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通勤手当の非課税限度額|令和8年4月改正でマイカー65km以上が引上げ・駐車場代も非課税に

結論から言うと、通勤手当の非課税限度額は電車・バスなら1か月15万円までマイカー・自転車なら片道の通勤距離に応じた定額です。そして令和8年(2026年)4月1日以後に支払われるべき通勤手当から、マイカー通勤の限度額が改正されました

改正点は2つだけです。① 片道65km以上の限度額が引き上げられた(改正前は「55km以上=38,700円」で頭打ちだったのが、95km以上で66,400円まで伸びた)。② 一定の要件を満たす駐車場等の料金(上限5,000円)を、距離区分の限度額に加算できるようになった。この駐車場代の加算はまったく新しい取扱いです。

そして、この記事でいちばん伝えたい落とし穴があります。通勤手当は所得税では非課税でも、社会保険料はかかります。「非課税だから給与計算に影響しない」と考えると、標準報酬月額を取り違えます。後半で、月給30万円の人が通勤手当15,000円をもらうと本人負担が年34,056円増えるという実額を出します。

非課税限度額の早見表(令和8年4月1日以後)

1か月あたりの非課税限度額です。限度額を超えて支給した部分は、その月の給与に上乗せして源泉徴収します(通勤手当そのものが課税になるのではなく、超過部分だけが課税されます)。

電車・バスなどの交通機関で通勤する場合

「最も経済的かつ合理的な経路および方法」による1か月の定期券代などの金額が、そのまま非課税になります。ただし1か月15万円が上限です。

新幹線通勤は非課税、グリーン車は課税 新幹線や特急の運賃も、その経路・方法が「最も経済的かつ合理的」に当たるなら非課税に含まれます。一方でグリーン料金は含まれません(合理的な通勤のための料金とは認められないため)。新幹線通勤者にグリーン券代まで支給している場合、その部分は給与として課税です。

マイカー・自転車など(交通用具)で通勤する場合

片道の通勤距離(通勤経路に沿った長さ)で、1か月あたりの限度額が決まります。

片道の通勤距離1か月あたりの限度額
(令和8年4月1日以後)
改正前
2km未満(全額課税)同左
2km以上 10km未満4,200円同左
10km以上 15km未満7,300円同左
15km以上 25km未満13,500円同左
25km以上 35km未満19,700円同左
35km以上 45km未満25,900円同左
45km以上 55km未満32,300円同左
55km以上 65km未満38,700円38,700円
65km以上 75km未満45,700円38,700円
(55km以上は
すべてこの額)
75km以上 85km未満52,700円
85km以上 95km未満59,600円
95km以上66,400円

2km未満は「全額課税」です。少額だから非課税、ではありません。徒歩圏内とみなされ、支給した通勤手当は全額が給与になります。

駐車場代(令和8年4月から新設)

交通用具で通勤する人(片道2km未満の人を除く)が一定の要件を満たす駐車場等の料金を負担することを常例としている場合、上の距離区分の限度額に、1か月あたりの駐車場等の料金相当額(上限5,000円)を加算できます。

令和8年4月の改正点は「65km以上」と「駐車場代」

改正されたのは交通用具(マイカー等)の部分だけです。電車・バスの15万円上限は変わっていません。

0 2万円 4万円 6万円 0 25km 50km 75km 100km 片道の通勤距離 ここから改正(片道65km以上) . 改正後 66,400円 改正前 38,700円で頭打ち 55km未満の区分は改正なし(両者は重なっています)
片道距離別の非課税限度額。55km未満は改正前後で同じ(線が重なっている)。変わったのは65km以上で、改正前は38,700円で頭打ちだったのが4段階に細分化され、95km以上で66,400円になった。

いつから適用されるのか

適用は「令和8年4月1日以後に支払われるべき通勤手当」からです。ここは日付の取り方が決まっています。

さかのぼって支給する差額には、改正後の限度額を使えない 上の日付が令和8年4月1日以後であっても、同日前に支払われるべきだった通勤手当の差額として追加支給するものには、改正後の限度額は適用されません(改正前の限度額で判定します)。「4月に払うから改正後の額でよい」とは限りません。

「一定の要件を満たす駐車場等」とは(自宅付近はNG)

駐車場代を非課税で加算できるのは、どんな駐車場でもよいわけではありません。場所の要件があります。

非課税の対象になるのは、通勤に使う交通用具を駐車するための施設のうち、①勤務する場所の周辺にあるもの、または②通勤に利用する交通機関の駅・停留所などの周辺にあるものです(「その他の施設」にはフェリー乗り場や空港も含まれます)。

自宅付近の駐車場は対象外 自宅の近くに借りている駐車場の料金は、この要件に該当しません。「マイカー通勤者だから駐車場代も非課税でよい」と処理すると誤りです。非課税になるのは会社の周辺か、パークアンドライドで使う駅周辺の駐車場です。

そのほか、実務で迷いやすい点を国税庁のQ&Aから拾うと、次のとおりです。

「1か月あたりの駐車場等の料金相当額」の出し方

月極でない駐車場でも計算できます。国税庁の示す方法は次のとおりです。

料金の定め方1か月あたりの料金相当額
月単位その料金の額(数か月単位なら月数で割る)3か月24,000円 → 8,000円
年単位12で割る(2年単位なら24で割る)1年79,200円 → 6,600円
都度払い1か月の実際の負担額の合計、または1回の料金×利用回数回数券11枚1,200円で月20日利用 → 2,182円(1円未満切上げ)
上記以外年間料金相当額(料金×365÷算定日数)を12で割る7日で5,880円 → 25,550円

判定は「合計額どうし」で行う

ここは間違えやすいところです。非課税限度額の判定は、支給した通勤手当の合計額限度額の合計額を比べて行います。「距離分は距離分、駐車場分は駐車場分」と内訳ごとに判定するのではありません

片道50km(距離区分の限度額32,300円)の従業員で見てみます。

ケース支給額非課税限度額結果
駐車場代8,000円を実費支給
(距離分32,300円+駐車場8,000円)
40,300円 37,300円
(32,300+5,000
3,000円が課税
距離分を少なめに支給
(距離分28,000円+駐車場8,000円)
36,000円 37,300円
(32,300+5,000
全額が非課税
内訳を区分せず
「通勤手当」として支給
(駐車場の実際の料金は4,400円)
35,000円 36,700円
(32,300+4,400)
全額が非課税

2つ目のケースが分かりやすい例です。駐車場代として8,000円を払っていて、加算できるのは5,000円まで。しかし距離分を28,000円しか支給していないので、支給額の合計36,000円は限度額の合計37,300円に収まり、全額が非課税になります。内訳ごとに見ると「駐車場代が3,000円オーバー」と誤解しますが、そうはなりません。

3つ目のケースのとおり、内訳を区分せずに支給していても、駐車場代の加算は使えます(実際に駐車場代の負担があり、その金額が確認できることが前提です)。

会社が駐車場を契約して代わりに払っている場合も、通勤手当として計算に入る 従業員が選んだ会社付近の駐車場を会社が代わりに契約し、月6,000円を負担している——このケースでも、実態は駐車場代相当額の通勤手当を支給しているのと変わらないため、6,000円を通勤手当として非課税限度額の計算に含めます。片道50km(32,300円)の人なら支給額は合計38,300円、限度額は37,300円(32,300+5,000)なので、1,000円が課税です。給与としてお金を渡していないので見落としやすく、課税漏れになりやすい論点です。

最大の落とし穴:非課税でも社会保険料はかかる

ここが実務でいちばん多い誤解です。所得税が非課税であることと、社会保険料がかからないことは、まったく別です。

日本年金機構は明確にこう答えています。「通勤手当は報酬に含まれます」。厚生年金保険法でいう報酬とは、労務の対償として支給されるすべてのもので、名称にかかわらず対象になるためです。つまり通勤手当は標準報酬月額の計算に含める必要があります。

いくら変わるのか(東京都・30歳・月給30万円)

通勤手当15,000円(電車通勤・全額非課税)を支給する場合で比べます。令和8年度の協会けんぽ東京支部の料率(健康保険9.85%・子ども・子育て支援金0.23%)と厚生年金18.3%で計算しました。

通勤手当なし通勤手当15,000円
報酬月額300,000円315,000円
標準報酬月額(等級)300,000円(22等級)320,000円(23等級)
健康保険料(本人)14,775円15,760円
子ども・子育て支援金(本人)345円368円
厚生年金保険料(本人)27,450円29,280円
本人負担の合計42,570円45,408円

差は月2,838円。年間で34,056円です。会社負担も同額増えるので、労使合計では年68,112円変わります。所得税では1円も課税されない15,000円が、社会保険料では等級を1つ押し上げるからです。

通勤手当は等級の境目にいる人ほど影響が大きくなります。上の例は報酬月額が300,000円(22等級の範囲)から315,000円になり、310,000円以上の区分に入って23等級へ上がったケースです。

6か月定期を一括支給しても、月割りして各月の報酬に含める 定期券を6か月分まとめて支給した場合でも、月数で割って1か月あたりの金額を算出し、各月の報酬月額に含めます。「賞与のように3か月を超える期間ごとの支給だから報酬から除く」とはなりません(支払上の便宜によるものと扱われるため)。定期代を渡した月だけ報酬が跳ね上がる、という処理は誤りです。

自分の標準報酬月額と保険料は、下の計算機で確認できます。報酬月額には通勤手当を含めた額を入れてください

社会保険料 計算機で、通勤手当を含めた保険料を計算する

よくある質問

Q. 通勤手当は結局いくらまで非課税ですか?

A. 電車・バスなどの交通機関なら1か月15万円が上限、マイカー・自転車などの交通用具なら片道の通勤距離に応じた定額(2km未満は全額課税、95km以上で66,400円)です。両方を使う場合は合計で15万円が上限になります。

Q. 令和8年4月の改正で何が変わったのですか?

A. 変わったのは2点です。片道65km以上の非課税限度額が引き上げられたこと(改正前は55km以上が38,700円で頭打ち、改正後は95km以上で66,400円まで)と、一定の要件を満たす駐車場等の料金相当額(上限5,000円)を加算できるようになったことです。令和8年4月1日以後に支払われるべき通勤手当から適用されます。

Q. 自宅の近くに借りている駐車場の代金も非課税になりますか?

A. なりません。非課税の対象になる駐車場等は、勤務する場所の周辺、または通勤に利用する駅・停留所などの周辺にあるものに限られます。自宅付近の駐車場はこれに該当しません。

Q. 通勤手当が非課税なら、社会保険料もかからないのですか?

A. かかります。通勤手当は標準報酬月額の対象となる報酬に含まれます(日本年金機構)。所得税の非課税と社会保険の報酬は別の判定です。通勤手当を含めずに報酬月額を届け出ると、標準報酬月額を誤ることになります。

Q. 会社が駐車場を契約して従業員の代わりに支払っている場合はどうなりますか?

A. 実態として駐車場代相当額の通勤手当を支給しているのと変わらないため、その負担額を通勤手当として非課税限度額の計算に含めます。現金を渡していないため見落としやすく、限度額を超えていれば超過部分が課税されます。

Q. 片道1.8kmのマイカー通勤に月3,000円を支給しています。少額なら非課税ですか?

A. 非課税にはなりません。片道2km未満は全額課税で、支給した3,000円は全額が給与として課税されます。金額の多寡は関係ありません。

出典

本記事は一般的な情報提供を目的としたものです。個別の判断は税務署・年金事務所・税理士・社会保険労務士にご確認ください。