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産後パパ育休 給付金 計算機

子の出生後8週間以内に取る産後パパ育休(出生時育児休業)の給付金を計算します。67%(出生時育児休業給付金)+13%(出生後休業支援給付金)=合計80%。★父親は、妻が育児休業を1日も取らなくても13%を受け取れます(妻が産後休業中のため要件が免除されます)。14日未満だと13%は1円も出ません。

通勤手当・残業代・役職手当を含む額面の月給です。★賞与(ボーナス)は1円も入りません(雇用保険法17条1項)。年収を12で割った額を入れると必ず多く出ます
土日祝を含む暦の日数です。上限は28日(4週間・61条の8第2項2号)で、それを超える分は支給されません。2回まで分割できます(3回目以降は支給対象外・同項1号)。★14日以上でないと13%(出生後休業支援給付金)が1円も出ません。
産後パパ育休は労使協定があれば休業中に就業できます(ここが通常の育休と違う点です)。就業して賃金を受け取る場合はその額を入れてください。受け取らない場合は0のままで結構です。
配偶者の状況(13%が乗るかどうかが決まります)
出生後休業支援給付金(13%)は、原則「配偶者も14日以上の育児休業を取ること」が要件です(61条の10第1項3号)。ただし次のいずれかに当てはまる場合は、この要件が免除されます(同条2項)。判定するのは子の出生日の翌日の時点です。
「配偶者が出産した」を選べば、妻が育児休業を取らなくても13%が乗ります。産後パパ育休は出生後8週間以内の休業なので、そのとき妻は産後休業中(労働基準法65条2項)であり、雇用保険法61条の10第2項3号が配偶者要件を外すためです。

この計算機の見方

計算のしかた(雇用保険法61条の8・61条の10)

出生時育児休業給付金 = 休業開始時賃金日額 × 休業日数(28日が上限)× 67% 出生後休業支援給付金 = 休業開始時賃金日額 × 休業日数(28日が上限)× 13% 賃金日額は休業前6か月の賃金総額 ÷ 180です(賞与を除く)。合わせて80%。育児休業給付は非課税社会保険料も免除されるため、手取りではおよそ10割相当になります。端数は円未満切り捨てです。

★★父親は、妻が育休を取らなくても13%がもらえます

ここが、産後パパ育休でいちばん誤解されているところです。出生後休業支援給付金(13%)には「配偶者も14日以上の育児休業をしたこと」という要件があります(61条の10第1項3号)。この一文だけを読むと、「妻が育休を取らないと13%はもらえない」と思ってしまいます。

しかし、父親にはこの要件が最初から免除されています 雇用保険法61条の10第2項3号が、「配偶者が労働基準法65条2項の規定による休業(=産後休業)をした場合」には、配偶者要件(1項3号)を適用しないと定めています。
産後パパ育休は子の出生後8週間以内の休業ですから、そのとき妻は産後休業中です(産後休業は出産の翌日から8週間)。
だから父親は、妻が育児休業を1日も取らなくても13%を受け取れます。厚生労働省の資料も「配偶者が子を出産している場合(被保険者が父親、かつ子が養子でない場合)は…『6. 配偶者が産後休業中』に該当するため、②の要件を満たすことになります」と明記しています。

この免除は、母親側には効きません男性に産後休業は存在しないためです)。母親が育児休業給付金で13%を受け取るには、夫が14日以上の育児休業を実際に取る必要があります同じ13%なのに、父と母で条件が非対称です。

★14日未満だと、13%は1円も出ません(14日の崖)

出生後休業支援給付金は、対象期間内の休業が通算14日以上であることが要件です(61条の10第1項2号)。13日では1円も出ません。

休業日数67%(出生時育児休業給付金)13%(出生後休業支援給付金)合計
13日87,100円0円87,100円
14日93,800円18,200円112,000円

(賃金日額10,000円=月給30万円の場合)1日増やすだけで24,900円増えます。1日分の67%(6,700円)に加えて、13%の18,200円がまるごと乗るためです。13日で終える予定なら、あと1日延ばす価値があります。

★産後パパ育休の28日は、そのあとの育休の「67%の180日」を食います

育児休業給付金で67%が続くのは休業180日までですが、産後パパ育休で使った日数はこの180日に通算されます(61条の8第7項の読替え)。180日はリセットされません。

産後パパ育休を28日取ると、そのあとの育児休業で67%が続くのは残り152日です ただし損をするわけではありません。産後パパ育休の期間は67%+13%=80%で、通常の育休の67%より高い給付率だからです。「180日枠を食う」ことだけを見て取得をためらう必要はありません。

休業中に働いて賃金をもらった場合(80%で頭打ち)

産後パパ育休は、労使協定があれば休業中に就業できます(通常の育児休業と違う点です)。賃金を受け取ると、給付は次のように調整されます(61条の8第5項)。

支払われた賃金出生時育児休業給付金(67%)出生後休業支援給付金(13%)
「賃金日額×休業日数」の13%以下満額(減額なし)満額(減額なし)
13%超〜80%未満80%相当額 − 賃金額減額されません
80%以上支給されません支給されません
★13%は「減額されない」が「不支給にはなる」 賃金で67%が減額されても、13%は満額のままです。ところが賃金が80%以上になって67%が不支給になると、13%も道連れで支給されません(厚生労働省「育児休業等給付の内容と支給申請手続」5頁)。この規則は条文には書かれていません(61条の10には賃金による調整の規定が無いため、条文だけを読むと「13%は賃金と無関係に必ず出る」と読めてしまいます)。働きすぎると、67%だけでなく13%まで消えます。

賞与(ボーナス)は1円も入りません

賃金日額の計算に使うのは、3か月を超える期間ごとに支払われる賃金を除いた賃金です(17条1項)。つまり賞与は入りません。年収を12で割った額を月給として入力すると、給付額を多く見積もってしまいます。

上限額は「あなたの年齢」では変わりません(賃金日額16,110円)

賃金日額には上限があり、それを超える人は16,110円で頭打ちになります。28日取った場合の上限は、67%が302,223円、13%が58,640円です。★失業保険(基本手当)の上限は年齢で4段階に分かれますが、育児休業給付は年齢に関係なく同じです(61条の8第4項が17条4項2号=「30歳以上45歳未満」の額に固定しているためです)。50歳の方でも17,740円にはなりません。

この計算機で正しく出ない方 雇用保険の被保険者期間が足りない方(原則、休業開始前2年間に賃金支払基礎日数11日以上の月が12か月以上)は支給されません。母親(産後休業中の方)は、産後休業の8週間が出生時育児休業給付金の対象外です(産後休業中は健康保険の出産手当金が出ます)。3回以上に分割した産後パパ育休の3回目以降は支給されません(61条の8第2項1号)。最終的な金額はお住まいの地域のハローワークにご確認ください。

よくある質問

産後パパ育休を28日取ると、いくらもらえますか?

月給30万円(賞与を除く)の方なら賃金日額は10,000円で、出生時育児休業給付金が187,600円(28日×67%)、出生後休業支援給付金が36,400円(28日×13%)、合計224,000円です。合わせて休業前賃金の80%になります。育児休業給付は非課税で社会保険料も免除されるため、手取りではおよそ10割相当になります。賃金日額には上限(16,110円)があるため、上限に達する方の合計は360,863円です。

妻が育児休業を取らなくても、13%(出生後休業支援給付金)はもらえますか?

もらえます。配偶者が出産した方(父親で、子が養子でない場合)は、子の出生日の翌日に配偶者が産後休業中であるため、配偶者要件が免除されます(雇用保険法61条の10第2項3号)。つまり妻が育児休業を1日も取らなくても、あなたが14日以上の産後パパ育休を取れば13%が支給されます。これは母親が育児休業給付金で13%を受け取る場合とは非対称で、母親側は夫が14日以上の育休を取らないと13%が受け取れません(男性に産後休業は存在しないためです)。

産後パパ育休が14日未満だと、どうなりますか?

出生時育児休業給付金(67%)は日数分もらえますが、出生後休業支援給付金(13%)は1円も出ません。対象期間内の休業が通算14日以上であることが要件だからです(雇用保険法61条の10第1項2号)。賃金日額10,000円の方の場合、13日だと合計87,100円ですが、14日にすると112,000円になります。1日増やすだけで24,900円増える計算です(1日分の67%=6,700円に加えて、13%の18,200円がまるごと乗るためです)。

産後パパ育休を取ると、そのあとの育児休業の67%は短くなりますか?

短くなります。育児休業給付金で67%が続くのは休業180日までですが、産後パパ育休で使った日数はこの180日に通算されます(雇用保険法61条の8第7項の読替え)。180日はリセットされません。産後パパ育休を28日取った方は、そのあとの育児休業で67%が続くのは残り152日です。ただし産後パパ育休の期間は67%+13%=80%なので、給付率が下がるわけではありません。

産後パパ育休中に働いて給料をもらうと、給付金は減りますか?

賃金の額によります。「賃金日額×休業日数」の13%以下であれば減額されません。13%を超えて80%未満の場合、出生時育児休業給付金は「80%相当額−賃金額」に減額されますが、出生後休業支援給付金の13%は減額されません。賃金が80%以上になると出生時育児休業給付金は不支給となり、このとき出生後休業支援給付金も支給されません。産後パパ育休は労使協定があれば休業中の就業が可能ですが、働きすぎると給付が消える点に注意してください。

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