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給与から控除できるもの・できないもの|法定控除と労使協定

結論から言うと、会社が給与から控除できるのは、法令に根拠があるものと、事業場の過半数労働組合または過半数代表者との書面による労使協定で定めたものです。本人に説明した、就業規則に書いた、雇用契約書に署名をもらった、という事情だけで自由に天引きできるわけではありません。

所得税、住民税、健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料は法定控除です。一方、社宅費、食事代、組合費・親睦会費、財形貯蓄などは、一般に賃金控除協定の対象を具体的に定めます。制服代、備品の紛失代、遅刻の「罰金」、会社の損害を一方的に給与から引く処理は、全額払いの原則と衝突します。

賃金支払の5原則と全額払い

労働基準法24条は、賃金を通貨で、直接労働者に、全額を、毎月1回以上、一定の期日に支払うことを原則とします。給与控除で問題になるのは3番目の「全額払い」です。労働者の生活の基礎となる賃金を、会社が一方的な債権回収の手段にしないための規定です。

控除可否の二段階判定まず法令に控除根拠があるかを確認します。なければ、過半数組合または適正に選出された過半数代表者との書面協定に、控除項目が具体的に含まれるかを確認します。どちらもなければ、給与からは引かず、別途の精算を検討するのが基本です。
給与控除の判定フロー給与から引きたい項目法令に根拠がある?税・社会保険料など法定控除いいえ書面の労使協定に具体的な定めがある?協定控除一方的な控除は不可
就業規則や個別契約だけでなく、24条所定の控除根拠を確認する
項目主な根拠実務上の注意
所得税所得税法の源泉徴収課税支給額、扶養申告、税額表により計算
住民税地方税法の特別徴収自治体の税額通知どおり月割りで控除
健康保険・厚生年金健康保険法167条、厚生年金保険法84条当月給与から前月分を控除できる
雇用保険労働保険徴収法31条対象賃金に年度・事業区分の料率を乗じる

法定控除でも、好きな額を引けるわけではありません。通知額、標準報酬月額、対象賃金、適用料率など、それぞれの制度の算定根拠に従います。健康保険と厚生年金は標準報酬月額で計算するため、基本給に単純に料率を掛けた額と一致しない場合があります。手取りの全体像は手取り計算ツール、計算順序は手取り給与の計算方法で確認できます。

労使協定があれば控除できるもの

法令に直接の根拠がない福利厚生費等は、書面の賃金控除協定で項目を定めます。代表例は、社宅・寮費、食事代、購買代金、団体保険料、財形貯蓄、労働組合費、親睦会費です。ただし「その他会社が必要と認めるもの」のような包括表現だけでは、控除対象と金額の根拠が不明瞭です。協定では項目を具体化し、賃金台帳と給与明細にも項目別に示します。

協定の相手方は、事業場の労働者の過半数で組織する労働組合、または過半数を代表する者です。代表者は管理監督者ではなく、投票・挙手など労働者の意思が分かる手続で選ばれている必要があります。会社が指名した人の署名だけで済ませると、協定の前提が崩れます。

社宅費は、役員・従業員に対する税務上の取扱いとは別に考える点も重要です。給与控除の適法性と、社宅賃料相当額の税務計算は別問題です。役員社宅の計算は役員社宅の賃貸料相当額計算ツールで扱っています。

控除できない・慎重な判断が必要なもの

損害賠償や備品の紛失代

ミスで会社に損害が出たとしても、会社が損害額を決め、その全額を給与から一方的に差し引く処理はできません。損害賠償債権があるか、労働者の責任範囲がどこまでかという問題と、賃金を全額支払う義務は別です。制服・鍵・端末の紛失も同じで、賃金控除協定があれば無条件に損害全額を回収できる、という意味にはなりません。

遅刻・欠勤控除と罰金は違う

働かなかった時間に対応する賃金を支給しない「ノーワーク・ノーペイ」の計算と、制裁として定額を引く「罰金」は区別します。月給30万円、所定労働時間160時間の人が1時間遅刻した例なら、時間単価を基礎に不就労1時間分を計算する問題です。腹いせに5,000円を引く処理ではありません。減給の制裁には労基法91条の別の上限規制もあります。

貸付金・過払い賃金との相殺

会社の貸付金が残っていても、会社の意思だけで最終給与と相殺するのは避けます。個別の相殺合意については、労働者の自由意思に基づくことが客観的に認められるかが問題になります。過払い調整も、時期・方法・金額により生活を脅かさないかが変わるため、通常の法定控除と同列には扱えません。

給与計算の実務手順と具体例

総支給30万円の従業員について、社宅費5万円、食事代5,000円、親睦会費3,000円を回収する例を考えます。税・社会保険料は各制度に従って控除します。社宅費等は、賃金控除協定に3項目が具体的に記載され、本人別の利用・請求額と一致するか確認します。協定に親睦会費しかなければ、社宅費と食事代を当然には追加できません。

  1. 総支給額と欠勤控除を確定する
  2. 課税・非課税、社会保険・雇用保険の対象を分ける
  3. 法定控除を制度ごとの根拠で計算する
  4. 協定控除は協定の項目、本人の利用明細、金額を照合する
  5. 給与明細に各控除を分け、差引支給額と振込額を一致させる
落とし穴:同意書は万能ではない入社時に「会社の債権を給与から控除する」と包括同意を取っても、賃金控除協定の代わりになるとは限りません。また、協定があっても、実際に発生していない食事代や退去後の社宅費を引く根拠にはなりません。
この記事のまとめ
  • 給与は全額払いが原則
  • 税・社会保険料等は法令に基づく法定控除
  • 社宅費・食事代等は書面の賃金控除協定で具体化する
  • 損害額や罰金を会社が一方的に天引きしない
  • 協定の存在だけでなく、代表者の選出と実際の請求根拠も確認する
手取り額を計算する

よくある質問

Q. 就業規則に書けば社宅費を給与から引けますか?

A. 就業規則だけでなく、労基法24条1項の賃金控除協定を確認します。過半数組合または適正に選出された過半数代表者との書面協定に、社宅費を具体的に定めるのが一般的です。

Q. 本人が同意すれば損害額を給与から引けますか?

A. 単なる署名があれば常に可能というわけではありません。損害賠償の成立・範囲と賃金全額払いは別問題で、相殺合意も本人の自由意思が客観的に認められるかが問われます。

Q. 労使協定は労働基準監督署への届出が必要ですか?

A. 賃金控除協定は、36協定と異なり、労働基準監督署への届出が効力要件ではありません。ただし書面を作成し、対象項目と締結当事者を確認できる状態で保存します。

出典

本記事は一般的な情報提供を目的としたものです。個別の判断は労働基準監督署・社会保険労務士・弁護士にご確認ください。

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