遺族年金は誰が受け取れるか — 保険料納付・遺族の範囲・生計維持の3つの門を条文で確かめる
結論から言うと、遺族年金が受け取れるかどうかは、金額を計算するより前に3つの門で決まります。①亡くなった人が保険料を納めていたか、②受け取る人が法律の定める「遺族」に当たるか、③その人が亡くなった人に生計を維持されていたかの3つです。どれか1つでも欠けると、加入期間がどれだけ長くても1円も支給されません。
この3つは条文上まったく別の場所に書かれていて、判定の材料も違います。門①は亡くなった人の納付記録、門②は続柄と年齢、門③は受け取る人の収入です。とくに門②は遺族基礎年金と遺族厚生年金でまるで違うため、「夫が亡くなったのに遺族基礎年金が出なかった」という事態が普通に起きます。子がいない配偶者には、遺族基礎年金は制度上まったく支給されないからです。
この記事は要件だけを扱います。年額がいくらになるか(子の加算、300月みなし、中高齢寡婦加算)は遺族年金 計算機が担当します。あわせて、いま特に誤解されやすい納付要件の特例の期限と、令和10年4月から変わる部分を一次情報で確かめます。
遺族年金は3つの門を全部通らないと出ない
遺族年金と呼ばれているものは、国民年金から出る遺族基礎年金と、厚生年金から出る遺族厚生年金の2階建てです。この2つはそれぞれ独立に要件を判定します。片方だけ出ることも、両方出ることも、両方出ないこともあります。
| 門 | 誰について見るか | 遺族基礎年金の根拠 | 遺族厚生年金の根拠 |
|---|---|---|---|
| ① 保険料納付要件 | 亡くなった人 | 国民年金法37条ただし書 | 厚生年金保険法58条1項ただし書 |
| ② 遺族の範囲・順位 | 受け取る人の続柄・年齢 | 国民年金法37条の2 | 厚生年金保険法59条 |
| ③ 生計維持 | 受け取る人の収入 | 国民年金法施行令6条の4 | 厚生年金保険法施行令3条の10 |
門①:亡くなった人が保険料を納めていたか
原則は3分の2以上です。国民年金法37条は本文で支給の対象を定めたうえで、ただし書で次のように除外しています。
ただし、第一号又は第二号に該当する場合にあつては、死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の三分の二に満たないときは、この限りでない。
厚生年金保険法58条1項ただし書もまったく同じ構造で、こちらは国民年金の被保険者期間について同じ判定をします。つまり厚生年金の遺族給付であっても、見るのは国民年金側の納付記録です。
なお、免除を受けていた期間は未納ではありません。条文は「保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間」で3分の2を判定します。学生納付特例や免除の申請をしていた期間は、この分子に入ります。手続きをせずに放置した期間だけが未納です。
「直近1年に未納がなければよい」という特例は、10年延長されている
3分の2を満たさない場合でも、別の条文で救済されます。昭和60年改正法(国民年金法等の一部を改正する法律・昭和60年法律第34号)附則20条2項は、次のように読み替えを定めています。
令和十八年四月一日前に死亡した者について国民年金法第三十七条ただし書の規定を適用する場合においては、同条ただし書中「三分の二に満たないとき」とあるのは、「三分の二に満たないとき(当該死亡日の前日において当該死亡日の属する月の前々月までの一年間(中略)のうちに保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の被保険者期間がないときを除く。)」とする。ただし、当該死亡に係る者が当該死亡日において六十五歳以上であるときは、この限りでない。
要するに、直近1年間に未納がなければ、通算で3分の2に届かなくても納付要件を満たすという特例です。厚生年金側にも同じ内容が同法附則64条2項に置かれています。
ただし死亡日に65歳以上だった場合は、この特例は使えません(ただし書)。65歳以上の人は原則の3分の2で判定します。
さらに、亡くなった人の保険料納付済期間と保険料免除期間の合計が25年以上ある場合(国民年金法37条3号、厚生年金保険法58条1項4号)は、そもそも上のただし書が掛かりません。ただし書は1号・2号に該当する場合だけを対象にしているためで、長く納めてきた人はこの門を気にする必要がありません。
門②:法律の定める「遺族」に当たるか
ここが基礎と厚生でもっとも大きく違うところです。
遺族基礎年金 — 配偶者と子しかいない
国民年金法37条の2第1項は、受け取れる人を配偶者または子だけに限っています。しかも配偶者については、次の要件を課しています。
一 配偶者については、被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時その者によつて生計を維持し、かつ、次号に掲げる要件に該当する子と生計を同じくすること。
つまり配偶者は「子と生計を同じくする」ことが受給の条件であり、子がいなければ配偶者自身に受給権が発生しません。ここでいう「子」は同項2号で、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか、20歳未満で障害等級1級・2級に該当する障害の状態にあり、かつ現に婚姻をしていないことと定められています。高校を卒業する年の3月31日で終わるため、大学生の子は含まれません。
なお、死亡当時に胎児だった子が生まれたときは、37条の2第2項により将来に向かってその子は死亡当時に生計を維持されていたものとみなされ、配偶者もその子と生計を同じくしていたとみなされます。出生の時点から要件を満たすという扱いです。
遺族厚生年金 — 5種類あり、先順位がいれば後順位には出ない
厚生年金保険法59条1項は、対象を配偶者・子・父母・孫・祖父母としたうえで、ただし書で「妻以外の者にあつては」次の要件に該当した場合に限る、としています。
| 続柄 | 年齢などの要件(59条1項ただし書) | 支給の開始 |
|---|---|---|
| 妻 | なし(子がいなくてもよい) | 受給権の発生時から |
| 夫 | 55歳以上であること | 60歳から(65条の2) |
| 子・孫 | 18歳到達年度の末日まで、または20歳未満で障害等級1級・2級。かつ現に婚姻していないこと | 受給権の発生時から |
| 父母・祖父母 | 55歳以上であること | 60歳から(65条の2) |
そして59条2項が順位を定めています。父母は「配偶者又は子」が、孫は「配偶者、子又は父母」が、祖父母は「配偶者、子、父母又は孫」が受給権を取得したときは、それぞれ遺族としない、という書き方です。先順位の人が1人でもいれば、後順位の人には受給権が発生しません。
門③:生計を維持されていたか
3つ目の門は、受け取る人の側の要件です。遺族厚生年金については、厚生年金保険法施行令3条の10が次のように定めています。
当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた者であつて厚生労働大臣の定める金額以上の収入を将来にわたつて有すると認められる者以外のものその他これに準ずる者として厚生労働大臣の定める者とする。
遺族基礎年金についても、国民年金法施行令6条の4がほぼ同じ内容を定めています。ただし同条は寡婦年金(同法49条1項の夫の死亡)も対象にしているため「当該被保険者又は被保険者であつた者及び夫の死亡の当時」と書き分けられており、末尾も「厚生労働大臣が定める者とする」となっています。読み替えるべき主語が違うだけで、収入の判定の仕組みは同じです。
この「厚生労働大臣の定める金額」が、実務で言われる850万円です。日本年金機構は「生計を維持されている」を、次の2つをいずれも満たす場合と説明しています。
- 生計を同じくしていること(同居していること。別居していても、仕送りをしている、健康保険の扶養親族である等の事項があれば認められます)
- 収入要件を満たしていること(前年の収入が850万円未満であること。または所得が655万5千円未満であること)
したがって、いま年収が850万円を超えていても、おおむね5年以内の定年退職が確実であれば生計維持と認定されうることになります。前年の源泉徴収票だけを見て諦める話ではありません。
逆に、収入要件を満たしていても生計同一が認められなければ通りません。別居している場合は、仕送りの事実や健康保険の被扶養者であることなど、生計が一体であることを示す事情が必要になります。
遺族年金 計算機で年額を試算する受け取り始めた後に権利を失うとき
3つの門を通って受給が始まっても、その後の事情で受給権が消滅します。厚生年金保険法63条1項は失権事由を次のように列挙しています。
| 失権事由(63条1項) | 注意点 |
|---|---|
| 死亡したとき | — |
| 婚姻をしたとき | 「届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む」と条文が明記している |
| 直系血族・直系姻族以外の者の養子となったとき | こちらも事実上の養子縁組関係を含む |
| 離縁によって、死亡した被保険者との親族関係が終了したとき | — |
| 30歳未満で子のない妻について、5年を経過したとき | 63条1項5号。遺族基礎年金の受給権を取得しない場合などが対象 |
実務でいちばん問題になるのは婚姻です。条文が事実婚を含むと明記しているため、届出をしていなくても失権します。また子・孫の受給権は、63条2項により18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したときなどに消滅します。
令和10年4月から変わること
令和7年法律第74号により、遺族厚生年金の要件が令和10年4月1日から変わります。e-Gov法令検索で同日施行版の条文を読むと、変更点は次のとおりです。
| 項目 | 現在(令和8年8月時点) | 令和10年4月1日以後 |
|---|---|---|
| 59条1項ただし書の対象 | 「妻以外の者にあつては」 | 「配偶者以外の者にあつては」 |
| 同項1号の年齢要件 | 夫、父母又は祖父母については55歳以上 | 父母又は祖父母については60歳以上(夫が消える) |
| 60歳未満の配偶者 | 夫は55歳以上でなければ遺族に当たらない | 59条2項を新設し、死亡当時に生計を同じくしていた60歳未満の配偶者を遺族とする |
つまり夫の55歳という壁が無くなり、配偶者は男女同じ扱いになります。その代わりに、60歳前に受給権が生じた遺族厚生年金の受給権者を「特定受給権者」と呼び、新しい支給停止と失権の仕組みが置かれます。
全部が止まるのは、停止額が年金額を超えるときです(65条3項)。そして失権するのは、その全部停止が2年間続いたとき、老齢厚生年金の受給権を取得したとき、または65歳に達したときです(63条2項)。なお65条4項は、一定の障害厚生年金・障害基礎年金の受給権者などにはこの停止を適用しないと定めています。
よくある質問
Q. 夫が亡くなりましたが、子どもがいません。遺族年金は受け取れますか?
A. 遺族基礎年金は受け取れませんが、遺族厚生年金は受け取れる可能性があります。国民年金法37条の2第1項1号は、配偶者が遺族基礎年金を受けるための要件として「18歳到達年度の末日までにあるなどの子と生計を同じくすること」を課しているため、子がいない配偶者には受給権が発生しません。一方、厚生年金保険法59条1項は妻について子の有無を要件にしていないので、亡くなった方が厚生年金の被保険者であった等の要件を満たせば、遺族厚生年金は支給されます。亡くなった方が国民年金だけだった場合は、遺族基礎年金・遺族厚生年金のいずれも出ないことになります。
Q. 保険料に未納があります。もう遺族年金は諦めるしかないですか?
A. 諦める前に3つ確認してください。第一に、免除や学生納付特例の承認を受けていた期間は未納ではなく、国民年金法37条ただし書は「保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間」で3分の2を判定します。第二に、直近1年間に未納がなければ3分の2に届かなくても要件を満たすという特例があります(昭和60年改正法附則20条2項・64条2項)。第三に、納付済期間と免除期間の合計が25年以上ある場合は、そもそもこのただし書が適用されません(国民年金法37条3号、厚生年金保険法58条1項4号)。なお判定の時点は「死亡日の前日」に固定されているため、亡くなった後に納付しても要件の判定には反映されません。
Q. 「直近1年の特例は令和8年3月末まで」と書いてある記事を見ました。もう使えないのですか?
A. 使えます。改正前の昭和60年改正法附則20条2項は「令和八年四月一日前に死亡した者について」と書かれており、令和8年3月31日以前の死亡までが対象でした。しかし令和7年法律第74号による改正で、現行の条文は「令和十八年四月一日前に死亡した者について」となっており、10年延長されています。厚生年金側の同法附則64条2項も同じです。ただし、死亡日において65歳以上であった場合はこの特例の対象外で(両条のただし書)、原則どおり3分の2で判定します。
Q. 妻が亡くなりました。夫でも遺族厚生年金を受け取れますか?
A. 死亡当時に55歳以上であれば受給権が発生します(厚生年金保険法59条1項ただし書1号)。ただし厚生年金保険法65条の2により、実際の支給は60歳からで、それまでは支給が停止されます。例外として、同条ただし書は、夫が遺族基礎年金の受給権を有するときは支給を停止しないと定めているため、18歳到達年度の末日までの子がいる夫は55歳から受け取れます。なお令和10年4月1日以後は、59条1項ただし書の対象が「妻以外」から「配偶者以外」に変わり、夫の55歳という要件そのものが無くなります。
Q. 年収が850万円を超えていますが、来年定年退職します。生計維持と認められますか?
A. 認められる可能性があります。国民年金法施行令6条の4・厚生年金保険法施行令3条の10は「厚生労働大臣の定める金額以上の収入を将来にわたつて有すると認められる者以外のもの」と書いており、判定は将来に向けたものです。これを受けて厚生労働省の認定基準は、前年の収入・所得の基準を満たさない場合でも「定年退職等の事情により、近い将来(おおむね5年以内)に収入が年額850万円未満または所得が年額655万5千円未満となると認められること」を基準の一つとして掲げています。定年の時期がわかる資料を添えて年金事務所に相談してください。
Q. 遺族年金を受け取りながら再婚したらどうなりますか?
A. 受給権が消滅します。厚生年金保険法63条1項2号は失権事由として「婚姻をしたとき」を挙げており、かっこ書きで「届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む」と明記しています。婚姻届を出していない事実婚であっても失権するという点が、実務でとくに問題になります。同項3号の養子縁組(直系血族・直系姻族以外の者の養子となったとき)も同様に、事実上の養子縁組関係を含みます。失権した受給権は、その後に離婚しても復活しません。
Q. 令和10年4月から遺族厚生年金が5年で打ち切りになると聞きました。本当ですか?
A. 打ち切りではなく、所得に応じた支給停止です。令和10年4月1日施行の厚生年金保険法65条1項は、60歳前に支給事由が生じた遺族厚生年金について、受給権取得日等から5年を経過した日(基準日)の属する月の翌月以後、特定受給権者の前年の所得が政令で定める額を超えるときに「支給停止額に相当する部分」を停止すると定めています。所得がその基準額以下であれば、5年を過ぎても支給は続きます。全部が停止されるのは停止額が年金額を超える場合で(65条3項)、受給権が消滅するのはその全部停止が2年間続いたとき、老齢厚生年金の受給権を取得したとき、または65歳に達したときです(63条2項)。
出典
- e-Gov法令検索「国民年金法」(昭和34年法律第141号)第37条、第37条の2
- e-Gov法令検索「厚生年金保険法」(昭和29年法律第115号)第58条第1項、第59条、第62条、第63条、第65条の2
- e-Gov法令検索「国民年金法施行令」(昭和34年政令第184号)第6条の4
- e-Gov法令検索「厚生年金保険法施行令」(昭和29年政令第110号)第3条の10
- e-Gov法令検索「国民年金法等の一部を改正する法律」(昭和60年法律第34号)附則第20条第2項、附則第64条第2項(現行版および令和7年法律第74号による改正前の版を比較)
- e-Gov法令検索「厚生年金保険法」令和10年4月1日施行版(令和7年法律第74号による改正後)第59条、第63条、第65条
- 日本年金機構「年金用語集 さ行 生計維持」(更新日: 2022年5月12日)
- 厚生労働省「生計維持関係の認定基準及び認定の取扱い」(年金局 基礎編講義資料)
本記事の確認範囲は、国民年金法37条の支給要件と保険料納付要件、37条の2の遺族の範囲と胎児の取扱い、厚生年金保険法58条1項の受給権者と保険料納付要件、59条の遺族の範囲・年齢要件・順位、63条の失権事由、65条の2の支給停止、両施行令の生計維持の認定、昭和60年改正法附則20条2項・64条2項の納付要件の特例とその期限の改正、および令和10年4月1日施行版の厚生年金保険法59条・63条・65条の記載です。年金額の計算(基本額・子の加算・300月みなし・中高齢寡婦加算・経過的寡婦加算)、寡婦年金・死亡一時金、老齢年金や障害年金との併給調整、65歳以後の自分の老齢厚生年金との調整、請求手続と必要書類、令和10年4月1日より前に受給権が発生している遺族厚生年金に改正後の規定がどのように適用されるかの経過措置、および65条1項の「第一所得基準額」の具体的な金額は確認していません。
この記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の事案に対する助言ではありません。遺族年金を受け取れるかどうかは、亡くなった方の年金記録、続柄、収入の状況などの具体的な事実によって決まります。実際の請求手続と受給の可否については、年金事務所または街角の年金相談センターへご確認ください。