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高額療養費の自己負担限度額【令和8年】区分は年収でなく標準報酬月額で決まる

結論から言うと、高額療養費の自己負担限度額を決めるのは「年収」ではありません。健康保険法施行令42条が見ているのは「療養のあった月の標準報酬月額」です。多くの解説が「年収約770万円以上なら区分ア」と書きますが、それは目安の言い換えであって、条文が判定に使う値ではありません。

この違いは実害になります。標準報酬月額は等級表の階段です。資格取得時決定・定時決定・随時改定などで標準報酬月額を決める際、算定に用いる報酬月額が境界を1円またぐと、等級が1つ上がって区分が変わることがあります。報酬月額514,999円と515,000円を等級表に当てはめる例では、医療費が100万円かかった月の自己負担が87,430円と171,820円——84,390円も違います。ある月の給与が1円増えただけで、決定済みの標準報酬月額が直ちに変わるという意味ではありません。

この記事では、政令・省令の条文を使って、5つの区分と限度額世帯合算が21,000円未満を1円も拾わないこと、そしてマイナ保険証を使う人は限度額適用認定証を申請する対象ですらないことまで確認します。70歳以上は表も計算の順序も別なので、独立した節で扱います(外来だけを個人ごとに見る上限を飛ばすと、通院だけの人の自己負担が2.8倍になります)。

令和8年8月診療分から限度額が上がります。以下の早見表と例(区分ウで87,430円など)は令和8年7月診療分までのものです。8月診療分からは区分ウが 85,800円+1% になり、同じ医療費100万円の月で92,940円になります。高額療養費は「療養のあった月」の表で決まるので、いつ受けた診療かでご覧ください。詳しくは令和8年8月診療分からの限度額をご覧ください。

高額療養費 計算機で、自分の限度額と戻ってくる額を出す

自己負担限度額の早見表(70歳未満・令和8年7月診療分まで)

ひと月(月の初日から末日まで)に窓口で払った自己負担が、下の額を超えた分が高額療養費として戻ってきます。健康保険法施行令42条1項の各号を、そのまま表にしたものです。

区分標準報酬月額(条文の基準)自己負担限度額(ひと月)多数回該当(4回目から)
83万円以上252,600円+(医療費−842,000円)×1%140,100円
53万円以上83万円未満167,400円+(医療費−558,000円)×1%93,000円
28万円以上53万円未満80,100円+(医療費−267,000円)×1%44,400円
28万円未満57,600円44,400円
住民税非課税35,400円24,600円

「医療費」は窓口で払った額ではなく、保険が使われた医療費の総額(10割)です。1%を掛ける前に引く額(842,000円・558,000円・267,000円)も、この10割の医療費から引きます。

条文は「区分ウ」を基準に書かれている

施行令42条1項の第1号は、じつは「次号から第五号までに掲げる者以外の者」=区分ウです。ア・イ・エ・オのほうが「例外」として2号以下に並びます。表では上から順にア・イ・ウと並べますが、条文の号の順番はウ・ア・イ・エ・オで、まったく違います。条文を号の順に読んで「1号が一番上の区分だ」と思い込むと、限度額を取り違えます。

区分を決めるのは年収ではない — 1円で84,390円変わる

施行令42条1項2号〜4号は、区分の基準を「療養のあった月の標準報酬月額が八十三万円以上/五十三万円以上八十三万円未満/二十八万円未満の被保険者又はその被扶養者」と書いています。年収も、月給(報酬月額)そのものも出てきません。出てくるのは標準報酬月額だけです。

標準報酬月額は、実際の月給(報酬月額)を等級表に当てはめて決める階段です。健康保険の等級表では、第30級(標準報酬月額50万円)が報酬月額485,000円以上515,000円未満、第31級(標準報酬月額53万円)が報酬月額515,000円以上545,000円未満です。つまり——

実際の報酬月額等級・標準報酬月額区分限度額(医療費100万円の月)
514,999円の人第30級・50万円87,430円
515,000円の人第31級・53万円171,820円

報酬月額の差は1円。自己負担の差は84,390円です。残業代や通勤手当が少し増えて等級が1つ上がった月に大きな病気をすると、こういうことが起こります。「年収でおよそ770万円から」といった目安だけを見ていると、自分がどちら側にいるのか永久にわかりません。確かめるべきは自分の標準報酬月額で、それは給与明細か、下のツールで報酬月額から求められます。

「53万〜79万円」と「53万円以上83万円未満」は矛盾していない

協会けんぽの表は区分イを「標準報酬月額53万〜79万円」と書き、条文は「五十三万円以上八十三万円未満」と書きます。食い違って見えますが、標準報酬月額に80万円台の等級が存在しない(第39級=79万円の次は第40級=83万円)ので、結果は同じです。同じ理由で、区分ウの「28万円以上53万円未満」は等級で言えば「28万〜50万円」になります。

社会保険料計算ツールで、自分の標準報酬月額と等級を確かめる

計算のしかた(医療費100万円の例)

区分ウ(標準報酬月額28万円以上53万円未満)の人が、ひと月に医療費100万円(10割)の治療を受けた場合を見ます。窓口では3割の300,000円を払います。

自己負担限度額 = 80,100円 +(1,000,000円 − 267,000円)× 1% = 80,100円 + 7,330円 = 87,430円

高額療養費として戻る額 = 300,000円 − 87,430円 = 212,570円

ひと月の医療費(10割)= 1,000,000円 保険給付 7割 = 700,000円 窓口 3割 = 300,000円 窓口で払った 300,000円 の内わけ 自己負担限度額 87,430円 高額療養費として戻る 212,570円 80,100円 +(1,000,000円 − 267,000円)× 1% = 87,430円 ← これが最後まで残る自己負担 ※ 入院時の食費・差額ベッド代は、この限度額の対象に含まれません(別途かかります)
区分ウ・医療費100万円の月。窓口の3割のうち、最後まで自分の負担として残るのは87,430円だけ。

1%を掛けた部分に1円未満の端数が出たときの丸め方も、施行令42条が明記しています。端数が50銭未満なら切り捨て、50銭以上なら1円に切り上げです。実務の慣行ではなく、政令が書いています。

限度額適用認定証は、マイナ保険証なら申請できない

窓口での支払いを最初から限度額までに抑える方法として、昔から「限度額適用認定証」を事前に申請する方法が知られています。ところがマイナ保険証を使っている人は、そもそもこの認定証の交付対象ではありません。「申請しなくてよい」のではなく、申請する対象から外れているのです。

根拠は健康保険法施行規則129条の2第2項です。保険者が限度額適用認定証を交付するのは、申請者のうち「資格確認書の交付又は提供を受けているものに限る」とかっこ書きで限定されています。資格確認書は、マイナ保険証を持たない人に配られるものです。

マイナ保険証なら、何も申請しなくても窓口が限度額で止まる

厚生労働省は、マイナンバーカードを健康保険証として利用すれば「『限度額適用認定証』がなくても、公的医療保険が適用される診療に対しては限度額を超える分を支払う必要がありません」と明記しています。オンライン資格確認で、医療機関が限度額の区分を確認できるためです。急な入院で認定証の申請が間に合わない、という昔ながらの心配は、マイナ保険証を使うかぎり起きません。なお、この限度額適用認定証の経過措置は健康保険証の寿命に紐づけられており、電子資格確認を受けられる人はそもそも経過措置に乗れない建て付けでした(マイナ保険証とは何か)。

逆に言えば、マイナ保険証を使っていない人(資格確認書の人)は、今も事前申請が必要です。申請が間に合わなければ窓口で3割を全額払い、あとから高額療養費を請求することになります。戻ってはきますが、数十万円を数か月立て替えることになります。

世帯合算は21,000円未満を1円も拾わない

同じ月に家族が別々の病院にかかった場合、自己負担を合算して限度額と比べられます(世帯合算)。ただし70歳未満には、合算できる自己負担額の下限があります。施行令41条1項1号のかっこ書きが、合算の対象を「二万千円…以上のものに限る」としているからです。

これは「21,000円を超えた分だけ合算する」という意味ではありません21,000円未満の自己負担は、まるごと合算の対象から外れます

同じ月の自己負担世帯合算に入るか
本人・A病院 20,000円入らない(21,000円未満)
妻・B病院 20,000円入らない(21,000円未満)
子・C病院 20,000円入らない(21,000円未満)
合算される額0円(3件で6万円払っていても)

この21,000円は「ひとつの病院等ごと・ひとりごと・ひと月ごと」に見ます。同じ人が同じ月に同じ病院で20,000円ずつ2回払えば合計40,000円なので合算対象に入りますが、別の病院で20,000円ずつなら、どちらも入りません

多数回該当 — 4回目から下がり、ウとエは同じ額に潰れる

施行令42条の各号のただし書は、「当該療養のあった月以前の十二月以内に既に高額療養費が支給されている月数が三月以上ある場合」に限度額を下げると定めています。つまり直近12か月で3回もらっていれば、4回目から下がります。「1年で4回目」ではなく「その月から数えて過去12か月の中で4回目」です。

ここで見落とされがちなのが、区分ウと区分エの多数回該当額が、どちらも44,400円で同じだということです。

区分通常の限度額(医療費100万円の月)多数回該当(4回目から)
区分ウ(標準報酬月額28万〜50万円)87,430円44,400円
区分エ(標準報酬月額28万円未満)57,600円44,400円

通常月には約3万円あった差が、多数回該当ではゼロになります。長期の治療が続く人にとっては、区分ウと区分エの違いが4回目以降は消えるということです。一方、区分ア(140,100円)と区分イ(93,000円)は下がってもなお高く、区分による差はむしろ広がったまま残ります。

対象にならないもの・医療費控除との関係

高額療養費が面倒を見るのは公的医療保険が使われた医療費の自己負担だけです。厚生労働省が明記しているとおり、入院時の食費負担や差額ベッド代は、自己負担限度額の対象に含みません。個室を希望して1日1万円の差額ベッド代がかかれば、それは限度額とは関係なく全額自己負担です。「限度額まで払えばあとは無料」と考えていると、退院時の請求書で驚くことになります。

高額療養費で戻った分は、医療費控除では差し引く

確定申告で医療費控除を使うとき、高額療養費として戻ってきた額は「保険金などで補填される金額」として差し引きます。ただし引くのはその給付の目的となった医療費からだけです。一方、傷病手当金や出産手当金は差し引きません(所得税基本通達73-9)。これらは医療費の補填ではなく所得の補償だからです。詳しくは医療費控除の記事で扱っています。

令和8年8月診療分から限度額は上がる(この記事の表は7月診療分まで)

2026年8月2日 訂正。この節には前日まで「令和8年8月1日の改正で限度額は変わらない」と書いていました。誤りでしたので訂正します。厚生労働省と全国健康保険協会が、令和8年8月診療分から70歳未満の自己負担限度額を引き上げることを公表しています。上の早見表は令和8年7月診療分までのものとしてお読みください。

高額療養費は「療養のあった月」の表で決まります(申請した月でも、お金が振り込まれた月でもありません)。したがって、同じ入院でも7月に受けた診療と8月に受けた診療では限度額が違います

令和8年8月~令和9年7月 診療分の限度額(70歳未満)

区分標準報酬月額自己負担限度額多数回該当年間上限
83万円以上270,300円+(医療費-901,000円)×1%140,100円168万円
53万~79万円179,100円+(医療費-597,000円)×1%93,000円111万円
28万~50万円85,800円+(医療費-286,000円)×1%44,400円53万円
26万円以下61,500円44,400円53万円
住民税非課税36,900円24,600円29万円

この記事で例に使ってきた区分ウ・医療費100万円の月で比べると、7月診療分なら 80,100+(100万-26.7万)×1%=87,430円、8月診療分なら 85,800+(100万-28.6万)×1%=92,940円で、5,510円上がります。厚生労働省が国民向けページで「医療費100万円の治療を受けた場合、自己負担は約9.3万円まで抑えられます」と書いているのが、この92,940円です。

多数回該当の額は据え置かれ、新たに「年間上限」ができます

今回の見直しで多数回該当の金額(140,100円・93,000円・44,400円・24,600円)は1円も変わりません。厚生労働省が「長期に継続して治療を受けられている方の経済的負担を増加させないために、『多数回該当』の金額を据え置く」と明記しているためです。あわせて、月ごとの限度額に届かない人でも年単位で負担に上限がかかる「年間上限」が新設されます(区分ウなら53万円)。上の表の右端がその額です。

年間上限は「窓口で引かれる」のではなく、1年たってから申請して戻ってきます

ここを取り違えると損をします。年間上限は、その月の窓口負担を下げる仕組みではありません。窓口では、年間上限に達していようがいまいが、その月の自己負担限度額(区分ウなら92,940円)まで払います。そのうえで1年分が確定したあとに保険者へ申請すると、年間上限を超えて払った分が戻ってきます(償還払い)。つまり申請しないと戻りません。協会けんぽの場合、そのための申請書は「年間の高額療養費支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書」という名前で、通常の高額療養費支給申請書とは別のものです。

年間上限の「1年」は、8月診療分から翌年7月診療分までです

暦年(1月〜12月)でも年度(4月〜3月)でもありません。最初の1年は令和8年8月診療分〜令和9年7月診療分で、この期間分の精算は令和9年8月以降になります。厚生労働省と協会けんぽは、標準報酬月額15万円以下の方について「年間上限41万円を適用し、令和9年8月以降に償還払いします」と明記しています(この区分だけ、53万円ではなく41万円が上限になります)。先行して平成29年8月から動いている70歳以上の外来年間合算(年14.4万円)も、厚生労働省の資料が「7月31日を基準日として、1年間(8月〜翌7月)の外来の自己負担額の合計額」に上限を設け「事後的に保険者から償還払い」する仕組みだと説明しており、今回の年間上限もこの枠組みを踏襲しています。

年間上限の額は、おおまかに「多数回該当の額 × 12か月」として設計されています。厚生労働省の資料は、168万円に「月額平均140,000」、53万円に「月額平均約44,200」、29万円に「月額平均約24,200」と併記しています。多数回該当(4か月目から下がる仕組み)の恩恵を受けられない人 —— たとえば毎月コンスタントに5〜7万円ずつ払っていて、月単位の限度額には一度も届かない人 —— を救うのが狙いです。

なお、年間の合計を数える単位(月ごとの世帯合算と同じ世帯単位なのか、個人単位なのか)と、合計に入れる自己負担の範囲については、現時点で公表されている資料からは確定できませんでした。当サイトの計算機は年間上限の額と期間をお知らせするだけで、あなたの年間累計は計算していません。確定でき次第この節を書き換えます。

さらに令和9年8月診療分からは、区分が5段階から13段階に細かくなります

今回の見直しは2段階です。令和9年8月診療分からは、70歳未満の所得区分が現在の5段階(ア〜オ)から13段階に細分化されます。ここで大事なのは、段差が細かくなるだけではなく区分の切り方そのものが別物になることです。いまは標準報酬月額28万〜50万円がひとくくりで「区分ウ」ですが、令和9年8月からは 44万〜50万円/36万〜41万円/28万〜34万円 の3つに割れます。いまと同じ「区分ウ」の人どうしでも、上のほうの人ほど限度額が上がります。ア〜オという区分名も無くなります。

標準報酬月額自己負担限度額(令和9年8月~・予定)多数回該当年間上限
標報127万円以上342,000円+(医療費-1,140,000円)×1%140,100円168万円
標報103万〜121万円303,000円+(医療費-1,010,000円)×1%140,100円168万円
標報83万〜98万円270,300円+(医療費-901,000円)×1%140,100円168万円
標報71万〜79万円209,400円+(医療費-698,000円)×1%93,000円111万円
標報62万〜68万円194,400円+(医療費-648,000円)×1%93,000円111万円
標報53万〜59万円179,100円+(医療費-597,000円)×1%93,000円111万円
標報44万〜50万円110,400円+(医療費-368,000円)×1%44,400円53万円
標報36万〜41万円98,100円+(医療費-327,000円)×1%44,400円53万円
標報28万〜34万円85,800円+(医療費-286,000円)×1%44,400円53万円
標報20万〜26万円69,600円44,400円53万円
標報16万〜19万円65,400円44,400円53万円
標報15万円以下61,500円34,500円41万円
住民税非課税36,900円24,600円29万円

出典は厚生労働省の表「患者負担割合及び高額療養費自己負担限度額(令和9年8月~)」の70歳未満の欄です(PDFを pdftotext -layout で生読みしました)。同じ資料の末尾に「現行/令和8年8月~/令和9年8月~」を並べた対照表があり、13行すべてが2つの表で一致することを確かめています。なお国民健康保険の方は、同じ表で「旧ただし書き所得」という別の物差しで同じ13区分に割り振られます(上の表は健康保険の標準報酬月額の側です)。

体感としてどれくらい変わるかを、この記事で使ってきた医療費100万円の月で見ます。標準報酬月額44万円の人は、令和8年8月~令和9年7月診療分なら区分ウで92,940円ですが、令和9年8月診療分からは「標報44万〜50万円」に移って 110,400+(100万-36.8万)×1%=116,720円 になります。同じ治療で23,780円の増です。区分が割れる帯(標報28万〜50万円と53万〜79万円)に居る人ほど、この2段階目で効いてきます。

令和9年8月から新しく増えるのは「標報15万円以下」の枠です

令和8年8月の表では、標準報酬月額26万円以下がまとめて区分エ(61,500円・多数回該当44,400円)です。令和9年8月からはこの帯が 20万〜26万/16万〜19万/15万円以下 の3つに割れ、いちばん下の標準報酬月額15万円以下だけ、多数回該当が34,500円に下がり、年間上限も41万円になります。多数回該当の額が新設されるのはこの区分だけで、ほかの11区分(140,100円・93,000円・44,400円)と住民税非課税(24,600円)は令和8年8月の表から1円も変わりません。厚生労働省が「長期に継続して治療を受けられている方の経済的負担を増加させない」と説明しているとおりです。

この表は「予定」です。上の数字は厚生労働省が公表した見直し案の表であって、令和9年8月時点で施行されている政令の条文として確かめたものではありません(令和8年8月分の表と同じ状況です)。当サイトの計算機も、令和9年8月以降の月について計算するときは画面に「予定の表で計算しています」と申告します。

当サイトの計算機の対応範囲は、70歳未満が令和10年7月診療分まで、70歳以上が令和9年7月診療分までです。診療年月を入れていただければ3つの表(~令和8年7月/令和8年8月~令和9年7月/令和9年8月~)を自動で切り替えます。それより後は額を出さずに止めます。70歳未満を令和10年7月で切っているのは、公表された令和9年8月の表に終わりの月が書かれていないためで、終期の無い表を無期限に信用しないよう、開始から1年で区切ってあります。70歳以上については、同じ資料に令和9年8月からの表が載ってはいるものの外来特例の対象年齢が「令和8年度中に具体的な制度設計を行い、順次実施する」とされていて確定していないため、当サイトはまだ実装せず、令和9年8月以降の70歳以上は額を出しません。

なぜ「変わらない」と書いてしまったのか — e-Gov の条文にはまだ載っていません

正直に書きます。この記事はもともと、e-Gov法令検索で現に施行されている健康保険法施行令の条文を読んで書きました。そして本日2026年8月2日の時点でも、e-Govの条文はまだ旧い額のままです。現に施行中の版(令和8年政令第219号・令和8年8月1日施行)の全文205,762字を検索しても、「二十七万三百円」(270,300円)も「八万五千八百円」(85,800円)も1件も出てきません。「年間高額療養費」という語もありません。未施行の版も登録されていません。令和8年政令第219号が第42条について実際に変えたのは第3項の公的年金等控除の読替額(806,700円→826,500円。70歳以上の低所得区分を判定するときの所得の計算方法)であって、70歳未満の限度額ではありませんでした。

そこで前日の版では「条文が変わっていないのだから限度額は変わらない」と結論してしまいました。これが誤りでした。e-Govに反映されていないことは、改正政令が存在しないことの証明にはなりません(改正政令がe-Govのデータベースに取り込まれるまでには公布から時間がかかります)。実際、給付を支払う保険者である協会けんぽ自身が、自分の給付説明ページを「70歳未満の方の区分(~令和8年7月)」と「70歳未満の方の区分(令和8年8月~令和9年7月)」の2つに分け、旧い表のほうを7月までのものとして掲げています。実際に計算してお金を振り込む相手がそう宣言している以上、8月診療分に適用されるのは新しい表です。

e-Govの条文が更新されしだい、この節に政令番号を追記します。当サイトの計算機は、診療年月を入力していただくことで7月診療分までと8月診療分からの表を自動で切り替えています(8月診療分は上の新しい表で計算します)。ただし数字の裏づけは、いまのところ厚生労働省と協会けんぽの公表資料であって、条文そのものではありません。ご自身の給付額の確定については、加入先の健康保険にご確認ください。

70歳以上は表も計算の順序も別 — 外来だけの人に世帯の上限を当てると2.8倍になる

ここまでは70歳未満の話です。70歳以上(75歳未満)には、健康保険法施行令42条の別の項が別の表を定めています。しかも違うのは金額だけではありません。計算の順序そのものが違います。施行令41条1項は70歳未満の扱いを「70歳に達する日の属する月以前の療養」と区切っており、その翌月以後の療養から下の表に切り替わります。

70歳以上は「①外来だけを個人ごとに」→「②世帯で合算して」の二段階で計算します

まず外来(通院)だけをひとりずつ見て、その人の外来の自己負担を外来の上限(一般区分なら22,000円)で頭打ちにします(施行令42条5項)。そのうえで、頭打ちしたあとの外来分と入院分を世帯で合算し、世帯の上限(一般区分なら61,500円)で頭打ちにします(同42条3項)。現役並み所得者には外来の上限がありませんので、その場合だけ①を飛ばして②だけを行います。

① 外来(通院)だけを、ひとりずつ 外来の上限で頭打ちにする(施行令42条5項) 夫の外来 80,000円 → 外来の上限 22,000円 で頭打ち 妻の入院 30,000円 → 入院は①では頭打ちしない ② ①のあとの外来分と入院分を、世帯で合算する(施行令42条3項) 22,000円 + 30,000円 = 52,000円 ← 世帯の上限 61,500円 に届かないので、ここでは頭打ちされない 最後に残る自己負担 52,000円 高額療養費として戻る 58,000円
70歳以上・一般区分の夫婦(窓口2割)。①で夫の外来が22,000円に頭打ちされ、そこで58,000円が戻ります。②の世帯合算は61,500円に届かないので、これ以上は減りません。

①を飛ばすと、通院だけの人の自己負担が2.8倍になる

この①は、通院しかしていない人にとっては答えそのものです。70歳以上・一般区分(窓口2割)の人が、その月は通院だけで医療費40万円=窓口で80,000円払った場合で比べます。

計算のしかた当てる上限最後に残る自己負担戻ってくる額
①外来を個人ごとに見る(正しい)外来の上限 22,000円22,000円58,000円
①を飛ばして世帯の上限だけ当てる(誤り)世帯の上限 61,500円61,500円18,500円

負担額で2.8倍、金額にして39,500円の違いです。70歳未満の感覚のまま「世帯の限度額まで払う」と読むと、通院だけの高齢者は払わなくてよい39,500円を払ったままになります。なお、①と②のどちらも効く月(世帯合算した額が世帯の上限を超える月)は、①を飛ばしても最後に残る自己負担は同じ額になります。①の有無が答えを変えるのは、頭打ちしたあとの合計が世帯の上限に届かない月——つまり外来中心の人の月です。

70歳以上の限度額(令和8年8月~令和9年7月 診療分)

区分外来(個人ごと)世帯(入院を含む)多数回該当年間上限
現役並みⅢ(標報83万円以上)—(外来の上限なし)270,300円+(総医療費-901,000円)×1%140,100円168万円
現役並みⅡ(標報53万~79万円)—(外来の上限なし)179,100円+(総医療費-597,000円)×1%93,000円111万円
現役並みⅠ(標報28万~50万円)—(外来の上限なし)85,800円+(総医療費-286,000円)×1%44,400円53万円
一般(標報26万円以下)22,000円(年間216,000円)61,500円44,400円53万円(標報15万円以下は41万円)
低所得者Ⅱ(住民税非課税)11,000円(年間96,000円)25,700円24,600円29万円
低所得者Ⅰ(非課税・所得が一定以下)8,000円15,700円—(多数回該当なし)18万円

70歳以上の限度額(~令和8年7月 診療分)

区分外来(個人ごと)世帯(入院を含む)多数回該当
現役並みⅢ(標報83万円以上・旧)—(外来の上限なし)252,600円+(総医療費-842,000円)×1%140,100円
現役並みⅡ(標報53万~79万円・旧)—(外来の上限なし)167,400円+(総医療費-558,000円)×1%93,000円
現役並みⅠ(標報28万~50万円・旧)—(外来の上限なし)80,100円+(総医療費-267,000円)×1%44,400円
一般(標報26万円以下・旧)18,000円(年間144,000円)57,600円44,400円
低所得者Ⅱ(住民税非課税・旧)8,000円24,600円—(多数回該当なし)
低所得者Ⅰ(非課税・所得が一定以下・旧)8,000円15,000円—(多数回該当なし)

協会けんぽの表は結合セル(rowspan)で畳まれており、旧表の低所得者Ⅰの外来の欄は空欄ではなく、低所得者Ⅱと共有された8,000円です。素直に読むと低所得者Ⅰの外来の上限を丸ごと落として、いちばん負担の重い人に世帯の15,000円を当ててしまいます。施行令42条5項2号が「第三項第五号又は第六号に掲げる者 八千円」と、Ⅱ・Ⅰを並べて8,000円と定めているのが裏づけです。

70歳未満の規律を持ち込むと間違える3点

21,000円の足切りは、70歳未満だけの規律です

協会けんぽは「70歳未満の方は、1つの医療機関の自己負担額が21,000円以上の場合のみ合算できます。70歳以上の方は自己負担額をすべて合算できます」と明記しています。70歳未満の21,000円を70歳以上に持ち込むと、20,000円の受診が2件ある月に2件ともまるごと捨てて、戻る額を実際より少なく見積もることになります。

現役並み所得者かどうかは、標準報酬月額だけでは決まりません

施行令42条3項2〜4号は「法第74条第1項第3号の規定が適用される者であって…」と書いており、まず窓口3割が適用される人であることが前提になっています。標準報酬月額が28万円以上でも、収入の合計額が520万円未満(1人世帯の場合は383万円未満)であれば、申請により一般区分の扱いになります(厚生労働省の資料の※2)。標準報酬月額だけで機械的に現役並みへ落とすと、本当は一般区分(世帯61,500円・外来22,000円)の人に85,800円+1%を当ててしまいます。

低所得者Ⅰには、多数回該当がありません

施行令42条3項6号にはただし書がなく、多数回該当の定めがありません(5号の低所得者Ⅱには令和8年8月から24,600円が新設されました。世帯の上限が24,600円から25,700円へ上がったためです)。「どの区分にも多数回該当がある」と思い込んで下げてしまうと、4か月目以降の負担を実際より軽く見せることになります。

もうひとつ、70歳以上には外来だけの年間上限があります。施行令41条の2が「毎年8月1日から翌年7月31日までの期間」を計算期間と定め、その1年間の外来の自己負担の合計に上限を置く仕組みで、令和8年8月からは一般区分で216,000円(令和8年7月診療分までは144,000円)、低所得者Ⅱは96,000円です。これも上で説明した年間上限と同じく窓口で引かれるのではなく、基準日(7月31日)の保険者へ申請して後から戻ってくるものです。

この二段階は、当サイトの計算機がそのまま実装しています

高額療養費 計算機で年齢の区分に「70歳以上」を選ぶと、①外来を個人ごとに頭打ちしてから②世帯で合算する順序で計算し、どの行が外来として頭打ちされ、どの行が世帯合算に回ったかを1行ずつ表示します。多数回該当のない区分を選んだときは、黙って据え置くのではなく「この区分には多数回該当がありません」と申告します。

よくある質問

Q. 高額療養費の区分は、年収で決まるのですか?

A. いいえ、決まりません。健康保険法施行令42条1項が判定に使うのは「療養のあった月の標準報酬月額」であり、年収も報酬月額そのものも条文には出てきません。「年収約770万円以上なら区分ア」といった説明は目安の言い換えです。標準報酬月額は等級表の階段なので、資格取得時決定・定時決定・随時改定などで算定に用いる報酬月額が境界を1円またぐと、等級が1つ上がって区分が変わることがあります。報酬月額514,999円なら第30級(標準報酬月額50万円)で区分ウ、515,000円なら第31級(53万円)で区分イとなり、医療費100万円の月の自己負担限度額は87,430円と171,820円で84,390円も違います。ある月の給与が1円増えただけで直ちに区分が変わるわけではありません。

Q. マイナ保険証を使っていますが、限度額適用認定証を申請すべきですか?

A. 申請する必要はなく、そもそも交付の対象ではありません。健康保険法施行規則129条の2第2項は、限度額適用認定証を交付する相手を「資格確認書の交付又は提供を受けているもの」に限っており、資格確認書はマイナ保険証を持たない人に配られるものだからです。厚生労働省も、マイナンバーカードを健康保険証として利用すれば「限度額適用認定証」がなくても限度額を超える分を支払う必要がないと明記しています。マイナ保険証を使っていない人は、今も事前の申請が必要です。

Q. 家族の医療費は、いくらから合算できますか?

A. 70歳未満は、ひとつの病院等・ひとり・ひと月あたりの自己負担が21,000円以上のものだけを合算できます。健康保険法施行令41条1項1号のかっこ書きが「二万千円以上のものに限る」と定めているためです。21,000円を超えた部分だけを合算するのではなく、21,000円未満の自己負担はまるごと対象外になります。家族3人がそれぞれ別の病院で20,000円ずつ、合計6万円払っていても、合算される額は0円です。

Q. 多数回該当は、1年に4回目からですか?

A. 暦年で数えるのではありません。施行令42条のただし書は「当該療養のあった月以前の十二月以内に既に高額療養費が支給されている月数が三月以上ある場合」と定めており、その月から遡って12か月の中で4回目にあたる月から限度額が下がります。区分ウは80,100円+1%から44,400円へ、区分エは57,600円から44,400円へ下がり、この2つの区分は多数回該当では同じ額になります。

Q. 限度額まで払えば、入院費用はそれ以上かかりませんか?

A. かかります。高額療養費の対象は公的医療保険が適用された医療費の自己負担だけです。厚生労働省が明記しているとおり、入院時の食費負担や差額ベッド代は自己負担限度額の対象に含まれません。個室を希望した場合の差額ベッド代は、限度額とは無関係に全額が自己負担となります。

Q. 高額療養費でお金が戻ったら、医療費控除はどうなりますか?

A. 戻った高額療養費は「保険金などで補填される金額」として、医療費控除の計算で差し引きます。ただし差し引くのは、その給付の目的となった医療費からだけです。なお傷病手当金や出産手当金は、所得税基本通達73-9により補填金には当たらないため差し引きません。これらは医療費の補填ではなく所得の補償だからです。

Q. 70歳以上ですが、通院だけの月も世帯の限度額まで払うのですか?

A. 払いません。70歳以上には外来(通院)だけを個人ごとに見る上限が別にあり、健康保険法施行令42条5項が定めています。令和8年8月診療分からは一般区分で22,000円、低所得者Ⅱは11,000円、低所得者Ⅰは8,000円です。たとえば一般区分の方が通院だけで医療費40万円かかり、窓口2割で80,000円を払った月は、外来の上限22,000円が当たって58,000円が戻ります。ここで世帯の上限61,500円を当ててしまうと、最後に残る自己負担が22,000円ではなく61,500円になり、負担が2.8倍・金額にして39,500円ずれます。なお現役並み所得者にはこの外来の上限がありません。

Q. 70歳以上の家族の医療費は、いくらから合算できますか?

A. 金額の下限はありません。協会けんぽが「70歳未満の方は、1つの医療機関の自己負担額が21,000円以上の場合のみ合算できます。70歳以上の方は自己負担額をすべて合算できます」と明記しているとおり、70歳以上には21,000円の足切りがありません。21,000円の下限は健康保険法施行令41条1項1号のかっこ書きが「70歳に達する日の属する月以前の療養」について定めているもので、その翌月以後の療養には及びません。70歳未満の規律をそのまま持ち込むと、少額の受診がすべてこぼれて、戻る額を実際より少なく見積もることになります。

Q. 標準報酬月額が28万円以上なら、70歳以上でも必ず現役並み所得者ですか?

A. 決まりません。健康保険法施行令42条3項2号から4号は「法第74条第1項第3号の規定が適用される者であって」と書いており、まず窓口3割が適用される人であることが前提になっています。標準報酬月額が28万円以上でも、収入の合計額が520万円未満(1人世帯の場合は383万円未満)であれば、申請により一般区分として扱われます。標準報酬月額だけで現役並みと判定すると、本当は世帯61,500円・外来22,000円で済む方に85,800円+1%の限度額を当てることになります。当サイトの計算機が区分を自動判定せず選んでいただく形にしているのはこのためです。

出典

この記事は令和8年7月時点の法令にもとづく一般的な情報であり、個別の事案に対する助言ではありません。標準報酬月額や区分の判定、実際の支給額は、加入している健康保険や個別の事情によって異なる場合があります。判断に迷う場合は、加入先の健康保険(協会けんぽ・健康保険組合など)にご確認ください。

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