経理ミニツールズ

介護保険料はいつから引かれる?40歳・65歳と「1日生まれ」の注意点

「介護保険料は40歳になった月から」——これは正確ではありません。1か月ずれます。

結論から言うと、介護保険料は 40歳の誕生日の「前日」が属する月分 から徴収が始まります。だから 1日生まれの人は、前の月分から 引かれます。

この「1日生まれだけ1か月早い」は、給与計算の現場で毎年ミスが起きる論点です。根拠は年齢計算ニ関スル法律(明治35年法律第50号)で、人は誕生日の前日に歳をとると決まっているためです。以下、根拠・65歳での終わり方・令和8年度の料率・実務の落とし穴まで順に説明します。

結論:40歳の誕生日の「前日」が属する月分から

介護保険の第2号被保険者(40歳以上65歳未満の医療保険加入者)になるのは、「満40歳に達したとき」です。そしてこの「満40歳に達したとき」=40歳の誕生日の前日です(全国健康保険協会の公式説明)。

この前日が属する月分から、健康保険料と一緒に介護保険料が徴収されます。誕生日が属する月ではありません。

40歳の誕生日が4月の人 ― 「1日生まれ」だけ徴収開始が1か月早い 前日 4/1(この日に満40歳) 4月2日生まれ 前日=4月1日 3月分 介護保険料なし 4月分 ここから徴収 5月分 徴収 → 4月分の保険料から介護保険料がかかる 前日 3/31(この日に満40歳) 4月1日生まれ 前日=3月31日 3月分 ここから徴収 4月分 徴収 5月分 徴収 → 誕生日は4月なのに、3月分の保険料からかかる ※「◯月分」は保険料が帰属する月。実際に給与から引かれる月は、会社の控除方式(当月控除/翌月控除)による。
誕生日の前日が属する月分から徴収。1日生まれだけ前月にずれる(4月1日生まれ→3月分から)
協会けんぽの公式説明(そのまま) 「満40歳に達したとき」とは40歳の誕生日の前日であり、その日が属する月から介護保険の第2号被保険者となり、介護保険料が徴収されます。
・5月2日生まれ → 前日は5月1日 → 5月分より徴収
・5月1日生まれ → 前日は4月30日 → 4月分より徴収

なぜ「前日」なのか(年齢計算ニ関スル法律・民法143条)

「誕生日の前日に歳をとる」というのは慣習ではなく、法律にそう書いてあります

年齢計算ニ関スル法律(明治35年法律第50号)は、たった3項の法律です。

年齢計算ニ関スル法律(明治三十五年法律第五十号) ① 年齢ハ出生ノ日ヨリ之ヲ起算ス
民法第百四十三条ノ規定ハ年齢ノ計算ニ之ヲ準用ス
③ 明治六年第三十六号布告ハ之ヲ廃止ス

①で「年齢は出生日から数え始める」(誕生日の翌日からではない)と決め、②で民法143条を準用します。その民法143条2項は、こう定めています。

民法第143条第2項 週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する

起算日は「出生の日」なので、40年という期間は40回目の誕生日の前日の終了(24時)に満了します。つまり誕生日の前日に満40歳になる——これが「前日」の正体です。

4月1日生まれの人が学年で1つ上になるのも、まったく同じ理屈(3月31日に6歳になるため、その学年の4月に入学する)です。介護保険料の「1日生まれは1か月早い」は、それと同じ法律から出ています。

いつまで払う?65歳で終わるのは「給与天引き」だけ

終わりも、始まりと同じルールです。65歳の誕生日の前日が属する月に第2号被保険者でなくなり、介護保険料の給与天引きは「その前月分」で終わります。

ただし、ここで多い誤解があります。65歳になっても、介護保険料を払わなくてよくなるわけではありません。65歳以降は第1号被保険者(市区町村の被保険者)になり、市区町村が保険料を徴収します。原則は年金からの天引き(特別徴収)です。

介護保険料は「65歳で終わり」ではない ― 払い方が変わるだけ 40歳未満 介護保険料なし 第2号被保険者(40〜64歳) 健康保険料と一緒に給与から天引き 労使折半・賞与にもかかる 第1号被保険者(65歳〜) 市区町村が徴収 原則 年金から天引き 40歳の誕生日の前日が 属する月から 65歳の誕生日の前日が 属する月から ※ 65歳以降は、年金額が年18万円以上なら年金から天引き(特別徴収)、18万円未満なら納付書・口座振替(普通徴収)。
65歳で第2号被保険者を外れ、第1号被保険者へ。給与天引きは終わるが、保険料そのものは続く

第2号被保険者と第1号被保険者の違い(表で対比)

第2号被保険者(40〜64歳)第1号被保険者(65歳〜)
保険者加入している医療保険(協会けんぽ・健保組合など)住んでいる市区町村
保険料の決まり方標準報酬月額 × 介護保険料率(協会けんぽは全国一律)市区町村の条例で決めた基準額 × 所得段階
払い方給与・賞与から天引き(健康保険料と一緒)原則年金から天引き(特別徴収)/年金が年18万円未満なら納付書等(普通徴収)
会社の負担あり(労使折半)なし(全額本人負担)
会社の事務給与計算で控除する何もしない(会社は関与しない)

つまり会社にとっては、65歳到達で介護保険料の控除が「消える」だけです。従業員から「65歳になったのに市役所から介護保険料の通知が来た」と相談されたら、それは第1号被保険者としての正しい請求です。

令和8年度の介護保険料率と計算例(東京都・月給30万円)

協会けんぽの令和8年度の介護保険料率は 1.62%(全国一律)です。令和7年度の1.59%から 0.03ポイント引き上げられました。適用は令和8年3月分(4月納付分)からです。

項目令和8年度の料率本人負担(労使折半)対象
介護保険1.62%(全国一律)0.81%40〜64歳のみ
健康保険(東京都)9.85%4.925%全員
子ども・子育て支援金0.23%(全国一律)0.115%全員(年齢無関係)
厚生年金18.3%(全国一律)9.15%原則70歳未満

健康保険料率は都道府県ごとに違いますが、介護保険料率は協会けんぽなら全国一律1.62%です(健康保険組合の場合は、組合ごとに料率が違います)。子ども・子育て支援金0.23%は令和8年4月分(5月納付分)からの加算です。

東京都・標準報酬月額30万円の人が40歳になったら(令和8年度)

本人負担(毎月)39歳まで40歳から
健康保険(+介護保険)14,775円
9.85%
17,205円
11.47%(9.85+1.62)
子ども・子育て支援金345円345円
厚生年金27,450円27,450円
合計42,570円45,000円

40歳になると、手取りが月2,430円減ります(300,000円 × 1.62% ÷ 2 = 2,430円)。年間では約29,160円、賞与にもかかるのでさらに増えます。従業員から「今月から手取りが減ったのはなぜ?」と聞かれる典型例がこれです。

無料ツール:社会保険料 計算機 月給・年齢・都道府県を入れるだけ。介護保険料(令和8年度1.62%)の有無を年齢から自動判定し、健康保険料と合算した料率で計算します。賞与にも対応。

給与計算の実務で間違えやすい5つの点

1. 「4月分から」と「4月の給与から」は違う

保険料は「◯月分」という月単位で発生します。それをいつの給与から控除するかは会社の方式次第です。多くの会社は前月分を当月の給与から控除(翌月控除)しています。この場合、4月分の保険料が明細に現れるのは5月支給の給与です。

「4月分から」でも、給与明細に現れるのは翌月かもしれない 誕生日 4月2日 前日=4月1日に満40歳 4月分の保険料から 介護保険料が発生 翌月控除の会社なら 5月支給の給与から控除 ※ 当月控除(当月分をその月の給与から引く)の会社なら、4月支給の給与から控除される。   どちらの方式かは会社ごとに決まっている。自社の方式を確認してから「いつから引かれるか」を答えること。
保険料が帰属する月(4月分)と、給与明細に現れる月(翌月控除なら5月支給分)は別物

2. 賞与にも介護保険料はかかる

忘れられがちですが、賞与にも介護保険料がかかります。標準賞与額(1,000円未満切捨)に、月給と同じ合算料率(東京都なら11.47%)を掛けて労使折半します。40歳到達後の最初の賞与で控除額が跳ね上がるので、事前に説明しておくとトラブルになりません。

3. 健康保険料と「合算した料率」で計算してから端数処理する

ここは実務でいちばん静かに間違えるところです。健康保険料と介護保険料を別々に計算して足すと、協会けんぽの公式「保険料額表」と1円ずれることがあります。公式額表は「介護保険第2号被保険者に該当する場合」を合算した1本の料率(東京都なら11.47%)で示しているためです。

標準報酬月額 134,000円(東京都・令和8年度)本人負担額
◯ 合算して計算:134,000円 × 11.47% ÷ 2 = 7,684.9円7,685円(公式額表と一致)
× 別々に計算:健保 6,599.5円→6,599円 + 介護 1,085.4円→1,085円7,684円(1円少ない

労使折半で生じた端数は「50銭以下は切捨・50銭超は切上」で処理します。健保の6,599.5円はちょうど50銭なので切り捨てられ、その1円が消えます。合算してから処理すれば7,684.9円→7,685円。当サイトの社会保険料計算機は合算方式で計算しており、協会けんぽの公式額表(東京支部)と全50等級・1銭単位で一致することをテストで固定しています。

4. 40歳・65歳になっても、届出は不要

「40歳になったので介護保険料額の変更届を出さなければ」と思う必要はありません。日本年金機構は「40歳になったときまたは65歳になったときの届書の提出は不要です」と明記しています。生年月日から自動で判定されます。

ただし、次の場合は「介護保険適用除外等該当・非該当届」が必要です(40〜64歳でも介護保険料がかからない/かかるようになる例外)。

5. 被扶養者(専業主婦など)は自分では払わない。ただし「特定被保険者」に注意

健康保険の被扶養者(会社員の配偶者など)が40歳になっても、その人が個別に介護保険料を払うことはありません。第2号被保険者としての費用は、医療保険全体で負担しているためです。

踏み込んだ一段:「特定被保険者」制度 逆のケース——本人が40歳未満なのに、被扶養者の配偶者が40歳以上65歳未満という場合。健康保険組合によっては、この被保険者を「特定被保険者」として介護保険料を徴収します(組合の規約で定めます)。
「まだ40歳になっていないのに介護保険料が引かれている」という問い合わせの正体は、たいていこれです。
協会けんぽには特定被保険者制度はありません。健保組合に加入している会社は、自社の組合の規約を確認してください。
この記事のまとめ
  • 介護保険料は40歳の誕生日の前日が属する月分から。1日生まれは前月分から(4月1日生まれ→3月分から)
  • 根拠は年齢計算ニ関スル法律民法143条2項(誕生日の前日に満了=前日に歳をとる)
  • 給与天引きは65歳の誕生日の前日が属する月の前月分まで。以後は第1号被保険者として市区町村へ(原則、年金から天引き)
  • 令和8年度の介護保険料率は1.62%(協会けんぽ・全国一律、令和8年3月分から)。本人負担は0.81%
  • 健康保険料と合算した料率で計算してから端数処理する(別々に足すと公式額表と1円ずれる)

よくある質問

Q. 40歳になった月の給与から、すぐに介護保険料が引かれますか?

A. 保険料は「40歳の誕生日の前日が属する月分」から発生しますが、前月分を当月の給与から控除する(翌月控除)会社が多いため、実際に給与明細に現れるのは1か月後になるのが一般的です。まず自社が当月控除か翌月控除かを確認してください。

Q. 4月1日生まれです。3月分から介護保険料が引かれるのは間違いではないですか?

A. 間違いではありません。正しい取扱いです。年齢計算ニ関スル法律により、4月1日生まれの人は3月31日に満40歳になります。その日が属する月は3月なので、3月分から介護保険料がかかります。1日生まれの人だけ、他の人より1か月早く始まります。

Q. 65歳になったら介護保険料は払わなくてよくなりますか?

A. いいえ。給与天引きが終わるだけで、保険料の負担は続きます。65歳以降は市区町村の第1号被保険者となり、原則として年金から天引き(特別徴収)されます。年金額が年18万円未満の場合は、納付書や口座振替による普通徴収になります。会社負担(労使折半)がなくなるため、負担感はむしろ増えることがあります。

Q. 専業主婦の妻が40歳になりました。介護保険料は増えますか?

A. 健康保険の被扶養者は、個別に介護保険料を負担しません。夫(第2号被保険者)の保険料が増えることもありません。ただし健康保険組合によっては、本人が40歳未満で被扶養者が40歳以上のときに「特定被保険者」として保険料を徴収する規約があります(協会けんぽにはこの制度はありません)。

Q. 賞与にも介護保険料はかかりますか?

A. かかります。標準賞与額(賞与額の1,000円未満切捨)に、健康保険料と合算した料率(東京都・令和8年度なら11.47%)を掛けて労使折半します。40歳到達後の最初の賞与で控除額が増えるので注意してください。

Q. 令和8年度の介護保険料率はいくらですか?

A. 協会けんぽの令和8年度の介護保険料率は1.62%(全国一律)で、労使折半のため本人負担は0.81%です。令和7年度の1.59%から引き上げられ、令和8年3月分(4月納付分)から適用されます。健康保険組合の場合は、組合ごとに料率が異なります。

出典

本記事は一般的な情報提供を目的としたものです。個別の判断は年金事務所・社会保険労務士にご確認ください。