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高年齢雇用継続給付金とは — 支給率10%と15%を分けるのは「60歳に達した日」

結論から言うと、高年齢雇用継続給付は60歳以後の各月の賃金が、60歳時点の賃金の75%未満に下がったときに、その月の賃金の一定割合が支給される雇用保険の給付です。支給率は最大10%ですが、一部の人は今も最大15%です。

10%と15%を分けているのは、賃金の支払日でも申請日でもなく、その人が「60歳に達した日」が令和7年(2025年)4月1日より前か以後かです。前なら従前どおり15%、以後なら10%。しかもこの給付は65歳になる月まで続くので、2つの支給率は2030年3月ごろまで並行して生き続けます。「2025年4月から10%になった」とだけ覚えていると、15%のまま計算すべき人を取りこぼします。

さらに落とし穴があります。「60歳に達した日」は誕生日ではなく、誕生日の前日です。年齢計算ニ関スル法律と民法143条2項の組み合わせでそうなります。結果として1965年4月1日生まれの人までが15%、4月2日生まれから10%という、1日で結論が変わる境界ができています。この記事では条文と厚生労働省の公表資料に当たって、この境界と、令和8年8月1日から変わった4つの金額を整理します。

給付は2種類ある(基本給付金と再就職給付金)

「高年齢雇用継続給付」は総称で、中身は2つに分かれます。雇用保険法61条の高年齢雇用継続基本給付金と、61条の2の高年齢再就職給付金です。どちらも「60歳以後に賃金が下がった状態で働き続けること」に対する給付という点は同じですが、間に失業給付(基本手当)を受けたかどうかで分かれます。

 高年齢雇用継続基本給付金高年齢再就職給付金
条文雇用保険法61条雇用保険法61条の2
想定する場面離職せず、または基本手当を受けずに働き続ける基本手当を受けたあと、60歳以後に再就職した
比較する基準みなし賃金日額(60歳時点の賃金から算定)基本手当の算定基礎となった賃金日額
支給される期間60歳に達した月から65歳に達する月まで支給残日数200日以上なら2年、100日以上200日未満なら1年(65歳に達する月が限度)
固有の不支給要件就職日の前日の支給残日数が100日未満のとき

支給率の考え方(10%か15%か、64%か61%か)は両方に共通します。61条の2第3項が61条5項・6項を準用しているためです。以下で支給率の話をするときは、断らないかぎり両方に当てはまると読んでください。

支給の条件は「75%未満」「5年」「支給対象月」の3つ

基本給付金の支給要件は61条1項に書かれています。要点は3つです。

1つめは賃金の低下率です。支給対象月に支払われた賃金の額が、みなし賃金日額に30を乗じた額(以下「みなし賃金月額」)の75%に相当する額を下回ったときに支給されます。75%ちょうどでは支給されません。条文が「百分の七十五に相当する額を下るに至つた場合」と書いているためです。なお、賃金の増減を給付の条件に使う仕組みは雇用保険にもう1つあり、教育訓練給付金は逆に「賃金日額が受講前の105%以上に上がったか」で最高率の80%かどうかを決めています。

2つめは被保険者であった期間が5年以上あることです。61条1項1号は、算定の基礎となる期間が5年に満たないときは支給しないとしています。ただしこれは「一生対象外」という意味ではなく、働き続けて5年に達した時点から対象になります。条文が「第一号に該当しなくなつた日」を基準日として読み替える構造を持っているためです。

3つめは支給対象月にあたることです。61条2項が定義しており、60歳に達した日の属する月から65歳に達する日の属する月までの月のうち、その月の初日から末日まで引き続いて被保険者であった月に限られます。さらに、介護休業給付金・育児休業給付金・出生時育児休業給付金・出生後休業支援給付金の対象となる休業や、教育訓練休暇給付金の対象となる休暇を取得した月は除かれます。月の途中で入社・退職した月や、育児休業を取った月は、その月だけ対象外になるということです。

「賃金が下がった」の比較相手は、今の会社の去年の賃金ではない 比較するのは60歳時点の賃金から算定したみなし賃金月額で、毎年動く数字ではありません。60歳以後に2回、3回と賃金が変わっても、比較相手は60歳時点で固定されたままです。したがって61歳・62歳と進むにつれて低下率が変わり、ある月から支給対象になったり外れたりします。毎月判定する給付だと理解しておくのが実務上は正確です。

支給率10%と15%の分かれ目 — 60歳に達した日

ここがこの給付でいちばん間違えやすいところです。現在の条文には15%という数字がありません。雇用保険法61条5項1号は、賃金がみなし賃金月額の64%未満のとき支給率は10%だと定めています。実際に条文の全文(本則・附則あわせて)を検索しても「百分の十五」は0か所、「百分の六十一」も0か所で、残っているのは「百分の六十四」だけです。

では15%はどこへ行ったのか。改正法の附則に残っています。この改正は令和2年3月31日法律第14号によるもので、その附則3条1項は、改正後の61条5項を適用するのは「六十歳に達した日」が第6号施行日以後である被保険者に限り、それより前に60歳に達した被保険者については「なお従前の例による」と定めています。そして同附則1条6号が、その施行日を令和7年4月1日と指定しています。

つまり基準は「いつ支払われた賃金か」ではなく「その人がいつ60歳になったか」です。同じ2026年8月分の賃金でも、2025年3月に60歳になった人は15%、2025年5月に60歳になった人は10%で計算します。給付は65歳の月まで続きますから、15%の世代は2030年3月ごろまで残ります

その人が「60歳に達した日」はいつか = 誕生日の前日(年齢計算ニ関スル法律・民法143条2項) 令和7年4月1日より前 =1965年4月1日生まれまで 令和7年4月1日以後 =1965年4月2日生まれから 従前の例(改正前) 61%以下 → 支給率 15% 61%超 75%未満 → 逓減 令和2年法律14号 附則3条1項 改正後(現行の条文) 64%未満 → 支給率 10% 64%以上 75%未満 → 逓減 雇用保険法61条5項1号・2号 ※ 60歳時点で被保険者期間が5年に満たない人は、5年に達した日で判定する ※ %は「60歳時点の賃金(みなし賃金月額)に対する、その月の賃金の割合」
支給率の判定。分かれ目は賃金の支払時期ではなく「60歳に達した日」で、給付が65歳まで続くため2つの世代がしばらく並行する。

そして「達した日」は誕生日ではありません。年齢計算ニ関スル法律は1項で「年齢ハ出生ノ日ヨリ之ヲ起算ス」と定め、2項で民法143条を準用しています。民法143条2項は、期間は「最後の……年においてその起算日に応当する日の前日に満了する」としています。出生日から起算するので、満60歳になるのは誕生日の前日です。

生年月日60歳に達した日適用される支給率
1965年3月31日2025年3月30日15%(従前の例)
1965年4月1日2025年3月31日15%(従前の例)
1965年4月2日2025年4月1日10%(改正後)
1日違いで年14.4万円変わる例 60歳時点のみなし賃金月額が400,000円、60歳以後の各月の賃金が240,000円(60%)の場合。10%世代は60%が64%未満なので支給率10%、支給額は月24,000円です。15%世代は60%が61%以下なので支給率15%、支給額は月36,000円になります。差は月12,000円、年間で144,000円です。同じ賃金・同じ月でも、生まれた日が1日違うだけでこの差が生じます。

なお、60歳時点で被保険者であった期間が5年に満たなかった人は、この判定も5年に達した日で行います。附則3条1項が「六十歳に達した日(その日において雇用保険法第六十一条第一項第一号に該当する場合にあつては、同号に該当しなくなつた日)」と括弧書きで手当てしており、厚生労働省の説明も同じ整理です。

64%〜75%の間は逓減する(省令の計算式)

賃金の低下が64%未満まで届かず、64%以上75%未満にとどまる場合は、支給率が10%から0%へ連続的に下がります。61条5項2号が「逓増する程度に応じ、百分の十から一定の割合で逓減するように厚生労働省令で定める率」と書いており、その率は雇用保険法施行規則101条の4が定めています。

条文の定義は、①みなし賃金月額の75%相当額、②その月に支払われた賃金額、③みなし賃金月額の1000分の46に「①−②」を「みなし賃金月額の11%」で除した率を乗じた額、として(① −(② + ③))÷ ②を支給率とする、というものです。文章だと読みにくいので整理すると、賃金がみなし賃金月額に占める割合を r とすれば、支給率は次の形になります。

支給率 = (64 ÷ 110) × (0.75 − r) ÷ r

賃金がみなし賃金月額に占める割合支給率
50%10%(64%未満なので1号の定率)
64%10.0000%
70%4.1558%
74%0.7862%
75%0%(=支給されない)

この式に r=0.64 を入れると、ちょうど10%になります。r=0.75 では、ちょうど0%です。つまり61条5項1号の定率10%と、2号の逓減式は64%の点で段差なくつながっているということです。改正で61%から64%へ動いたのは、支給率を15%から10%へ下げたときに、この接続点を保つためだと読めます。逓減式の分子にある64という数字も、接続点の64%と一致しています。

75%に近いと、計算はできても支給されないことがある みなし賃金月額400,000円、その月の賃金297,000円(74.25%)のとき、逓減式で計算した支給率は約0.588%、支給額は約1,745円です。ところが61条6項は、算定された額が最低限度額(令和8年8月1日から2,562円)を超えないときは支給しないと定めています。したがってこの月は不支給です。低下率が75%ぎりぎりのケースは、計算上の金額が出ても支給されないことがあります。

令和8年8月1日から変わった4つの金額

この給付には毎年8月1日に改定される金額が4つあります。改定の根拠は61条7項で、毎月勤労統計の平均給与額の増減に応じて変更するとされています。令和8年8月1日からの金額は次のとおりです。

区分令和7年8月1日〜令和8年8月1日〜意味
支給限度額386,922円397,369円その月の賃金がこの額以上なら支給されない
最低限度額2,411円2,562円算定額がこの額を超えないなら支給されない
60歳到達時の賃金月額の上限508,200円522,000円これを超える人はこの額で計算する
60歳到達時の賃金月額の下限90,420円96,090円これを下回る人はこの額で計算する

上限・下限の2つは、同時に公表されている基本手当日額の計算式とも一致します。60歳以上65歳未満の賃金日額の上限は17,400円で、30を乗じると522,000円。賃金日額の下限は3,203円で、30を乗じると96,090円です。最低限度額2,562円も、61条6項が「17条4項1号に掲げる額の80%」と定めているとおり、3,203円×0.8=2,562.4円と符合します。

支給限度額には2つの効き方があります。1つは61条1項2号で、その月の賃金が支給限度額以上なら支給しないというもの。もう1つは61条5項ただし書で、賃金と給付の合計が支給限度額を超えるときは「支給限度額 − 賃金額」を支給額とするというものです。

踏み込んだ一段:いまの金額の組み合わせでは、支給限度額はほとんど出番がない みなし賃金月額には上限522,000円があります。支給の対象になるには賃金がその75%未満である必要があるので、対象になりうる賃金は最大でも522,000×0.75=391,500円です。これは支給限度額397,369円を下回ります。つまり支給を止めているのは実際には支給限度額ではなく75%の判定のほうで、限度額に到達する前に対象から外れます。令和7年8月1日時点でも508,200×0.75=381,150円<386,922円で同じ関係でした。ただし2つの金額は別々の規定で改定されるため、将来この大小関係が入れ替わる可能性はあります。上の計算は、厚生労働省が公表した2つの金額を突き合わせた結果であって、条文がそう書いているわけではありません。
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高年齢再就職給付金と再就職手当は、どちらか一方

60歳以後に基本手当を受けてから再就職した場合、高年齢再就職給付金と再就職手当(就業促進手当)の両方の要件を満たすことがあります。このとき両方はもらえません。61条の2第4項が、就業促進手当を受けたときは高年齢再就職給付金を支給せず、高年齢再就職給付金を受けたときは就業促進手当を支給しない、と明記しています。どちらを選ぶかは実際に金額を比べて決める場面で、実務上いちばん相談が多いところです。

性質が違うので単純比較はできません。再就職手当は支給残日数に応じた一時金で、原則として1回で完結します。高年齢再就職給付金は賃金が下がっている月ごとに支払われる継続的な給付で、支給残日数200日以上なら最長2年、100日以上200日未満なら最長1年続きます(いずれも65歳に達する月が限度)。賃金の下がり方が大きく、勤務も長く続く見込みなら継続給付が有利になりやすく、支給残日数が多く賃金の下がり方が小さいなら一時金が有利になりやすい、というのが大づかみの傾向です。再就職手当の計算方法は再就職手当はいくらもらえるかで扱っています。

なお、支給残日数が100日未満のときは、そもそも高年齢再就職給付金は支給されません(61条の2第1項1号)。この場合は選択の問題になりません。

よくある質問

Q. 2025年4月から支給率は10%になったと聞きましたが、15%のままの人がいるのはなぜですか?

A. 改正法が、適用の基準を「賃金が支払われた時期」ではなく「その人が60歳に達した日」に置いたためです。令和2年3月31日法律第14号の附則3条1項は、改正後の雇用保険法61条5項を適用するのは60歳に達した日が第6号施行日以後である被保険者に限るとし、それより前に60歳に達した被保険者については「なお従前の例による」と定めています。同附則1条6号がその施行日を令和7年4月1日としています。高年齢雇用継続給付は65歳に達する月まで続く給付ですから、令和7年3月に60歳になった人はその後も15%で計算され続け、対象期間が終わるのは2030年3月ごろになります。したがって2つの支給率は数年間並行して存在します。手元の給与計算で一律10%に切り替えると、15%世代の支給額を過小に見積もることになります。

Q. 60歳に達した日は誕生日ではないのですか?

A. 誕生日の前日です。年齢計算ニ関スル法律1項が「年齢ハ出生ノ日ヨリ之ヲ起算ス」と定め、2項が民法143条を年齢の計算に準用しています。民法143条2項は、週・月・年で期間を定めたとき、その期間は最後の年において起算日に応当する日の前日に満了するとしています。出生の日から起算するため、60年の期間は誕生日の前日に満了し、その日に満60歳に達することになります。この結果、1965年4月1日生まれの人が60歳に達した日は2025年3月31日となり、令和7年4月1日より前ですから15%が適用されます。1965年4月2日生まれの人は2025年4月1日に達するため10%です。4月1日生まれだけが前の年度側に入る、いわゆる早生まれの扱いと同じ仕組みです。

Q. 支給率が10%になる「64%未満」の64%は、何を分母にした割合ですか?

A. みなし賃金月額です。雇用保険法61条5項1号は「みなし賃金日額に三十を乗じて得た額の百分の六十四に相当する額未満であるとき」と書いています。みなし賃金日額は、その人が60歳に達した日を離職の日とみなして17条を適用したときに算定される賃金日額で、実務上は60歳到達時の賃金をもとにした金額です。これに30を乗じたものがみなし賃金月額になります。比較する相手は60歳時点で固定されており、60歳以後に賃金が何度変わっても分母は動きません。なお、みなし賃金月額には上限と下限があり、令和8年8月1日からは上限522,000円・下限96,090円です。60歳到達時の賃金がこれを超える場合や下回る場合は、上限額または下限額を用いて算定します。

Q. 支給対象月に該当しないのはどんな月ですか?

A. 雇用保険法61条2項が、支給対象月をその月の初日から末日まで引き続いて被保険者であった月に限っています。したがって月の途中で入社した月、月の途中で退職した月は該当しません。あわせて同項は、介護休業給付金または育児休業給付金、出生時育児休業給付金、出生後休業支援給付金の支給を受けることができる休業を取得した月と、教育訓練休暇給付金の支給を受けることができる休暇を取得した月を除いています。60歳を過ぎてから家族の介護で介護休業を取った月は、その月だけ高年齢雇用継続給付の対象外になるということです。期間の全体としては60歳に達した日の属する月から65歳に達する日の属する月までが枠になりますが、その枠の中で毎月あらためて判定されます。

Q. 令和8年8月1日から金額が変わったと聞きました。何が変わりましたか?

A. 厚生労働省の公表資料によると4つです。支給限度額が386,922円から397,369円に、最低限度額が2,411円から2,562円に、60歳到達時等の賃金月額の上限額が508,200円から522,000円に、下限額が90,420円から96,090円に変わりました。いずれも令和8年8月1日以後の支給対象期間から適用されます。改定の根拠は雇用保険法61条7項で、毎月勤労統計の平均給与額の増減をもとに毎年8月1日に変更するとされています。支給限度額は、その月に支払われた賃金がこの額以上であれば支給されないという基準です。最低限度額は、計算した支給額がこの額を超えないときは支給しないという基準で、61条6項が賃金日額の下限額の80%と定めており、3,203円×0.8=2,562.4円と一致します。

Q. 賃金が60歳時点の74%まで下がりました。いくらもらえますか?

A. 74%は64%以上75%未満の範囲なので、定率10%ではなく逓減した率になります。雇用保険法施行規則101条の4の式によると支給率は約0.7862%です。みなし賃金月額が400,000円で74%にあたる296,000円が支払われた月であれば、支給額は約2,327円という計算になります。ただしこの額は令和8年8月1日からの最低限度額2,562円を超えないため、61条6項によりこの月は支給されません。75%に近いほど支給率が0%へ近づくため、計算上の金額が出ても最低限度額に届かず不支給になる範囲があります。実際の支給の可否はハローワークが判定しますので、境界に近いケースは支給申請を通じて確認することになります。

Q. 高年齢再就職給付金と再就職手当は両方もらえますか?

A. 両方は受けられません。雇用保険法61条の2第4項が、同一の就職について両方の要件を満たす場合、就業促進手当を受けたときは高年齢再就職給付金を支給せず、高年齢再就職給付金を受けたときは就業促進手当を支給しないと定めています。どちらを選ぶかは金額を比べて決めることになりますが、性質が異なります。再就職手当は支給残日数に応じた一時金で原則1回、高年齢再就職給付金は賃金が下がっている月ごとに支払われる継続的な給付で、支給残日数200日以上なら最長2年、100日以上200日未満なら最長1年続きます。いずれも65歳に達する月が限度です。なお支給残日数が100日未満の場合は61条の2第1項1号により高年齢再就職給付金が支給されないため、選択の問題は生じません。

Q. 60歳時点で雇用保険の加入期間が5年ありません。もう対象外ですか?

A. その時点では支給されませんが、働き続けて5年に達すれば対象になります。雇用保険法61条1項1号は、算定される期間が5年に満たないときは支給しないとしていますが、同項は「当該被保険者が第一号に該当しなくなつたとき」にその日を基準として読み替える構造になっています。つまり被保険者であった期間が5年に達した日から、支給対象月の判定が始まります。厚生労働省も、60歳時点で加入期間が5年に満たない場合は5年となるに至った月から支給対象期間になると説明しています。またこの場合、支給率が10%か15%かの判定も、60歳に達した日ではなく5年に達した日で行います。令和2年法律第14号附則3条1項が括弧書きでその読み替えを定めているためです。

出典

この記事は一般的な情報提供であり、個別の事案についての助言ではありません。本記事で確認したのは雇用保険法・同法施行規則・年齢計算ニ関スル法律・民法の条文と、厚生労働省が公表している令和8年8月1日からの金額の記載までです。ある人のみなし賃金日額がいくらになるかの算定、被保険者であった期間が5年以上あるかどうかの判定、ある月が支給対象月にあたるかどうかの評価、高年齢再就職給付金と再就職手当のどちらが有利かの個別判断までは含みません。実際の支給額と支給の可否はハローワークが賃金台帳等に基づいて判定します。個別の取扱いについては、事業所を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)または社会保険労務士にご確認ください。

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