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パート・アルバイトの有給休暇|週3日・週4日は何日もらえるか

結論から言います。パート・アルバイトにも有給休暇はあります。労働基準法39条は雇用形態を区別していません。「パートだから有給はない」は単なる違法です。

ただし日数は労働日数に比例します(比例付与)。週3日勤務なら6か月で5日、週4日なら7日。そして週30時間以上、または週5日以上働いていれば、パートでも正社員と同じ10日です。

この記事では、比例付与の早見表を全部載せたうえで、実務で必ず間違える「週30時間の壁」と、パートにも来る「年5日の取得義務」、そして有給を取った日にいくら払うのかまでを、一次情報に当たって整理します。

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結論:雇用形態は関係ない(労基法39条)

労働基準法39条1項は、こう書いてあります。

労働基準法39条1項 使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。

条文にあるのは「労働者」だけです。正社員・契約社員・パート・アルバイト・派遣・嘱託といった区分はどこにも出てきません。厚生労働省のリーフレットも冒頭で「業種、業態にかかわらず、また、正社員、パートタイム労働者などの区分なく、一定の要件を満たした全ての労働者に対して、年次有給休暇を与えなければなりません」と明言しています。

労働者の請求する時季に有給休暇を与えなかった場合、6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金です(労基法119条)。「うちのパートに有給はない」は、会社にとって刑事罰のリスクがある発言です。

まず早見表:6か月後に何日もらえるか

パートでもアルバイトでも、条件も日数も同じです(労基法39条は雇用形態で区別していません)。週に何日働くかで決まります。

働き方6か月後にもらえる日数
週1日1日
週2日3日
週3日5日
週4日(週30時間未満)7日
週5日以上、または週30時間以上10日

いずれも「6か月続けて働いた」「その間の出勤率が8割以上」の2つを満たした場合です(2つの条件)。勤続1年半・2年半…と増えていく分は比例付与の早見表に、自分の入社日で次の付与日と日数を出すなら有給休暇 計算機が使えます。

付与される2つの条件(6か月・8割出勤)

有給が発生する要件は、次の2つだけです。両方満たせば、会社が何と言おうと必ず発生します

年次有給休暇の発生要件
  • ① 雇入れの日から6か月間、継続勤務している
  • ② その6か月間の全労働日の8割以上、出勤している

「8割以上」の分母と分子(ここが分かれ目)

出勤率は 出勤した日数 ÷ 全労働日 ≧ 0.8 で判定します。問題は、休んだ日を「分母から除く」のか「分母に入れて出勤扱いにする」のか「分母に入れて欠勤にする」のかが、休みの種類によって違うことです。

休んだ日の種類全労働日(分母)出勤日(分子)
業務上のケガ・病気による療養のための休業含む出勤したものとみなす
産前産後休業含む出勤したものとみなす
育児休業・介護休業含む出勤したものとみなす
年次有給休暇を取得した日含む出勤として取り扱う
会社都合の休業(使用者に起因する経営・管理上の障害による休業日)分母から除外する
自己都合の欠勤・私傷病による欠勤含む出勤にならない(出勤率が下がる)
もともとの所定休日そもそも全労働日ではない
「みなし出勤」と「分母から除外」は違います 上の4つ(労災・産前産後・育休介休・年休取得日)は分母にも分子にも入るので、出勤率は下がりません。一方、会社都合の休業は分母そのものから抜くので、やはり出勤率は下がりません。ただし休んだ理由が自己都合の欠勤なら、分母に残ったまま分子に入らないため、出勤率を直接押し下げます。

上4つのうち、労災・産前産後・育休介休は労基法39条10項に明文があります。年次有給休暇を取得した日を出勤扱いとするのは行政解釈(昭22.9.13 発基17号)、会社都合の休業日を全労働日から除外するのも行政解釈(平25.7.10 基発0710第3号)です。

実例:週3日のパートは、何日休むと8割を切るか

週3日勤務なら、6か月の全労働日はおおむね 3日 × 26週 = 78日 です。

8割を割った年は付与されませんが、勤続年数のカウントは止まりません。翌年に8割以上出勤すれば、その時点の勤続年数に応じた日数(下の表)が付与されます。「1年目に休みすぎたから、ずっと6か月扱い」にはなりません。

有給はいつから付くか:初回は6か月後、その後は1年ごと

法定の付与日は、雇入れの日から6か月後が初回です。そこで6か月間の継続勤務と8割出勤を満たしていれば、働き方に応じた日数がまとまって発生します。以後は、初回の付与日から1年ごとに、直前の1年間の出勤率を判定して次の日数が付与されます。

2026年4月1日に入社した場合判定する勤務期間週3日(週30時間未満)の法定付与日数週4日(週30時間未満)の法定付与日数
2026年10月1日(入社6か月後)入社から6か月5日7日
2027年10月1日(1年6か月後)直前の1年間6日8日
2028年10月1日(2年6か月後)直前の1年間6日9日

「毎月少しずつ増える」のではなく、付与日に法定日数がまとまって増えるのが基本です。入社3か月の時点では法定の年休はまだ発生せず、6か月の付与日を迎えた時点で、週30時間未満なら週3日は5日、週4日は7日が発生します。週4日でも週30時間以上なら通常付与の10日です(週30時間の判定)。会社が法律より有利な制度として入社日に前倒し付与している場合は、その就業規則が優先されます。

確認する日付は「会社の締日」ではなく、まず雇入れ日 法律上の起点は雇用契約の開始日です。給与の締日やシフト提出日から6か月を数えるのではありません。ただし会社が全員の付与日をそろえる一斉付与を採用し、法定より不利にならないよう前倒ししている場合は、就業規則に書かれた基準日で管理します。自分の次回付与日は有給休暇の付与日数 計算機でも確認できます。

何日もらえるか:比例付与の早見表

付与日数は「週に何日働くか」と「勤続年数」の2つだけで決まります。下の表が、この記事の本体です。

継続勤務年数 6か月 1年6か月 2年6か月 3年6か月 4年6か月 5年6か月 6年6か月〜 通常付与 比例付与 週4日 週3日 週2日 週1日 10日 11日 12日 14日 16日 18日 20日 7日 8日 9日 10日 12日 13日 15日 5日 6日 6日 8日 9日 10日 11日 3日 4日 4日 5日 6日 6日 7日 1日 2日 2日 2日 3日 3日 3日 太枠の中=付与日数が10日以上 → ここから「年5日の取得義務」の対象 ※ 通常付与=週5日以上、または週30時間以上。比例付与=週4日以下 かつ 週30時間未満。 ※ 週2日・週1日は、何年勤めても10日には届かない(年5日の取得義務の対象外)。
週の勤務日数 × 勤続年数 → 付与日数のマトリクス。太枠の中が「10日以上付与」=年5日の取得義務の対象。週4日なら3年6か月、週3日なら5年6か月で10日に到達し、その時点から会社に年5日取得させる義務が生じる。数値は厚生労働省リーフレット(労基法39条)の表と同一。

表(数値をそのまま確認したい方へ)

週の所定
労働日数
1年間の所定
労働日数
6か月1年
6か月
2年
6か月
3年
6か月
4年
6か月
5年
6か月
6年6か月
以上
週5日以上
または週30時間以上
217日以上 10日11日12日14日16日18日20日
週4日169日〜216日 7日8日9日10日12日13日15日
週3日121日〜168日 5日6日6日8日9日10日11日
週2日73日〜120日 3日4日4日5日6日6日7日
週1日48日〜72日 1日2日2日2日3日3日3日

※ 比例付与の対象は「週の所定労働時間が30時間未満」かつ「週の所定労働日数が4日以下(または年間の所定労働日数が216日以下)」の労働者(労基法39条3項、同施行規則24条の3)。週の日数が決まっていない働き方では、年間の所定労働日数の欄で当てはめます。

踏み込んだ一段:この表は「5.2」から機械的に出せます 労働基準法施行規則24条の3は、通常の労働者の週所定労働日数を「5.2日」と定めています。比例付与の日数は
通常の付与日数 × (その人の週所定労働日数 ÷ 5.2)小数点以下切捨て
で求めた値です。検算してみてください。週4日・6か月なら 10日 × 4 ÷ 5.2 = 7.69… → 7日。週4日・3年6か月なら 14日 × 4 ÷ 5.2 = 10.76… → 10日。週3日・6年6か月以上なら 20日 × 3 ÷ 5.2 = 11.53… → 11日。表のどのマス目も、この式で再現できます。
無料ツール:有給休暇の付与日数 計算機 入社日と週の勤務日数を入れるだけ。比例付与も、次にいつ何日付与されるかも自動計算。10日に到達して「年5日の取得義務」がかかる時期も表示します。

週30時間の盲点(週4日でも通常付与になる)

実務で最も間違えるのがここです。「週4日勤務だから比例付与で7日」——これが誤りになるケースがあります。

比例付与の対象は、「週30時間未満」かつ「週4日以下」の両方を満たす人だけです(労基法39条3項かっこ書き・施行規則24条の3第1項)。片方でも外れれば、通常の労働者と同じ日数になります。

① 週の所定労働時間 ≧ 30時間? ② 週の所定労働日数 ≧ 5日? 通常付与(正社員と同じ) 6か月で10日 → 6年6か月以上で20日 比例付与(週30時間未満 かつ 週4日以下 のときだけ) 6か月時点で 週4日=7日 / 週3日=5日 / 週2日=3日 / 週1日=1日(勤続に応じて増える) はい いいえ はい いいえ 週4日でも 8時間 × 4日 = 32時間 なら ①で「はい」となり、比例付与ではなく 通常付与(6か月で10日)になる
比例付与になるのは①も②も「いいえ」のときだけ。週4日勤務でも1日8時間なら週32時間で、①の時点で通常付与が確定する。逆に週5日×3時間(週15時間)のような短時間勤務も、②で「はい」となり通常付与(6か月で10日)になる。
働き方週の日数週の時間6か月時点の付与日数
週4日 × 1日8時間4日32時間10日(通常付与。30時間以上のため)
週4日 × 1日7時間4日28時間7日(比例付与)
週5日 × 1日3時間5日15時間10日(通常付与。週5日以上のため)
週3日 × 1日6時間3日18時間5日(比例付与)

週4日×8時間の人に「7日」しか付与していないと、3日分の不足です。逆に、週5日で1日3時間しか働かない学生アルバイトにも10日付与しなければなりません。日数だけ、あるいは時間だけを見て判断すると、どちらの方向にも間違えます。

パートにも「年5日の取得義務」は来る

2019年4月から、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対して、会社は基準日から1年以内に合計5日取得させることが義務づけられました(労基法39条7項)。労働者が自ら取得した日数と計画年休の日数はこの5日から差し引き、残りがある場合に会社が時季を指定します。

ここで「うちはパートだから10日も付与していない、関係ない」と考えるのが典型的な誤りです。比例付与でも、勤続が伸びれば10日に到達します。

週の勤務日数10日に到達する時期そのときの付与日数年5日の取得義務
週5日以上/週30時間以上入社から6か月10日すぐに対象
週4日入社から3年6か月10日その時点から対象
週3日入社から5年6か月10日その時点から対象
週2日到達しない(最大7日)対象外
週1日到達しない(最大3日)対象外

週4日のパートを3年半以上雇っている会社は、その人に年5日取らせる義務があります。違反すると30万円以下の罰金(労基法120条)。しかも罰則は対象となる労働者1人につき1罪として扱われます。長く働いてくれているパートほど、この義務が静かに発生していることに注意してください。

間違えやすい:繰越分は数えません 厚生労働省のQ&Aは明確です。前年度から繰り越した日数は含めず、当年度に付与される法定の日数が10日以上である労働者が義務の対象です。
たとえば週3日勤続4年6か月のパートは、当年度の付与が9日。前年度の繰越が5日あって手持ちが14日でも、年5日の取得義務の対象にはなりません(もちろん、取らせること自体は望ましい)。

年5日の取得義務そのもの(取得のさせ方・半休の扱い・管理簿)は、別記事で詳しく解説しています。 → 有給休暇「年5日の取得義務」とは|罰則・対象者・半休の扱い

有給を取った日の賃金はいくら払うのか

意外と知られていませんが、有給の日に払う賃金には3つの方式があります(労基法39条9項)。パートの場合、どれを選ぶかで金額が倍近く変わることがあります。

方式計算方法労使協定
① 通常の賃金
(最も一般的)
その日に働くはずだった所定労働時間 × 時給
(施行規則25条1号)
不要
② 平均賃金直近3か月の賃金総額 ÷ その期間の総日数(暦日数)
ただし時給制・日給制には最低保障あり(後述)
不要
③ 標準報酬日額健康保険の標準報酬月額 ÷ 30必要

どれを使うかは就業規則で定め、勝手に使い分けてはいけません。労基法39条9項は「就業規則その他これに準ずるもので定めるところにより」支払うと規定しています。「この人は平均賃金が安いから平均賃金で、あの人は通常の賃金で」といった運用は違法です。③は労使協定を結んだ場合にのみ使え、しかも健康保険の被保険者でなければ標準報酬月額が存在しないため、社会保険に入っていないパートには使えません。

実数で見る:時給1,200円・週3日・日によって時間が違う場合

次のパートを例にします。時給1,200円/月曜6時間・水曜6時間・金曜4時間(週3日・週16時間)

① 通常の賃金で払う場合
  • 月曜に有給を取った → 1,200円 × 6時間7,200円
  • 金曜に有給を取った → 1,200円 × 4時間4,800円

同じ「1日の有給」でも、その日の所定労働時間で金額が変わります。これが時給制パートの通常の賃金方式です。

② 平均賃金で払う場合
  • 直近3か月(13週・暦日数91日)の賃金総額 = 16時間 × 13週 × 1,200円 = 249,600円
  • 原則:249,600円 ÷ 91日(暦日数)= 約2,742円
  • 最低保障:249,600円 ÷ 39日(実労働日数)× 60%3,840円
  • → 高い方を採用するので、平均賃金は 3,840円

労基法12条1項ただし書は、賃金が「労働した日または時間によって算定される」場合(=時給制・日給制)に、「賃金総額 ÷ その期間中に労働した日数 × 60%」を下回ってはならないと定めています。パートの平均賃金は暦日数で割ると極端に低くなるため、この最低保障がほぼ必ず効きます。最低保障を無視して2,742円で払うのは、明確な計算誤りです。

差額に注目してください 同じ人の同じ1日でも、通常の賃金(月曜)=7,200円平均賃金=3,840円1.9倍近い差があります。
だからこそ「就業規則でどちらか一方に決めておく」ことが必要で、日ごと・人ごとに有利な方を選ぶことは許されません。就業規則に何も書いていない会社は、まずここから直してください。

なお、有給を取ったことを理由に賃金を減らしたり、不利益に扱うことは禁止されています(労基法附則136条)。皆勤手当の不支給・賞与の査定でのマイナス評価も、年休の取得を抑制する取扱いとして問題になります。

有給の申請:いつ、どう言えばいいか

日数と金額が分かっても、実際に休むには会社に伝えるという段階が残ります。ここでつまずく人が多いのは、労働基準法が申請の様式も期限も定めていないからです。条文が求めているのは「時季」だけです。

労働基準法39条5項 本文 使用者は、前各項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない

厚生労働省のリーフレットも、通常の取得の流れを「労働者が使用者に取得時季を申出」(「○月×日に休みます」)と図示しています。許可をもらう手続ではなく、時季を申し出る手続です。労働者の申出によらない取得は年5日の時季指定義務だけで、こちらは逆に会社が時季を指定して取得させるものです(年5日の取得義務)。

1. 「何日前まで」に法律の定めはない

労基法には「○日前までに申し出ること」という規定がありません。実際に見るのは就業規則の定めで、「前日の勤務時間終了までに」「1週間前までに」などと書かれているのが一般的です。就業規則にも定めがない場合は、シフトが確定する前に伝えるのがいちばん揉めません。シフトが組まれた後だと、会社が代わりの人を手配できるかどうかという話(時季変更権)に必ずなるからです。

就業規則の期限を過ぎた申出をどう扱うかは、会社の定めと実際の運用によります。ここは法律が答えを持っていない領域なので、「期限を過ぎたら有給が消える」とも「期限は無視してよい」とも言えません。

2. 様式は自由。口頭でも申出は成立する

条文は様式を定めていないので、口頭で伝えても申出として成立します。所定の休暇届がある会社ではそれに従えば足ります。ただし「言った・聞いていない」の水掛け論を避けるため、記録が残る形(メール・チャット・シフト表への記入)を残しておくほうが安全です。これは法律上の要件ではなく、後で困らないための実務です。

3. 文例(法的な要式はありません)

そのまま使える形にしておきます。理由を書く必要はありません(次項)。

シフトを提出する前に伝える場合 お疲れさまです。○月のシフトの件です。○月×日は年次有給休暇を取得したいと考えています。ほかの日は通常どおり出勤できます。よろしくお願いします。
シフトが確定した後に伝える場合 お疲れさまです。○月×日に年次有給休暇を取得したいと考えています。人員の都合で難しい場合は、代わりの日をご相談させてください。よろしくお願いします。

4. 「理由は?」と聞かれたとき

39条5項が要件にしているのは時季だけで、取得の理由は要件になっていません。会社の休暇届に理由欄があることはありますが、それは会社の様式であって、法律が理由を要件にしているわけではありません。実務上は「私用のため」で足ります。理由の内容によって有給を認める・認めないを決める運用は、条文が予定しているものではありません。

5. 「その日はダメ」と言われたとき

会社が持っているのは拒否権ではなく時季変更権です。条文は「事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる」と定めており、代わりの時季を与えることとセットの権利です。したがって代替日を示さずに「その日は認めない」とだけ言うのは、時季変更権の行使の形になっていません。また、単に「業務が忙しいから」という理由では時季変更権は認められません(詳しくは退職時に有給を消化させないのは違法)。

6. 半日・時間単位で取れるか

労基法が定めているのは時間単位年休だけです。労使協定を結んだ場合に限り、年5日以内の範囲で時間単位で取得できます(労基法39条4項)。協定がなければ時間単位では取れません。一方半日単位は労基法に規定がなく、会社が制度として設けている場合に利用できるものです。自分の職場で使えるかどうかは就業規則を見てください。

その他の落とし穴(時効・シフト変更・退職)

1. 時効は2年。繰り越せるのは1年分だけ

年次有給休暇の請求権は、発生の日から2年で時効により消滅します(労基法115条)。つまり前年度の未消化分は翌年度に繰り越せますが、そこで使わなければ消えます。手元に残せるのは、実質的に前年度分+当年度分の2年分が上限です。

2. シフトが増減しても、過去には遡らない

付与日数は基準日(付与日)時点の所定労働日数で判定します。年度の途中で週3日から週4日に増えても、すでに付与された日数は変わりません次の基準日から、週4日の日数で付与されます(昭63.3.14 基発150号)。

逆に週4日から週3日に減った場合も同じで、その年の付与日数を後から減らすことはできません。「基準日の時点でどうだったか」だけを見ると覚えてください。

3. 契約更新を繰り返していても「継続勤務」は通算する

6か月・1年6か月…という勤続年数は、在籍期間で数えます。3か月契約を更新し続けているパートは、更新のたびにリセットされるのではなく、通算します。厚生労働省のリーフレットは「『継続勤務』とは事業場における在籍期間を意味し、勤務の実態に即して実質的に判断されます」とし、定年退職者を嘱託として再雇用した場合も継続勤務として扱う必要があるとしています。

「契約更新でいったん退職扱いにして、有給をゼロに戻す」——これは通用しません。実態として労働関係が続いていれば通算されます。

4. 退職時に有給を消化させないのは違法

会社には時季変更権があります(労基法39条5項)。ただし条文はこうです。

労働基準法39条5項ただし書 請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる

時季変更権は「他の時季に与える」ことが前提の権利です。退職日以降には「他の時季」が存在しないため、退職前の有給消化に対して時季変更権を行使することはできません。「引継ぎが終わっていないから有給は認めない」は違法です。

なお、そもそも時季変更権は「業務多忙だから」という理由では認められません。厚生労働省のリーフレットも、単に「業務多忙だから」という理由では、時季変更権は認められませんと明記しています。

退職時に消化しきれない有給を会社が買い取ってよいかは、別の論点です。 → 有給休暇の買取は違法?|例外的に認められる3つのケース

5. パートも「年次有給休暇管理簿」の対象

会社は労働者ごとに時季・日数・基準日を明らかにした年次有給休暇管理簿を作成し、3年間保存しなければなりません。パート・アルバイトも当然に対象です。労働者名簿や賃金台帳と合わせて作ることもできます。

この記事のまとめ
  • パート・アルバイトにも有給はある(労基法39条。雇用形態は無関係)
  • 要件は6か月継続勤務全労働日の8割以上出勤の2つだけ
  • 週30時間以上、または週5日以上なら、パートでも通常付与(6か月で10日)
  • 比例付与は週4日=7日/週3日=5日/週2日=3日/週1日=1日から始まる(6か月時点)
  • 週4日は3年6か月、週3日は5年6か月で10日に到達 → その時点から年5日の取得義務
  • 有給の日の賃金は就業規則で3方式のどれかに決めておく。使い分けは違法
  • 時効は2年。退職前の消化に時季変更権は使えない

休んだ日に賃金が出るかは、有給以外の枠でも変わります。会社都合で休ませたときの休業手当、休日を振り替えたときの振替休日と代休の違いも、賃金の扱いが分かれる場面です。

よくある質問

Q. アルバイトを始めて3か月です。有給はもらえますか?

A. 法律上は、原則としてまだもらえません。法定の初回付与日と、その後いつ増えるかは「有給はいつから付くか」で確認できます。ただし会社が独自に前倒しで付与している場合は、その定めに従います。なお、会社が法定の基準日より前に10日以上を前倒し付与した場合は、その日から1年以内に5日取得させる義務が発生します。

Q. 「うちのパートに有給はない」と会社に言われました。

A. 誤りです。厚生労働省のリーフレットも「年次有給休暇は、要件を満たせば必ず発生します。会社がそのような主張をしたとしても、一定の要件を満たした全ての労働者に取得する権利があります」と明記しています。まずは6か月の継続勤務と8割出勤という2つの要件を満たしているか確認し、労働基準監督署に相談してください。

Q. 週3日勤務です。有給を取ると、いくら払われますか?

A. 就業規則で定めた方式によります(労基法39条9項)。通常の賃金方式なら「その日に働くはずだった所定労働時間 × 時給」で、時給1,200円・その日6時間の予定なら7,200円です。平均賃金方式なら「直近3か月の賃金総額 ÷ 暦日数」ですが、時給制には「賃金総額 ÷ 実労働日数 × 60%」という最低保障があり、通常はこちらが適用されます。

Q. シフト制で、週に何日働くか決まっていません。何日付与されますか?

A. 週の所定労働日数がはっきりしない場合は、年間の所定労働日数で判定します(169〜216日なら週4日相当、121〜168日なら週3日相当)。年間の日数も定まっていないときは、基準日の時点で予定されている労働日数、それも不明なら直近の勤務実績から週の平均所定労働日数を求めて当てはめるのが実務上の扱いです。

Q. 繰越分を足すと10日以上あります。年5日の取得義務の対象ですか?

A. 対象になりません。厚生労働省のQ&Aは「前年度から繰り越した年次有給休暇の日数は含まず、当年度に付与される法定の年次有給休暇日数が10日以上である労働者が義務の対象となります」としています。当年度の法定付与日数だけで判定してください。

Q. 有給は何日前までに申請すればいいですか?

A. 労働基準法に「何日前まで」という定めはありません。条文が求めているのは休む時季を申し出ることだけです(労基法39条5項)。実際に従うのは就業規則の定めで、「前日まで」「1週間前まで」などと書かれているのが一般的です。就業規則にも定めがない場合は、シフトが確定する前に伝えるのがいちばん揉めません。様式も法律上の定めはなく口頭でも成立しますが、後で「言った・聞いていない」にならないよう記録が残る形にしておくと安全です。

Q. 有給を申請したら「その日はダメ」と言われました。

A. 会社が持っているのは拒否権ではなく時季変更権です。労基法39条5項は「事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる」と定めており、代わりの時季を与えることとセットの権利です。代替日を示さずに「認めない」とだけ言うのは、時季変更権の行使の形になっていません。単に業務が忙しいという理由でも認められません。なお有給の取得に理由を告げることは法律上の要件ではないので、理由の内容を条件にすることもできません。

Q. 退職するとき、残っている有給を全部使えますか?

A. 原則として使えます。会社の時季変更権は「他の時季に与える」ことが前提の権利なので(労基法39条5項)、退職日以降に「他の時季」が存在しない以上、行使できないからです。ただし退職日を超えて有給を使うことはできず、時効(2年)で消滅した分も使えません。

出典

本記事は一般的な情報提供を目的としたものです。個別の判断は労働基準監督署・社会保険労務士にご確認ください。

会社側で確認したい支援制度

このページの内容に関係する、会社(事業主)向けの国の助成金です。 このページだけで対象になるかは判断できません。金額・要件・申請の期限は各公式ページでご確認ください。

出典:厚生労働省「雇用関係助成金」 当サイトは社会保険労務士でも行政書士でもなく、申請の代行や個別の可否判断は行っていません。 制度の一覧は雇用関係助成金の一覧にあります。

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