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医療費控除 計算機

1年間に払った医療費年収を入れるだけで、控除額と、実際に戻ってくる税金(所得税+復興特別所得税+住民税)の目安を自動計算します。足切りは「総所得金額等の5%」と「10万円」の低いほうなので、年収およそ297万円以下なら医療費が10万円未満でも使えます。令和8年分

先に答え:戻る額は「医療費の額」ではなく (医療費 − 補填金 − 足切り)× (所得税率 + 10%) です。だから医療費がちょうど10万円の人(年収500万円)は控除額0円=1円も戻りません。目安は下の早見表、正確な額は上の計算機でどうぞ。

医療費いくらで、いくら戻る?(早見表)

「10万円を超えた分が戻ってくる」と誤解されがちですが、戻るのは控除額に税率を掛けた分だけです。下の表は、このページの計算機と同じ計算で出しています(保険金などの補填がない場合)。

① 年収500万円・所得税率10%の人(足切りは10万円)

1年間に払った医療費医療費控除の控除額戻る税金の目安
¥100,000¥0¥0
¥120,000¥20,000¥4,042
¥150,000¥50,000¥10,105
¥200,000¥100,000¥20,210
¥300,000¥200,000¥40,420
¥500,000¥400,000¥80,840
¥1,000,000¥900,000¥181,890
医療費がちょうど10万円なら、戻るのは0円です 足切り(この人は10万円)を引いた残りが控除額なので、10万円−10万円=控除額0円、戻る税金も0円です。10万円は「超えた分から効きはじめる線」であって、「10万円払えば戻ってくる額」ではありません。医療費が12万円でようやく控除額2万円・戻り¥4,042です。

② 医療費10万円・年収が低い人(足切りは総所得金額等の5%)

総所得金額等が200万円未満なら足切りはその5%になるので、同じ医療費10万円でも戻る額が出ます(所得税法73条1項)。所得税率5%帯として計算しています。

給与収入(年収)総所得金額等足切り額控除額戻る目安うち住民税
¥1,600,000¥860,000¥43,000¥57,000¥8,610¥5,700
¥2,000,000¥1,260,000¥63,000¥37,000¥5,589¥3,700
¥2,500,000¥1,670,000¥83,500¥16,500¥2,492¥1,650
¥2,970,000¥1,997,600¥99,880¥120¥18¥12
¥3,000,000¥2,020,000¥100,000¥0¥0¥0
この帯の人は、所得税がもともと0円のことがあります。所得控除を増やしても納めていない所得税は戻りません(表の「うち住民税」の列だけが残ります)。また足切りは年収ではなく総所得金額等で決まるため、年収およそ298万円から10万円側に切り替わります(令和8年分の給与所得控除で換算した場合)。表の額は令和8年分・保険金の補填なし・社会保険料などの他の控除は考慮しない目安です。

確定申告での出し方(何を書いて、何を添えるか)

医療費控除は年末調整では受けられません。会社員でも自分で確定申告をします(国税庁No.1120)。

提出するもの=「医療費控除の明細書」。領収書は添付しません

医療費の領収書から「医療費控除の明細書」(セルフメディケーション税制なら「セルフメディケーション税制の明細書」)を作成し、確定申告書に添付します。領収書そのものの添付・提示は不要です。ただし明細書の記載内容を確認するため、確定申告期限等から5年を経過する日までの間、領収書の提示または提出を求められることがあります=領収書は5年間保存してください(医療費通知を添付した分を除きます)。

健康保険から届く「医療費のお知らせ」を使うと明細書が簡単になる

医療保険者から交付を受けた医療費通知(いわゆる「医療費のお知らせ」)がある場合、それを添付すれば医療費控除の明細書の記載を簡略化できます。ただし通知に載るのは保険が使われた分だけなので、市販薬・通院の交通費・自由診療などは自分で明細書に書き足します。

源泉徴収票は添付しなくてよい(でも手元には要る)

給与所得のある方は、平成31年4月1日以後、給与所得の源泉徴収票の添付・提示は不要になりました。ただし申告書を作るときには源泉徴収票の数字が必要なので、手元に用意してから始めてください(源泉徴収票の見方)。

領収書が多い人は「医療費集計フォーム」

国税庁の医療費集計フォーム(表計算ソフト用)に入力しておくと、確定申告書等作成コーナーの医療費控除の入力画面で読み込めます。セルフメディケーション税制を使う場合は、この集計フォームは利用できません

医療費控除の控除額は最高200万円です(所得税法73条1項)。また払いすぎた税金の還付申告は、その年の翌年1月1日から5年間できるので、過去に申告し忘れた年の分も今から出せます。

使い方と注意点

10万円は「上限」であって「下限」ではありません 医療費控除の足切り額は「総所得金額等の5%」と「10万円」の低いほうです(所得税法73条1項が10万円を「上限」として書いています)。総所得金額等が200万円未満の人(給与収入がおよそ297万円以下)は5%側が効くので、医療費が10万円を超えなくても使えます。「10万円を超えないと無理」と諦めている人が、いちばん取りこぼしています。
戻るのは「払った医療費」ではなく「控除額 × 税率」です 医療費控除は所得控除(税金を計算するもとの所得を減らす仕組み)で、税金そのものを差し引く税額控除ではありません。だから戻る額は 控除額 ×(所得税の税率 + 住民税10%)。所得税率が高い人ほど戻る額は大きくなります。所得税を1円も納めていない人(課税所得0・住宅ローン控除で所得税0など)は、所得控除を増やしても所得税は戻りません(住民税は課税されていれば戻ります)。共働きなら、所得税率の高いほうにまとめて申告すると戻る額が大きくなります。

補填金(保険金など)の差し引き方

高額療養費・入院給付金・出産育児一時金などの補填金は、その給付の目的となった医療費からだけ差し引きます(国税庁No.1125)。入院給付金が入院費を上回っても、はみ出した分を通院費・薬代など他の医療費からは差し引きません。一方、傷病手当金・出産手当金は差し引きません(医療費の補填ではなく、休業中の生活費の給付だからです)。

セルフメディケーション税制との選択

スイッチOTC医薬品などの購入費が年間12,000円を超える場合は、その超えた部分(88,000円を限度)を控除できるセルフメディケーション税制も使えます。ただし通常の医療費控除とは選択で、どちらか一方だけです。このツールは両方の控除額を出して、大きいほうを「おすすめ」に表示します。健康診査・予防接種など一定の取組をしていることが要件です。

「セルフメディケーション税制は令和8年12月31日で終わる」ではありません。

このツールが計算する令和8年分の適用期間は、条文どおり令和8年12月31日までです(措法41条の17第1項)。ただしこれは令和8年分の窓の終わりであって、制度の終了ではありません。

令和9年分以後は、令和8年法律第12号によって延長・一部恒久化が既に決まっています(附則46条により令和9年分以後の所得税に適用)。改正後は期限が医薬品の区分ごとに分かれ、スイッチOTC医薬品は適用期限なしそれ以外(体外診断用医薬品など)は令和13年12月31日までとなります。控除の計算(12,000円超・88,000円限度)は改正後も変わりません。

なお令和9年分から対象が広がります(体外診断用医薬品・薬局製造販売医薬品が加わります)。令和8年分にはこの拡大は適用されないため、このツールは令和8年分の対象範囲で計算しています。

本ツールの軽減額は概算(目安)です。医療費控除は課税所得を上から減らすため、控除で課税所得が一段下の税率帯にまたがる場合、実際に戻る額はこの目安より少なくなることがあります(正確な税額は確定申告で計算されます)。医療費控除・セルフメディケーション税制は年末調整では受けられず、確定申告が必要です(払いすぎた税金の還付申告は、その年の翌年1月1日から5年間できます)。

よくある質問

医療費控除は医療費が10万円を超えないと使えないのですか?

いいえ。足切り額は「総所得金額等の5%」と「10万円」の低いほうです(所得税法73条1項)。10万円は上限であって下限ではありません。総所得金額等が200万円未満の人(給与収入がおよそ297万円以下)は5%側が効くので、医療費が10万円未満でも控除を受けられます。たとえば年収160万円(令和8年分の総所得86万円)なら足切りは43,000円なので、医療費が6万円でも17,000円が控除されます。

医療費控除でいくら戻ってきますか?

戻ってくるのは支払った医療費ではなく、控除額に税率を掛けた額です。医療費控除は所得控除なので、控除額×(所得税の税率+住民税10%)だけ税金が減ります。たとえば控除額が20万円で所得税率10%の人なら、所得税20,000円+復興特別所得税420円+住民税20,000円=約40,420円が戻ります。所得税率は課税される所得金額で決まり、高い人ほど戻る額が大きくなります。

医療費が10万円ちょうどだと、いくら戻りますか?

年収500万円の人なら足切りが10万円なので、10万円−10万円=控除額0円となり、戻る税金も0円です。10万円は「超えた分から効きはじめる線」であって、10万円払えば戻ってくる額ではありません。同じ人が12万円を払うと控除額2万円・戻り約4,042円になります。ただし総所得金額等が200万円未満(給与収入およそ298万円未満)の人は足切りが総所得金額等の5%なので、医療費10万円でも控除を受けられます。

医療費の領収書は確定申告のときに提出しますか?

提出しません。領収書から「医療費控除の明細書」を作成して確定申告書に添付します。ただし明細書の記載内容を確認するため、確定申告期限等から5年を経過する日までの間、領収書の提示または提出を求められることがあるので、5年間は保存してください。健康保険から届く医療費通知を添付すると、明細書の記載を簡略化できます。

保険金や高額療養費はどう差し引きますか?

保険金・高額療養費・出産育児一時金などの補填金は、その給付の目的となった医療費からだけ差し引きます(国税庁No.1125)。入院給付金が入院費を上回っても、はみ出した分を通院費や薬代など他の医療費から差し引く必要はありません。一方、傷病手当金・出産手当金は医療費の補填ではないので差し引きません(休業中の生活費の給付だからです)。

くわしくは医療費控除はいくらから?いくら戻る?で、条文と国税庁の資料まで確認しています。

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