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固定資産の取得等に充てる補助金が期末までに確定していないとき|特別勘定(法人税法43条)

結論から言うと、補助金の交付を受けて入金されただけでは、42条の圧縮記帳ができるかは決まりません。法人税法42条1項では、内国法人が当該事業年度に固定資産の取得・改良用の国庫補助金等の交付を受け、返還不要が期末までに確定し、交付目的に適合する固定資産を期末までに取得・改良していることを確認します(清算中の法人を除く)。

固定資産の取得又は改良に充てるための国庫補助金等が入金済みでも、返還不要が未確定のまま期末を迎えた場合(清算中の法人などを除く)は、42条の圧縮記帳は使えません。固定資産の取得・改良に充てる国庫補助金等の交付を受け、その返還不要が当該事業年度終了時まで未確定の内国法人の場合は43条により(清算中の法人と、被合併法人の非適格合併の日の前日を含む事業年度を除く)、補助金額以下の金額を確定決算で国庫補助金等特別勘定として経理し、確定申告書に明細を記載すれば、その金額を損金に算入できます。43条1項の特別勘定を有する内国法人が、その国庫補助金等を充てて交付目的に適合する固定資産を取得・改良し、その取得・改良に充てた補助金の返還不要が確定したときは、44条により確定した日の属する事業年度で、圧縮限度額の範囲内で損金経理により帳簿価額を減額するか確定した決算で積立金として経理し、確定申告書に明細を記載して圧縮記帳へ進みます(既に取り崩すべきこととなった特別勘定の額は対象外で、43条8項により特別勘定を引き継いだ場合の取得・改良には、被合併法人・分割法人・現物出資法人・現物分配法人が国庫補助金等で行った取得・改良も含むこと、返還不要の確定は取得・改良年度以後(引継ぎの場合は適格組織再編成の日の属する年度以後)であること)。

この記事は内国法人(国内に本店又は主たる事務所を有する法人)の国庫補助金等を前提に、補助金500万円・機械800万円の例で、決算をまたぐ処理を整理します。個人事業主は所得税法42条・43条という別の条文で要件も異なります。

無料ツール:補助金の圧縮記帳・仕訳計算返還不要の確定状況、補助金額、固定資産の取得価額を入力すると、42条・43条・44条の分岐と仕訳例を表示します。

結論:期末時点の「確定」で分かれる主な3つの場合

期末の取得・返還不要確定の状況で区分法人税法42条〜44条で規定圧縮記帳又は特別勘定の要件を確認
内国法人が当該事業年度に固定資産の取得・改良に充てる国庫補助金等の交付を受け、返還不要が期末までに確定し、目的に適合する固定資産も期末までに取得・改良済み(清算中の法人を除く)法人税法42条1項圧縮限度額の範囲で損金経理により帳簿価額を減額するか確定した決算で積立金として経理し、確定申告書に損金算入明細を記載(42条3項。やむを得ない事情は4項)
内国法人が受ける固定資産の取得等に充てる国庫補助金等で、返還不要が期末までに未確定(清算中の法人と、被合併法人の非適格合併の日の前日を含む事業年度を除く)法人税法43条1項補助金額以下の金額を確定決算で特別勘定として経理でき、損金算入には確定申告書への明細の記載が必要(43条4項。やむを得ない事情は5項)
内国法人が43条の特別勘定(既に取り崩すべきこととなった額を除く)を持ち、その国庫補助金等を充てて交付目的に適合する固定資産を取得・改良し(43条8項により特別勘定を引き継いだ場合の取得・改良には、被合併法人・分割法人・現物出資法人・現物分配法人が国庫補助金等で行った取得・改良も含む)、取得等の年度(特別勘定を適格合併等で引き継いだ場合は、その再編の日の年度)以後に返還不要が確定法人税法44条1項確定日の属する事業年度に、圧縮限度額の範囲で損金経理により帳簿価額を減額するか確定した決算で積立金として経理し、確定申告書に損金算入明細を記載(44条2項。やむを得ない事情は3項)

法人税法43条の損金算入明細には別表十三(一)を用い、令和8年4月1日以後終了事業年度分の記載の仕方では、国庫補助金等に関するⅠの欄を法人税法42条から44条までの適用を受ける法人が記載するとされています。国税庁の様式と記載の仕方で確認できます。

期末までに返還不要が確定?はいいいえ42条:圧縮記帳当年度の交付・対象資産の取得等43条:特別勘定経理と明細で損金算入補助金で取得等+確定44条:圧縮記帳確定日の属する年度
内国法人が受ける固定資産の取得等に充てる国庫補助金等では、入金日ではなく、各事業年度終了時点の「返還不要の確定」が入口の分岐になる。各条とも経理と確定申告書への明細の記載が要件(記載が無いことにやむを得ない事情があると税務署長が認めるときは適用できる:42条4項・43条5項・44条3項)。各条の除外と金額の範囲は上の表の各行のとおり:42条1項は当該事業年度に固定資産の取得・改良に充てる国庫補助金等の交付を受けた場合で、清算中の法人を除く。43条は固定資産の取得・改良用の交付で返還不要が期末まで未確定の内国法人について、清算中の法人と、被合併法人の非適格合併の日の前日を含む事業年度を除き、補助金額以下の金額を確定した決算で特別勘定として経理する。44条は内国法人が有する43条1項の特別勘定(既に取り崩すべきこととなった額を除く)について、その国庫補助金等を充てた交付目的に適合する固定資産の取得・改良(43条8項により特別勘定を引き継いだ場合の取得・改良には、被合併法人・分割法人・現物出資法人・現物分配法人が国庫補助金等で行った取得・改良も含む)をし、取得等の年度(特別勘定を適格合併等で引き継いだ場合は、その再編の日の年度)以後に返還不要が確定したとき、圧縮限度額の範囲で損金経理により帳簿価額を減額するか確定した決算で積立金として経理する。

42条と43条の境界は鏡写し

42条1項は、当該事業年度に固定資産の取得・改良に充てる国庫補助金等の交付を受けた場合について、括弧書きで「その国庫補助金等の返還を要しないことが当該事業年度終了の時までに確定した場合に限る」と限定しています。さらに、その年度終了時までに取得または改良した、交付目的に適合する固定資産が対象です。

これに対し43条1項は、「返還を要しないことが当該事業年度終了の時までに確定していない場合に限る」と定めます。つまり「入金済みだから42条」「まだ入金されていないから43条」という分け方ではありません。清算中の法人などの除外を別にすれば、両条を分けるのは、期末までに返還不要が確定したかです。

確認資料は名前より内容を見る
交付決定通知、額の確定通知、実績報告の審査結果など、制度ごとに書類名と効果は異なります。個別案件がどの時点で「返還を要しないことが確定」に当たるかは、交付要綱・通知書・付された条件を照合する事実認定です。この記事は書類名だけでその分岐を判定しません。

500万円の時系列と仕訳例

3月決算の内国法人が、交付目的に適合する機械を800万円で取得し、補助金500万円を受け取ったとします。3月31日時点では実績報告の審査中で、返還不要が確定していません。この前提なら、清算中の法人でなく、被合併法人の非適格合併の日の前日を含む事業年度でもない限り、期末の分岐は43条の側です。

未確定年度の仕訳イメージ
  • 入金時:現金預金 500万円 / 補助金収入 500万円
  • 決算時(清算中でなく、被合併法人の非適格合併の日の前日を含む事業年度でもない内国法人が、固定資産の取得・改良用の国庫補助金等500万円の交付を受け、返還不要が当該事業年度の期末まで未確定で、確定した決算で経理する例):国庫補助金等特別勘定繰入額 500万円 / 国庫補助金等特別勘定 500万円

法人税法43条の特別勘定の経理について、法人税基本通達10-1-1は、積立金として積み立てる方法に加え、仮受金等として経理する方法も認めています。上の仕訳例は特別勘定繰入額を計上する形ですが、通達が認める経理方法はこれに限られません。ここでいう積立金は返還不要が未確定の国庫補助金等に係る特別勘定の経理方法であり、返還不要が確定した後の圧縮記帳の積立金方式とは区別します。

この例では補助金収入500万円を計上し、それと対応する特別勘定繰入額500万円を確定した決算で経理して損金側に置き、確定申告書に明細を記載すれば(43条1項・4項)、当年度の所得への影響を繰り延べられます(清算中の法人と、被合併法人の非適格合併の日の前日を含む事業年度を除く)。勘定科目名は会計ソフトや会社の科目設計で異なり得ますが、未確定年度に機械の帳簿価額を直接500万円減らす処理とは区別します。

機械800万円に対して補助金500万円なので、後に要件を満たして全額を圧縮し、それまでに機械の減価償却費を計上していない単純化した例では、圧縮後の基礎となる金額は800万円−500万円=300万円です。過年度に償却費を計上している場合は政令の計算が加わり、結果が変わり得ます(法人税法44条1項、施行令54条3項)。ただし43条の年度では、まだこの圧縮を先取りしません。

後日確定したら44条の要件を確かめて圧縮記帳

翌事業年度の6月に返還不要が確定したとします。43条の特別勘定(既に取り崩すべきこととなった額を除く)を持つ内国法人が、その国庫補助金等を充てて交付目的に適合した固定資産を取得または改良し(43条8項により特別勘定を引き継いだ場合の取得・改良には、被合併法人・分割法人・現物出資法人・現物分配法人が国庫補助金等で行った取得・改良も含む)、その取得等をした日の属する事業年度(特別勘定を適格合併等で引き継いだ場合は、その適格組織再編成の日の属する事業年度)以後に、そこに充てた国庫補助金等の返還不要が確定した場合は、44条1項により返還不要が確定した日の属する事業年度で、圧縮限度額の範囲内で損金経理により帳簿価額を減額するか確定した決算で積立金として経理し、確定申告書に明細を記載すれば(44条2項)、その金額を損金に算入できます。

確定年度の処理イメージ
  • 特別勘定の取崩し(500万円全額の返還不要が確定した例):国庫補助金等特別勘定 500万円 / 特別勘定取崩益 500万円
  • 直接減額方式の例(上の前提で、内国法人が当該国庫補助金等500万円を充てて交付目的に適合する機械800万円を取得済み、特別勘定500万円に取り崩すべき額が無く、500万円全額の返還不要が確定して圧縮限度額が500万円となり、減価償却費を計上していない単純化した例で、損金経理で減額し確定申告書に明細を記載):固定資産圧縮損 500万円 / 機械装置 500万円
  • 結果(同じ前提で圧縮限度額500万円の全額を圧縮し、減価償却費を計上していない単純化した例):機械の帳簿価額は800万円から300万円へ

42条・44条はいずれも、条文上の圧縮限度額の範囲内で経理します。補助金が500万円でも、対象資産との対応、実際に圧縮する金額、過年度取得の減価償却資産に関する計算などで結果が変わり得ます。数字を機械的に補助金額だけで決めず、条文と申告書別表の対応を確認する場面です。

法人税法43条2項では、特別勘定を設けている内国法人(清算中のものを除く)について、補助金の返還が必要と確定した場合、返還不要が確定した場合、非適格合併により解散した場合、その他の政令で定める場合に、該当する特別勘定のうち政令に従って計算した金額を取り崩すことを定めています。返還が必要と確定した場合にも取崩しが生じるため、返還不要の確定だけが取崩しのきっかけではありません。

実務で混同しやすい4つの点

1. 「交付決定」と「返還不要の確定」は同じ語ではない

収益計上時期の検討で見る交付決定と、42条・43条の分岐で見る返還不要の確定は、別の問いです。一つの通知が両方の意味を持つ制度もあり得ますが、常に同じ日になるとは限りません。

2. 内国法人が固定資産の取得・改良用に交付を受ける国庫補助金等は、資産取得済みでも返還不要が期末まで未確定なら43条の側(清算中の法人と、被合併法人の非適格合併の日の前日を含む事業年度を除く)

内国法人が受ける固定資産の取得等に充てる国庫補助金等では、機械が納品され、代金も支払い、補助金も入金されたという三つが揃っても、清算中の法人や被合併法人の非適格合併の日の前日を含む事業年度でなければ、返還不要が期末までに確定していない限り43条の側です。物の動きや資金の動きだけでは決まりません。

3. 確定済みでも対象資産が無ければ直ちに42条ではない

42条1項は、内国法人(清算中の法人を除く)が当該事業年度に固定資産の取得・改良用の国庫補助金等の交付を受け、その返還不要が当該事業年度終了時までに確定した場合に、期末までに取得または改良した、交付目的に適合する固定資産について定めています。「確定済み」という一条件だけを満たしても、資産側の要件を飛ばせません。

4. 個人事業主と法人を混ぜない

この記事は法人税法42条から44条の説明です。個人事業主には所得税法42条・43条という別条文があり、要件も異なります。法人の仕訳例をそのまま個人の所得計算に移す説明はしません。

圧縮記帳は課税の繰延べで、非課税ではない

補助金は原則として法人税法22条2項の収益として益金に入ります。圧縮記帳は補助金を益金にしない制度ではありません。圧縮損等を損金に算入し、その時点の課税を後へ送る制度です。

上の例のように減価償却費を計上していない単純化した前提で、直接減額方式により機械800万円を500万円圧縮すると、以後の減価償却の基礎は300万円になります。圧縮しなかった場合より将来の減価償却費が小さくなり、その差を通じて後の年度に所得が現れます。特別勘定も同様に、未確定年度で税額そのものを永久に消す仕組みではありません。

よくある質問

補助金が入金済みなら42条の圧縮記帳ですか?

いいえ。42条1項では内国法人が当該事業年度に固定資産の取得・改良に充てる国庫補助金等の交付を受けたこと、返還不要が期末までに確定したこと、交付目的に適合する固定資産を期末までに取得・改良したことを確認します(清算中の法人を除く)。内国法人で返還不要が期末までに未確定なら、清算中の法人と、被合併法人の非適格合併の日の前日を含む事業年度を除く範囲で、43条の特別勘定を検討します。この内国法人の損金算入は補助金額以下の金額を確定した決算で特別勘定として経理し、確定申告書に明細を記載することが要件です(明細の記載がないことにやむを得ない事情があると税務署長が認める場合は43条5項)。

特別勘定は引当金と同じですか?

同じものとして扱いません。内国法人について43条1項が定める国庫補助金等に係る特別勘定であり、その国庫補助金等を充てて交付目的に適合した固定資産を取得・改良し、その後に返還不要が確定した場合は、44条の要件(既に取り崩すべきこととなった額を除く特別勘定について、圧縮限度額の範囲内で損金経理により帳簿価額を減額するか確定した決算で積立金として経理し、確定申告書に明細を記載すること、43条8項により特別勘定を引き継いだ場合の取得・改良には、被合併法人・分割法人・現物出資法人・現物分配法人が国庫補助金等で行った取得・改良も含むこと、返還不要の確定は取得・改良年度以後(引継ぎの場合は適格組織再編成の日の属する年度以後)であること)を満たせば圧縮記帳へつながります。

翌期に返還不要が確定したら、前期を修正しますか?

内国法人が43条の特別勘定(既に取り崩すべきこととなった額を除く)を設け、その国庫補助金等を充てて交付目的に適合した固定資産を取得・改良している前提では、44条により確定した日の属する事業年度で、圧縮限度額の範囲内で損金経理により帳簿価額を減額するか確定した決算で積立金として経理し、確定申告書に明細を記載して圧縮記帳する流れです(43条8項により特別勘定を引き継いだ場合の取得・改良には、被合併法人・分割法人・現物出資法人・現物分配法人が国庫補助金等で行った取得・改良も含むこと、返還不要の確定は取得・改良年度以後(引継ぎの場合は適格組織再編成の日の属する年度以後)であること)。特別勘定は法人税法43条の要件に従って計上・取崩しを行います。

補助金500万円、機械800万円ならいくら圧縮できますか?

減価償却費を計上していない単純化した例で、要件を満たし全額を充てたなら500万円で、圧縮後は300万円です。実際の圧縮限度額は対象資産との対応や条文上の計算を確認します。

圧縮記帳をすると補助金が非課税になりますか?

なりません。補助金は原則として益金に入り、圧縮額を損金に算入して課税を繰り延べる仕組みです。

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出典

法人税法42条・43条・44条(令和8年8月時点)に基づいて作成。

本記事は一般的な情報提供を目的としたものです。個別の判断は税理士または所轄の税務署にご確認ください。

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