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協会けんぽの任意継続は得か?標準報酬月額の上限32万円と国保との比較

結論から言うと、任意継続の保険料は「在職中の2倍」になるとは限りません。全額自己負担になりますが、保険料の計算に使う標準報酬月額には上限があり、令和8年度の協会けんぽでは32万円で頭打ちになります。

この記事では、健康保険法の条文と協会けんぽの公表資料で確かめた数字だけを使って、判断の順番を示します。

任意継続とは(加入できる人・20日の期限)

任意継続とは、会社を辞めたあとも、それまで入っていた健康保険(協会けんぽ・健保組合)に個人で入り続ける制度です。退職すると健康保険の資格は退職日の翌日に失われますが、申し出ることで最長2年間、同じ保険者の被保険者でいられます。

協会けんぽの加入条件は次の2つです。

要件内容根拠
被保険者期間資格喪失の日の前日まで継続して2か月以上被保険者だったこと健保法3条4項
申出の期限資格を喪失した日(=退職日の翌日)から原則20日以内に申出書を提出すること健保法37条1項
「20日を過ぎたら絶対にダメ」ではない

健康保険法37条1項には、あまり知られていないただし書があります。ただし、保険者は、正当な理由があると認めるときは、この期間を経過した後の申出であっても、受理することができる。

つまり20日は絶対の失権期限ではなく、正当な理由(災害、天災による郵便の遅延など)があれば保険者の判断で受理される余地が条文上あります。ただし「うっかり忘れていた」は正当な理由になりません。原則は20日以内と考え、期限を過ぎてしまった場合だけ、諦める前に支部に相談してください。

協会けんぽの保険料はいくら? 標準報酬月額の上限は32万円

任意継続の保険料は、全額が自己負担です。在職中は会社と折半していましたが、任意継続被保険者にはその折半相手がいません。

第百六十一条 被保険者及び被保険者を使用する事業主は、それぞれ保険料額の二分の一を負担する。ただし、任意継続被保険者は、その全額を負担する。(健康保険法161条1項)

ただし、協会けんぽで保険料の計算に使う標準報酬月額は、健康保険法47条1項により次の2つのうち少ない額と決められています。

額
① 退職時の標準報酬月額資格を喪失したときの標準報酬月額
② 協会けんぽの平均額を換算した標準報酬月額(上限)協会けんぽの全被保険者の標準報酬月額の平均額を、報酬月額とみなして換算した標準報酬月額

②の平均額は、前年9月30日時点のものを使います。1〜3月分の標準報酬月額は、前々年9月30日時点の平均額です。

協会けんぽでは②が実質的な上限として働きます。協会けんぽの場合、令和7年9月30日時点の全被保険者の平均標準報酬月額は318,100円で、これは標準報酬月額表の第23級(32万円)に当たります。したがって令和8年度の協会けんぽの任意継続の上限は32万円です。

健康保険組合は別区分で、規約によって扱いが異なります。この記事の32万円上限・倍率・逆転点は協会けんぽの比較です。

「上限は30万円」と書いてある記事は古い

この上限は年度ごとに算定され、変更される場合があります。令和3年度は30万円でしたが、令和8年度は32万円です(協会けんぽの公表による)。上限に当たっている人の保険料は、毎年4月に上限額が動くと一緒に動きます。「任意継続の保険料は2年間まったく同じ」ではありません。

協会けんぽの保険料が変わるのは、40歳・65歳到達による介護保険区分の変更、健康保険・介護保険・子ども子育て支援金の料率変更、標準報酬月額の上限変更、料率の異なる都道府県への転出の場合です。

令和8年度・東京都の保険料率(健康保険9.85%、介護保険1.62%、子ども・子育て支援金0.23%)で、上限に当たった場合の保険料は次のとおりです。

区分標準報酬月額月額保険料(全額自己負担)
40歳未満・65歳以上(介護保険料なし)320,000円32,256円
40歳以上65歳未満(介護保険料あり)320,000円37,440円

協会けんぽの令和8年度・東京都の保険料額表(第23級=320,000円)では、健康保険料の全額が31,520.0円、介護保険料を含めると36,704.0円、子ども・子育て支援金の全額が736.0円です。任意継続はこれらの全額を負担するので、31,520+736=32,256円、介護保険料がかかる年齢なら36,704+736=37,440円になります。

健康保険組合の扱い:47条1項2号では平均額の範囲内の規約額を使うことがあります。同条2項では、退職時の額が1項2号の額を超える人について、規約により退職時の額、または両者の間の規約額を報酬月額とみなして換算した標準報酬月額を使えます。

厚生年金は含まれない

任意継続で続けられるのは健康保険だけです。厚生年金の資格を失ったあと、20歳以上60歳未満で再就職による厚生年金加入や配偶者の被扶養者として第3号になる場合に当たらなければ、国民年金(第1号被保険者)への切替えが必要です。任意継続の保険料と在職中の給与天引きを比べるときは、健康保険部分だけで比べないと話が合いません。この記事の比較もすべて健康保険部分だけの比較です。

協会けんぽで同じ料率・介護保険条件なら、逆転点は標準報酬月額64万円

上限があるということは、上限に当たる人ほど「2倍」から遠ざかるということです。この節の比較はすべて、協会けんぽで在職時と任意継続の料率・介護保険条件が同じ場合のものです。東京都・40歳未満の例で見てみます。

令和8年度・協会けんぽ東京都/在職時と同じ料率・介護保険条件(40歳未満)
退職時の標準報酬月額在職中の自己負担(折半)協会けんぽ任意継続(全額)倍率(協会けんぽ・同率・同介護条件)
300,000円(協会けんぽの上限以下)15,120円30,240円2.00倍
440,000円22,176円32,256円(上限)1.45倍
650,000円32,759円32,256円(上限)0.98倍(在職中より安い)

なぜこうなるのかは、式にすると一瞬で分かります。在職中の自己負担は「標準報酬月額 × 料率 ÷ 2」、任意継続は「退職時の標準報酬月額と32万円の小さい方 × 料率」です。上限に当たる人でこの2つが等しくなるのは、次のときです。

協会けんぽ・同じ料率と介護保険条件での上限適用時:
標準報酬月額 × 料率 ÷ 2 = 320,000円 × 料率 → 標準報酬月額 = 640,000円

協会けんぽで在職時と任意継続の料率・介護保険条件が同じなら両辺の料率を約分でき、逆転点は標準報酬月額の上限の2倍になります。協会けんぽの令和8年度なら標準報酬月額64万円です。

0 32万円 64万円 退職時の標準報酬月額 → 協会けんぽ・同じ料率・介護保険条件(端数処理前) 保険料 在職中の自己負担(折半) 標準報酬月額の上限32万円 × 料率 逆転点 ここは ちょうど2倍 ここから右は 任意継続のほうが安い
協会けんぽの令和8年度の上限を使い、同じ料率・介護保険条件で比べた図。任意継続の保険料は標準報酬月額32万円から「32万円×料率」で水平になり、折半で傾きが半分の在職中の自己負担と64万円で交わる。転居や年齢到達などで適用料率・介護保険条件が変わる場合、この逆転点は使えない。

標準報酬月額の等級表には64万円という等級がないため(62万円の次が65万円)、実際に逆転するのは標準報酬月額65万円からです。役職や給与の高さだけでは決まらず、退職時の標準報酬月額と退職前後の適用料率・介護保険条件を確認して比較します。

社会保険料計算機で、自分の標準報酬月額と等級を調べる →

国民健康保険とどちらが安いか ― 会社都合退職なら国保が軽減される

退職後の選択肢は、任意継続・国民健康保険・家族の被扶養者の3つです。任意継続と国保のどちらが安いかは、前年所得・世帯人数・市区町村の算定方法・減免の有無を含めた実額比較で確認します。

① 扶養家族がいるかどうか

任意継続には被扶養者の制度があります。配偶者や子を扶養に入れても、保険料は1円も増えません。一方、国民健康保険に「扶養」はなく、世帯の加入者1人ひとりに均等割がかかります。

扶養家族が多いと任意継続が有利になる場合があります。ただし人数だけでは決まらず、単身でも家族がいても、前年所得・自治体の算定方法・減免を含めて両制度の保険料を試算してください。

② 離職理由による軽減の対象かどうか

ここが多くの記事に書かれていない点です。倒産・解雇などで辞めた人は、国民健康保険の保険料が大きく軽減されます。

特例対象被保険者等の総所得金額に……給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、……計算した金額の百分の三十に相当する金額によるものとする。(国民健康保険法施行令29条の7の2第1項)

国保の保険料は前年の所得で計算しますが、この特例に当てはまる人は前年の給与所得を「30%」とみなして計算されます。30%とみなすのは給与所得だけで、ほかの所得はそのまま計算に入ります。

対象になるのは、同条2項が定める次の人です(雇用保険の受給資格があることが前提)。

対象者典型例根拠
特定受給資格者倒産、事業の縮小・廃止、解雇による離職雇用保険法23条2項
特定理由離職者有期契約の期間満了で、更新を希望したのに更新されなかったなど、やむを得ない理由による離職雇用保険法13条3項

軽減が続く期間も条文が定めています。離職の日の翌日が属する年度の、その翌年度の末日までです。2026年7月に離職したなら、令和8年度と令和9年度の保険料、つまり2028年3月31日までが軽減の対象になります。任意継続の上限(2年)とほぼ同じ長さです。

「退職1年目は前年所得が高いから国保は高い。だから任意継続」は、自己都合退職の話

この定番のアドバイスは、非自発的失業者の国保軽減に該当する人にはそのまま当てはまりません。対象は離職時65歳未満で、雇用保険上の特定受給資格者または所定の特定理由離職者に該当する人です。契約期間満了でも全員が対象になるわけではありません。前年の給与所得が30%とみなされるので、「前年所得が高いから国保が高い」という前提そのものが崩れます。会社都合・契約期間満了で辞めた人は、任意継続を申し込む前に、必ず市区町村で国保の保険料を試算してもらってください。20日の期限があるので、退職したらすぐに動く必要があります。

任意継続は退職翌日から原則20日以内に提出 特定受給資格者・特定理由離職者? (離職票の離職理由で決まる) はい 国保が軽減される (給与所得を30%と みなして計算) まず市区町村で 国保を試算 いいえ 扶養家族がいる? 任意継続は何人でも 保険料が増えない 両制度を試算して 実額で比較 どちらの道でも、国保の額は 市区町村によって異なる。 市区町村の算定方法で確認
比較の進め方の一例。離職理由による軽減の有無を確認したうえで、両制度の保険料を比べる。会社都合・特定理由離職なら国保に大きな軽減が入るので、国保を先に試算する。申出期限の数え方と例外は任意継続とはの節を参照。

この記事で任意継続の保険料だけを実額で示し、国保の額を示していないのは、国保の保険料が市区町村によって異なるからです。「一般的に国保はいくら」という数字はありません。お住まいの市区町村の窓口か、自治体サイトの試算ページで必ず確かめてください。

「2年縛り」は2022年に終わっている

「任意継続は一度入ると2年間やめられない」という説明を今でもよく見かけますが、これは2021年までの話です。2022年1月1日施行の改正で、健康保険法38条に7号が加わりました。

第三十八条 任意継続被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(第四号から第六号までのいずれかに該当するに至ったときは、その日)から、その資格を喪失する。
一 任意継続被保険者となった日から起算して二年を経過したとき。
(中略)
七 任意継続被保険者でなくなることを希望する旨を、厚生労働省令で定めるところにより、保険者に申し出た場合において、その申出が受理された日の属する月の末日が到来したとき。

つまりいつでも脱退を申し出られ、受理月の翌月1日に資格を喪失します。この改正には実務上の大きな意味があります。

1年目は任意継続、2年目は国保 ― という乗り換えが正面からできるようになった

協会けんぽの任意継続の標準報酬月額は、退職時の額と協会けんぽの平均額による上限の低い方です(健保法47条1項)。収入がゼロになっても下がりません。一方、国保は毎年度、前年の所得で計算し直します。

国保は前年所得などに基づくため、退職後の所得減少が保険料に反映される場合があります。ただし退職した年の給与・賞与・他の所得、世帯人数、自治体の算定方法・減免によって変わり、翌年度に大きく下がるとは限りません。

年度が替わるときなどに両制度を試算し、国保のほうが安くなると確認できた場合には乗り換えを検討できます。2021年までは、本人希望で国保へ切り替える便宜的な手段は「初回を除く保険料を払わずに資格喪失させる」(38条3号)という方法しかありませんでした。7号の新設で、正面から申し出て抜けられるようになったのです。

ただし、脱退のタイミングには注意が必要です。7号の資格喪失日は「申出が受理された日の属する月の末日が到来したとき」の翌日=翌月1日です。そして健康保険法156条3項により、資格を喪失した月の保険料は原則不要です(取得と喪失が同月の場合は必要)。

なお、退職して任意継続に移るときに会社へ返すものは、いま手元にある書面によって変わります。在職中の協会けんぽの資格確認書は本人から事業主へ返し、事業主が資格喪失届に添えて日本年金機構へ提出します。任意継続自体の資格喪失時の返納先とは区別してください。マイナ保険証だけを使っていれば返す物そのものがありません。期限を含めた返納ルートはマイナ保険証とは何かで扱っています。

初回未納は原則みなし未加入(正当理由の例外あり)

任意継続でいちばん怖いのは、保険料の納付期限です。在職中の法定納付期限は「翌月末日」ですが、任意継続はその月の10日で、実質的に前払いに変わります。

第百六十四条 被保険者に関する毎月の保険料は、翌月末日までに、納付しなければならない。

同条の任意継続に関するただし書では、毎月の保険料はその月の10日、初回は保険者指定日が納付期限です。

協会けんぽの期限は納め方で違う

納め方協会けんぽの期限・振替日
毎月の納付書その月の10日(土日祝なら翌営業日)
初回の納付書納付書に記載された期限
前納開始月の前月末(土日祝なら翌営業日)
口座振替振替日は毎月1日(土日祝なら翌営業日)。振替日と納付期限は別

口座振替で引き落とせなかったときは、再振替はありません。その月以降は口座振替が行えなくなり、納付書での納付になります。あらためて口座振替を希望する場合は「保険料預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書」を出し直せます。今後の手続きは支部へ問い合わせてください。

納付が遅れたときの扱い

毎月分・初回の保険料の納付が遅れると、原則として次の扱いになります。どちらも、保険者が遅延の正当な理由を認めた場合を除きます。

払い忘れたとき結果根拠
2回目以降の保険料納付期日までに納付しなかったときその日の翌日に資格を喪失する(そこまでの期間は有効)健保法38条3号
初回の保険料保険者が指定した日までに納付しなかったとき任意継続被保険者とならなかったものとみなす(=はじめから加入していなかったことになる)健保法37条2項
初回未納は原則みなし未加入

2回目以降の未納は「そこで資格を失う」ですが、初回の未納は「最初から任意継続被保険者ではなかった」という扱いです(健保法37条2項)。条文の書きぶりが違います。

これが怖いのは、その間に病院にかかっていた場合です。協会けんぽはよくある質問で「資格喪失日以降に使用(受診)した場合、医療費の保険負担分を全額返納いただくこととなります」としています。加入していなかったことになるのですから、窓口で3割しか払っていない分の残り7割を、あとから請求されることになります。

どちらの条文にも「納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めたとき」という例外はありますが、期待しないでください。初回の納付書が届いたら、指定された日を最優先で守ることです。

前納でまとめて払う

払い忘れを構造的に防ぐ方法として、協会けんぽには前納制度があります。4〜9月分・10〜翌3月分の半年分、または4〜翌3月分の1年分をまとめて納めるもので、納め忘れが防げるうえに年4%(複利現価法)で割り引かれます。任意継続を選ぶなら、前納はほぼ一択と言っていい制度です。

前納には、期間が短くなる場合などの決まりがあります。

領収証書は確定申告で使う

任意継続の保険料は全額が社会保険料控除の対象になり、納付した保険料の領収証書は確定申告で使います。協会けんぽは領収証書を再発行しないので、必ず保管してください。

社会保険料計算機で、退職前の標準報酬月額を確かめる →

よくある質問

任意継続の保険料は、在職中のちょうど2倍になりますか?

協会けんぽで在職時と同じ料率・介護保険条件なら、標準報酬月額が32万円以下の人はちょうど2倍になります。32万円を超える人は、任意継続の標準報酬月額が上限(令和8年度の協会けんぽは32万円)で頭打ちになるため2倍未満となり、64万円を超えると在職中の自己負担より安くなります。東京都・40歳未満なら、上限に当たった場合の保険料は月32,256円、40歳以上65歳未満なら月37,440円です。

任意継続と国民健康保険は、どちらが安いですか?

全国共通の答えはありません。国保の保険料は前年所得・世帯人数・市区町村の算定方法・減免で決まるため、両制度を実額で比べます。倒産・解雇などで辞めて国保の軽減の対象になる人は、先に国保を試算してください。対象は離職時65歳未満の、雇用保険の特定受給資格者または所定の特定理由離職者で、前年の給与所得を30%とみなして計算されます。扶養家族が多い人は、被扶養者が何人いても保険料が増えない任意継続が有利になる場合があります。

任意継続は2年間やめられないのですか?

いいえ、2022年1月1日からいつでも脱退を申し出られます(健康保険法38条7号)。資格を喪失するのは、申出が受理された月の翌月1日です。同じ月のうちに受理されるなら、月の初めに申し出ても月末に申し出ても、その月の保険料は1か月分かかります。月末に郵送して受理が翌月になると、喪失は翌々月1日になり、保険料がもう1か月分かかります。

任意継続の保険料は、退職後に収入が下がったら安くなりますか?

下がりません。協会けんぽの任意継続では、退職時の額と協会けんぽの平均額による上限の低い方を使い、退職後の所得とは連動しないためです(健康保険法47条1項)。ただし上限(令和8年度は32万円)は年度ごとに算定されるため、上限に当たっている人の保険料は4月に上限額が動けば一緒に動きます。国民健康保険も翌年度から大きく下がるとは限らないので、年度が替わるときなどに両制度を試算して比べてください。

保険料を1回払い忘れたら、どうなりますか?

初回かどうかで結果がまったく違います。2回目以降は、納付期日の翌日に資格を喪失します(健康保険法38条3号)。初回は「任意継続被保険者とならなかったものとみなす」とされ、はじめから加入していなかったことになります(同37条2項)。任意継続の資格がない期間にその資格で病院にかかっていれば、医療費の保険負担分を全額返納します。どちらも、保険者が遅延の正当な理由を認めた場合は除きます。期限は納め方で違います。

退職して20日を過ぎてしまいました。もう任意継続はできませんか?

原則としてできませんが、条文には例外があります。健康保険法37条1項のただし書により、保険者は正当な理由があると認めるときは、期限後の申出も受理できます。災害や天災による郵便の遅延などが想定されており、「うっかり忘れていた」は正当な理由になりません。可能性は高くありませんが、諦める前に協会けんぽの支部に相談する価値はあります。なお20日目が土日祝なら翌営業日までで、郵送は到着日で判定されます。

次に読む

出典

健康保険法(e-Gov法令検索)の条文と、全国健康保険協会(協会けんぽ)の公表資料で確認した内容です。

この記事は令和8年(2026年)7月時点の法令・公表資料に基づく一般的な解説です。任意継続の標準報酬月額の上限(令和8年度は32万円)は年度ごとに算定され、上限や保険料率が変更されれば保険料が変わる場合があります。健康保険組合に加入していた場合は、規約により標準報酬月額の扱いが協会けんぽと異なることがあります(健康保険法47条2項)。国民健康保険の保険料は市区町村によって異なります。個別の取り扱いは、加入している健康保険組合・協会けんぽ支部、お住まいの市区町村、または社会保険労務士にご確認ください。

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