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在職老齢年金 計算機

働きながら老齢厚生年金を受け取ると、給与と年金の合計額に応じて年金の一部が支給停止されます。令和8年4月から、その基準額が月51万円から65万円に引き上げられました(令和7年年金制度改正法)。止まるのは老齢厚生年金だけで、老齢基礎年金は1円も減りません。改正前といくら変わるかも並べて出します。

出るのは制度の式による概算額です 実際の支給停止額は、日本年金機構が記録している標準報酬月額・標準賞与額にもとづいて決定されます。このツールは年金額と標準報酬をご自分で入力してもらう形なので、年金振込通知書の額とは差が出ることがあります。厚生年金基金に加入していた期間がある方は、基本月額の出し方が変わるため当てはまりません範囲外)。

令和8年4月に基準額が51万円から65万円へ上がった

在職老齢年金は、老齢厚生年金を受け取りながら厚生年金に加入して働いている方の年金を、収入に応じて一部止めるしくみです。この「止まり始める境目」を支給停止調整額(基準額)と呼びます。

令和7年年金制度改正法(令和7年法律第74号)により、令和8年4月分から、この基準額が月51万円から65万円に引き上げられました。日本年金機構は改正の趣旨を「平均寿命・健康寿命が延びる中で、働き続けることを希望する高齢者の方の活躍を後押しし、より働きやすい仕組みとすること」と説明しています。

基本月額10万円なら、全額支給の上限が総報酬41万円→55万円に上がった 日本年金機構の「在職老齢年金早見表」が例に挙げているとおりです。基準額が14万円上がったので、これまで止まっていた方は最大で月7万円(14万円の2分の1)ぶん支給停止が減ります。もともと止まっていなかった方の額は変わりません。
条文の「62万円」をそのまま使ってはいけない 厚生年金保険法46条3項の本則は「第一項の支給停止調整額は、六十二万円とする」ですが、同項ただし書が毎年度の改定(物価変動率などを乗じて1万円単位に丸める)を定めており、令和8年度に実際に適用されるのは65万円です。条文の数字だけを見ると3万円低い基準で計算することになり、停止額を過大に出します。

計算式は1本だけ — 超えた額の半分が止まる

令和4年4月以降、65歳未満と65歳以上の式は統一され、次の1本だけになりました(厚生年金保険法46条1項)。

状態その月の老齢厚生年金
基本月額 + 総報酬月額相当額 ≦ 基準額全額支給
基本月額 + 総報酬月額相当額 > 基準額基本月額 -(基本月額 + 総報酬月額相当額 - 基準額)÷ 2

条文は「超えるとき」であって「以上」ではありません。合計がちょうど65万円のときは1円も止まりません。1円でも超えたところから、超えた額の2分の1が止まり始めます。

ここでいう基本月額は、加給年金額を除いた老齢厚生年金(報酬比例部分)の月額です。年金証書に書かれた年額を12で割った額と考えてください。

基本月額10万円の人が受け取る老齢厚生年金の額が、総報酬月額相当額に応じてどう減るか。改正前は総報酬41万円から減り始めて51万円で全額停止、改正後は55万円から減り始めて65万円で全額停止する。 総報酬月額相当額(万円) 受け取る老齢厚生年金(月額) 0 10万 30 41 51 55 65 この区間は全額 もらえるようになった 改正前 51万円 改正後 65万円 ここで全額停止だった 全額停止はここまで後退
基本月額10万円(老齢厚生年金の年額120万円)の方の例。横軸が総報酬月額相当額、縦軸が実際に受け取る老齢厚生年金の月額です。改正で折れ曲がりの位置が右に14万円ずれました。老齢基礎年金はこの図の外側で、どちらの線でも全額支給されます。

総報酬月額相当額はボーナスを12で割って足す

判定に使う収入は月給だけではありません。総報酬月額相当額 = その月の標準報酬月額 + その月以前1年間の標準賞与額の合計 ÷ 12 です(厚生年金保険法46条1項)。

ボーナスを忘れると、停止額を実際より少なく見積もることになります。たとえば標準報酬月額45万円・年間賞与120万円の方は、45万円+10万円=55万円が総報酬月額相当額です。基本月額20万円なら合計75万円で、基準額65万円を10万円超えるため、その半分の月5万円が止まります。賞与を0で計算すると「合計65万円ちょうどで全額支給」という誤った結論になります。

また、ここでいう標準報酬月額は厚生年金保険の等級表上の額であって、手取り額でも年収を12で割った額でもありません。給与明細の控除欄や「ねんきん定期便」で確認できます。

止まらないもの — 老齢基礎年金・経過的加算・加給年金

在職老齢年金で止まるのは老齢厚生年金の報酬比例部分だけです。日本年金機構は留意事項で「老齢基礎年金および経過的加算額は全額支給となります」と明記しています。老齢厚生年金が全額支給停止になった方でも、老齢基礎年金は満額受け取れます。

加給年金額の扱いは少し複雑で、2つの別々の規律があります。

早見表の数字は「止まる額の上限」ではない 日本年金機構が公表している早見表は、基本月額と総報酬月額相当額から式をそのまま引いた額(支給停止基準額)を載せています。たとえば「基本月額5万円・総報酬月額相当額66万円で停止額10万円」という欄がありますが、5万円しかない年金から10万円は止まりません。46条1項ただし書により、実際に止まるのは老齢厚生年金の額までで、そこで全額支給停止になります。このツールは両方を表示します。

いつ止まり、いつ戻るか

支給停止は、基本月額と総報酬月額相当額の合計が基準額を超えている期間について行われます。停止額が変わるのは、総報酬月額相当額が変わった月、または退職日の翌月です。

このツールが計算しないもの

次のものは範囲外です。計算結果の下にもデータから同じ一覧を表示しています。

よくある質問

Q. 在職老齢年金の基準額は今いくらですか?

A. 令和8年度は月65万円です。令和7年年金制度改正法(令和7年法律第74号)により、令和8年4月分から、それまでの月51万円が65万円に引き上げられました。なお厚生年金保険法46条3項の条文本則は「六十二万円」ですが、これは毎年度の改定前の額で、実際に適用されるのは改定後の65万円です。

Q. 改正で私の年金はいくら増えますか?

A. 基準額が14万円上がったので、停止されていた方は最大で月7万円(14万円の2分の1)ぶん支給停止が減ります。基本月額10万円の方の場合、全額支給となる総報酬月額相当額の上限が41万円から55万円へ上がります。もともと停止されていなかった方は変わりません。このページの計算機が、改正前後の差額を表示します。

Q. 老齢基礎年金も支給停止されますか?

A. されません。止まるのは老齢厚生年金の報酬比例部分だけで、老齢基礎年金と経過的加算額は全額支給されます。老齢厚生年金が全額支給停止になった方でも、老齢基礎年金は満額受け取れます。

Q. 加給年金額は基本月額に含めますか?

A. 含めません。厚生年金保険法46条1項が明文で除いています。ただし全額支給停止になる場合は、加給年金額も含めて全額が止まります。判定には入れないが、全部止まるときは一緒に止まるという関係です。

Q. ボーナスは在職老齢年金の計算に入りますか?

A. 入ります。総報酬月額相当額は「その月の標準報酬月額」+「その月以前1年間の標準賞与額の合計 ÷ 12」です。標準報酬月額45万円・年間賞与120万円なら55万円になります。賞与を忘れると停止額を少なく見積もることになります。

Q. 70歳を過ぎて働いている場合はどうなりますか?

A. 70歳以上は厚生年金保険の被保険者ではなくなり保険料の負担もなくなりますが、厚生年金の適用事業所に勤めている場合は支給停止の対象になります(46条1項の「七十歳以上の使用される者」)。計算式は同じです。

Q. 退職したら支給停止はいつなくなりますか?

A. 退職して1か月を経過すると、退職した翌月分の年金から全額支給に戻ります(退職改定)。ただし1か月以内に再就職して厚生年金に加入した場合は年金額の再計算は行われません。

出典

条文はe-Gov法令API v2で逐語確認し、令和8年度の額は日本年金機構のページで確認しました

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