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産後パパ育休 給付金 計算機

月給30万円(年2回などの賞与を除く)で産後パパ育休を28日取ると、給付金は合計224,000円です。休業中の賃金が出ず、13%の要件も満たす場合の額です。

内訳は、休業開始時賃金日額×休業日数(28日まで)の67%と、出生後休業支援給付金の13%で、合計80%になります。

13%には、同じ対象期間の休業が通算14日以上あることと、配偶者の育休の要件があります。配偶者がその子を出産した場合などは、配偶者の要件が免除されます(13%の条件)。

入力例:月30万円なら 300000通勤手当・残業代・役職手当を含む額面の月給です。臨時の賃金と年2回などの賞与は除きます(入力する賃金)。
土日祝を含む暦の日数です。支給は28日までで、2回まで分けて取れます(日数と回数)。
今回の産後パパ育休とは重複しない、同じ子・対象期間の育児休業給付金が支給される日数です。14日要件に通算します。通常の育休分の給付額はこの結果に含めません。
13%の上限28日から支給済日数を差し引き、今回分を計算します。
28日休業なら就業10日以下、10日を超えるときは80時間以下が要件です。短い休業では上限も短くなります(就業の上限)。
休業期間の就業などに応じて支払われる額です。受け取らない場合は0を入力してください(賃金による減額)。
配偶者の状況(13%が乗るかどうかが決まります)
13%には「配偶者も14日以上の育児休業を取ること」という要件があります。次のどれかに当てはまれば免除されます(61条の10第2項)。
配偶者がその子を出産し、子が養子でない場合は、上の産後休業中・無業者・自営業などのどれかに当たります。

受給資格(休業前2年間に12か月)は判定していません(12か月に足りないとき)。

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この計算機の見方

計算のしかた(雇用保険法61条の8・61条の10)

出生時育児休業給付金 = 休業開始時賃金日額 × 休業日数(28日が上限)× 67% 出生後休業支援給付金 = 休業開始時賃金日額 × 休業日数(28日が上限)× 13%

休業中の賃金による減額がなく、両給付の要件を満たす場合の計算式です。

給付率80%で所定の社会保険料免除等の要件を満たす場合に、手取りのおよそ10割相当と説明されます。ただし、賃金日額の上限等により異なります。

日数は28日まで、2回まで分けられます

日数は土日祝を含む暦の日数で数えます。上限は28日(4週間・61条の8第2項2号)で、それを超える分は支給されません。2回まで分割できます。3回目以降は支給対象外です(同項1号)。

配偶者がその子を出産した場合などは、配偶者の育休要件が免除されます

出生後休業支援給付金(13%)には「配偶者も14日以上の育児休業をしたこと」という要件があります(61条の10第1項3号)。ただし、配偶者がその子を出産し、子が養子でない場合などは、この要件が免除されます(同条2項)。この場合、妻が育児休業を1日も取らなくても、本人が14日以上の産後パパ育休を取れば13%の対象になります。

本人の要件は免除されません 本人には、対象期間内の給付対象休業が通算14日以上あること等が必要です。
  • 対象期間の始まり:出生日と出産予定日の早い日
  • 対象期間の終わり:遅い日から起算して8週間を経過する日の翌日

免除に当たらない場合は、配偶者も、この対象期間内に通算14日以上の育児休業を取る必要があります。

この免除は、母親側には効きません。男性に産後休業は存在しないためです。母親が育児休業給付金で13%を受け取るには、原則として夫が14日以上の育児休業を実際に取る必要があります。ただし、配偶者不在・無業・自営業など、法定の免除に当たる場合は不要です。

通算14日未満だと、13%は1円も出ません(14日の崖)

出生後休業支援給付金は、対象期間内の休業が通算14日以上であることが要件です(61条の10第1項2号)。同じ対象期間の給付対象となる通常の育休も通算します。通算13日では1円も出ません。

下の表は、賃金日額10,000円(月給30万円)で、休業中の賃金がなく、配偶者の要件を満たし、ほかの育休が無い場合です。

休業日数67%(出生時育児休業給付金)13%(出生後休業支援給付金)合計
13日87,100円0円87,100円
14日93,800円18,200円112,000円

1日増やすだけで24,900円増えます。1日分の67%(6,700円)に、13%の18,200円がまるごと乗るためです。配偶者の要件を満たさない場合は、14日にしても13%は出ません。

出生時育児休業給付金が支給された日数は、その後の育休の67%の180日に通算されます

育児休業給付金で67%が続くのは休業180日までです。出生時育児休業給付金が支給された日数は、この180日に通算されます(61条の8第7項の読替え)。180日はリセットされません。

28日分支給された場合、その後の育休で67%となる残りは152日です。取得しても不支給となった日数は通算しません。

休業中の賃金による減額 — 67%側と賃金で80%調整、13%は別枠

産後パパ育休は、労使協定があれば休業中に就業できます。通常の育児休業と違う点です。賃金を受け取ると、給付は次のように調整されます(61条の8第5項)。

ここでの賃金は、休業期間に就労等した日数・時間に応じて支払われた額です。就労した場合の賃金のほか、休業期間に応じて支払われる手当等を含みます。就労等にかかわらず一定額が支払われる通勤手当・家族手当・資格等に応じた手当等は含みません。

支払われた賃金出生時育児休業給付金(67%)出生後休業支援給付金(13%)
「賃金日額×休業日数」の13%以下満額(減額なし)満額(減額なし)
13%超〜80%未満80%相当額 − 賃金額減額されません
80%以上支給されません支給されません
13%は「減額されない」が「不支給にはなる」 賃金で67%が減額されても、13%は満額のままです。ただし、賃金が80%以上になって67%が不支給になると、13%も支給されません(厚生労働省「育児休業等給付の内容と支給申請手続」5頁)。この扱いは条文には書かれていません。61条の10には賃金による調整の規定が無いためです。

休業中に就業できる日数・時間の上限

就業が上限を超えると、給付は支給されません。この判定は、労使間の就業の合意とは別に行います。

臨時の賃金・3か月を超える期間ごとの賃金は除きます

賃金日額の計算に使うのは、臨時の賃金と、3か月を超える期間ごとに支払われる賃金を除いた賃金です(17条1項)。通勤手当・残業代・役職手当は含みます。

除外対象の賞与を含む年収を12で割って入力すると、給付額を多く見積もるおそれがあります。

上限額は「あなたの年齢」では変わりません(賃金日額16,540円)

賃金日額には上限があり、それを超える人は16,540円で頭打ちになります。28日取った場合の上限は、67%が310,290円、13%が60,205円です。

失業保険(基本手当)の上限は年齢で4段階に分かれますが、育児休業給付は年齢に関係なく同じです。61条の8第4項が、17条4項2号ハ=「30歳以上45歳未満」の額に固定しているためです。50歳の方でも18,220円にはなりません。

「被保険者期間が12か月に足りない」と言われた方へ — 諦める前に読んでください

受給の原則は、休業を開始した日の前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上の月が12か月以上あることです(61条の8第1項)。13%(出生後休業支援給付金)にも同じ要件があります(61条の10第1項1号)。足りないときも、次の3つの救済で届くことがあります。

12か月に足りないときの3つの救済(雇用保険法)
  • ① 「2年間」を最大4年間まで延ばせます(61条の8第1項かっこ書き・61条の10第1項1号かっこ書き)。次の理由で引き続き30日以上賃金の支払を受けられなかったとき、その日数を2年に加算します(上限4年)。
    • 疾病・負傷
    • 出産
    • 事業所の休業
    • 事業主の命による外国における勤務
    • 教育訓練休暇
    • 国と民間企業との間の人事交流に関する法律による交流採用
    • これらに準ずる理由で公共職業安定所長がやむを得ないと認めるもの
    疾病・負傷以外の理由は施行規則101条の32・101条の36の列挙です。
  • ② 11日以上の月が12か月に足りないときは、「80時間以上」の月も1か月と数えます(14条3項)。週2〜3日勤務などで11日に届かない月がある方は、この規定で届くことがあります。
  • ③ 入社した月は「半月」として数えられることがあります(14条1項ただし書)。入社日から最初の喪失応当日の前日までが15日以上あり、かつその期間の賃金支払基礎日数が11日以上なら、2分の1か月として計算します。
育児休業給付金にある「特例基準日」(産前休業を開始した日で数え直す救済・61条の7第4項)は、産後パパ育休にはありません。あの救済は産後休業をした人のためのもので、男性に産後休業は存在しないためです。育児休業給付金 計算機と救済の数が違います。
この画面は「あなたが受給できるか」を判定していません。当てはまりそうな方は自己判断で諦めず、必ずハローワークに確認してください。

有期雇用の方は、労働契約の要件も必要です。起点は、出生日又は出産予定日のいずれか遅い方から8週間を経過する日の翌日です。その日から6か月以内に労働契約が満了することが明らかでないことが要件です(更新後の契約を含む)。この要件を満たさない方は計算対象外です。

この計算機で正しく出ない方 母親(産後休業中の方)は、産後休業の8週間が出生時育児休業給付金の対象外です。産後休業中は健康保険の出産手当金が出ます。3回以上に分割した産後パパ育休の3回目以降は支給されません(61条の8第2項1号)。最終的な金額はお住まいの地域のハローワークにご確認ください。

よくある質問

産後パパ育休を28日取ると、いくらもらえますか?

月給30万円の方なら、合計224,000円です。賃金日額は10,000円で、出生時育児休業給付金が187,600円(28日×67%)、出生後休業支援給付金が36,400円(28日×13%)です。月給には年2回などの賞与を含めません。休業中の賃金がなく、13%の要件を満たす場合の額です。賃金日額の上限(16,540円)に達する方の合計は370,495円です。

妻が育児休業を取らなくても、13%(出生後休業支援給付金)はもらえますか?

妻がその子を出産した場合は、もらえます。子の出生日の翌日に配偶者が産後休業中であるため、配偶者要件が免除されます(雇用保険法61条の10第2項3号)。子が養子の場合は、この産後休業による免除には当たりません。本人の休業が通算14日以上あることは別に必要です。母親側にはこの免除が無く、条件が非対称です(配偶者の要件)。

産後パパ育休が14日未満だと、どうなりますか?

同じ対象期間の通常の育休と通算して14日未満なら、13%は支給されません。通算14日以上なら13%の対象になり得ます(雇用保険法61条の10第1項2号)。賃金日額10,000円の方なら、13日は合計87,100円、14日は112,000円で、差は24,900円です(14日の崖)。67%側も賃金等により減額・不支給になります。

産後パパ育休を取ると、そのあとの育児休業の67%は短くなりますか?

短くなります。出生時育児休業給付金が支給された日数は、育児休業給付金の67%が続く180日に通算されます(雇用保険法61条の8第7項の読替え)。28日分支給された方は、その後の育児休業で67%となる残りが152日です。取得しても不支給となった日数は通算しません。

産後パパ育休中に働いて給料をもらうと、給付金は減りますか?

賃金の額によります。「賃金日額×休業日数」の13%以下なら減額されません。13%超〜80%未満なら、67%側が「80%相当額−賃金額」に減り、13%は減額されません。80%以上になると、両方とも支給されません。就業日数・時間が上限を超えた場合も支給されません(就業の上限)。

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