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源泉徴収票の書き方

給与所得の源泉徴収票の①支払金額から②給与所得控除後の金額を出し、③④の書き方をチェックします。令和8年分・令和9年分(令和8年分は12月1日以後の年末調整)は、支払金額69万1,000円以上220万円未満の人の②欄を別表第五で引きません(措置法29条の4第4項)。令和8年11月30日以前に令和8年分の最後の給与を支払い、そのときに年末調整をした人(年の中途で非居住者となった人・死亡により退職した人・年末までに復職しない休職者など)の②欄は、改正前の別表第五で求めます(所得税法の改正法附則13条2項)。

令和8・9年分のこの帯に所得税法の改正後の別表第五をそのまま使うと、措置法の特例が反映されず②欄が違います。改正前の表を使う場合は、この帯以外でも違う金額になることがあります。措置法29条の4第4項は、令和8年または令和9年に支払金額が69万1,000円以上220万円未満の人について、所得税法190条2号(別表第五を含む)にかかわらず、措置法29条の4第2項を適用した金額を使うと書いています。支払金額170万円なら②欄は960,000円で、所得税法の改正後の別表第五で引くと1,010,000円。50,000円違います(改正前の別表第五なら1,050,000円で90,000円の差)。国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」の「令和8年分の年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」は、この特例を織り込んで741,000円未満を0円、741,000円以上2,191,000円未満を「給与等の金額から740,000円を控除した金額」としているので、この表で引けば960,000円になります。

年末調整をした人は年調後の年税額(令和8年分は所得税と復興特別所得税の合計、2027年分以後は防衛特別所得税も含む(復興特別所得税の課税期間は2047年分まで)。100円未満切捨)。

③欄には基礎控除も入ります。初期例(令和8年分・給与収入170万円、給与以外の所得なし)の基礎控除は104万円、社会保険料等25万円との合計は129万円です。基礎控除額は合計所得金額などに応じて変わるため、本人の適用額を入力してください。

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このページは源泉徴収票を作る側(会社・経理担当者)向けに、各欄に何を書くかを扱います。受け取った票の見方(どの数字が年収か、何を確かめればよいか)は源泉徴収票の見方にあります。

②欄は令和8年分・令和9年分の69万1,000円以上220万円未満だけ計算が違う

租税特別措置法29条の4は、令和8年または令和9年について、給与等の収入金額が220万円以下の場合の給与所得控除額を74万円(収入が74万円に満たない場合は収入相当額)としています(第1項)。第2項は、収入金額が69万1,000円以上220万円未満の人の給与所得の金額を直接定めています(69万1,000円以上74万1,000円未満は0円、74万1,000円以上219万1,000円未満は収入−74万円、219万1,000円以上219万3,000円未満は145万1,000円、219万3,000円以上219万6,000円未満は145万3,000円、219万6,000円以上220万円未満は145万6,000円)。第4項で、支払金額が69万1,000円以上220万円未満の人の年末調整(所得税法190条2号)にもこの第2項の金額を使うと定めています。69万1,000円未満の人の②欄は別表第五で求めます。この特例は令和8年12月1日施行で、令和8年分の最後の給与の支払が12月1日前の人の年末調整には使いません(改正前の別表第五。所得税法の改正法附則13条2項、国税庁「税制改正(所得税の基礎控除の引上げ等関係)Q&A」Q7-1)。

支払金額②欄(令和8年分・令和9年分)改正後の別表第五で引いた場合
70万円0円10,000円
170万円960,000円(収入−74万円)1,010,000円
219.2万円1,451,000円(量子化の帯)1,454,400円
220万円以上別表第五(220万円ちょうどで一致。超える場合は74万円の単純控除とは異なります)

控除額(第1項)に下限はありませんが、②欄に特例の金額を使う第4項は69万1,000円以上です。第1項は「収入金額が二百二十万円以下である場合」と書き、74万円未満は収入相当額とします。第4項は「六十九万千円以上二百二十万円未満」に限るので、69万1,000円未満の人の②欄は所得税法190条2号のとおり別表第五で引きます。改正後の別表第五は691,000円未満を0円としているので、令和8年分・令和9年分(令和8年分は12月1日以後の年末調整)の②欄は0円です。ただし令和8年分の最後の給与の支払が12月1日前の人は改正前の別表第五(651,000円未満は0円、651,000円以上は650,000円を控除)で引くので、支払金額651,000円以上691,000円未満なら0円になりません(例: 680,000円なら30,000円)。

給与所得控除そのものの年分ごとの速算表と、220万円を超える人の控除額は給与所得控除で扱っています。

空欄にする欄がある

年末調整をしなかった人(乙欄の人、中途退職して退職時の年末調整の対象にもならなかった人など)の源泉徴収票は、②③欄を空欄にします。0円と書くのとは意味が違います。

②欄に0と書くと「給与所得が0だった」という別の主張になり、受け取った側が確定申告で誤ります。空欄は、その票の支払者が年末調整をしていないことを示します。年内に再就職して前職分を通算した年末調整を受けた場合は、その年末調整後の票で確認します。この場合の④欄には、2026年中に源泉徴収すべき所得税と復興特別所得税の合計額(2027年1月1日以後に徴収すべき給与等は防衛特別所得税も併せて徴収)(賞与分も含みます。災害により徴収の猶予を受けた税額は除き、作成日に未払の給与があって徴収していない税額は内書き)を書きます。

③欄には基礎控除も入る

③は「所得控除の額の合計額」なので、社会保険料等(小規模企業共済等掛金を含む)・生命保険料・地震保険料・配偶者(特別)控除・特定親族特別控除・扶養控除と障害者等の控除に加えて基礎控除も合算します。基礎控除を落とすと③欄が小さくなり、課税所得を過大に見せ、税額も過大になる場合があります(主な例外: 基礎控除以外の所得控除だけで②欄に達する人や、住宅借入金等特別控除で算出所得税額が全額控除される人は、税額が0円のまま変わりません)。

社会保険料等の金額・生命保険料の控除額・地震保険料の控除額は、それぞれ別に欄があるので二重に確認できます。合計が合わないときは、その3つと人的控除・基礎控除の積み上げを見直してください。

年末調整をした人の④欄は年調年税額(毎月の合計と一致するのは過不足0円のとき)

年末調整をした人の④欄は年調後の年税額(令和8年分は所得税と復興特別所得税の合計、2027〜2047年分は防衛特別所得税1%と復興特別所得税1.1%も含み、両税の合計の率2.1%は同じ。復興特別所得税の課税期間は2047年分まで。100円未満切捨)です。過不足は通常12月に精算し、精算しきれない分は翌年1月・2月等へ繰り越す場合があるので、過不足があった人は毎月天引きした額の合計とは一致しません(過不足が0円なら一致します)。年末調整をしていない人の④欄は、2026年中に源泉徴収すべき所得税と復興特別所得税の合計額(2027年1月1日以後に徴収すべき給与等は防衛特別所得税も併せて徴収)(賞与分も含み、災害による徴収猶予税額を除く。作成日に未払の給与があって徴収していない税額は内書き)です。

このツールが計算しないこと

このツールは②欄の金額と③④欄の書き方のチェックだけを行います。次はしていません。

当サイトは税理士ではありません。実際の作成は顧問の税理士または所轄の税務署にご確認ください。

よくある質問

②「給与所得控除後の金額」は別表第五で引けばよいのですか?

令和8年分・令和9年分(令和8年分は12月1日以後の年末調整)は、支払金額69万1,000円以上220万円未満の人だけ違います。この帯は租税特別措置法29条の4第2項が給与所得の金額を直接定め(69万1,000円以上74万1,000円未満は0円、74万1,000円以上219万1,000円未満は支払金額−74万円、219万1,000円以上219万3,000円未満は145万1,000円、219万3,000円以上219万6,000円未満は145万3,000円、219万6,000円以上220万円未満は145万6,000円)、同条4項が、年末調整(所得税法190条2号・別表第五を含む)にかかわらずこの金額を使うと定めています。69万1,000円未満と220万円以上は別表第五のままです。令和8年11月30日以前に令和8年分の最後の給与を支払って年末調整をした人は、改正前の別表第五で求めます。

支払金額170万円だと②欄はいくらですか?

令和8年分・令和9年分(令和8年分は12月1日以後の年末調整)は960,000円です(1,700,000 − 740,000)。所得税法の改正後の別表第五で引くと1,010,000円になり、50,000円違います。2025年分の票(2025年12月1日以後の年末調整)や、令和8年11月30日以前に最後の給与で年末調整をした人の票は、改正前の別表第五で1,050,000円です(960,000円との差は90,000円)。

年末調整をしていない人の②③欄はどう書きますか?

空欄にします。0円と書くと「給与所得が0だった」という別の意味になり、受け取った側が確定申告で誤ります。この場合の④欄には、2026年中に源泉徴収すべき所得税と復興特別所得税の合計額(2027年1月1日以後に徴収すべき給与等は防衛特別所得税も併せて徴収)(賞与分も含みます。災害により徴収の猶予を受けた税額は除き、作成日に未払の給与があって徴収していない税額は内書き)を書きます。

③「所得控除の額の合計額」に基礎控除は入りますか?

入ります。社会保険料等(小規模企業共済等掛金を含む)・生命保険料・地震保険料・配偶者(特別)控除・特定親族特別控除・扶養控除と障害者等の控除に加えて基礎控除も合算した額です。基礎控除を落とすと③欄が小さくなり、課税所得を過大に見せ、税額も過大になる場合があります(主な例外: 基礎控除以外の所得控除だけで②欄に達する人や、住宅借入金等特別控除で算出所得税額が全額控除される人は、税額が0円のまま変わりません)。

④欄は毎月天引きした税額の合計ですか?

年末調整をした人は違います。年調後の年税額(令和8年分は所得税と復興特別所得税の合計、2027年分以後は防衛特別所得税も含む(復興特別所得税の課税期間は2047年分まで)。100円未満切捨)です。過不足は通常12月に精算し、精算しきれない分は翌年1月・2月等へ繰り越す場合があるため、過不足があった人は月々の合計とは一致しません(過不足が0円なら一致します)。年末調整をしていない人は、2026年中に源泉徴収すべき所得税と復興特別所得税の合計額(2027年1月1日以後に徴収すべき給与等は防衛特別所得税も併せて徴収)(賞与分も含み、災害による徴収猶予税額を除く。作成日に未払の給与があって徴収していない税額は内書き)になります。

支払金額が70万円の人の②欄は?

令和8年分・令和9年分(令和8年分は12月1日以後の年末調整)は0円です。支払金額70万円は69万1,000円以上74万1,000円未満なので、令和8年または令和9年は措置法29条の4第2項1号で給与所得の金額は「ないもの」とされ、同条4項で②欄もこの金額になります。2025年分の票(2025年12月1日以後の年末調整)や、令和8年11月30日以前に最後の給与で年末調整をした人の票は改正前の別表第五で50,000円、令和10年分以降は現在公布されている改正後の別表第五で10,000円です(最低保障額は2年ごとの見直しを基本とする方針のため、将来の改正は確認が必要です)。69万1,000円未満の人は特例ではなく別表第五で引き、改正後の表では0円です。

令和10年分以降はどうなりますか?

措置法29条の4は令和8年または令和9年についての特例です。現在公布されている本則では、令和10年分以降は給与収入220万円以下の範囲で、給与所得控除は収入×30%+8万円(69万円未満なら69万円)となります。ただし改正法附則101条は、2028年分以後の基礎控除と給与所得控除の最低保障額を2年ごとに物価の変化率を基準として見直すことを基本とする方針を定めており、今後の見直しで変わる可能性があります。控除が収入額を上回る場合の給与所得は0円です。

出典

租税特別措置法 29条の4(給与所得控除の最低控除額等の特例。2026年又は2027年について、1項=収入220万円以下は74万円(収入74万円未満は収入相当額)、2項=69.1万〜220万円未満の給与所得の金額、4項=支払金額69.1万〜220万円未満の年末調整にも2項の金額を適用)。令和8年法律第12号で新設され令和8年12月1日施行のため、e-Gov の将来施行版(law_revision_id 332AC0000000026_20261201_508AC0000000012)で逐語確認しています。所得税法 28条(給与所得)・190条(年末調整)・226条(源泉徴収票)・別表第五。国税通則法119条(1項=国税の確定金額の100円未満切捨。2項の政令で定める国税は1円未満切捨。年調年税額の100円未満切捨は国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」の算出方法)。条文は 2026-08-08 に確認しています。

国税庁「令和8年分 年末調整のしかた(基礎控除の引上げ・3頁)」。

国税庁「令和8年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引(給与所得の源泉徴収票の記載要領・源泉徴収税額の欄)」。国税庁「税制改正(所得税の基礎控除の引上げ等関係)Q&A」Q7-1(令和8年分で、11月30日以前に年末調整を受けた人)。

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