経理ミニツールズ

医療費控除 計算機

1年間に払った医療費年収を入れるだけで、控除額と、実際に戻ってくる税金(所得税+復興特別所得税+住民税)の目安を自動計算します。足切りは「総所得金額等の5%」と「10万円」の低いほうなので、年収およそ297万円以下なら医療費が10万円未満でも使えます。令和8年分

使い方と注意点

10万円は「上限」であって「下限」ではありません 医療費控除の足切り額は「総所得金額等の5%」と「10万円」の低いほうです(所得税法73条1項が10万円を「上限」として書いています)。総所得金額等が200万円未満の人(給与収入がおよそ297万円以下)は5%側が効くので、医療費が10万円を超えなくても使えます。「10万円を超えないと無理」と諦めている人が、いちばん取りこぼしています。
戻るのは「払った医療費」ではなく「控除額 × 税率」です 医療費控除は所得控除(税金を計算するもとの所得を減らす仕組み)で、税金そのものを差し引く税額控除ではありません。だから戻る額は 控除額 ×(所得税の税率 + 住民税10%)。所得税率が高い人ほど戻る額は大きくなります。★所得税を1円も納めていない人(課税所得0・住宅ローン控除で所得税0など)は、所得控除を増やしても所得税は戻りません(住民税は課税されていれば戻ります)。共働きなら、所得税率の高いほうにまとめて申告すると戻る額が大きくなります。

補填金(保険金など)の差し引き方

高額療養費・入院給付金・出産育児一時金などの補填金は、その給付の目的となった医療費からだけ差し引きます(国税庁No.1125)。入院給付金が入院費を上回っても、はみ出した分を通院費・薬代など他の医療費からは差し引きません。一方、傷病手当金・出産手当金は差し引きません(医療費の補填ではなく、休業中の生活費の給付だからです)。

セルフメディケーション税制との選択

スイッチOTC医薬品などの購入費が年間12,000円を超える場合は、その超えた部分(88,000円を限度)を控除できるセルフメディケーション税制も使えます。ただし通常の医療費控除とは選択で、どちらか一方だけです。このツールは両方の控除額を出して、大きいほうを「おすすめ」に表示します。★セルフメディケーション税制の適用期限は令和8年12月31日までで、健康診査・予防接種など一定の取組をしていることが要件です。

本ツールの軽減額は概算(目安)です。医療費控除は課税所得を上から減らすため、控除で課税所得が一段下の税率帯にまたがる場合、実際に戻る額はこの目安より少なくなることがあります(正確な税額は確定申告で計算されます)。医療費控除・セルフメディケーション税制は年末調整では受けられず、確定申告が必要です(払いすぎた税金の還付申告は、その年の翌年1月1日から5年間できます)。

よくある質問

医療費控除は医療費が10万円を超えないと使えないのですか?

いいえ。足切り額は「総所得金額等の5%」と「10万円」の低いほうです(所得税法73条1項)。10万円は上限であって下限ではありません。総所得金額等が200万円未満の人(給与収入がおよそ297万円以下)は5%側が効くので、医療費が10万円未満でも控除を受けられます。たとえば年収160万円(総所得95万円)なら足切りは47,500円なので、医療費が6万円でも12,500円が控除されます。

医療費控除でいくら戻ってきますか?

戻ってくるのは支払った医療費ではなく、控除額に税率を掛けた額です。医療費控除は所得控除なので、控除額×(所得税の税率+住民税10%)だけ税金が減ります。たとえば控除額が20万円で所得税率10%の人なら、所得税20,000円+復興特別所得税420円+住民税20,000円=約40,420円が戻ります。所得税率は課税される所得金額で決まり、高い人ほど戻る額が大きくなります。

保険金や高額療養費はどう差し引きますか?

保険金・高額療養費・出産育児一時金などの補填金は、その給付の目的となった医療費からだけ差し引きます(国税庁No.1125)。入院給付金が入院費を上回っても、はみ出した分を通院費や薬代など他の医療費から差し引く必要はありません。一方、傷病手当金・出産手当金は医療費の補填ではないので差し引きません(休業中の生活費の給付だからです)。

くわしくは医療費控除はいくらから?いくら戻る?で、条文と国税庁の資料まで確認しています。