通勤手当・通勤費・交通費の非課税限度額|車通勤・マイカー早見表【2026年改正】
結論から言うと、通常の給与に加算して支給する通勤手当や通勤定期券などに限り、1か月の限度額まで所得税が非課税です。限度額は通勤の方法で決まります。
- 電車・バスだけ:最も経済的かつ合理的な経路・方法による定期券代などの金額で、上限は1か月15万円
- マイカー・自転車:片道2km以上なら距離に応じて月4,200円〜66,400円で、2km未満は全額課税(早見表)
- 両方を使う:電車・バス分とマイカー・自転車分の合計で、上限は1か月15万円
マイカー・自転車で片道2km以上の人は、要件を満たす駐車場代(上限5,000円)と有料道路の料金を加算できます。
令和8年(2026年)4月1日以後に支払われるべき通勤手当から、マイカー通勤の限度額が改正されました。改正点は、片道65km以上の限度額の引上げと、駐車場代の加算の新設の2つです。
注意したいのは社会保険料です。通勤手当は所得税では限度額まで非課税でも、社会保険料はかかります。月給30万円の人が通勤手当15,000円を受け取ると、健康保険・支援金・厚生年金の本人負担が年34,056円増えます(設例の条件と計算)。
非課税限度額の早見表(令和8年4月1日以後)
1か月あたりの非課税限度額です。限度額を超えて支給した部分は、その月の給与に上乗せして源泉徴収します(通勤手当そのものが課税になるのではなく、超過部分だけが課税されます)。パートやアルバイトなど短期間雇い入れる人についても、限度額は月を単位にして計算します。
マイカー・自転車など(交通用具)で通勤する場合
片道の通勤距離(通勤経路に沿った長さ)で、1か月あたりの限度額の基本の額が決まります(駐車場代・有料道路の料金の加算は後述)。
| 片道の通勤距離 | 1か月あたりの限度額 (令和8年4月1日以後) | 改正前 |
|---|---|---|
| 2km未満 | (全額課税) | 同左 |
| 2km以上 10km未満 | 4,200円 | 同左 |
| 10km以上 15km未満 | 7,300円 | 同左 |
| 15km以上 25km未満 | 13,500円 | 同左 |
| 25km以上 35km未満 | 19,700円 | 同左 |
| 35km以上 45km未満 | 25,900円 | 同左 |
| 45km以上 55km未満 | 32,300円 | 同左 |
| 55km以上 65km未満 | 38,700円 | 38,700円 |
| 65km以上 75km未満 | 45,700円 | 38,700円 (55km以上は すべてこの額) |
| 75km以上 85km未満 | 52,700円 | |
| 85km以上 95km未満 | 59,600円 | |
| 95km以上 | 66,400円 |
2km未満は「全額課税」です。少額だから非課税、ではありません。徒歩圏内とみなされ、支給した通勤手当は全額が給与になります。
駐車場代(令和8年4月から新設)
交通用具で通勤する人(片道2km未満の人を除く)が一定の要件を満たす駐車場等の料金を負担することを常例としている場合、上の距離区分の限度額に、1か月あたりの駐車場等の料金相当額(上限5,000円)を加算できます。
電車・バスなどの交通機関で通勤する場合
通常の給与に加算して支給する通勤手当や通勤定期券などは、「最も経済的かつ合理的な経路および方法」による1か月の定期券代などの金額が、1か月15万円を上限として非課税になります。
令和8年4月の改正点は「65km以上」と「駐車場代」
改正されたのは交通用具(マイカー等)の部分だけです。電車・バスの15万円上限は変わっていません。
いつから適用されるのか
適用は「令和8年4月1日以後に支払われるべき通勤手当」からです。ここは日付の取り方が決まっています。
- 契約や慣習で支給日が定められているものは、その支給日で判定する(定められていなければ実際に支給を受けた日)
- 給与規程の改訂をさかのぼって実施したために支払う新旧の差額は、その支給日(定めがなければ改訂の効力が生じた日)で判定する
「一定の要件を満たす駐車場等」とは(勤務先・駅などの周辺に限る)
駐車場代を非課税で加算できるのは、どんな駐車場でもよいわけではありません。場所の要件があります。
非課税の対象になるのは、通勤に使う交通用具を駐車するための施設のうち、①勤務する場所の周辺にあるもの、または②通勤に利用する交通機関の駅・停留所などの周辺にあるものです(「その他の施設」にはフェリー乗り場や空港も含まれます)。
そのほか、実務で迷いやすい点を国税庁のQ&Aから拾うと、次のとおりです。
- 駐輪場も対象。自転車やバイクの駐輪場も「駐車場等」に含まれます
- 複数の駐車場を使ってもよい。要件を満たすものなら料金の合計額で判定します(ただし加算できるのは合計で5,000円まで)
- 片道2km未満の人は対象外。距離区分が「全額課税」の人は、駐車場代も非課税になりません
- 領収書の提示を受ける法令上の義務はない。ただし「1か月あたりの料金相当額」を算出する必要があるので、金額が確認できる書類の提示等は受ける必要があります
- 確認は支給の都度でなくてよい。料金の変更があったときに申し出てもらえば足ります(すでに5,000円を超えている人の値上げなら、確認自体が不要です)
「1か月あたりの駐車場等の料金相当額」の出し方
月極でない駐車場でも計算できます。国税庁の示す方法は次のとおりです。
| 料金の定め方 | 1か月あたりの料金相当額 | 例 |
|---|---|---|
| 月単位 | その料金の額(数か月単位なら月数で割る) | 3か月24,000円 → 8,000円 |
| 年単位 | 12で割る(2年単位なら24で割る) | 1年79,200円 → 6,600円 |
| 都度払い | 1か月の実際の負担額の合計、または1回の料金×利用回数 | 回数券11枚1,200円で月20日利用 → 2,182円(1円未満切上げ) |
| 上記以外 | 年間料金相当額(料金×365÷算定日数)を12で割る | 7日で5,880円 → 25,550円 |
有料道路を使うなら、上限は15万円まで伸びる(片道2km以上)
通勤で有料道路(高速道路など)を使っているなら、その合理的な料金の額も距離区分の限度額に加算できます(片道2km未満の人を除き、合計は1か月15万円まで)。早見表だけを見ると、マイカー通勤の非課税枠は「距離区分の66,400円+駐車場代5,000円=71,400円が上限」に見えますが、そうではありません。この取扱いは改正前からあるもので、駐車場代の加算とは別の話です。
交通用具(マイカーなど)で通勤する人の非課税限度額は、有料道路と駐車場を使っているかどうかで4通りに分かれます。
| 通勤のしかた | 1か月あたりの非課税限度額 | 実質の上限 |
|---|---|---|
| マイカーなどだけ | 距離区分の額 | 66,400円 |
| マイカーなど+駐車場等 | 距離区分の額 + 要件を満たす駐車場等の料金相当額(上限5,000円) | 71,400円 |
| マイカーなど+有料道路 | 距離区分の額 + 有料道路の合理的な料金の額 | 150,000円 |
| マイカーなど+有料道路+駐車場等 | 距離区分の額 + 有料道路の合理的な料金の額 + 要件を満たす駐車場等の料金相当額(上限5,000円) | 150,000円 |
2〜4行目の加算ができるのは、片道2km以上の人です。
片道50km(距離区分32,300円)の人が、高速代を月18,000円、会社周辺の駐車場代を月8,000円かけている場合の限度額は、32,300円+18,000円+5,000円=55,300円です。駐車場代だけを見ていた場合の37,300円より、18,000円ぶん枠が広いことになります。
電車とマイカーを併用している場合(駅までクルマ)
自宅から駅までマイカー、駅から勤務先は電車——という通勤は珍しくありません。この場合の非課税限度額は、電車部分とマイカー部分をそれぞれ計算して合計します(1か月15万円が限度)。どちらか一方だけで判定するのではありません。
| 内訳 | 1か月あたりの非課税限度額 |
|---|---|
| (1)電車・バスなどの交通機関の部分 | 最も経済的かつ合理的な経路・方法による1か月の通勤定期券などの金額 |
| (2)マイカー・自転車などの部分 | 片道の通勤距離や駐車場の利用の有無などに応じた1か月あたりの限度額 |
| 合計(=非課税限度額) | (1)+(2)/ただし1か月15万円が限度 |
片道12kmをマイカーで駅まで、駅から先の定期券が月14,000円の人で計算してみます。(1)は定期券代の14,000円、(2)は片道12km(10km以上15km未満)の7,300円。合計した21,300円が非課税限度額です。通勤手当として25,000円を支給しているなら、超える3,700円が課税になります。
マイカー部分が片道2km未満のときは、(2)が0円になります(距離区分が全額課税のため)。この場合の非課税限度額は定期券代だけで、駐車場代も加算できません。
判定は「合計額どうし」で行う
ここは間違えやすいところです。非課税限度額の判定は、支給した通勤手当の合計額と限度額の合計額を比べて行います。「距離分は距離分、駐車場分は駐車場分」と内訳ごとに判定するのではありません。
片道50km(距離区分の限度額32,300円)の従業員で見てみます。
| ケース | 支給額 | 非課税限度額 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 駐車場代8,000円を実費支給 (距離分32,300円+駐車場8,000円) |
40,300円 | 37,300円 (32,300+5,000) |
3,000円が課税 |
| 距離分を少なめに支給 (距離分28,000円+駐車場8,000円) |
36,000円 | 37,300円 (32,300+5,000) |
全額が非課税 |
| 内訳を区分せず 「通勤手当」として支給 (駐車場の実際の料金は4,400円) |
35,000円 | 36,700円 (32,300+4,400) |
全額が非課税 |
2つ目のケースが分かりやすい例です。駐車場代として8,000円を払っていて、加算できるのは5,000円まで。しかし距離分を28,000円しか支給していないので、支給額の合計36,000円は限度額の合計37,300円に収まり、全額が非課税になります。内訳ごとに見ると「駐車場代が3,000円オーバー」と誤解しますが、そうはなりません。
3つ目のケースのとおり、内訳を区分せずに支給していても、駐車場代の加算は使えます(実際に駐車場代の負担があり、その金額が確認できることが前提です)。
限度額を超えた部分は、支給した月の給与に上乗せして源泉徴収する
1か月当たりの非課税限度額を超えて通勤手当や通勤定期券などを支給した場合は、超える部分の金額が給与として課税されます。この超える部分は、通勤手当や通勤定期券などを支給した月の給与の額に上乗せして源泉徴収を行います。源泉徴収するのは所得税および復興特別所得税で、令和9年分以後は所得税、防衛特別所得税および復興特別所得税です。
上の表の1つ目のケース(駐車場代を実費で支給したケース)なら、「結果」欄で課税とした金額を、その通勤手当を支給した月の給与の額に上乗せして源泉徴収を行います。
最大の落とし穴:非課税でも社会保険料はかかる
ここが実務でいちばん多い誤解です。所得税が非課税であることと、社会保険料がかからないことは、まったく別です。
日本年金機構は明確にこう答えています。「通勤手当は報酬に含まれます」。厚生年金保険法でいう報酬とは、労務の対償として支給されるすべてのもので、名称にかかわらず対象になるためです。つまり通勤手当は標準報酬月額の計算に含める必要があります。
いくら変わるのか(東京都・30歳・月給30万円)
通勤手当15,000円(電車通勤・全額非課税)を支給する場合で比べます。令和8年度の協会けんぽ東京支部の料率(健康保険9.85%・子ども・子育て支援金0.23%)と厚生年金18.3%で計算しました。
| 通勤手当なし | 通勤手当15,000円 | |
|---|---|---|
| 報酬月額 | 300,000円 | 315,000円 |
| 標準報酬月額(等級) | 300,000円(22等級) | 320,000円(23等級) |
| 健康保険料(本人) | 14,775円 | 15,760円 |
| 子ども・子育て支援金(本人) | 345円 | 368円 |
| 厚生年金保険料(本人) | 27,450円 | 29,280円 |
本人負担の合計設例の条件協会けんぽ東京支部・一般被保険者・2026年4月分以降・40歳未満・健保と厚年の標準報酬月額ともに30万円・基金未加入・雇用保険を除く設例 | 42,570円 | 45,408円 |
この表の健康保険・支援金・厚生年金の差は月2,838円。年間で34,056円です。会社負担も同額増えるので、労使合計では年68,112円変わります。この合計には雇用保険・労災保険・子ども・子育て拠出金を含めていません。雇用保険なども別途増え、会社側と本人側では負担率も異なります。所得税では1円も課税されない15,000円が、社会保険料では等級を1つ押し上げるからです。
通勤手当は等級の境目にいる人ほど影響が大きくなります。上の例は報酬月額が300,000円(22等級の範囲)から315,000円になり、310,000円以上の区分に入って23等級へ上がったケースです。
自分の標準報酬月額と保険料は、下の計算機で確認できます。報酬月額には通勤手当を含めた額を入れてください。
社会保険料 計算機で、通勤手当を含めた保険料を計算する通勤手当が非課税でも、源泉徴収票にどう出るかは別の話です。源泉徴収票の見方で支払金額との関係を扱っています。出張の旅費・日当は通勤手当とは別の枠組みで、出張旅費規程と日当にまとめました。
残業代(割増賃金)の計算では、距離や実費に応じた通勤手当を基礎に入れない
給与計算では、所得税・社会保険料とは別に、残業代などの割増賃金を計算するときの通勤手当の扱いも決まっています。労働基準法37条5項は、時間外・休日労働の割増賃金(同条1項)と深夜労働の割増賃金(同条4項)の基礎となる賃金に、家族手当・通勤手当などを算入しないと定めています。
通勤手当を割増賃金の基礎から外せるかどうかは、手当の名称ではなく、どう算定しているかで決まります。
基礎に算入しない賃金は、労働基準法施行規則21条が家族手当・通勤手当のほかに挙げる別居手当・子女教育手当・住宅手当・臨時に支払われた賃金・1か月を超える期間ごとに支払われる賃金を合わせた7種類です。厚生労働省のリーフレットは、この7種類は例示ではなく限定的に列挙されたもので、これらに該当しない賃金はすべて算入しなければならないとしています。
よくある質問
非課税限度額まで、会社に通勤手当を請求できますか?
できません。非課税限度額は、実際に支給された通勤手当のうち所得税を課さない範囲であって、会社の支給義務や支給上限を定めるものではありません。通勤手当を出すか、いくら出すかは雇用契約書・就業規則・賃金規程で確認し、限度額を超えて支給された部分は給与として課税します。
通勤手当は結局いくらまで非課税ですか?
通常の給与に加算して支給する通勤手当や通勤定期券などについて、通勤の方法で決まります。電車・バスだけなら最も経済的かつ合理的な経路・方法による定期券等の金額で、上限は1か月15万円です。マイカー・自転車なら片道の通勤距離に応じた定額が基本で、片道2km以上の人は要件を満たす駐車場等の料金相当額(上限5,000円)と有料道路の合理的な料金を加算できます。有料道路を加算する場合と両方を使う場合の上限も、1か月15万円です。
令和8年4月の改正で何が変わったのですか?
変わったのは2点です。1つは片道65km以上の非課税限度額の引上げで、改正前は55km以上が38,700円で頭打ちでしたが、改正後は95km以上で66,400円まで伸びました。もう1つは駐車場代の加算の新設で、片道2km以上の人は、一定の要件を満たす駐車場等の料金相当額を上限5,000円まで加算できます。令和8年4月1日以後に支払われるべき通勤手当から適用されます。
自宅の近くに借りている駐車場の代金も非課税になりますか?
原則なりません。非課税の対象になる駐車場等は、勤務する場所の周辺、または通勤に利用する駅・停留所などの周辺にあるものに限られます。自宅付近の駐車場は、通勤に利用する駅・停留所などの周辺に当たる場合を除き、これに該当しません。
通勤手当が非課税なら、社会保険料もかからないのですか?
かかります。通勤手当は標準報酬月額の対象となる報酬に含まれます(日本年金機構)。所得税の非課税と社会保険の報酬は別の判定です。通勤手当を含めずに報酬月額を届け出ると、標準報酬月額を誤ることになります。
会社が駐車場を契約して従業員の代わりに支払っている場合はどうなりますか?
実態として駐車場代相当額の通勤手当を支給しているのと変わらないため、その負担額を通勤手当として非課税限度額の計算に含めます。現金を渡していないため見落としやすく、限度額を超えていれば超過部分が課税されます。
片道1.8kmのマイカー通勤に月3,000円を支給しています。少額なら非課税ですか?
非課税にはなりません。片道2km未満は全額課税で、支給した3,000円は全額が給与として課税されます。金額の多寡は関係ありません。
ガソリン代の実費として支給しています。実費なら限度額は関係ありませんか?
関係あります。名目がガソリン代でも、マイカー通勤のために支給するものは通勤手当として、片道の通勤距離(と駐車場等・有料道路の利用)に応じた限度額で判定します。走行距離×単価で計算した実費であっても同じで、限度額を超える部分は給与として課税されます。非課税になるのは、実際に支給した額のうち限度額までの部分です。
自宅から駅までマイカー、そこから電車です。非課税限度額はどうなりますか?
電車部分とマイカー部分をそれぞれ計算して合計した額が非課税限度額です(1か月15万円が限度)。片道12kmをマイカーで駅まで行き、定期券が月14,000円なら、14,000円+7,300円=21,300円が限度額になります。駅周辺の駐車場代は、マイカー部分が片道2km以上で要件を満たせば、上限5,000円まで加算できます。
通勤で高速道路を使っています。その料金も非課税になりますか?
片道2km以上の人ならなります。有料道路の合理的な料金の額を、距離区分の限度額に加算できます。距離区分の額と有料道路の合理的な料金の額、要件を満たす駐車場等の料金相当額(上限5,000円)を合計した金額が限度額となり、その上限は1か月15万円です。
出典
国税庁「通勤手当の非課税限度額の改正について」(令和8年4月)およびQ&Aに基づいて作成。
- 国税庁「通勤手当の非課税限度額の改正について」(令和8年4月)— 改正後・改正前の非課税限度額の対比表
- 国税庁「通勤手当の非課税限度額の改正に関するQ&A」(令和8年4月)— 適用時期、駐車場等の範囲、料金相当額の計算、ケースA〜E、会社が契約する駐車場の取扱い
- 国税庁 タックスアンサー No.2582「電車・バス通勤者の通勤手当」(令和8年4月1日現在法令等)
- 国税庁 タックスアンサー No.2585「マイカー・自転車通勤者の通勤手当」(令和8年4月1日現在法令等)
- 日本年金機構「標準報酬月額の対象となる報酬に、通勤手当は含まれるのですか。」
- 日本年金機構「複数月単位で従業員に支給した通勤手当は、報酬月額に含めますか。」
- 全国健康保険協会「都道府県毎の保険料率(令和8年度)」— 本記事の社会保険料の試算に使用
- 労働基準法37条(時間外、休日及び深夜の割増賃金)・労働基準法施行規則21条(e-Gov法令検索)
- 厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署「割増賃金の基礎となる賃金とは?」(平成25年3月)— 除外できる通勤手当の具体的範囲
本記事は一般的な情報提供を目的としたものです。個別の判断は税務署・年金事務所・税理士・社会保険労務士にご確認ください。