当日を数えず土日祝を除く「3営業日前」の数え方
「3営業日前」「3営業日以内」は、契約・規約に別の定めがなければ、原則として当日は数えません。土日祝も数えません。
- 「3営業日以内」:翌営業日が1営業日目。金曜に依頼したら、期限は翌週の水曜
- 「3営業日前まで」:基準日の前日からさかのぼる。水曜が基準日なら、期限は前週の金曜
どちらも、数える期間に祝日がない場合です。ほかの曜日は3営業日以内の早見表と3営業日前の早見表で確認できます。
日付を入れて営業日を計算する 祝日を含む具体的な日付は、営業日計算機で確認できます。「◯営業日前」は日数をマイナスで入力してください。営業日とは(土日祝は含まない)
営業日とは、会社や金融機関が営業している日のことです。一般的には次を除いた日を指します。
- 土曜日・日曜日
- 国民の祝日・振替休日・国民の休日
- 会社独自の休業日(年末年始・夏季休業など。会社によります)
振替休日は、国民の祝日が日曜日に当たるとき、その後の最も近い国民の祝日でない日です(国民の祝日に関する法律3条2項)。国民の休日は、前日と翌日の両方が国民の祝日で、その日自体は祝日でない日です(同法3条3項)。2026年は9月22日(火)が国民の休日です。
注意したいのは、一般の会社の「営業日」は法律で厳密に決まっているわけではないことです(銀行の休日は銀行法で決まっています → 銀行の営業日)。土曜も営業している会社なら土曜も営業日に数えます。厳密さが求められる場面では、相手に確認するのが確実です。
数え方 — 当日は含まない
依頼・申込みをした当日は「0日目」で、翌営業日が「1営業日目」です。これは民法の「初日不算入の原則」(民法140条)と同じ考え方です。
ただし、民法140条は期間が午前0時から始まる場合を初日不算入の例外としています。契約・規約に数え方の定めがあるときは、その定めを確認してください。
月曜(当日・数えない) → 火曜 = 1営業日目 → 水曜 = 2営業日目 → 木曜 = 3営業日目
→ 「3営業日以内」は木曜日まで
「3営業日以内」はいつまでか(曜日別の早見表)
数える期間(翌週にまたがる分も含む)に祝日がない場合、依頼した曜日ごとに次のようになります。
| 依頼した曜日 | 1営業日目 | 2営業日目 | 3営業日目(=期限) |
|---|---|---|---|
| 月曜 | 火 | 水 | 木曜 |
| 火曜 | 水 | 木 | 金曜 |
| 水曜 | 木 | 金 | 翌週の月曜 |
| 木曜 | 金 | 翌週 月 | 翌週の火曜 |
| 金曜 | 翌週 月 | 翌週 火 | 翌週の水曜 |
| 土曜・日曜 | 翌週の月曜が1営業日目 → 翌週の水曜 | ||
金曜日に依頼すると、期限は翌週の水曜日になります。「3営業日」と聞いて「3日後の月曜」と思い込むと、2日ずれます。翌週の月〜水に祝日・振替休日・国民の休日が入れば、期限はさらに後ろにずれます。
「3営業日前まで」はいつまでか(曜日別の早見表)
「開催日の3営業日前までにお申し込みください」のような使い方です。基準日の前日から数えて、3営業日さかのぼった日までとなります。
水曜(開催日・数えない) → 火曜 = 1営業日前 → 月曜 = 2営業日前 → 前週の金曜 = 3営業日前
→ 「3営業日前まで」は前週の金曜日まで
数える期間(前週にさかのぼる分も含む)に祝日がない場合、基準日の曜日ごとに次のようになります。
| 基準日(開催日・締切日) | 1営業日前 | 2営業日前 | 3営業日前(=期限) |
|---|---|---|---|
| 月曜 | 前週 金 | 前週 木 | 前週の水曜 |
| 火曜 | 月 | 前週 金 | 前週の木曜 |
| 水曜 | 火 | 月 | 前週の金曜 |
| 木曜 | 水 | 火 | 月曜 |
| 金曜 | 木 | 水 | 火曜 |
| 土曜・日曜 | 金 | 木 | 水曜 |
この表の前提では、基準日が月曜・火曜・水曜のときは「3営業日前」が前週まで戻り、暦の上では5日前です。木曜・金曜が基準日なら、同じ週の中(3日前)に収まります。
同じ前提で「3営業日前」を「3日前」と読み替えると、基準日が月〜水なら2日、日曜なら1日足りなくなります。基準日が木曜・金曜・土曜なら、3営業日前は3日前と一致します。
「◯営業日前」は、土日をまたぐと一気に前へ飛びます。締切を勘違いしやすいので、期限が近いときは実際に数えて確認してください。「三営業日前」と漢数字で書かれていても、数え方は同じです。土曜も営業している会社の場合は、土曜を1営業日として数えます(→よくある質問)。
数える期間に祝日が入ると早見表どおりにならない(2026年の実例)
上の2つの早見表は、どちらも数える期間に祝日がない場合のものです。実際の暦では、数える期間の平日に祝日・振替休日・国民の休日が入ると着地日が動きます。
同じ週に祝日があっても、数える期間の外なら動きません。たとえば2026年10月16日(金)の「3営業日前」は10月13日(火)で、早見表どおりです。
2026年10月12日(月)のスポーツの日を挟む週で、同じ数え方のまま数えると次のようになります。
10/9(金・当日・数えない) → 10/10(土)・10/11(日)・10/12(月=スポーツの日)は数えない → 10/13(火)= 1営業日目 → 10/14(水)= 2営業日目 → 10/15(木)= 3営業日目
→ 期限は10月15日(木)。翌週の月〜水に祝日がないときの金曜依頼の期限「翌週の水曜」より1日後ろです。
10/15(木・基準日・数えない) → 10/14(水)= 1営業日前 → 10/13(火)= 2営業日前 → 10/12(月=スポーツの日)・10/11(日)・10/10(土)は数えない → 10/9(金)= 3営業日前
→ 期限は10月9日(金)。基準日から暦では6日前です。同じ週の月〜水に祝日がなければ、木曜が基準日の期限は3日前の月曜です。
早見表で読むと、例1(金曜に依頼)の期限は翌週の水曜=10/14、例2(木曜が基準日)の期限は月曜=10/12です。数える期間に祝日が1日入ると、どちらも期限が外側(例1は後ろ、例2は前)へ動きます。
ただし暦の日数でどれだけ動くかは、その1日が週のどこに落ちるかで変わります。例1は1日(10/14→10/15)ですが、例2は土日をまたぐので3日(10/12→10/9)です。祝日をまたぐ週は、早見表ではなく実際の日付で数えてください。
もう一つの落とし穴は時刻です。同じ日のうちに依頼しても、受付の締切時刻を過ぎると翌営業日の受付として扱われることがあります。振込で何時までが当日扱いかは、振込の反映時間 — 受取側の接続時間と、着金までに起きていることで全銀システムの稼動時間から整理しています。
国民の休日を挟むと、3営業日で暦10日になることもある(2026年9月の例)
国民の祝日に関する法律3条3項は、前日と翌日の両方が「国民の祝日」である日を休日としています(その日自体が国民の祝日でない場合に限られます)。祝日の名前が付かないので見落としやすい休日です。2026年は、9月21日(敬老の日)と9月23日(秋分の日)に挟まれた9月22日(火)が国民の休日で、内閣府が公表する祝日データにも「休日」として入っています(振替休日と同じく「休日」とだけ表記されます)。
9/18(金・当日・数えない) → 9/19(土)・9/20(日)・9/21(月=敬老の日)・9/22(火=国民の休日)・9/23(水=秋分の日)は数えない → 9/24(木)= 1営業日目 → 9/25(金)= 2営業日目 → 9/28(月)= 3営業日目
→ 期限は9月28日(月)。たった3営業日で、暦の上では10日が過ぎます。暦の日数は依頼日と休日の並びで変わり、前日の9月17日(木)に依頼した場合は9/18(金)・9/24(木)・9/25(金)で暦8日です。
銀行の営業日は年末年始も休み
銀行の営業日は、土日祝に加えて12月31日〜1月3日も休業です(銀行法15条1項・銀行法施行令5条1項)。
振込の着金日や、支払日が休業日にあたるときの調整を計算するときは、年末年始も休業日として数える必要があります。
銀行の休日は政令で決まっている
祝日については、「国民の祝日に関する法律に規定する休日」がそのまま銀行の休日になります(銀行法施行令5条1項1号)。振替休日と国民の休日も、1号の「休日」に含まれます。
ただし、銀行の休日は政令の3つ(祝日法の休日・12月31日〜1月3日・土曜日)だけとは限りません。同条2項により、次の日も営業所の休日にできます。
- 営業所の所在地の一般の休日に当たる日で、その営業所の休日として金融庁長官が告示した日
- 本店など内閣府令で定める営業所について金融庁長官が承認した日
- それ以外の営業所について金融庁長官に届出をした日
2と3の日を休日にするときは、店頭への掲示とインターネットでの公表が必要です(同条3項)。
「3営業日後」と「3日後」の違い
| 3営業日後 | 3日後(暦日) | |
|---|---|---|
| 土日祝 | 数えない | 数える |
| 金曜に依頼した場合 | 翌週の水曜(翌週の月〜水に祝日がない場合。祝日が入れば、その分後ろへずれる) | 翌週の月曜 |
| 使われる場面 | 納期・処理期間・振込の着金 | 契約期間・保管期間 |
「◯日以内」と書かれていれば暦日、「◯営業日以内」と書かれていれば営業日です。契約書などでは、この違いが実務上大きな差になります。
「第3営業日」は「3営業日後」とは違う
よく似た言葉ですが、「第3営業日」と「3営業日後」は指す日が違います。給与や支払日の規定で使われるのは前者で、こちらはその月の1日から数えます。
| 第3営業日 | 3営業日後 | |
|---|---|---|
| 数え始め | その月の1日 | 基準日の翌営業日 |
| 意味 | 月初から数えて3番目の営業日 | 基準日から3営業日進んだ日 |
| 何で変わるか | 月ごとに変わる | 基準日ごとに変わる |
| 使われる場面 | 給与・報酬の支払日、月次の締め | 納期・処理期間・着金 |
月初に土日や祝日が重なるほど、後ろにずれます。2026年の同じ「第3営業日」で比べると次のとおりです。
| 月 | 1日の曜日 | 第3営業日 |
|---|---|---|
| 2026年6月 | 月曜 | 6月3日(水) |
| 2026年8月 | 土曜 | 8月5日(水) |
| 2026年5月 | 金曜(直後にGW) | 5月8日(金) |
「毎月第3営業日に支払」という規定でも、実際の日付は月ごとに動きます。2026年5月のようにゴールデンウィークが挟まる月は、月初から1週間以上あとになることもあります。なお会社独自の休業日がある場合はそれも除いて数えるため、最終的には自社のカレンダーで確認してください。
Excel・スプレッドシートで数える(WORKDAY関数)
件数が多いときは、表計算ソフトの WORKDAY関数 が使えます。Excel・Googleスプレッドシートのどちらでも同じ書式です。
=WORKDAY(基準日, 日数, [祝日])
- 日数がマイナスなら「◯営業日前」、プラスなら「◯営業日後」
- 基準日そのものは数えません。この記事の数え方(当日は含まない)と同じです
基準日をA1セルに入れているなら、「3営業日前」は =WORKDAY(A1, -3, 祝日リスト)、「3営業日後」は =WORKDAY(A1, 3, 祝日リスト) になります。
| 基準日が 2026/11/6(金)のときの「3営業日前」 | 結果 |
|---|---|
=WORKDAY(A1, -3) 祝日を渡していない | 11月3日(火)=文化の日。誤り |
=WORKDAY(A1, -3, 祝日リスト) | 11月2日(月)=正しい |
祝日の一覧は内閣府が公開しているデータ(→出典)をシートの空き列に貼り付け、その範囲を第3引数に指定します。振替休日も含まれています。
土曜営業・定休日がある会社はWORKDAY.INTL関数
土曜も営業している会社は WORKDAY.INTL関数 を使います。第3引数の「週末番号」に 11(日曜のみ休み) を指定すると、土曜を営業日として数えられます。
=WORKDAY.INTL(A1, -3, 11, 祝日リスト)
ExcelのWORKDAY.INTLでは、第3引数に週末番号(1〜7・11〜17)のほか、月曜から日曜の順に並べた7文字の文字列を指定できます。曜日を指定する文字列は、1が非稼働日、0が稼働日を表します。
- 土日を休みにする文字列は
"0000011" - 水曜も定休日にする場合は
"0010011" - 全曜日を非稼働日にする
"1111111"は無効
会社独自の休業日は、祝日と一緒に日付の一覧へ入れ、WORKDAY.INTLの第4引数にそのセル範囲を指定します。
たとえば水曜・土曜・日曜を除き、A1の基準日から3営業日後を求めるExcelの式は次のとおりです。休業日リストは、祝日と会社独自の休業日を入力したセル範囲です。
=WORKDAY.INTL(A1, 3, "0010011", 休業日リスト)
よくある質問
「3営業日以内」に当日は含まれますか?
この記事の早見表では当日を含めない前提です。当日を含めず土日祝を除く前提では、翌営業日を1日目として数えます。民法140条は日・週・月・年で定めた期間の初日を算入しませんが、午前零時から始まる期間は例外です。契約・受付条件による数え方は相手に確認してください。
土曜も営業している会社の場合は?
その会社の営業日に土曜が含まれるなら、土曜も数えます。「営業日」は相手の営業日で数えるのが原則です。
依頼が営業時間外(夜間)だった場合は?
多くの場合、翌営業日に受付したものとして扱われます。金曜の夜に依頼すると、月曜受付・木曜期限になることがあります。
出典
民法・銀行法施行令の条文(e-Gov法令検索)を確認して作成。
- 民法140条「日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない」(初日不算入の原則)/民法142条(期間の末日が休日で、その日に取引をしない慣習がある場合は翌日に満了)— e-Gov法令検索
- 銀行法15条1項「銀行の休日は、日曜日その他政令で定める日に限る」/銀行法施行令5条1項(政令で定める日=国民の祝日に関する法律に規定する休日・12月31日から翌年1月3日まで・土曜日)— e-Gov法令検索
- 国民の祝日に関する法律3条2項(「国民の祝日」が日曜日に当たるときは、その日後の最も近い祝日でない日を休日とする=振替休日)— e-Gov法令検索
- 国民の祝日に関する法律3条3項(その前日及び翌日が「国民の祝日」である日で、「国民の祝日」でない日に限り休日とする=国民の休日。2026年は9月22日)— e-Gov法令検索
- 内閣府「国民の祝日について」(祝日の一覧。当サイトの営業日計算はこのデータを使用しています)
- Microsoft「WORKDAY.INTL 関数」(週末の文字列指定・休日の引数)
「営業日」は法令上の定義がある用語ではなく、上記は期間計算・金融機関の休日に関する一般的な根拠です。本記事は一般的な情報提供を目的としたものです。契約上の期限など重要な場面では、相手方・専門家にご確認ください。