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社会保険の加入条件|パートの4分の3基準と週20時間を図解

結論から言うと、社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入するかどうかの入口は2つしかありません

入口①「4分の3基準」——1週の所定労働時間と1月の所定労働日数が、正社員の4分の3以上入口②「適用拡大」——①に届かなくても、週20時間以上・所定内賃金 月8.8万円以上・2か月超の雇用見込み・学生でない・従業員51人以上の企業をすべて満たす。この2つのどちらかに当たれば加入、当たらなければ加入しません。

そして2026年10月、この入口②が大きく広がります。「月8.8万円(いわゆる106万円の壁)」の要件が撤廃される予定です。理由は「全都道府県の最低賃金が時給1,016円を超え、週20時間働けば自動的に8.8万円に届くようになったから」。この記事は、その改正まで含めて自分が加入対象かを判定できる形で整理します。

結論:加入の入口は2つ。まずここを分ける

「社会保険 加入条件」がわかりにくい最大の原因は、性格の違う2つの基準が同時に走っていることです。順番に見れば迷いません。

社会保険の適用事業所で働いている ① 正社員(フルタイム)ですか? はい 加入する(無条件) いいえ ② 週の所定労働時間 と 月の所定労働日数 が どちらも 正社員の 4分の3以上 ですか? = 4分の3基準 はい 加入する(入口①) いいえ ③ 次の5つを すべて 満たしますか? ・週の所定労働時間が 20時間以上 ・所定内賃金が 月8.8万円以上 (2026年10月に撤廃予定) ・2か月を超える雇用の見込みがある ・学生でない ・従業員 51人以上 の企業 (2027年10月から36人以上へ) はい 加入する(入口②) = 適用拡大・短時間労働者 いいえ(1つでも欠ける) 加入しない 配偶者の扶養(年収130万円未満)または 国民健康保険・国民年金
社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入するかどうかの判定フロー。上から順に見て、最初に「はい」になったところで加入が決まります。
入口① 4分の3基準入口② 適用拡大
見るもの正社員と比べた働く量絶対的な水準(20時間・8.8万円)
企業規模関係ない(1人の会社でも加入)従業員51人以上が必要
賃金の要件ない月8.8万円以上(2026年10月に撤廃予定)
学生学生でも加入学生は対象外
いちばん多い勘違い 「うちは従業員50人以下だからパートは社会保険に入らない」——これは半分だけ正しいです。企業規模要件があるのは入口②だけ4分の3基準(入口①)を満たすパートは、従業員数に関係なく必ず加入します。週30時間・月16日で働いているベテランパートは、5人の会社でも加入対象です。

正社員・フルタイムは無条件で加入

日本年金機構は「適用事業所に常用的に使用される70歳未満の方は、国籍や性別、年金の受給の有無にかかわらず、厚生年金保険の被保険者となります」としています。本人の希望は関係ありません。「保険料を引かれたくないので入りません」は通りません(強制加入です)。

そして見落とされがちですが、学生であっても、正社員として、あるいは4分の3基準を満たして働いていれば加入します。日本年金機構のQ&A集も「学生であっても、適用事業所に使用され4分の3基準を満たす場合は、正社員等と同様に一般被保険者として健康保険・厚生年金保険の被保険者となります」と明記しています。「学生は対象外」は入口②に限った話です。

入口①:4分の3基準

まず確認するのはここです。要件は1つだけ。

4分の3基準 1週の所定労働時間1月の所定労働日数 が、同じ事業所で同様の業務に従事する通常の労働者(正社員)の4分の3以上であること。

「かつ」です。どちらか一方ではありません。正社員が週40時間・月20日勤務の会社なら、こうなります。

正社員の所定4分の3のライン判定
週40時間・月20日週30時間 かつ 月15日週32時間・月16日 → 加入(①で決まり)
週32時間・月12日(週3日の長時間勤務) → ①は満たさない(日数が足りない)
週24時間・月20日 → ①は満たさない(時間が足りない)

①を満たさなかった人だけが、入口②(適用拡大)の判定に進みます。上の例の下2行は、週20時間以上なので②の判定対象です。

判定に使うのは「所定」であって実績ではない——ただし例外あり 4分の3基準も週20時間も、見るのは雇用契約書・就業規則で定めた「所定」労働時間です。たまたま忙しくて残業した月があっても、それだけでは加入しません。
ただし、日本年金機構のQ&A集は「実際の労働時間が連続する2月において週20時間以上となった場合で、引き続き同様の状態が続いている又は続くことが見込まれる場合は、実際の労働時間が週20時間以上となった月の3月目の初日に被保険者の資格を取得します」としています。契約は週18時間なのに、実態が毎週22時間という状態を放置すると、遡って加入漏れを指摘されます。

入口②:適用拡大(短時間労働者)の要件

4分の3基準に届かないパート・アルバイトでも、次をすべて満たせば加入します(2026年7月現在)。

#要件ポイント
1週の所定労働時間が20時間以上「以上」なので、ちょうど20時間なら該当。残業時間は含めない
2所定内賃金が月額8.8万円以上2026年10月に撤廃予定。含める・含めないは次の章
32か月を超える雇用の見込みフルタイムの人と共通のルール
4学生でない夜間・通信・定時制、休学中、社会人大学院生は「学生」から除かれる(=加入対象)
5従業員51人以上の企業2027年10月から36人以上へ。段階的に撤廃
踏み込んだ一段:「4要件」と書く記事と「5要件」と書く記事がある理由 日本年金機構のQ&A集は、短時間労働者の要件を「4要件」(①週20時間以上 ②所定内賃金8.8万円以上 ③学生でない ④特定適用事業所等に使用されていること)と呼びます。「2か月を超える雇用の見込み」が入っていません。
これは抜けているのではなく、位置づけが違うからです。2022年9月までは短時間労働者だけに「1年以上の雇用見込み」という固有の要件がありました。2022年10月にこれが廃止され、フルタイムの人と共通の一般ルール(2か月を超えて使用される見込み)に統合されたのです。だから「短時間労働者に固有の要件」を数えると4つ、「実際に確認すべきこと」を数えると5つになります。実務では5つ確認してください。

「従業員51人」はどう数えるか

ここも間違いが多いところです。数えるのは「厚生年金保険の被保険者数」であって、雇っている人の頭数ではありません。

つまり「パートを大量に雇っている小売店」は、意外と51人に届きません。逆に、支店が全国に散らばる法人は、1店舗あたり数人でも合計で超えます。

50人以下の会社でも加入できる(任意特定適用事業所) 企業規模要件を満たさない会社でも、従業員の2分の1以上の同意があれば、事業主の申出により短時間労働者を社会保険に加入させられます。人材確保のために先んじて適用する会社が増えています。
無料ツール:社会保険料 計算機 加入対象になったらいくら引かれるのかを先に確認できます。47都道府県の令和8年度料率+子ども・子育て支援金0.23%に対応。

たとえば東京都・月給10万円・30歳なら、標準報酬月額は98,000円(健康保険5等級)。本人負担は健康保険4,826円+子ども・子育て支援金113円+厚生年金8,967円=月13,906円です(令和8年度・東京都の健康保険料率9.85%で計算)。会社も同額を負担します。

「月8.8万円」に何を含めるか(実務で必ず間違える)

8.8万円の判定に使うのは「所定内賃金」です。日本年金機構のQ&A集は「基本給及び諸手当で判断します」としたうえで、次の4つを算入しないと定めています。

含めない賃金具体例
① 臨時に支払われる賃金結婚手当 など
② 1月を超える期間ごとに支払われる賃金賞与 など
③ 時間外・休日・深夜労働に対して支払われる賃金残業代・割増賃金
④ 最低賃金法で算入しないことを定める賃金精皆勤手当・通勤手当・家族手当
ここが実害になります 月給の総額が9万円でも、そのうち通勤手当が5,000円・残業代が3,000円なら、所定内賃金は82,000円8.8万円未満なので、加入対象になりません。給与明細の「支給合計」で判定すると、加入させなくてよい人を加入させてしまうことになります。逆に、資格手当や役職手当は含めます

「106万円の壁」は、実は基準ではありません

Q&A集は明快です。「所定内賃金が月額8.8万円以上であるかないかのみに基づき、要件を満たすか否かを判定します(年収106万円以上というのはあくまで参考の値です)」。

8.8万円×12か月=105.6万円をまるめたのが「106万円」であって、年収で判定するのではありません。したがって「賞与を足したら年収が110万円になった」としても、賞与は②で除外されるため、加入要件には影響しません。

2026年10月に「106万円の壁」が消える|今後の改正

2025年6月20日に公布された令和7年 年金制度改正法により、入口②の要件は今後10年かけて段階的に緩みます。ここが古い記事との最大の差です。

2026年7月 現在 — 企業規模 51人以上 + 所定内賃金 月8.8万円以上 2026年10月 賃金要件(月8.8万円)を撤廃予定 = いわゆる「106万円の壁」が消える 2027年10月 企業規模要件を 36人以上 へ引下げ 2029年10月 企業規模要件を 21人以上 へ引下げ + 常時5人以上の個人事業所は全業種が対象に 2032年10月 企業規模要件を 11人以上 へ引下げ 2035年10月 企業規模要件を 撤廃(すべての企業が対象)
令和7年 年金制度改正法による適用拡大のスケジュール(厚生労働省「短時間労働者の社会保険の加入拡大のポイント」令和8年1月作成 等より作成)。

賃金要件(月8.8万円)の撤廃 — 2026年10月予定

厚生労働省は「今般、全ての都道府県で令和7年度地域別最低賃金が時給1,016円を超えたことにより、週20時間以上働くすべての方が自動的に社会保険の加入対象になるため、令和7年年金制度改正法に基づき、令和8(2026)年10月に賃金要件を撤廃する予定です」としています。

時給1,016円で週20時間働くと、月額賃金は自動的に8.8万円以上になります(1,016円 × 20時間 × 52週 ÷ 12か月 ≒ 88,053円)。要件が形骸化したので撤廃する、というのが理屈です。撤廃後、短時間労働者の加入要件は実質「週20時間以上」だけになります(学生・雇用期間・企業規模の要件は残ります)。

撤廃されても8.8万円が残るケース 最低賃金法には、一定の場合に最低賃金の減額を許可する特例があります。この特例の対象となる短時間労働者のうち月額賃金8.8万円未満の方は、原則として社会保険に加入しません(申出により任意で加入することは可能)。

新たに加入する人の負担を軽くする「保険料調整制度」 — 2026年10月から

適用拡大で新たに加入する短時間労働者には、事業主が保険料を一時的に多く負担することで本人負担を軽減する仕組みが用意されます。

雇用保険とは条件が違う(混同しない)

「週20時間」という同じ数字が出てくるため、社会保険と雇用保険はよく混同されます。別の制度で、別の条件です。

社会保険(健康保険・厚生年金)雇用保険
労働時間4分の3基準、または週20時間以上週20時間以上
雇用期間2か月を超える見込み31日以上の雇用見込み
賃金の要件月8.8万円以上(2026年10月に撤廃予定)なし
企業規模従業員51人以上(入口②の場合)なし(1人の会社でも加入)
学生昼間学生は対象外(入口②の場合)昼間学生は原則対象外
今後2035年10月に企業規模要件を撤廃2028年10月から週10時間以上に拡大

結果として、こういうズレが生まれます。従業員10人の会社で週20時間働くパートは、雇用保険には入るが、社会保険には入らない(2035年10月までは)。「雇用保険に入っているのだから社会保険も入っているはず」は成り立ちません

なお雇用保険は、2028年(令和10年)10月1日から週の所定労働時間10時間以上に引き下げられます。週12時間のアルバイトが雇用保険に入る時代になります。

106万円の壁と130万円の壁の関係

この2つはまったく別の制度の話です。混ぜると必ず間違えます。

106万円の壁130万円の壁
正体所定内賃金 月8.8万円(=適用拡大の賃金要件)健康保険の被扶養者の認定基準(年収130万円未満)
超えるとどうなる自分が勤め先の社会保険に加入する配偶者・親の扶養から外れる
誰に効くか従業員51人以上の企業で働く人だけ全員
判定月額で判定(賞与・残業代・通勤手当は除く)今後1年の見込み年収で判定(月108,333円が目安)
今後2026年10月に撤廃予定継続(60歳以上・障害者は180万円未満)

順番はこうです。まず「自分が社会保険に入るか」を判定し(入口①②)、入らないと決まって初めて「扶養に入れるか」を見る。日本年金機構のQ&A集も「年収が130万円未満であっても、4分の3基準又は4要件を満たした場合は、厚生年金保険・健康保険の被保険者となります」としています。年収100万円でも、週20時間・51人以上の会社で働けば自分で社会保険に入り、扶養からは自動的に外れます

19〜22歳は「130万円の壁」が150万円に 扶養認定日が令和7年10月1日以降で、認定を受ける方が19歳以上23歳未満である場合、収入要件は「年間収入130万円未満」から「150万円未満」に変わりました。学生の子をアルバイトで扶養に入れている家庭は、ここが緩んでいます(ただし社会保険の加入要件そのものは変わりません。週20時間・51人以上の会社で働けば、150万円未満でも本人が加入します)。
まとめ
  • 加入の入口は2つだけ。①4分の3基準(企業規模も賃金も無関係)→ ②適用拡大の5要件
  • ②の要件は週20時間・月8.8万円・2か月超・学生でない・従業員51人以上(2026年7月現在)
  • 8.8万円に残業代・賞与・通勤手当・精皆勤手当・家族手当は含めない
  • 2026年10月に賃金要件が撤廃予定。企業規模要件は2027年10月に36人以上、2035年10月に撤廃
  • 雇用保険は別条件(週20時間・31日以上・企業規模なし。2028年10月から週10時間以上)

よくある質問

Q. 週20時間ちょうどでも社会保険に加入しますか?

A. 加入します。要件は「週の所定労働時間が20時間以上」なので、ちょうど20時間は該当します。判定に使うのは契約上の「所定」労働時間で、残業時間は含めません。

Q. 契約は週18時間ですが、実際は毎週22時間働いています。どうなりますか?

A. 実際の労働時間が連続する2か月において週20時間以上となり、その状態が続く見込みであれば、週20時間以上となった月の3か月目の初日に被保険者の資格を取得します(日本年金機構Q&A集)。契約上の時間だけを根拠に加入させないでいると、加入漏れになります。

Q. 学生アルバイトは社会保険に入らなくてよいのですか?

A. 「学生でない」は適用拡大(入口②)だけの要件です。学生でも4分の3基準を満たせば加入します。また、夜間・通信・定時制の学生、休学中の人、卒業後も引き続き同じ会社で働くことが決まっている人、社会人大学院生などは、そもそも「学生」から除かれるため入口②の対象になります。

Q. 2社を掛け持ちしています。労働時間は合算しますか?

A. 合算しません。日本年金機構Q&A集は「被保険者資格の取得要件を満たすか否かについては、各事業所単位で判断を行うこととしており、2か所以上の事業所における所定内賃金や労働時間を合算することはしません」としています。両方の会社でそれぞれ要件を満たした場合のみ、両方で被保険者となり「被保険者所属選択・二以上事業所勤務届」を提出します。

Q. 「従業員51人」にアルバイトは含めますか?

A. 数えるのは厚生年金保険の被保険者数です。フルタイムの人と4分の3基準を満たす人だけを数え、週20時間台の短時間労働者本人は含めません。法人事業所は法人番号が同一のすべての適用事業所を合計し、直近12か月のうち6か月以上、常時50人を超えることが見込まれる場合に特定適用事業所となります。

Q. 従業員50人以下の会社では、パートは社会保険に入れないのですか?

A. 入れます。4分の3基準を満たすなら企業規模に関係なく強制加入ですし、それに届かない短時間労働者でも、従業員の2分の1以上の同意があれば事業主の申出により「任意特定適用事業所」として加入できます。なお企業規模要件そのものが2027年10月以降、段階的に引き下げられます。

出典

本記事は一般的な情報提供を目的としたものです。個別の判断は年金事務所・社会保険労務士にご確認ください。