介護保険料はいつから引かれる?40歳・65歳と「1日生まれ」の注意点
「介護保険料は40歳になった月から」——これは正確ではありません。1か月ずれます。
結論から言うと、介護保険料は 40歳の誕生日の「前日」が属する月分 から徴収が始まります。だから 1日生まれの人は、前の月分から 引かれます。
- 4月2日生まれ → 誕生日の前日は4月1日 → 4月分から徴収
- 4月1日生まれ → 誕生日の前日は3月31日 → 3月分から徴収(1か月早い)
この「1日生まれだけ1か月早い」は、給与計算の現場で毎年ミスが起きる論点です。根拠は年齢計算ニ関スル法律(明治35年法律第50号)で、人は誕生日の前日に歳をとると決まっているためです。以下、根拠・65歳での終わり方・令和8年度の料率・実務の落とし穴まで順に説明します。
結論:40歳の誕生日の「前日」が属する月分から
介護保険の第2号被保険者(40歳以上65歳未満の医療保険加入者)になるのは、「満40歳に達したとき」です。そしてこの「満40歳に達したとき」=40歳の誕生日の前日です(全国健康保険協会の公式説明)。
この前日が属する月分から、健康保険料と一緒に介護保険料が徴収されます。誕生日が属する月ではありません。
・5月2日生まれ → 前日は5月1日 → 5月分より徴収
・5月1日生まれ → 前日は4月30日 → 4月分より徴収
なぜ「前日」なのか(年齢計算ニ関スル法律・民法143条)
「誕生日の前日に歳をとる」というのは慣習ではなく、法律にそう書いてあります。
年齢計算ニ関スル法律(明治35年法律第50号)は、たった3項の法律です。
② 民法第百四十三条ノ規定ハ年齢ノ計算ニ之ヲ準用ス
③ 明治六年第三十六号布告ハ之ヲ廃止ス
①で「年齢は出生日から数え始める」(誕生日の翌日からではない)と決め、②で民法143条を準用します。その民法143条2項は、こう定めています。
起算日は「出生の日」なので、40年という期間は40回目の誕生日の前日の終了(24時)に満了します。つまり誕生日の前日に満40歳になる——これが「前日」の正体です。
4月1日生まれの人が学年で1つ上になるのも、まったく同じ理屈(3月31日に6歳になるため、その学年の4月に入学する)です。介護保険料の「1日生まれは1か月早い」は、それと同じ法律から出ています。
いつまで払う?65歳で終わるのは「給与天引き」だけ
終わりも、始まりと同じルールです。65歳の誕生日の前日が属する月に第2号被保険者でなくなり、介護保険料の給与天引きは「その前月分」で終わります。
- 4月2日生まれ → 前日は4月1日 → 4月から第1号 → 給与天引きは3月分まで
- 4月1日生まれ → 前日は3月31日 → 3月から第1号 → 給与天引きは2月分まで
ただし、ここで多い誤解があります。65歳になっても、介護保険料を払わなくてよくなるわけではありません。65歳以降は第1号被保険者(市区町村の被保険者)になり、市区町村が保険料を徴収します。原則は年金からの天引き(特別徴収)です。
第2号被保険者と第1号被保険者の違い(表で対比)
| 第2号被保険者(40〜64歳) | 第1号被保険者(65歳〜) | |
|---|---|---|
| 保険者 | 加入している医療保険(協会けんぽ・健保組合など) | 住んでいる市区町村 |
| 保険料の決まり方 | 標準報酬月額 × 介護保険料率(協会けんぽは全国一律) | 市区町村の条例で決めた基準額 × 所得段階 |
| 払い方 | 給与・賞与から天引き(健康保険料と一緒) | 原則年金から天引き(特別徴収)/年金が年18万円未満なら納付書等(普通徴収) |
| 会社の負担 | あり(労使折半) | なし(全額本人負担) |
| 会社の事務 | 給与計算で控除する | 何もしない(会社は関与しない) |
つまり会社にとっては、65歳到達で介護保険料の控除が「消える」だけです。従業員から「65歳になったのに市役所から介護保険料の通知が来た」と相談されたら、それは第1号被保険者としての正しい請求です。
令和8年度の介護保険料率と計算例(東京都・月給30万円)
協会けんぽの令和8年度の介護保険料率は 1.62%(全国一律)です。令和7年度の1.59%から 0.03ポイント引き上げられました。適用は令和8年3月分(4月納付分)からです。
| 項目 | 令和8年度の料率 | 本人負担(労使折半) | 対象 |
|---|---|---|---|
| 介護保険 | 1.62%(全国一律) | 0.81% | 40〜64歳のみ |
| 健康保険(東京都) | 9.85% | 4.925% | 全員 |
| 子ども・子育て支援金 | 0.23%(全国一律) | 0.115% | 全員(年齢無関係) |
| 厚生年金 | 18.3%(全国一律) | 9.15% | 原則70歳未満 |
健康保険料率は都道府県ごとに違いますが、介護保険料率は協会けんぽなら全国一律1.62%です(健康保険組合の場合は、組合ごとに料率が違います)。子ども・子育て支援金0.23%は令和8年4月分(5月納付分)からの加算です。
東京都・標準報酬月額30万円の人が40歳になったら(令和8年度)
| 本人負担(毎月) | 39歳まで | 40歳から |
|---|---|---|
| 健康保険(+介護保険) | 14,775円 9.85% | 17,205円 11.47%(9.85+1.62) |
| 子ども・子育て支援金 | 345円 | 345円 |
| 厚生年金 | 27,450円 | 27,450円 |
| 合計 | 42,570円 | 45,000円 |
40歳になると、手取りが月2,430円減ります(300,000円 × 1.62% ÷ 2 = 2,430円)。年間では約29,160円、賞与にもかかるのでさらに増えます。従業員から「今月から手取りが減ったのはなぜ?」と聞かれる典型例がこれです。
無料ツール:社会保険料 計算機 月給・年齢・都道府県を入れるだけ。介護保険料(令和8年度1.62%)の有無を年齢から自動判定し、健康保険料と合算した料率で計算します。賞与にも対応。給与計算の実務で間違えやすい5つの点
1. 「4月分から」と「4月の給与から」は違う
保険料は「◯月分」という月単位で発生します。それをいつの給与から控除するかは会社の方式次第です。多くの会社は前月分を当月の給与から控除(翌月控除)しています。この場合、4月分の保険料が明細に現れるのは5月支給の給与です。
2. 賞与にも介護保険料はかかる
忘れられがちですが、賞与にも介護保険料がかかります。標準賞与額(1,000円未満切捨)に、月給と同じ合算料率(東京都なら11.47%)を掛けて労使折半します。40歳到達後の最初の賞与で控除額が跳ね上がるので、事前に説明しておくとトラブルになりません。
3. 健康保険料と「合算した料率」で計算してから端数処理する
ここは実務でいちばん静かに間違えるところです。健康保険料と介護保険料を別々に計算して足すと、協会けんぽの公式「保険料額表」と1円ずれることがあります。公式額表は「介護保険第2号被保険者に該当する場合」を合算した1本の料率(東京都なら11.47%)で示しているためです。
| 標準報酬月額 134,000円(東京都・令和8年度) | 本人負担額 |
|---|---|
| ◯ 合算して計算:134,000円 × 11.47% ÷ 2 = 7,684.9円 | 7,685円(公式額表と一致) |
| × 別々に計算:健保 6,599.5円→6,599円 + 介護 1,085.4円→1,085円 | 7,684円(1円少ない) |
労使折半で生じた端数は「50銭以下は切捨・50銭超は切上」で処理します。健保の6,599.5円はちょうど50銭なので切り捨てられ、その1円が消えます。合算してから処理すれば7,684.9円→7,685円。当サイトの社会保険料計算機は合算方式で計算しており、協会けんぽの公式額表(東京支部)と全50等級・1銭単位で一致することをテストで固定しています。
4. 40歳・65歳になっても、届出は不要
「40歳になったので介護保険料額の変更届を出さなければ」と思う必要はありません。日本年金機構は「40歳になったときまたは65歳になったときの届書の提出は不要です」と明記しています。生年月日から自動で判定されます。
ただし、次の場合は「介護保険適用除外等該当・非該当届」が必要です(40〜64歳でも介護保険料がかからない/かかるようになる例外)。
- 海外に転居した/海外から日本国内に居住するようになった
- 介護保険適用除外施設(障害者支援施設など)に入所した/退所した
- 在留資格の期間が3か月を超えないと決定された/超えると決定された
5. 被扶養者(専業主婦など)は自分では払わない。ただし「特定被保険者」に注意
健康保険の被扶養者(会社員の配偶者など)が40歳になっても、その人が個別に介護保険料を払うことはありません。第2号被保険者としての費用は、医療保険全体で負担しているためです。
「まだ40歳になっていないのに介護保険料が引かれている」という問い合わせの正体は、たいていこれです。
協会けんぽには特定被保険者制度はありません。健保組合に加入している会社は、自社の組合の規約を確認してください。
- 介護保険料は40歳の誕生日の前日が属する月分から。1日生まれは前月分から(4月1日生まれ→3月分から)
- 根拠は年齢計算ニ関スル法律+民法143条2項(誕生日の前日に満了=前日に歳をとる)
- 給与天引きは65歳の誕生日の前日が属する月の前月分まで。以後は第1号被保険者として市区町村へ(原則、年金から天引き)
- 令和8年度の介護保険料率は1.62%(協会けんぽ・全国一律、令和8年3月分から)。本人負担は0.81%
- 健康保険料と合算した料率で計算してから端数処理する(別々に足すと公式額表と1円ずれる)
よくある質問
Q. 40歳になった月の給与から、すぐに介護保険料が引かれますか?
A. 保険料は「40歳の誕生日の前日が属する月分」から発生しますが、前月分を当月の給与から控除する(翌月控除)会社が多いため、実際に給与明細に現れるのは1か月後になるのが一般的です。まず自社が当月控除か翌月控除かを確認してください。
Q. 4月1日生まれです。3月分から介護保険料が引かれるのは間違いではないですか?
A. 間違いではありません。正しい取扱いです。年齢計算ニ関スル法律により、4月1日生まれの人は3月31日に満40歳になります。その日が属する月は3月なので、3月分から介護保険料がかかります。1日生まれの人だけ、他の人より1か月早く始まります。
Q. 65歳になったら介護保険料は払わなくてよくなりますか?
A. いいえ。給与天引きが終わるだけで、保険料の負担は続きます。65歳以降は市区町村の第1号被保険者となり、原則として年金から天引き(特別徴収)されます。年金額が年18万円未満の場合は、納付書や口座振替による普通徴収になります。会社負担(労使折半)がなくなるため、負担感はむしろ増えることがあります。
Q. 専業主婦の妻が40歳になりました。介護保険料は増えますか?
A. 健康保険の被扶養者は、個別に介護保険料を負担しません。夫(第2号被保険者)の保険料が増えることもありません。ただし健康保険組合によっては、本人が40歳未満で被扶養者が40歳以上のときに「特定被保険者」として保険料を徴収する規約があります(協会けんぽにはこの制度はありません)。
Q. 賞与にも介護保険料はかかりますか?
A. かかります。標準賞与額(賞与額の1,000円未満切捨)に、健康保険料と合算した料率(東京都・令和8年度なら11.47%)を掛けて労使折半します。40歳到達後の最初の賞与で控除額が増えるので注意してください。
Q. 令和8年度の介護保険料率はいくらですか?
A. 協会けんぽの令和8年度の介護保険料率は1.62%(全国一律)で、労使折半のため本人負担は0.81%です。令和7年度の1.59%から引き上げられ、令和8年3月分(4月納付分)から適用されます。健康保険組合の場合は、組合ごとに料率が異なります。
出典
- 全国健康保険協会「協会けんぽの介護保険料率について」(令和8年3月分〈4月30日納付期限分〉から1.62%)
- 全国健康保険協会「令和8年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます」(都道府県毎の保険料率/子ども・子育て支援金率0.23%)
- 全国健康保険協会 茨城支部「介護保険制度と介護保険料について」(「満40歳に達したとき」=40歳の誕生日の前日/65歳到達時の取扱い)
- 全国健康保険協会「令和8年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表(東京支部)」
- e-Gov法令検索「年齢計算ニ関スル法律」(明治35年法律第50号)/「民法」(明治29年法律第89号)第143条
- e-Gov法令検索「介護保険法」(平成9年法律第123号)第9条・第129条・第131条・第135条/「介護保険法施行令」(特別徴収の対象となる年金額 年18万円)
- 日本年金機構「介護保険第2号被保険者に該当したとき、該当しなくなったとき」(40歳・65歳到達時の届出は不要)
- 厚生労働省「介護保険制度について(40歳になられた方(第2号被保険者)向け)」
本記事は一般的な情報提供を目的としたものです。個別の判断は年金事務所・社会保険労務士にご確認ください。