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有給休暇の付与日数|勤続年数ごとの一覧表と、出勤率8割・時効2年の落とし穴

結論から言うと、有給休暇(年次有給休暇)の付与日数は入社から6か月で10日、その後は1年ごとに11日 → 12日 → 14日 → 16日 → 18日 → 20日と増え、勤続6年6か月以降は20日で頭打ちです。これは労働基準法39条1項・2項が定めた最低ラインで、会社の規模や業種に関係なく、正社員・契約社員・管理監督者にも適用されます。

もらえる条件は2つだけです。① 雇入れの日から6か月間、継続して勤務していることと、② その期間の全労働日の8割以上を出勤していること。この2つを満たせば、会社が「うちには有給はない」と言っても、法律上は当然に発生します。

そして、この記事でいちばん伝えたい落とし穴があります。出勤率が8割に届かず「その年の付与がゼロ」になっても、勤続年数はリセットされません。翌年に8割を回復したとき、付与日数は10日に戻るのではなく、そのときの勤続年数どおりの日数(たとえば18日)になります。ここを取り違えている給与担当者は少なくありません。条文のどこを読めばそう言えるのかを、後半で示します。

付与日数の一覧表(通常の労働者)

週5日以上(または週の所定労働時間が30時間以上)働く人の付与日数です。労働基準法39条1項が「6か月で10日」を定め、同2項の表が「継続勤務年数1年ごとの加算日数」を定めています。

継続勤務年数6か月1年
6か月
2年
6か月
3年
6か月
4年
6か月
5年
6か月
6年6か月
以上
付与日数10日11日12日14日16日18日20日
前年からの加算+1日+1日+2日+2日+2日+2日
10日 11日 12日 14日 16日 18日 20日 6か月 1年6か月 2年6か月 3年6か月 4年6か月 5年6か月 6年6か月〜 初回付与 20日で頭打ち(これ以上は増えない)
継続勤務年数ごとの付与日数(労働基準法39条1項・2項)。加算は1年ごとで、6年6か月以降は20日のまま増えません。
「入社1年で10日」ではありません 初回の付与は入社6か月後です。4月1日入社なら10月1日に10日が発生し、次は翌年10月1日に11日。「入社1年たってから」と思っていると、初回の付与を半年遅らせていることになり、法違反です。
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もらえる条件は2つ ― 6か月の継続勤務と、出勤率8割

労働基準法39条1項は「その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない」と定めています。条件はこの2つだけで、雇用形態も申請も関係ありません。

条件意味間違えやすい点
① 6か月の継続勤務 雇入れの日から数えて6か月、在籍していること 在籍していればよく、勤務の中断は問いません。契約更新をはさんでも、実態として継続していれば通算します
② 全労働日の8割以上の出勤 その6か月(2回目以降は直前の1年)の出勤率が8割以上であること 分母は「全労働日」であって暦日ではありません。所定休日は最初から数に入りません

正社員だけの制度ではありません。厚生労働省の解説資料も、対象労働者に管理監督者や有期雇用労働者も含まれると明記しています。パート・アルバイトも、日数が比例して少なくなるだけで、有給そのものは発生します。

「全労働日の8割」の数え方(休んでも出勤扱いになる4つ)

出勤率は 出勤した日 ÷ 全労働日 で計算します。ここでつまずくのは、「休んだのに出勤とみなす日」があることです。労働基準法39条10項は、次の期間を出勤したものとみなすと定めています。

つまり、産休・育休で1年まるごと休んだ人でも、出勤率は8割以上として扱われ、復帰後に有給が付与されます。「休んでいたから今年は付与なし」としてしまうのは、よくある誤りです。なお有給休暇を取得した日も出勤扱いです(有給を使うほど翌年の有給が減る、ということは起きません)。

逆に、分母から外すもの 会社の都合による休業日(使用者の責めに帰すべき事由による休業)は、そもそも全労働日から除外して計算します。分母に残したまま「欠勤」として扱うと、会社都合で休ませたせいで労働者の出勤率が下がる、という不合理が起きるためです。一方、自己都合の欠勤・遅刻早退は、欠勤日だけが出勤しなかった日になります(遅刻・早退しても、その日は出勤した日として数えます)。

8割未満だった年の翌年は「10日に戻る」ではない

ここが本題です。出勤率が8割に届かなかった年は、その次の1年について有給を付与しなくてよいとされています(39条2項ただし書)。問題はその翌年です。

条文をそのまま読みます。39条2項ただし書はこう書いてあります ―「…出勤した日数が全労働日の八割未満である者に対しては、当該初日以後の一年間においては有給休暇を与えることを要しない」。書いてあるのはこれだけです。「継続勤務年数の起算日を変える」とも「振り出しに戻す」とも、条文はひとことも言っていません。

継続勤務年数は雇入れの日から数える(39条1項・2項)ので、8割未満の年があっても時計は進み続けます。したがって、翌年に出勤率8割を回復したときに付与されるのは、そのときの勤続年数に対応する日数です。

14日 0日 18日 3年6か月 4年6か月 5年6か月 出勤率8割以上 直前1年が8割未満 →この1年は付与なし 8割以上に回復 →10日ではなく18日
出勤率8割未満の年をはさんでも、継続勤務年数は雇入れの日から数え続けます。回復した年の付与日数は、初回の10日ではなく勤続年数どおりの日数です。

上の例では、勤続4年6か月の時点で「直前1年の出勤率が8割未満」だったため、その年は付与ゼロ。しかし翌年(勤続5年6か月)に8割以上を回復すれば、18日が付与されます。10日でも16日でもありません。勤続年数は止まっていないからです。

実務での影響 「付与ゼロの年があったから、この人は振り出しに戻って10日」と処理すると、8日分を付与し損ねることになります(上の例)。年次有給休暇管理簿を作るとき、付与日数は「その人の勤続年数」から引くのであって、「前回付与した日数の続き」から引くのではない、と覚えてください。

パート・アルバイトの比例付与

所定労働日数が少ない人には、日数を比例させた「比例付与」が適用されます(39条3項、労働基準法施行規則24条の3)。対象は週の所定労働時間が30時間未満で、かつ週の所定労働日数が4日以下(または年間の所定労働日数が216日以下)の人です。週4日勤務でも、週30時間以上働いていれば比例付与ではなく、上の通常の表(10日スタート)が適用されます。

週の所定
労働日数
1年間の所定
労働日数
6か月1年
6か月
2年
6か月
3年
6か月
4年
6か月
5年
6か月
6年6か月
以上
4日169日〜216日7日8日9日10日12日13日15日
3日121日〜168日5日6日6日8日9日10日11日
2日73日〜120日3日4日4日5日6日6日7日
1日48日〜72日1日2日2日2日3日3日3日

太字にした「10日」に注目してください。年5日の取得義務(39条7項)は「付与日数が10日以上の人」が対象なので、週4日勤務のパートは勤続3年6か月から、週3日勤務のパートは勤続5年6か月から、会社が5日取らせる義務を負います。「パートだから年5日義務は関係ない」という思い込みは、ここで破れます。詳しくはパート・アルバイトの有給休暇年5日の取得義務で解説しています。

基準日を全社で統一している場合(前倒し付与)

入社日がばらばらだと基準日(付与日)も人ごとにばらばらになるため、全社で4月1日などに統一している会社は多いです。これは法定より前倒しで付与するぶんには適法です(労働者に有利なため)。ただし、前倒しすると年5日取得義務の「1年」の起算も前倒しになります

厚生労働省の解説資料は、4月1日入社と同時に10日以上を付与した場合、法定基準日(10月1日)からではなく、付与した4月1日から1年以内に5日取得させる義務が生じると明示しています。「うちは4月1日に前倒しで配っているが、5日取らせるカウントは10月から1年」と考えていると、義務期間を半年ずらして数えていることになります。

2つの基準日が重なるとき ― 按分が認められる 入社年(例: 4/1入社・4/1に10日付与)と、2年目以降を全社統一の基準日(例: 翌年の4/1ではなく1/1)に寄せる場合、5日取得義務のかかる1年間どうしが重複します。この場合は、重複する期間を通した期間(前の期間の始期から後の期間の終期まで)の長さに応じて按分した日数を、その通期で取得させる扱いが認められています。たとえば通期が1年6か月なら「5日 × 18/12 = 7.5日」を、その1年6か月の間に取得させれば足ります。

時効は2年 ― 賃金は3年に延びたのに、有給は2年のまま

有給休暇の請求権は2年で時効消滅します。つまり、繰り越せるのは翌年度までの1回きりで、最大保有日数は20日 + 20日 = 40日が上限です。

ここで「賃金の時効は3年に延びたのに、なぜ有給は2年のままなのか」を、条文の構造で説明します。労働基準法115条は、請求権を2種類に分けています。

請求権の種類115条の本則附則143条3項の読み替え(当分の間)結論
賃金の請求権5年3年に読み替え(退職手当は5年のまま)3年
災害補償その他の請求権
(賃金の請求権を除く
2年読み替えの対象外2年

2020年4月施行の改正で延びたのは「賃金の請求権」だけです。年次有給休暇の請求権は「賃金の請求権」ではなく「その他の請求権」に当たるため、115条本則の2年がそのまま残っています。附則143条3項が読み替えているのは、115条のうち「賃金の請求権はこれを行使することができる時から五年間」という一節だけで、「その他の請求権…二年間」の部分には手を触れていません ― これが、有給だけ2年に取り残されている理由です。

この記事のまとめ
  • 付与日数は 6か月で10日 → 11日 → 12日 → 14日 → 16日 → 18日 → 6年6か月以降は20日
  • 条件は 6か月の継続勤務全労働日の8割以上の出勤 の2つだけ
  • 産休・育休・労災休業・介護休業は「出勤扱い」。休んだから付与なし、は誤り
  • 8割未満で付与ゼロの年があっても、勤続年数はリセットされない(翌年は10日に戻らない)
  • 比例付与でも10日に達した時点で年5日の取得義務が発生する(週4日なら勤続3年6か月)
  • 時効は2年(賃金だけが3年に延びた。有給は据え置き)
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よくある質問

Q. 有給休暇は入社から何か月で何日もらえますか?

A. 雇入れの日から6か月継続して勤務し、その期間の全労働日の8割以上を出勤していれば、6か月後に10日付与されます。その後は1年ごとに、11日・12日・14日・16日・18日・20日と増え、勤続6年6か月以降は毎年20日です(労働基準法39条1項・2項)。

Q. 出勤率が8割に届かず付与ゼロになりました。翌年は10日からやり直しですか?

A. いいえ。継続勤務年数はリセットされません。労働基準法39条2項ただし書が定めているのは「その1年間は付与しなくてよい」ということだけで、勤続年数の起算日は雇入れの日のままです。翌年に8割以上を回復すれば、そのときの勤続年数に対応する日数(勤続5年6か月なら18日)が付与されます。

Q. 産休・育休で1年休みました。復帰後に有給はもらえますか?

A. もらえます。労働基準法39条10項は、産前産後の休業・育児休業・介護休業・業務上のケガや病気による療養のための休業の期間を出勤したものとみなすと定めています。したがって出勤率は8割以上として扱われ、復帰後にその勤続年数どおりの日数が付与されます。

Q. パート・アルバイトにも有給はありますか?

A. あります。週の所定労働時間が30時間未満で、かつ週の所定労働日数が4日以下(または年間216日以下)の人は、日数を比例させた「比例付与」になります。週4日勤務なら6か月で7日、週3日勤務なら5日です。週4日でも週30時間以上働いていれば、通常どおり10日からのスタートです。

Q. 有給の繰り越しは何年分できますか?

A. 2年(=翌年度への1回だけ)です。労働基準法115条により、年次有給休暇の請求権は行使できるときから2年で時効消滅します。したがって保有できるのは最大で40日(当年20日+前年からの繰越20日)です。2020年の改正で3年に延びたのは「賃金の請求権」だけで、有給休暇は2年のまま据え置かれています。

Q. 前倒しで入社日に10日付与しました。年5日取得義務の1年はいつから数えますか?

A. 実際に10日以上を付与した日から1年です。4月1日入社と同時に10日付与したなら、法定基準日である10月1日からではなく、4月1日から翌年3月31日までの1年間に5日取得させる義務が生じます(厚生労働省の解説資料に明記)。前倒しは適法ですが、義務の起算も前倒しになる点に注意してください。

出典

本記事は一般的な情報提供を目的としたものです。個別の判断は労働基準監督署・社会保険労務士にご確認ください。