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住民税非課税世帯 判定シミュレーター

住民税非課税世帯にあたるかの目安を試算できます。世帯全員の収入・その他の所得・年齢・障害者等の該当状況を入力してください。子のアルバイト代や扶養の付け方で結果が変わるケースも判定します。

年金の非課税の目安は年齢と扶養人数で変わります。年金収入の境界の図で単身の目安を確認できます(公的年金以外の所得なし・障害者等の非課税特例なし)。

「住民税非課税世帯」とは、世帯全員が住民税の均等割を課されない世帯のことです このツールの世帯判定では、所得割だけが非課税でも該当しません。所得による判定には前年の合計所得金額を使います。生活扶助を受けている人は、この試算の対象外です。給付制度ごとに判定する人の範囲は異なります(下の解説)。
生活保護の級地区分。政令指定都市・県庁所在地でも2級地の市があります(級地の確かめ方)
入れるのは前年1年間の収入
同じ世帯の全員を入れてください

年金収入欄には、老齢年金などの課税対象の年金だけを入力します。遺族年金・障害年金は含めません。

事業・不動産など
障害者・寡婦・ひとり親の非課税特例は下の注へ

前年中に死亡した人は、この試算の対象外です。その他は、この判定の前提と対象外のケースをご確認ください。

「世帯全員が均等割非課税」でなければ非課税世帯ではない

住所地で課される住民税の均等割(定額)と所得割(所得に比例)の非課税限度額はそれぞれ別に定められています。この計算機で判定する「住民税非課税世帯」は、世帯全員が均等割非課税である世帯を指します。

次の表は東京23区の通常の基準です。人数には本人・同一生計配偶者と、16歳未満または控除対象扶養親族を数えます。

均等割の非課税限度額所得割の非課税限度額
根拠地方税法295条3項+施行令47条の3
(政令の基準に従い条例で定める)
地方税法附則3条の3
(法律が直接定める全国一律の基準)
基本額35万円 × 人数35万円 × 人数
加算額10万円 +(扶養等がいれば)21万円10万円 +(扶養等がいれば)32万円
所得割だけが非課税でも、均等割が課税される人は住民税非課税世帯に該当しません。均等割と所得割の非課税限度額は、上の表で別々に確認してください。東京23区では扶養等がいる場合の加算額が均等割31万円、所得割42万円と異なるため、所得割は非課税でも均等割が課税される帯が生じます。この帯では均等割と森林環境税1,000円を負担します。「住民税がほとんどかかっていないから非課税世帯だろう」と考えると、この帯で判定を誤ります。

給付制度ごとの対象要件は別途確認が必要です。たとえば協会けんぽの70歳未満の高額療養費の低所得者区分は、世帯全員ではなく被保険者本人の市区町村民税の非課税状況等で判定します。

年金収入の境界は年齢によって変わる

年金暮らしの世帯の判定を左右するのは公的年金等控除です。図は課税対象の公的年金だけを受け取り、ほかの所得がない人の設例です。年齢は住民税の課税年度の前年12月31日時点です。

年金収入から住民税非課税の境界が決まる仕組み(1級地・単身) 1級地・単身(扶養なし)の場合 年金収入 155万円 65歳以上 − 公的年金等控除 110万円 措法41条の15の3 = 合計所得 45万円 =限度額ちょうど → 非課税 年金収入 105万円 65歳未満 − 公的年金等控除 60万円 所法35条4項1号(本則) = 合計所得 45万円 =限度額ちょうど → 非課税 均等割の非課税限度額(東京23区・扶養なし)=45万円 同じ「合計所得45万円」でも、そこに届く年金収入は50万円ちがう(=控除の差そのもの) 年齢は住民税の課税年度の前年12月31日時点。年途中の死亡・法定の出国はその時点 東京23区・扶養なし・課税対象の公的年金のみ・障害者等の特例なし
年齢判定の根拠は租税特別措置法41条の15の3第4項です。

公的年金等控除の額は年齢とほかの所得によって異なります。根拠は所得税法35条4項と租税特別措置法41条の15の3です。図の所得条件では、所得税法35条4項の最低保障額60万円を、65歳以上では租税特別措置法41条の15の3第1項により110万円に読み替えます。住民税でも、地方税法313条2項が、同法や政令に特別の定めがある場合を除き所得税法その他の所得税に関する法令の計算の例によると定めているため、この特例が適用されます。

遺族年金・障害年金は、受給額にかかわらず住民税がかからず、非課税世帯の判定に使う公的年金収入にも含めません。老齢年金などと両方を受け取る場合も、遺族年金・障害年金の分は除きます。

同じ収入でも、住んでいる市区町村で境界が変わる

均等割の非課税限度額は、条例で定まります(地方税法295条3項)。基準となる基本額と加算額は、課税年度の前年末の生活保護法の級地区分に応じた率で調整されます(同法施行規則9条の21第2項)。

次の表は級地率を当てはめた通常の目安です。限度額と年金欄は国内に住所があり、扶養なし・障害者等の非課税特例なしの人の目安です。年金欄は65歳以上で課税対象の公的年金のみの場合です。年金欄の年齢は課税年度の前年12月31日時点です(年途中の死亡・法定の出国はその時点)。

級地基本額扶養等がある場合の加算額(固定10万円込み)単身の限度額年金だけなら(65歳以上)
1級地(東京23区・大阪市など)35万円21万円+固定の10万円(計31万円)45万円155万円
2級地(新潟市・熊本市など)31万5千円18万9千円+固定の10万円(計28万9千円)41万5千円151万5千円
3級地(1級地・2級地以外)28万円16万8千円+固定の10万円(計26万8千円)38万円148万円

表の単身の限度額は、基本額+固定の10万円で計算しています。扶養等がある場合は、基本額×人数に、表の固定10万円込みの加算額を加えます。実際の基本額と固定10万円を除く加算額は級地率を参酌して条例で定めるため、自治体に確認してください。

子のアルバイト代が、世帯の非課税を壊すことがある

非課税世帯の条件は世帯全員が均等割非課税であることなので、子ども本人が課税されると世帯全体が該当しなくなります。東京23区・扶養なし・障害者等の非課税特例なしで給与収入のみなら、子ども自身の合計所得の限度額は45万円です。給与収入への換算は、給与収入のFAQで確認できます。

この特例で均等割と所得割が非課税になるのは、国内に住所がある障害者・未成年者(18歳未満)・寡婦・ひとり親で、前年の合計所得135万円以下の人です(退職手当等の分離課税に係る所得割を除く)。

根拠:地方税法295条1項2号。

東京23区・扶養なし・給与収入のみで特定支出控除なしの例です。令和8年度の給与収入115万円は所得50万円となり、障害者等の特例のない成人は課税されます。未成年者は上の注の条件により非課税となるため、同じ収入でも年齢によって結果が反転します。令和9年度は同じ給与収入で所得41万円となり、特例がなくても非課税です。

扶養の付け方を変えると、非課税になることがある

均等割の限度額は本人+同一生計配偶者+扶養親族の人数で決まります(扶養親族は16歳未満か控除対象扶養親族)。したがって共働きで子どもが複数いる世帯では、子どもを誰の扶養に付けるかで世帯の判定が変わることがあります。

子どもを夫婦のどちらの扶養に付けるかで、非課税限度額と世帯の判定が変わる場合があります。両親のどちらに付ける場合も、親族関係・生計同一などの扶養要件を満たすことが前提です。たとえば東京23区・令和8年度で、夫の合計所得100万円・妻60万円、子2人は無収入で16歳未満または控除対象扶養親族に該当し、夫婦に障害者等の非課税特例がない場合です。子2人を夫にまとめると夫の限度額は136万円ですが、妻は扶養なしの限度額45万円を超えて課税され、世帯は非課税世帯になりません。子を1人ずつ分けると夫婦それぞれの限度額が101万円となり、2人とも非課税となるため世帯も非課税になります。

本ツールは扶養の付け方を全通り試し、非課税になる組み合わせが存在するかどうかを表示します。「所得が多い人にまとめる」という思い込みで計算すると、この差を取りこぼします。なお夫婦が互いを扶養に数えることはできないものとして計算しています(同じ人を二重に数えないための安全側の扱いです)。

16歳未満の子どもも非課税限度額の扶養親族の数に入ります。扶養控除はありませんが、障害者控除など別の所得控除が適用される場合はあります。東京23区の通常の均等割非課税限度額は扶養なし45万円、扶養1人101万円で、最初の1人による増加は56万円、2人目以降の増加は1人につき35万円です。

この判定の前提と対象外のケース

次のケースは、この試算の対象外か、金額の前提が異なります。

よくある質問

住民税非課税世帯とはどういう世帯ですか?

世帯全員が住民税の均等割を課されない世帯のことです。世帯のうち1人でも均等割を課される人がいれば、その世帯は住民税非課税世帯ではありません。このツールの世帯判定では、所得割だけが非課税でも該当しません。所得による判定には前年の合計所得金額を使い、令和8年度(2026年度)の判定なら令和7年(2025年)1年間の所得を用います。給付金などで用いられる区分ですが、制度ごとに判定する人の範囲は異なります。

年金収入がいくらまでなら住民税非課税ですか?

年齢・扶養人数・地域によって変わります。年金収入の境界の図と級地別の表で確認できます。遺族年金・障害年金は判定に使う年金収入から除きます。

給与収入だけの単身者はいくらまで非課税ですか?

給与収入の目安は令和8年度が110万円、令和9年度が119万円です(東京23区・扶養なし・障害者等の非課税特例なし)。給与収入のみで、特定支出控除を適用しない場合です。合計所得の限度額45万円に、給与所得控除の最低保障額(令和8年度65万円、令和9年度74万円)を足して求めます。所得年は課税年度の前年です。令和7年分から給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられた点は、国税庁No.1410で確認できます。この改正で非課税となる給与収入の境界も100万円から110万円に上がりました。所得税がかからない範囲(いわゆる160万円の壁)とは別の基準です。

子どものアルバイト代で世帯が課税になることはありますか?

あります。子ども本人が均等割を課されると世帯全体が非課税世帯でなくなります。年齢や特例によって結果が変わります。未成年者などの非課税特例も確認してください。給与収入115万円の例は子のアルバイト代の節にあります。

級地とは何ですか。自分の市区町村の級地はどこで分かりますか?

生活保護法8条1項の保護の基準における地域の級地区分のことです。均等割の非課税限度額の基本額と加算額には、級地に応じて1.0倍・0.9倍・0.8倍の率を掛けます。均等割の非課税限度額の基準には、課税年度の前年末時点の級地を使います(地方税法施行令47条の3、同法施行規則9条の21第2項)。東京23区・横浜市・大阪市・札幌市などが1級地、新潟市・静岡市・熊本市などが2級地で、県庁所在地でも2級地の市が多くあります。市区町村ごとの区分は、出典欄の厚生労働省の一覧(平成30年時点)を参照し、判定年度の区分を市区町村で確認してください。各市区町村は地方税法295条3項により政令で定める基準に従い条例で非課税限度額を定めるため、境界に近い場合はお住まいの市区町村の住民税担当窓口でご確認ください。

扶養の付け方で判定が変わることがあるのはなぜですか?

均等割の非課税限度額に扶養人数が影響するからです。数える扶養親族は16歳未満または控除対象扶養親族に限ります。共働きで子どもが複数いる場合、子どもを1人にまとめて扶養させるより1人ずつ分けたほうが、両親それぞれの限度額が上がって世帯全体が非課税になることがあります。本ツールは付け方を全通り試し、非課税になる付け方があればそれを表示します。扶養の考え方は扶養の付け方の節で確認できます。

障害者や寡婦・ひとり親には別の基準がありますか?

あります。対象者と除外される税は障害者等の非課税特例の注を確認してください。この判定は人数による限度額の計算より先に効くため、通常の限度額を超えていても特例により非課税になることがあります。合計所得135万円の目安は、給与収入だけで特定支出控除なしなら令和8年度(令和7年所得)は204万4千円未満、令和9年度(令和8年所得)は209万円以下、住民税の課税年度の前年12月31日時点で65歳以上で課税対象の公的年金収入だけなら245万円です。年金の年齢基準日と例外は年金収入の図で確認できます。

出典

条文は e-Gov 法令検索の法令APIから取得して逐語で確認しています。

均等割の非課税限度額は各市区町村の条例で定まるため、境界に近い場合はお住まいの市区町村にご確認ください。

このページは一般的な情報提供であり、個別の判定を保証するものではありません。

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