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介護保険料はいつから引かれる?40歳・65歳と「1日生まれ」の注意点

介護保険料は、40歳の誕生日の前日が属する月分から引かれます。「40歳になった月から」ではないので、1日生まれの人だけ、前の月分から始まります。

実際に給与から引かれる月は会社によります。前月分を当月の給与から引く会社なら、4月分は5月支給の給与からです。

給与からの天引きは、65歳の誕生日の前日が属する月の前月分で終わります。65歳からは市区町村が保険料を徴収します。協会けんぽの令和8年度の介護保険料率は1.62%で、本人負担は0.81%です。

給与天引きと労使負担の説明は、会社の健康保険などの被用者保険に入っている人の場合です。国民健康保険の人は、国保の算定・徴収方法によります。

結論:40歳の誕生日の「前日」が属する月分から

介護保険料がかかるのは、介護保険の第2号被保険者です。市町村の区域内に住所がある、40歳以上65歳未満の医療保険加入者を指します。

第2号被保険者になるのは「満40歳に達したとき」です。そしてこの「満40歳に達したとき」=40歳の誕生日の前日です(全国健康保険協会の公式説明)。

この前日が属する月分から、健康保険料と一緒に介護保険料が徴収されます。誕生日が属する月ではありません。

誕生日40歳到達日最初の保険料月当月徴収翌月徴収
4月2日4月1日4月分4月支給から5月支給から
4月1日3月31日3月分3月支給から4月支給から

「当月徴収」と「翌月徴収」のどちらかは会社によります。給与明細の開始月だけでなく、何月分の保険料かを確認してください。

40歳の誕生日が4月の人 ― 「1日生まれ」だけ徴収開始が1か月早い 前日 4/1(この日に満40歳) 4月2日生まれ 前日=4月1日 3月分 介護保険料なし 4月分 ここから徴収 5月分 徴収 → 4月分の保険料から介護保険料がかかる 前日 3/31(この日に満40歳) 4月1日生まれ 前日=3月31日 3月分 ここから徴収 4月分 徴収 5月分 徴収 → 誕生日は4月なのに、3月分の保険料からかかる ※「◯月分」は保険料が帰属する月。実際に給与から引かれる月は、会社の控除方式(当月控除/翌月控除)による。
誕生日の前日が属する月分から徴収。1日生まれだけ前月にずれる(4月1日生まれ→3月分から)
協会けんぽの公式説明(そのまま) 「満40歳に達したとき」とは40歳の誕生日の前日であり、その日が属する月から介護保険の第2号被保険者となり、介護保険料が徴収されます。

40〜64歳でも介護保険料がかからない人は届出が必要な例外に、誕生日に当たる日がない年の数え方はなぜ「前日」なのかにまとめました。

いつまで払う?65歳で終わるのは「給与天引き」だけ

終わりも、始まりと同じルールです。65歳の誕生日の前日が属する月に第2号被保険者でなくなり、本人の第2号保険料の給与天引きは「その前月分」で終わります。

誕生日最後の保険料月当月徴収の最終支給月翌月徴収の最終支給月
4月2日3月分3月支給4月支給
4月1日2月分2月支給3月支給

ただし、ここで多い誤解があります。65歳になっても、介護保険料を払わなくてよくなるわけではありません。65歳以降は第1号被保険者(市区町村の被保険者)になり、市区町村が保険料を徴収します。原則は年金からの天引き(特別徴収)です。

介護保険料は「65歳で終わり」ではない ― 払い方が変わるだけ 40歳未満 介護保険料なし 第2号:市町村内に住所を有する40〜64歳の医療保険加入者 協会けんぽの被保険者:給与から天引き 労使折半・賞与にもかかる 第1号被保険者(65歳〜) 市区町村が徴収 原則 年金から天引き 40歳の誕生日の前日が 属する月から 65歳の誕生日の前日が 属する月から ※ 対象年金が年18万円以上なら原則特別徴収。65歳到達直後など、開始までは普通徴収となる場合があります。
65歳で第2号被保険者を外れ、第1号被保険者へ。本人の第2号保険料の天引きは終わるが、第1号保険料は続く

第2号被保険者と第1号被保険者の違い(表で対比)

第2号被保険者の列の給与天引き・労使折半などは、協会けんぽの被保険者の例です。

第2号被保険者(40〜64歳)第1号被保険者(65歳〜)
保険料の徴収窓口加入している医療保険(協会けんぽ・健保組合など)住んでいる市区町村
保険料の決まり方標準報酬月額 × 介護保険料率(協会けんぽは全国一律)市区町村の条例で決めた基準額 × 所得段階
払い方給与・賞与から天引き(健康保険料と一緒)原則年金から天引き(特別徴収)/年金が年18万円未満、または特別徴収開始前等は納付書等(普通徴収)
会社の負担あり(労使折半)なし(本人の第1号保険料)
会社の事務給与計算で控除する本人分の徴収なし

介護保険の保険者は、第1号・第2号とも市区町村です。第2号の保険料は、加入する医療保険者が医療保険料と一体で徴収します。

通常、会社では65歳到達で本人の介護保険料控除が終わります。ただし、健保組合の規約に基づく特定被保険者の徴収・負担は別です。従業員から「65歳になったのに市役所から介護保険料の通知が来た」と相談されたら、それは第1号被保険者としての正しい請求です。

令和8年度の介護保険料率と計算例(東京都・月給30万円)

協会けんぽの令和8年度の介護保険料率は 1.62%(全国一律)です。令和7年度の1.59%から 0.03ポイント引き上げられました。適用は令和8年3月分(4月納付分)からです。任意継続被保険者と日雇特例被保険者は4月分からです。

項目令和8年度の料率本人負担(労使折半)対象
介護保険1.62%(全国一律)0.81%第2号被保険者(40〜64歳)
健康保険(東京都)9.85%4.925%全員
子ども・子育て支援金0.23%(全国一律)0.115%全員(年齢無関係)
厚生年金18.3%(厚生年金基金加入員を除く)9.15%原則70歳未満

健康保険料率は都道府県ごとに違いますが、介護保険料率は協会けんぽなら全国一律1.62%です(健康保険組合の場合は、組合ごとに料率が違います)。子ども・子育て支援金0.23%は令和8年4月分(5月納付分)からの加算です。

東京都・標準報酬月額30万円の人が40歳になったら(令和8年度)

本人負担(毎月)39歳まで40歳から
健康保険(+介護保険)14,775円
9.85%
17,205円
11.47%(9.85+1.62)
子ども・子育て支援金345円345円
厚生年金27,450円27,450円
合計42,570円45,000円

設例の条件:協会けんぽ東京支部の一般被保険者・2026年4月分以降・健康保険と厚生年金の標準報酬月額がともに30万円・厚生年金基金に未加入。「39歳まで」は35歳の例、「40歳から」は第2号被保険者に当たる場合です。雇用保険料は含みません。

この設例では、介護保険料の本人負担が月2,430円増えます(300,000円 × 1.62% ÷ 2 = 2,430円)。月額が同じなら12か月換算で29,160円の保険料負担となり、上限未到達の対象賞与があれば賞与分も加わります。従業員から「今月から手取りが減ったのはなぜ?」と聞かれる典型例がこれです。

無料ツール:社会保険料 計算機 月給・年齢・都道府県を入れるだけ。介護保険料(令和8年度1.62%)の有無を年齢から自動判定し、健康保険料と合算した料率で計算します。賞与にも対応。

給与計算の実務で間違えやすい5つの点

1. 「4月分から」と「4月の給与から」は違う

保険料は「◯月分」という月単位で発生します。それをいつの給与から控除するかは会社の方式次第です。多くの会社は前月分を当月の給与から控除(翌月控除)しています。この場合、4月分の保険料が明細に現れるのは5月支給の給与です。

当月徴収・翌月徴収の違いと、給与から引く月の確認方法はこちら。

「4月分から」でも、給与明細に現れるのは翌月かもしれない 誕生日 4月2日 前日=4月1日に満40歳 4月分の保険料から 介護保険料が発生 翌月控除の会社なら 5月支給の給与から控除 ※ 当月控除(当月分をその月の給与から引く)の会社なら、4月支給の給与から控除される。   どちらの方式かは会社ごとに決まっている。自社の方式を確認してから「いつから引かれるか」を答えること。
保険料が帰属する月(4月分)と、給与明細に現れる月(翌月控除なら5月支給分)は別物

2. 賞与にも介護保険料はかかる

忘れられがちですが、賞与にも介護保険料がかかります。標準賞与額(1,000円未満切捨)に、月給と同じ合算料率(東京都なら11.47%)を掛けて労使折半します。40歳到達後の賞与では、同額の賞与でも年度上限に達していない場合などに介護保険料の本人負担が増えることがあります。

3. 健康保険料と「合算した料率」で計算してから端数処理する

ここは実務でいちばん静かに間違えるところです。健康保険料と介護保険料を別々に計算して足すと、協会けんぽの公式「保険料額表」と1円ずれることがあります。公式額表は「介護保険第2号被保険者に該当する場合」を合算した1本の料率(東京都なら11.47%)で示しているためです。

標準報酬月額 134,000円(東京都・令和8年度)本人負担額
◯ 合算して計算:134,000円 × 11.47% ÷ 2 = 7,684.9円7,685円(公式額表と一致)
× 別々に計算:健保 6,599.5円→6,599円 + 介護 1,085.4円→1,085円7,684円(1円少ない)

別々に計算すると、健保の6,599.5円はちょうど50銭なので切り捨てられ、その1円が消えます。合算してから処理すれば7,684.9円→7,685円。協会けんぽの令和8年度の公式額表(東京支部)では、介護保険第2号被保険者の欄に合算料率11.47%による金額が掲載されています。

給与から控除する本人負担分の端数は、特約がなければ「50銭以下は切捨・50銭超は切上」で処理します。事業主と被保険者の間で特約がある場合は、その特約に従います。

4. 40歳・65歳になっても、届出は不要

「40歳になったので介護保険料額の変更届を出さなければ」と思う必要はありません。日本年金機構は「40歳になったときまたは65歳になったときの届書の提出は不要です」と明記しています。生年月日から自動で判定されます。

ただし、次の場合は「介護保険適用除外等該当・非該当届」が必要です(40〜64歳でも介護保険料がかからない/かかるようになる例外)。

5. 被扶養者(専業主婦など)は自分では払わない。ただし「特定被保険者」に注意

健康保険の被扶養者(会社員の配偶者など)が40歳になっても、その人が個別に介護保険料を払うことはありません。第2号被保険者としての費用は、医療保険全体で負担しているためです。

踏み込んだ一段:「特定被保険者」制度 健康保険組合によっては、次の両方に当たる被保険者を「特定被保険者」として介護保険料を徴収します(組合の規約で定めます)。
  • 本人:40歳未満または65歳以上
  • 被扶養者の配偶者:40歳以上65歳未満
「まだ40歳になっていないのに介護保険料が引かれている」という問い合わせの正体は、たいていこれです。
協会けんぽには特定被保険者制度はありません。健保組合に加入している会社は、自社の組合の規約を確認してください。

なぜ「前日」なのか(年齢計算ニ関スル法律・民法143条)

「誕生日の前日に歳をとる」というのは慣習ではなく、法律にそう書いてあります。

年齢計算ニ関スル法律(明治35年法律第50号)は、たった3項の法律です。

年齢計算ニ関スル法律(明治三十五年法律第五十号) ① 年齢ハ出生ノ日ヨリ之ヲ起算ス
② 民法第百四十三条ノ規定ハ年齢ノ計算ニ之ヲ準用ス
③ 明治六年第三十六号布告ハ之ヲ廃止ス

①で「年齢は出生日から数え始める」(誕生日の翌日からではない)と決め、②で民法143条を準用します。その民法143条2項は、こう定めています。

民法第143条第2項 週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。

起算日は「出生の日」なので、40年という期間は40回目の誕生日の前日の終了(24時)に満了します。つまり誕生日の前日に満40歳になる——これが「前日」の正体です。

最後の月に誕生日に当たる日(応当日)がない年は、その月の末日に満了します(民法143条2項ただし書)。

4月1日生まれの人が学年で1つ上になるのも、まったく同じ理屈(3月31日に6歳になるため、その学年の4月に入学する)です。介護保険料の「1日生まれは1か月早い」は、それと同じ法律から出ています。

この記事のまとめ
  • 介護保険料は40歳の誕生日の前日が属する月分から。1日生まれは前月分から(4月1日生まれ→3月分から)
  • 根拠は年齢計算ニ関スル法律+民法143条2項(誕生日の前日に満了=前日に歳をとる)
  • 給与天引きは65歳の誕生日の前日が属する月の前月分まで。以後は第1号被保険者として市区町村へ(原則、年金から天引き)
  • 令和8年度の介護保険料率は1.62%(協会けんぽ・全国一律、令和8年3月分から)。本人負担は0.81%
  • 健康保険料と合算した料率で計算してから端数処理する(別々に端数処理して足すと、一部の等級で公式額表と1円ずれることがあります)

よくある質問

40歳になった月の給与から、すぐに介護保険料が引かれますか?

給与明細に現れるのは1か月後になるのが一般的です。保険料は「40歳の誕生日の前日が属する月分」から発生しますが、前月分を当月の給与から控除する(翌月控除)会社が多いためです。まず自社が当月控除か翌月控除かを確認してください。

4月1日生まれです。3月分から介護保険料が引かれるのは間違いではないですか?

間違いではありません。正しい取扱いです。年齢計算ニ関スル法律により、4月1日生まれの人は3月31日に満40歳になります。その日が属する月は3月なので、3月分から介護保険料がかかります。1日生まれの人だけ、他の人より1か月早く始まります。

65歳になったら介護保険料は払わなくてよくなりますか?

いいえ。給与天引きが終わるだけで、保険料の負担は続きます。65歳以降は市区町村の第1号被保険者となり、原則として年金から天引き(特別徴収)されます。年金額が年18万円未満の場合は、納付書や口座振替による普通徴収になります。会社負担(労使折半)がなくなるため、負担感はむしろ増えることがあります。

専業主婦の妻が40歳になりました。介護保険料は増えますか?

健康保険の被扶養者は、個別に介護保険料を負担しません。夫(第2号被保険者)の保険料が増えることもありません。ただし健康保険組合によっては、被扶養者が40歳以上65歳未満のときに、被保険者から保険料を徴収する規約があります(協会けんぽにはこの制度はありません)。条件は「特定被保険者」制度にまとめました。

賞与にも介護保険料はかかりますか?

かかります。標準賞与額(賞与額の1,000円未満切捨)に、健康保険料と合算した料率(東京都・令和8年度なら11.47%)を掛けて労使折半します。40歳到達後の賞与では、同額の賞与でも年度上限に達していない場合などに介護保険料の本人負担が増えることがあります。

令和8年度の介護保険料率はいくらですか?

協会けんぽの令和8年度の介護保険料率は1.62%(全国一律)で、労使折半のため本人負担は0.81%です。令和7年度の1.59%から引き上げられ、令和8年3月分(4月納付分)から適用されます。健康保険組合の場合は、組合ごとに料率が異なります。

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出典

全国健康保険協会・厚生労働省・e-Gov法令検索の一次情報に基づいて作成。

本記事は一般的な情報提供を目的としたものです。個別の判断は年金事務所・社会保険労務士にご確認ください。

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