経理ミニツールズ

最低賃金チェッカー(都道府県別・自分の時給と比較)

お住まい(勤務地)の都道府県を選ぶと、いま有効な地域別最低賃金が出ます。時給や月給を入れれば、最低賃金を下回っていないかを判定します。月給は1か月平均所定労働時間で正しく時間額に換算します。金額は厚生労働省の公式一覧と照合済みです。


残業代・通勤手当・家族手当・精皆勤手当・賞与は含めずに入力してください(最低賃金の計算には算入しません)。

次の最低賃金改定はどうなる?

都道府県別 最低賃金 一覧

高い順です。括弧内は改定前の額、右端はその金額が発効した日です。

都道府県 時間額 引上げ 発効日
東京都の最低賃金1226(1163)+63円 +5.4%令和7年10月3日
神奈川県の最低賃金1225(1162)+63円 +5.4%令和7年10月4日
大阪府の最低賃金1177(1114)+63円 +5.7%令和7年10月16日
埼玉県の最低賃金1141(1078)+63円 +5.8%令和7年11月1日
千葉県の最低賃金1140(1076)+64円 +5.9%令和7年10月3日
愛知県の最低賃金1140(1077)+63円 +5.8%令和7年10月18日
京都府の最低賃金1122(1058)+64円 +6%令和7年11月21日
兵庫県の最低賃金1116(1052)+64円 +6.1%令和7年10月4日
静岡県の最低賃金1097(1034)+63円 +6.1%令和7年11月1日
三重県の最低賃金1087(1023)+64円 +6.3%令和7年11月21日
広島県の最低賃金1085(1020)+65円 +6.4%令和7年11月1日
滋賀県の最低賃金1080(1017)+63円 +6.2%令和7年10月5日
北海道の最低賃金1075(1010)+65円 +6.4%令和7年10月4日
茨城県の最低賃金1074(1005)+69円 +6.9%令和7年10月12日
栃木県の最低賃金1068(1004)+64円 +6.4%令和7年10月1日
岐阜県の最低賃金1065(1001)+64円 +6.4%令和7年10月18日
群馬県の最低賃金1063(985)+78円 +7.9%令和8年3月1日
富山県の最低賃金1062(998)+64円 +6.4%令和7年10月12日
長野県の最低賃金1061(998)+63円 +6.3%令和7年10月3日
福岡県の最低賃金1057(992)+65円 +6.6%令和7年11月16日
石川県の最低賃金1054(984)+70円 +7.1%令和7年10月8日
福井県の最低賃金1053(984)+69円 +7%令和7年10月8日
山梨県の最低賃金1052(988)+64円 +6.5%令和7年12月1日
奈良県の最低賃金1051(986)+65円 +6.6%令和7年11月16日
新潟県の最低賃金1050(985)+65円 +6.6%令和7年10月2日
岡山県の最低賃金1047(982)+65円 +6.6%令和7年12月1日
徳島県の最低賃金1046(980)+66円 +6.7%令和8年1月1日
和歌山県の最低賃金1045(980)+65円 +6.6%令和7年11月1日
山口県の最低賃金1043(979)+64円 +6.5%令和7年10月16日
宮城県の最低賃金1038(973)+65円 +6.7%令和7年10月4日
香川県の最低賃金1036(970)+66円 +6.8%令和7年10月18日
大分県の最低賃金1035(954)+81円 +8.5%令和8年1月1日
熊本県の最低賃金1034(952)+82円 +8.6%令和8年1月1日
福島県の最低賃金1033(955)+78円 +8.2%令和8年1月1日
島根県の最低賃金1033(962)+71円 +7.4%令和7年11月17日
愛媛県の最低賃金1033(956)+77円 +8.1%令和7年12月1日
山形県の最低賃金1032(955)+77円 +8.1%令和7年12月23日
岩手県の最低賃金1031(952)+79円 +8.3%令和7年12月1日
秋田県の最低賃金1031(951)+80円 +8.4%令和8年3月31日
長崎県の最低賃金1031(953)+78円 +8.2%令和7年12月1日
鳥取県の最低賃金1030(957)+73円 +7.6%令和7年10月4日
佐賀県の最低賃金1030(956)+74円 +7.7%令和7年11月21日
青森県の最低賃金1029(953)+76円 +8%令和7年11月21日
鹿児島県の最低賃金1026(953)+73円 +7.7%令和7年11月1日
高知県の最低賃金1023(952)+71円 +7.5%令和7年12月1日
宮崎県の最低賃金1023(952)+71円 +7.5%令和7年11月16日
沖縄県の最低賃金1023(952)+71円 +7.5%令和7年12月1日

全国加重平均は1121円(改定前1055円・+66円/+6.3%)。最高は東京都の1226円、最低は1023円で、その差は203円です。金額は令和7年度のもので、2026-07-29に厚生労働省の公式一覧と照合しました。

最低賃金の基本(出典つき)

最低賃金には2種類ある

すべての労働者に適用される地域別最低賃金(都道府県ごと)と、特定の産業に適用される特定(産業別)最低賃金があります。両方が適用される場合は高いほうが適用されます。このツールが判定するのは地域別のほうです。

最低賃金に算入しない賃金

最低賃金法4条3項・同法施行規則1条により、次は最低賃金の対象になりません。①臨時に支払われる賃金(結婚手当など)②1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)③時間外・休日・深夜の割増賃金 ④精皆勤手当・通勤手当・家族手当。これらを足した額で比べると違反を見逃します。

月給制の換算

月給 ÷ 1か月平均所定労働時間 で時間額に直してから比べます(最低賃金法施行規則2条)。1か月平均所定労働時間は「年間所定労働日数 × 1日の所定労働時間 ÷ 12」です。月の暦日数で割るのではありません。分母を大きく取ると、実際は下回っているのに「クリア」と出てしまいます。

下回っていたら

最低賃金額より低い賃金の定めは無効となり、最低賃金額と同じ定めをしたものとみなされます(最低賃金法4条2項)。地域別最低賃金を下回った場合、使用者には50万円以下の罰金の定めがあります(同法40条)。まずはお近くの労働基準監督署・総合労働相談コーナーへご相談ください。

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よくある質問

月給制の場合、最低賃金はどうやって比べますか?

月給を「1か月平均所定労働時間」で割って時間額に換算し、その額と地域別最低賃金を比べます。1か月平均所定労働時間は「年間所定労働日数 × 1日の所定労働時間 ÷ 12」です。月の暦日数で割るのではない点に注意してください。分母を大きく取ると、実際は最低賃金を下回っているのに「クリア」と誤判定します。

残業代や通勤手当は最低賃金の計算に含めますか?

含めません。最低賃金法4条3項と施行規則1条により、①臨時に支払われる賃金(結婚手当など)②1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)③時間外・休日・深夜の割増賃金 ④精皆勤手当・通勤手当・家族手当 は最低賃金の対象から除きます。これらを足した額で比べると、違反を見逃します。

最低賃金はいつから変わりますか?

都道府県ごとに発効日が違います。令和7年度は2025年10月1日から2026年3月31日まで、都道府県によって半年ほど開きがありました。発効日より前は改定前の額が有効です。このツールは判定日と発効日を比べて、その日に有効な額で判定します。

最低賃金を下回っていたらどうなりますか?

最低賃金額より低い賃金の定めは無効となり、最低賃金額と同じ定めをしたものとみなされます(最低賃金法4条2項)。差額の支払いを求めることができます。地域別最低賃金を下回った場合、使用者には50万円以下の罰金の定めがあります(同法40条)。まずは労働基準監督署の総合労働相談コーナーへご相談ください。

このツールで「クリア」と出れば問題ないですか?

地域別最低賃金についてのみの判定です。特定の産業には、地域別より高い特定(産業別)最低賃金が定められている場合があり、その産業で働く方にはそちらが適用されます。ご自身の産業に特定最低賃金があるかは、都道府県労働局のページでご確認ください。