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休職中の社会保険料はどう徴収する?給与ゼロ・立替金の仕訳

結論から言うと、私傷病休職で給与がゼロになっても、在籍し、健康保険・厚生年金の被保険者資格が続く限り、社会保険料は原則として発生し続けます。給与がないため天引きはできませんが、会社の納付義務が消えるわけではありません。

実務では、本人から毎月振り込んでもらう、会社がいったん立て替えて後日回収する、復職後の給与から合意した分割額を控除する、といった方法を就業規則・休職通知書で明確にします。会社負担分まで本人に請求するのではなく、本人負担分だけを回収します。

無料ツール:社会保険料計算標準報酬月額、都道府県、年齢から本人負担・会社負担を確認できます。

給与ゼロでも保険料が続く理由

健康保険料と厚生年金保険料は、実際にその月に支払われた給与へ直接料率を掛けるのではなく、被保険者の標準報酬月額を基礎に月単位で計算します。休職は労働契約を維持したまま就労義務を免除する社内制度であり、休職しただけで被保険者資格を喪失する手続ではありません。

事業主は被保険者負担分と事業主負担分をまとめ、対象月の翌月末までに納付します。日本年金機構は、当月支払う給与から前月の標準報酬月額にかかる本人負担保険料を差し引けると案内しています。しかし給与ゼロなら差し引く原資がないので、別の回収方法が必要になります。

「給与ゼロ」と「資格喪失」は別無給だから保険料ゼロになるのではありません。退職等による資格喪失、または法律上の保険料免除に該当するかを別に判定します。私傷病休職には、育児休業・産前産後休業と同じ一般的な免除制度はありません。
休職中の社会保険料徴収の流れ休職開始給与ゼロ会社が納付本人から回収資格が続く→保険料も続く振込・現金または会社立替復職後控除なら合意と残高管理
会社の納付期限と、本人から回収する時期は分けて管理する

月給30万円なら毎月いくらか

令和8年度、東京都の協会けんぽ、35歳、標準報酬月額30万円の例では、本人負担は健康保険14,775円、子ども・子育て支援金345円、厚生年金27,450円で、合計42,570円です。40歳以上65歳未満なら介護保険料も加わります。休職が3か月なら、料率や標準報酬が変わらない前提で本人負担の累計は127,710円です。

雇用保険料は実際に支払われた賃金を基礎にするため、無給で対象賃金がゼロならその月の控除もゼロです。ここが、標準報酬月額で続く健康保険・厚生年金との違いです。住民税の特別徴収も別制度であり、給与ゼロなら普通徴収への切替え等を自治体と確認します。

項目無給休職中の扱い会社の対応
健康保険・支援金資格継続中は標準報酬で発生本人負担と会社負担を納付
厚生年金資格継続中は標準報酬で発生本人負担と会社負担を納付
雇用保険対象賃金ゼロなら保険料ゼロ賃金支払の有無を確認
住民税前年所得に基づく税額は残る自治体通知・切替手続を確認

本人負担分の徴収方法

毎月、本人から会社口座へ振り込んでもらう

未回収残高が膨らまず、最も管理しやすい方法です。休職通知書に、対象となる保険料、概算額、毎月の通知日、振込期限、振込先、手数料負担、料率改定時の扱いを記載します。確定額は給与台帳や本人向け明細で示し、単なる定額請求にしません。

会社が立て替え、復職後に回収する

傷病で収入が減った本人に配慮できますが、休職が長期化すると会社の債権が大きくなります。3か月で127,710円、6か月なら255,420円になる例です。退職して復職給与が出ない可能性もあるため、回収時期、分割方法、退職時の精算方法を事前に書面化します。

復職後の給与から控除する

会社立替分は法定保険料そのものの通常控除とは時期が異なり、会社の立替債権の回収という性格を持ちます。給与から一括で差し引けば生活に大きな影響が出ます。賃金全額払いの原則も踏まえ、本人の自由意思に基づく明確な合意、賃金控除協定、無理のない分割額を確認します。

会社立替の仕訳

本人負担42,570円、会社負担42,570円を会社が納付し、本人からまだ回収していない単純例です。納付時に本人負担を「立替金」42,570円、会社負担を「法定福利費」42,570円、貸方を「普通預金」85,140円とします。後日、本人から42,570円の振込を受けたら、普通預金42,570円/立替金42,570円として消し込みます。

時点借方貸方
会社が納付立替金 42,570
法定福利費 42,570
普通預金 85,140
本人から回収普通預金 42,570立替金 42,570

通常給与で先に本人負担を控除している場合は「預り金」を使う処理が一般的です。休職中に会社が本人分を負担した後で回収する場面では、預かっていないため「立替金」等で債権を示すほうが残高を追いやすくなります。会社の会計方針に合わせつつ、従業員別補助簿で発生月・請求・入金・残高を管理します。

傷病手当金との関係

業務外の病気・けがで働けず、連続3日の待期後も休み、給与を受けられない等の要件を満たすと、健康保険の傷病手当金が支給されます。支給額は原則として、支給開始日前12か月の各標準報酬月額の平均を30で割り、3分の2を掛けた日額です。詳しい要件と期間は傷病手当金の記事、試算は傷病手当金計算ツールで確認できます。

傷病手当金は給与ではなく健康保険の給付です。会社が代理受領する特別な運用を除き、協会けんぽ等から本人へ支払われる給付から会社が当然に社会保険料を天引きできるわけではありません。本人へ保険料の請求額と支払期限を別途通知します。また給与が一部出る場合、給与の日額が傷病手当金の日額より少なければ差額支給となることがあります。

月額変更・免除の落とし穴

無給になったから翌月から標準報酬月額をゼロにする、という処理はしません。随時改定(月額変更)は固定的賃金の変動と、その後の報酬支払基礎日数等の要件で判定します。休職による一時的な無給だけを理由に自動的に等級を下げる制度ではありません。算定基礎届の対象月に休職が重なる場合も、日本年金機構の記載方法を確認します。

私傷病休職と、産前産後休業・育児休業は区別します。後二者には届出により健康保険・厚生年金保険料が免除される制度がありますが、私傷病休職へ横滑りで適用はできません。また退職により資格を喪失した場合は、喪失日の属する月の前月分までという月単位の扱いになります。月末退職は翌月1日喪失となるため、退職月分も発生します。

休職時チェックリスト
  • 被保険者資格が継続するか
  • 本人負担額を年度・地域・年齢で計算したか
  • 毎月振込か会社立替かを文書で通知したか
  • 従業員別の立替金残高を管理しているか
  • 傷病手当金と給与・保険料回収を混同していないか
  • 復職せず退職する場合の精算方法を確認したか

よくある質問

Q. 休職中は社会保険を抜けられますか?

A. 在籍・使用関係が続いているのに、保険料を避ける目的だけで自由に資格喪失するものではありません。退職等の資格喪失事由があるかを事実に基づいて判定します。

Q. 傷病手当金から社会保険料を天引きできますか?

A. 傷病手当金は保険者から本人に支給される給付で、会社の給与ではありません。会社が当然に控除するのではなく、本人負担保険料は別途請求・回収します。

Q. 会社が本人負担分も負担してあげる場合は?

A. 会社が返済不要として負担する額は、従業員に対する経済的利益・報酬となる可能性があり、税・社会保険の扱いが連鎖します。単なる立替金と区別し、税理士・年金事務所等に確認します。

出典

本記事は一般的な情報提供を目的としたものです。個別の判断は年金事務所・加入先健康保険・社会保険労務士・税理士にご確認ください。

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