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有給休暇「年5日の取得義務」とは|罰則・対象者・半休の扱い

2019年4月から、年10日以上の有給休暇が付与される労働者について、会社は年5日を確実に取得させる義務を負っています(労働基準法39条7項)。

見落とされやすいのが、パート・アルバイトも対象になり得ることです。比例付与で10日以上になれば、正社員と同じく義務の対象です。違反すると30万円以下の罰金で、しかも労働者1人につき1罪として扱われます。

対象になるのは誰か(パートも対象)

その年に年次有給休暇が10日以上付与された労働者が対象です。

区分対象になるか
正社員(週5日勤務)入社6か月で10日付与 → 対象
パート(週4日・週30時間未満)比例付与。3年6か月で10日 → その年から対象
パート(週4日・週30時間以上通常付与。入社6か月で10日 → 対象
パート(週3日以下)比例付与で10日に届かないため、多くの場合は対象外
管理監督者対象(残業代の規定は適用外だが、有給は適用される)
見落としやすい2つのケース週4日勤務でも週30時間以上なら、通常付与で10日になります(比例付与になりません)。日数だけで判断すると誤ります。
週4日勤務のパートは、勤続3年6か月で10日に到達します。その年から義務の対象です。「パートだから関係ない」は通用しません。
無料ツール:有給休暇の付与日数 計算機 入社日と週の勤務日数を入れるだけで、付与日数・付与日・次回付与日を計算します。年5日の取得義務の対象かどうかも自動で判定。比例付与にも対応。

いつまでに5日取らせるのか

有給休暇を付与した日(基準日)から1年以内です。

例: 2026年4月1日入社の正社員
2026年10月1日に10日付与(基準日) → 2027年9月30日までに5日取得させる
2027年10月1日に11日付与 → 2028年9月30日までに5日取得させる

暦年(1〜12月)や年度(4〜3月)ではなく、従業員ごとの付与日から1年で数えるのが原則です。入社日がバラバラだと管理が煩雑になるため、付与日を全社で統一する「斉一的取扱い」を採用する会社もあります。

何が5日にカウントされるか(半休・時間単位)

取得のしかた5日にカウントできるか
1日単位の有給休暇(1日)
半日単位の有給休暇(半休)(0.5日として)
時間単位の有給休暇×(カウントできない)
会社が計画的に付与した有給(計画年休)
会社が時季指定して取得させた有給
法定外の特別休暇(夏季休暇・慶弔休暇など)×(有給休暇ではないため)
時間単位年休はカウントできません 「1時間×40時間 = 5日分」としてカウントすることはできません。時間単位年休を導入している会社は、5日の管理を別に行う必要があります。

違反したときの罰則

30万円以下の罰金です(労働基準法120条)。

重要なのは、労働者1人につき1罪として扱われる点です。対象者が10人いて全員が5日未満なら、10件の違反として扱われる可能性があります。

あわせて、年次有給休暇管理簿の作成・保存(3年間)も義務です(労働基準法施行規則24条の7)。作成していない場合も是正指導の対象になります。

会社がとるべき対応

  1. 年次有給休暇管理簿をつくる(従業員ごとに、基準日・付与日数・取得した日を記録。3年間保存)
  2. 取得状況を期の途中で確認する。「気づいたら期限まで2か月で1日も取っていない」が最悪のパターンです
  3. 取れていない人には、会社が時季を指定して取得させる(本人の意見を聴いたうえで)
  4. 計画年休を導入する(労使協定で、あらかじめ取得日を決めておく方法。5日のうち、本人が自由に取れる分を最低5日残す必要があります)
  5. パートの付与日数を毎年確認する。勤続が伸びて10日に到達した時点で、義務の対象になります

よくある質問

Q. 本人が「有給はいらない」と言っている場合は?

A. それでも会社の義務は消えません。会社が時季を指定して取得させる必要があります(本人の意見を聴き、できるだけ希望に沿うようにします)。

Q. 退職する人はどうなりますか?

A. 期の途中で退職する場合、在籍していた期間に応じて按分するという規定はありません。法解釈上は5日の義務が残るため、退職前にまとめて取得させる、または退職日までに取得させる対応が必要です。実務では、退職時の有給消化と合わせて処理することが一般的です。

Q. 前年度からの繰越分は5日にカウントできますか?

A. カウントできます。取得した有給が当年度分か繰越分かにかかわらず、実際に取得した日数で判定します。

Q. 「年5日しか取らせない」という運用は問題ないですか?

A. 年5日は「最低限取らせるべき日数」であって、上限ではありません。付与された日数(10日〜20日)は労働者の権利であり、取得を制限することはできません。時季変更権はありますが、正当な理由が必要です。

出典

本記事は一般的な情報提供を目的としたものです。個別の判断は社会保険労務士・労働基準監督署にご確認ください。