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随時改定(月額変更届)とは|昇給の4か月目に保険料が変わる

結論から言うと、昇給や降給で「固定的賃金」が変わったときは、9月の定時決定を待たずに、変動した月から数えて4か月目に標準報酬月額が改定されます。これを随時改定といい、会社は「月額変更届」を提出します。4月支給の給与から昇給したなら、4月・5月・6月の平均で判定し、7月分の保険料から新しい等級になります。

ただし、いつでも改定されるわけではありません。3つの要件をすべて満たしたときだけです。とくに間違えやすいのが「残業代がいくら増えても、それだけでは改定されない」という点と、「昇給したのに、改定されないことがある」という点です。

そしてもう一つ。実務でおなじみの「2等級以上の差」という基準は、法律の条文には書かれていません。条文が要求しているのは「著しく高低を生じた」ことだけです。この記事では、条文と運用基準を分けて説明します。

随時改定の3要件(日本年金機構)

日本年金機構は、次の(1)〜(3)のすべてに当てはまる場合に随時改定を行うとしています。

要件内容
(1) 固定的賃金の変動昇給・降給などにより固定的賃金(支給額や支給率が決まっているもの)が変わった
(2) 2等級以上の差変動月以後引き続く3か月の報酬の平均額から算出した標準報酬月額と、従前の標準報酬月額とに2等級以上の差が生じた
(3) 支払基礎日数その3か月とも、支払基礎日数が17日以上(特定適用事業所の短時間労働者は11日以上)ある

ここでいう固定的賃金とは、支給額や支給率があらかじめ決まっているものです。年金機構は次の例を挙げています。

休職して給与が下がっても、随時改定にはならない

年金機構は「休職による休職給を受けた場合は、固定的賃金の変動がある場合には該当しないため、随時改定の対象とはなりません」と明記しています。休職で給与が大きく下がっても、賃金の「決め方」自体は変わっていないからです。等級が下がらないので、収入が減っているのに保険料は据え置きになります。

支払基礎日数は、給与計算の対象となった日数です。月給制・週給制なら暦日数、日給制・時給制なら出勤日数で数えます。月給制の人が3日欠勤しても暦日数は31日のままなので、(3)は通常問題になりません。引っかかるのは、時給・日給の人が1か月でも出勤17日を割ったときです。

具体例:月給30万円の人が35万円に昇給した(東京都・35歳・令和8年度)

4月支給の給与から昇給し、4月・5月・6月の平均が35万円になった場合です。金額は当サイトの社会保険料計算機と同じロジックで算出しています。

従前改定後(7月分から)
報酬月額(3か月平均)300,000円350,000円
標準報酬月額300,000円(22等級360,000円(25等級
本人負担の保険料(月額)42,570円51,084円

等級の差は3等級なので、要件(2)の「2等級以上」を満たし、随時改定に該当します。本人負担は月8,514円・年102,168円増えます。健康保険料率は東京都9.85%(介護保険なし)、子ども・子育て支援金0.23%、厚生年金保険料率18.3%(令和8年度)で計算しました。

昇給しても、1等級しか動かなければ改定されない

同じ人が30万円から32万円への昇給だった場合、標準報酬月額は320,000円(23等級)で、従前の22等級から1等級差にとどまります。この場合は随時改定に該当せず、保険料は9月の定時決定まで変わりません。昇給しているのに、しばらく保険料は安いままです。

社会保険料計算機で、昇給後の保険料がいくらになるか確かめる

条文には「2等級」も「固定的賃金」も書かれていない

ここが、他ではあまり説明されない一段です。随時改定の根拠条文である健康保険法43条1項には、「2等級以上」も「固定的賃金」も出てきません。条文はこう書かれているだけです。

健康保険法 第43条第1項(改定)

保険者等は、被保険者が現に使用される事業所において継続した三月間(各月とも、報酬支払の基礎となった日数が、十七日以上でなければならない。)に受けた報酬の総額を三で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となった報酬月額に比べて、著しく高低を生じた場合において、必要があると認めるときは、その額を報酬月額として、その著しく高低を生じた月の翌月から、標準報酬月額を改定することができる。

3要件のうち、条文に書いてあるのは「各月とも17日以上」だけです。厚生年金保険法23条1項もまったく同じ構造で、文言もほぼ同一です(「つ」の表記が違うだけ)。

つまり——

3要件どこに書いてあるか
固定的賃金の変動条文になし。「必要があると認めるとき」の運用基準
2等級以上の差条文になし。「著しく高低を生じた」の運用基準
3か月とも17日以上健保法43条1項・厚年法23条1項(かっこ書き)

これは重箱の隅ではありません。「2等級以上」が法律ではなく運用基準だからこそ、後で見る「1等級差でも改定する」という例外や、「昇給したのに改定しない」という取扱いが、条文を改正せずに成り立っているのです。条文は「著しく高低を生じた」としか言っていないので、その中身を運用で埋めているわけです。

また条文は「改定することができる」という書き方で、保険者側の裁量として書かれています。では会社が届け出なくてよいかというと、そうではありません。事業主の届出義務は別の条文にあります——健康保険法48条・厚生年金保険法27条が、事業主は被保険者の「報酬月額…に関する事項」を届け出なければならないと定めています。これが月額変更届の根拠です。

落とし穴:昇給したのに改定されない場合

年金機構は「留意事項」として、次の2つは随時改定の対象にならないと明記しています。要件(1)の変動の向きと、要件(2)の平均額の動く向きが食い違ったケースです。

ケース結論
固定的賃金は上がったが、残業手当等の非固定的賃金が減ったため、3か月の平均から算出した標準報酬月額が従前より下がり、2等級以上の差が生じた随時改定の
対象外
固定的賃金は下がったが、非固定的賃金が増えたため、3か月の平均から算出した標準報酬月額が従前より上がり、2等級以上の差が生じた随時改定の
対象外

言い換えると、固定的賃金が動いた向きと、平均額が動いた向きが一致していなければ、2等級以上の差がついていても改定しません。「昇給したのに保険料の等級が下がる」「減給されたのに等級が上がる」という結果を避けるための取扱いです。

実務でよく起きるのは1つ目です。4月に昇給したが、繁忙期が終わって残業がゼロになった——このとき3か月平均は昇給前より下がることがあります。固定的賃金は上がっているので、2等級以上下がっていても改定されません。次の定時決定(9月)まで待つことになります。

残業代だけが増減しても、随時改定にはならない

残業手当は非固定的賃金です。要件(1)(固定的賃金の変動)を満たさないので、残業代が2倍になっても3か月平均が跳ね上がっても、随時改定は起きません。残業の増減が保険料に反映されるのは、翌年9月からの定時決定(4〜6月の平均で決まる)です。「社会保険料は4〜6月の給与で決まる」と言われるのは、このためです。

もう一つ、間違えやすいのがさかのぼり昇給です。4月にさかのぼって昇給し、6月にまとめて差額が支給された場合、年金機構は「差額が支給された月を変動月として、差額を差し引いた3か月間の報酬の平均額」で判定するとしています。差額を含めたまま平均すると1か月だけ跳ね上がって誤った等級になるため、差額はいったん除いて判定します。

4月 5月 6月 7月 8月 この3か月の報酬を平均する(各月とも17日以上) 昇給(変動月) 7月分から改定 8月支給の給与から天引き変更 変動月から数えて4か月目に改定される(健保法43条1項「その著しく高低を生じた月の翌月から」)
4月支給の給与が昇給した場合。4〜6月の平均で判定し、7月分の保険料から改定される。天引きは翌月徴収が原則なので、実際に手取りが変わるのは8月支給の給与から。

1等級差でも改定される例外(上限・下限)

原則は「2等級以上」ですが、標準報酬月額の上限または下限にわたる等級変更のときは、1等級差でも随時改定の対象になります(年金機構)。上限・下限には、その先の等級が存在しないためです。厚生年金保険(等級は1〜32等級)の場合は次のとおりです。

ケース従前の標準報酬月額3か月の平均報酬月額改定後
昇給31等級・620千円665千円以上32等級・650千円
1等級・88千円(報酬月額83千円未満)93千円以上2等級・98千円
降給32等級・650千円(報酬月額665千円以上)635千円未満31等級・620千円
2等級・98千円83千円未満1等級・88千円

健康保険(1〜50等級)にも同じ構造の例外があり、下限の1等級・58千円、上限の50等級・1,390千円の前後で1等級差でも改定されます。

いつの給与から天引き額が変わるか

改定は「その著しく高低を生じた月の翌月から」です(健保法43条1項)。4月に変動した場合、4・5・6月の平均で判定し、7月分の保険料から新しい等級になります。

ただし、実際に給与から天引きされる額が変わるのは、もう1か月あとになるのが一般的です。健康保険法167条1項が、事業主は「被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料」を報酬から控除できると定めており、前月分を翌月の給与から控除する(翌月徴収)のが原則だからです。

「7月から改定と言われたのに、7月の給与は変わっていない」という問い合わせは、ほぼこれが原因です。改定されたのは保険料の月分であって、支給月ではありません。

なお、改定された標準報酬月額がいつまで使われるかも条文にあります(健保法43条2項)。6月までに改定されたものはその年の8月まで、7月〜12月に改定されたものは翌年の8月までです。7月に改定されると、次の定時決定を飛ばして1年以上その等級が続きます。

定時決定(算定基礎届)との関係

随時改定と定時決定が重なったらどうなるか。これも条文が答えています。健康保険法41条3項は、43条(随時改定)などにより7月から9月までのいずれかの月から標準報酬月額を改定され、又は改定されるべき被保険者については、その年に限り定時決定を適用しないと定めています(厚年法21条3項も同じ)。

つまり7月・8月・9月に随時改定される人は、その年の算定基礎届の対象外です。随時改定のほうが新しい実態を反映しているため、そちらが優先されます。年金機構も「8月、9月の随時改定予定者にかかる算定基礎届の提出について」という案内を出しています。

育休から復帰したとき(3要件が要らない特例)

ここがこの記事でいちばん実害に直結する部分です。育児休業から復帰して時短勤務になると給与が下がりますが、通常の随時改定ではなかなか下がりません。時短で基本給が下がれば固定的賃金の変動には当たりますが、2等級以上動かなければ対象外ですし、そもそも復帰月は出勤日数が足りないこともあります。

そこで別の条文が用意されています。健康保険法43条の2(育児休業等を終了した際の改定)・厚生年金保険法23条の2です。

通常の随時改定(43条)育休終了時改定(43条の2)
固定的賃金の変動必要不要
2等級以上の差必要不要(1等級でも改定)
支払基礎日数3か月とも17日以上17日未満の月は除いて平均する
手続き事業主の届出義務(健保法48条)本人の申出が必要

条文は、育児休業等終了日の翌日が属する月以後3か月間(報酬支払の基礎となった日数が17日未満である月があるときは、その月を除く)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として改定する、としています。1等級でも下がります

申出をしないと下がらない

43条の2は「その使用される事業所の事業主を経由して…保険者等に申出をしたときは」と書かれています。本人が申し出なければ改定されません。時短で給与が下がったのに、高いままの標準報酬月額で保険料を払い続けることになります。

ただし、保険料を下げると将来の年金も減る——それを打ち消す申出がある

標準報酬月額を下げれば保険料は安くなりますが、厚生年金は標準報酬月額に比例して年金額が決まるので、そのままでは将来の年金も減ります。ここでもう一つの条文が効きます。

厚生年金保険法26条(3歳に満たない子を養育する被保険者等の標準報酬月額の特例)は、申出をしたときは、標準報酬月額が基準月(子を養育することとなった日の属する月の前月)の標準報酬月額を下回る月について、従前の(下がる前の)標準報酬月額を年金額の計算の基礎とみなすと定めています。

つまり——

子が3歳に達するまでの期間が対象です。保険料は安く、年金は減らない——申し出るだけで一方的に有利になる、珍しい制度です。

この申出は「2年」しかさかのぼれない

26条1項は、申出前の月については「当該申出が行われた日の属する月の前月までの2年間のうちにあるものに限る」と、遡及できる範囲を限定しています。気づくのが遅れると、2年より前の期間は救済されません(年金額が減ったままになります)。育休復帰時に、①育休終了時改定の申出と、②この養育期間の特例の申出をセットで出してください。

なお、産前産後休業を終了したときにも同じ仕組みの改定があります(健保法43条の3・厚年法23条の3)。ただし条文のただし書により、産前産後休業終了日の翌日に育児休業等を開始している場合は適用されません。産休からそのまま育休に入る人が多いため、実際に使われるのは育休終了時改定のほうです。

年間平均で改定してもらう方法

業務の性質上、繁忙期が特定の時期に偏っていると、その3か月の平均が実態からかけ離れることがあります。この場合、年間報酬の平均で算定するよう申し立てることができます(保険者算定)。

年金機構は、月額変更届に次の書類を添付するよう求めています。

ポイントは被保険者本人の同意が要ることです。年間平均を使うと保険料が下がることも上がることもあり、将来の年金額にも影響するため、会社だけの判断では申し立てられません。

よくある質問

Q. 残業代が大幅に増えました。随時改定されますか?

A. されません。残業手当は非固定的賃金であり、随時改定の要件(1)「固定的賃金の変動」を満たさないためです。残業代がいくら増えても、基本給や固定手当が変わっていなければ月額変更届の対象にはなりません。残業の増減が反映されるのは、4月〜6月の報酬で決まる9月からの定時決定です。

Q. 昇給したのに、社会保険料が変わりません。なぜですか?

A. 理由は3つ考えられます。第一に、変動月から3か月の平均で算出した標準報酬月額が、従前と2等級以上離れていない場合です(1等級差では改定されません)。第二に、昇給後に残業が減り、3か月平均から算出した標準報酬月額が従前より下がってしまった場合です。固定的賃金が上がった向きと平均額が動いた向きが一致しないため、日本年金機構は随時改定の対象外としています。第三に、改定は変動月から4か月目で、天引きはさらに翌月になるため、まだ反映されていないだけという場合です。

Q. 4月に昇給したら、いつの給与から天引き額が変わりますか?

A. 4月・5月・6月の平均で判定し、7月分の保険料から改定されます。健康保険法167条1項は事業主が「前月」の標準報酬月額に係る保険料を控除できると定めており、翌月徴収が原則です。したがって7月分の保険料が実際に天引きされるのは8月支給の給与からになります。当月徴収を採用している会社では7月支給の給与から変わります。

Q. 随時改定に「2等級以上」という要件は法律のどこに書いてありますか?

A. 法律には書かれていません。健康保険法43条1項および厚生年金保険法23条1項が定めているのは、継続した3か月間(各月とも支払基礎日数17日以上)の報酬の平均が従前の報酬月額に比べて「著しく高低を生じた場合において、必要があると認めるとき」に改定できる、という内容だけです。「固定的賃金の変動」と「2等級以上の差」は、この条文を運用するために日本年金機構が示している基準です。上限・下限にわたる場合に1等級差でも改定するという例外が条文改正なしに成り立つのは、そもそも「2等級」が条文の文言ではないためです。

Q. 時給制のパートですが、1か月だけ出勤が15日でした。随時改定されますか?

A. されません。要件(3)は、変動月以後引き続く3か月の「すべての月」で支払基礎日数が17日以上あることを求めています(特定適用事業所に勤務する短時間労働者は11日以上)。時給制・日給制の場合、支払基礎日数は出勤日数で数えるため、1か月でも17日を下回ると、時間給の単価が変わっていても随時改定は行われません。

Q. 育休から復帰して時短勤務になりました。保険料は下がりますか?

A. 健康保険法43条の2・厚生年金保険法23条の2の育児休業等終了時改定を申し出れば下がります。通常の随時改定と違い、固定的賃金の変動も2等級以上の差も不要で、1等級でも改定されます。ただし本人の申出が必要で、申し出なければ標準報酬月額は下がりません。あわせて厚生年金保険法26条の養育期間の特例も申し出てください。子が3歳に達するまで、保険料は下がった額で計算されるのに、年金額は下がる前の標準報酬月額とみなされます。この特例の遡及は申出日の属する月の前月までの2年間に限られるため、遅れると救済されません。

Q. 休職して給与が減りました。随時改定の対象になりますか?

A. なりません。日本年金機構は、休職による休職給を受けた場合は固定的賃金の変動に該当しないため随時改定の対象とはならない、と明記しています。賃金の決め方そのものは変わっていないためです。収入が減っていても標準報酬月額は下がらず、保険料は据え置きになります。

まとめ
  • 随時改定は、固定的賃金の変動2等級以上の差3か月とも17日以上の3要件をすべて満たしたときに行われ、変動月から4か月目に改定される
  • 条文(健保法43条1項)に書かれているのは17日だけ。「2等級」「固定的賃金」は運用基準
  • 残業代だけの増減では改定されない。固定的賃金の変動の向きと平均額の向きが食い違うときも改定されない
  • 上限・下限にわたるときは1等級差でも改定される
  • 天引きが変わるのはさらに翌月(健保法167条1項・翌月徴収)
  • 育休復帰後は2等級も固定的賃金も不要で改定できるが申出が必要。あわせて厚年法26条を申し出れば年金は減らない(遡及は2年)

出典

この記事は一般的な情報提供であり、個別の事案についての助言ではありません。実際の届出・判定にあたっては、管轄の年金事務所または社会保険労務士にご確認ください。