でも加算はゼロ)。

軽減割合判定所得がこの額以下なら該当
7割軽減基準額
5割軽減基準額 + 31万円 × (被保険者数+特定同一世帯所属者数)
2割軽減基準額 + 57万円 × (被保険者数+特定同一世帯所属者数)

判定所得は基礎控除を引く「前」

軽減判定に使う所得は基礎控除43万円を引く前の総所得金額等です(施行令29条の7第6項1号)。一方で所得割の課税標準は、同じ43万円を引いた後の額です(同条2項4号)。同じ43万円という数字が、別の役割で2回出てくるのがこの制度の罠で、判定に控除後の額を渡すと軽減が1段階ずつ甘い方へずれます。

もう1つの急所は誰の所得を数えるかです。判定所得には、被保険者本人だけでなく世帯主の所得特定同一世帯所属者の所得が入ります。世帯主が国保に加入していない(=擬制世帯主の)場合でも、その所得は判定に算入されます。被保険者だけで判定すると、軽減が本来より甘く出ます。

なお、この43万円は地方税法314条の2第2項1号の基礎控除額です。所得税の基礎控除(令和7年分以降は58万円)とは別物なので取り違えないでください。

未就学児と18歳未満の減額

子どもに関する減額は2つあって、対象も割合も違います

どちらも均等割の話で、所得割は年齢に関係なく全員が対象です。アルバイト収入のある高校生など、所得のある18歳未満の被保険者には、子ども・子育て支援金分の所得割もかかります。

このツールが計算しない範囲

保険料は最終的に市町村が決定します。このツールは施行令29条の7の本文どおりの計算を行うもので、次のものは計算に入れていません。当てはまるかたは、出てくる金額が実際の納付額と変わります。「およそ当たっているはず」と黙って混ぜるより、入れていないものを名前で挙げるほうが役に立つと考えています。

公的年金を受けているかたは、判定所得の取り扱いがこのツールと異なる場合があります。確定した金額は必ず納付通知書か市町村の窓口でご確認ください。

よくある質問

Q. 国民健康保険料は全国共通ではないのですか?

A. 共通なのは「組み立て方」だけで、料率そのものは市町村がそれぞれ条例で定めます。所得割率・均等割額・平等割額は市町村ごとに違い、平等割を採らない市町村もあります。したがって全国共通の料率という数字は存在しません。この計算機が料率を入力してもらう形になっているのはそのためで、推測の数字で埋めると、それらしい金額が出るのに実際の納付額と合わないという最も困る誤り方をします。料率は納付通知書か市町村のサイトに載っています。

Q. 令和8年度から何が変わったのですか?

A. 賦課区分が3つから4つになりました。従来の医療分(基礎賦課額・限度額67万円)・後期高齢者支援金等分(26万円)・介護分(17万円)に加えて、子ども・子育て支援納付金賦課額(3万円)が新設されています(国民健康保険法施行令29条の7第1項4号)。限度額の合計は113万円です。世に出回っている解説や計算機は3区分のままのものが多く、その場合は新設分をまるごと落とすことになります。

Q. 子どもの分の保険料はどうなりますか?

A. 減額が2つあります。未就学児(6歳に達する日以後の最初の3月31日以前)は、医療分・後期高齢者支援金等分の均等割が5割減額されます(施行令29条の7第6項6号)。7割・5割・2割の軽減に該当する世帯では、その軽減を当てた「後」の額に対して5割を減額します。もう1つは子ども・子育て支援金分で、この区分の均等割は18歳以上の被保険者にだけ賦課され、18歳未満の分は全額減額されます(同項10号・11号、同条5項3号)。所得割は年齢に関係なく全員が対象です。

Q. 軽減の判定に使う所得は、確定申告の課税所得ですか?

A. 違います。軽減判定に使うのは基礎控除43万円を引く「前」の総所得金額等で、社会保険料控除や扶養控除といった所得控除も引きません(施行令29条の7第6項1号)。一方で所得割の課税標準は基礎控除43万円を引いた「後」の額です。同じ43万円という数字が別の役割で2回出てくるため、判定に控除後の額を渡すと軽減が1段階ずつ甘い方へずれます。また判定所得には世帯主(国保に入っていない擬制世帯主でも)と特定同一世帯所属者の所得が加わります。

Q. 賦課限度額の113万円を超えたら、そこで頭打ちですか?

A. 113万円という上限が1本あるのではなく、医療分67万円・後期高齢者支援金等分26万円・介護分17万円・子ども・子育て支援金分3万円という上限が区分ごとに個別にかかります。113万円はその4つを足した数字にすぎず、条文にその金額があるわけではありません。実際には医療分だけが上限に張り付いて他の区分は届いていない、という世帯がふつうに生じます。合計にだけ上限を当てる実装は、そうした世帯で保険料を過大に出します。

出典

条文は e-Gov 法令API v2 で取得した現行版を逐語で確認しています(施行令=2026年6月25日施行版/地方税法=2026年6月5日施行版)。★現行版かどうかは施行日で判定しています(API の current_revision_status は現行版でも PreviousEnforced を返すため)。料率は市町村の条例によりますので、確定した金額は納付通知書または市町村の窓口でご確認ください。