月途中入社・退職の給与の日割り|社会保険料と税金
結論から言うと、月途中入社・退職では給与は就業規則の式で日割りしますが、健康保険・厚生年金保険料は日割りしません。厚生年金の同月得喪の特別な取扱いを除き、入社して資格を取得した月は原則1か月分、退職日の翌日である資格喪失日が属する月の前月分まで負担します。ただし、厚生年金の同月得喪では取得月の月末以前に喪失しても納付が必要で、さらに同月に厚生年金または国民年金(第2号被保険者を除く)の資格を取得した場合は、先に喪失した厚生年金保険料の納付は不要です。
このため、同じ月給30万円でも給与は半月分なのに社会保険料は1か月分ということがあります。また月末退職では資格喪失日が翌月1日になるため、退職月分まで保険料が発生します。給与の日割りと保険料の月単位判定を混ぜないことが最大のポイントです。
給与の日割りは規程で決まる
労働基準法24条は賃金の支払原則を定めていますが、月途中入退社の日割り式を一つに指定してはいません。厚生労働省のモデル就業規則第46条第2項は、月額賃金を当該計算期間の所定労働日数で日割りする例を示しています。年間平均所定労働日数や暦日数を用いる場合は、自社の規程がその方式を定めているか確認します。
| 方式 | 支給額の例となる式 | 確認点 |
|---|---|---|
| 当該賃金計算期間の所定労働日数(期間中途の採用・退職) | 月額賃金÷当該計算期間の所定労働日数×同期間内の在籍対象所定労働日数 | 賃金の締切日で区切る計算期間を使う。暦月と一致するとは限らない |
| 年間平均所定日数 | 月給÷月平均所定日数×勤務対象日数 | 単価が安定する |
| 暦日 | 月給÷当月暦日数×在籍暦日数 | 休日も在籍日数へ入る |
モデル就業規則第46条第2項では、基本給だけでなく月額で定めた賃金を日割りの対象とします。通勤手当は同第36条の実費支給の定めも確認し、固定手当については月額賃金に含める定めかを確認します。採用通知書だけで判断せず、賃金規程にある分子、分母、端数処理を確認します。
月給30万円の例
月給30万円、賃金計算期間の所定労働日数20日、同期間の途中に入社し在籍対象の所定労働日が10日なら、当該計算期間の所定労働日数方式では、300,000÷20×10=150,000円です。暦日30日の月に16日から入社し在籍暦日が15日なら、暦日方式でも150,000円になりますが、休日配置や月の日数が変われば一致しません。
モデル就業規則第46条第2項の例では、中途採用も退職も当該計算期間の所定労働日数を基準に日割りします。規程が入社と退職で同じ方式を定めているか確認します。退職日までの所定労働日に有給休暇を取得した場合、有給を欠勤として二重に減額しません。作業順の一例として、日割り額を求めてから残業代や通勤費精算等を整理しますが、この順序自体が法令で決まっているわけではありません。欠勤控除は規程に従い、日割りで既に除いた日を重ねて減額しないよう確認します。
社会保険料は日割りしない
厚生年金の同月得喪の特別な取扱いを除き、日本年金機構は、月の途中で被保険者資格を取得した場合でも保険料を月単位で計算し、資格取得月から必要と案内しています。ただし、厚生年金の同月得喪では取得月の月末以前に喪失しても納付が必要で、さらに同月に厚生年金または国民年金(第2号被保険者を除く)の資格を取得した場合は、先に喪失した厚生年金保険料の納付は不要です。15日入社でも月末入社でも、加入要件を満たして資格取得したなら、その月について日数按分はしません。
健康保険・厚生年金の額は、日割り給与そのものへ率を掛けるのではなく、資格取得時に決定された標準報酬月額を保険料額表へ当てます。給与が15万円だから標準報酬も15万円と即断すると誤ります。社会保険料計算の試算は、加入先・対象月・介護保険の該当を確認して使い、協会けんぽ東京の場合は令和8年3月分以降の保険料額表など、該当する一次資料と照合してください。
月末退職と月末前退職
資格喪失日は退職日の翌日です。8月31日退職なら資格喪失日は9月1日で、喪失月の前月である8月分まで保険料がかかります。8月30日退職なら資格喪失日は8月31日で、7月以前から加入していれば原則として7月分までです。ただし8月に資格取得した同月得喪では、厚生年金は取得月の月末以前の喪失でも8月分の納付が必要で、8月中に厚生年金または国民年金(第2号被保険者を除く)の資格を取得した場合に限り不要です。わずか1日の違いでも1か月分の有無が変わります。
| 退職日 | 資格喪失日 | 原則、最後にかかる月 |
|---|---|---|
| 2026年8月31日 | 2026年9月1日 | 2026年8月分 |
| 2026年8月30日 | 2026年8月31日 | 2026年7月分(8月に資格取得した同月得喪の厚生年金は8月分も必要。8月中に厚生年金または国民年金(第2号被保険者を除く)の資格を取得した場合は不要) |
ただし給与明細でいつ控除するかは、会社が当月分を当月給与から引くか翌月給与から引くかで変わります。月末退職者の最終給与で2か月分が見える場合は、前月分と退職月分を翌月徴収方式でまとめている可能性があります。何月分かを明細の控除名だけでなく社会保険台帳で確認します。
資格喪失届は原則5日以内(届出除外・任意継続被保険者を除く。船員は10日、特定減額特例対象者の任意喪失は申出書を添えて速やかに)
保険料が何月分までかかるかとは別に、会社には届出の義務があります。健康保険法48条は、適用事業所の事業主が被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項を保険者等に届け出なければならないと定め、厚生年金保険法27条も同じ義務を事業主に置いています。退職する本人が出す書類ではありません。期限は健康保険法施行規則29条1項が定めています。
健康保険法施行規則29条1項は、被保険者(同規則24条の定義により任意継続被保険者を除く)の資格の喪失に関する届出を、当該事実があった日から五日以内に、様式第八号又は様式第八号の二による健康保険被保険者資格喪失届を機構又は健康保険組合(様式第八号の二の場合は機構)に提出して行うと定めています。条文が起算点に置くのは当該事実があった日で、日本年金機構も提出時期を事実発生から5日以内と案内しています。8月31日退職なら資格喪失日は9月1日というように退職日と資格喪失日は1日ずれるため、どちらの日から数えるかは届出先(事務センター・年金事務所、組合管掌健康保険なら健康保険組合)に確認します。退職した暦週のうちという期限ではありません。厚生年金の通常の退職(船員と同規則22条1項ただし書の届出除外を除く)も、厚生年金保険法施行規則22条1項が5日以内と定め、様式第十一号又は第十一号の二、あるいは届書に記載すべき事項を記録した光ディスクを機構へ提出します(様式第十一号による届出は、協会けんぽの資格も同時に喪失して健康保険の届書又は光ディスクを出すときはそれに併記又は記録して行い、光ディスクで出すときは事業主の氏名又は名称・事業所の名称及び所在地・届出の件数を記載した書類を添えます)。日本年金機構は、提出時期を事実発生から5日以内、提出先を事務センターまたは管轄の年金事務所、提出方法を電子申請、郵送、窓口持参と案内しています。ただし同じ案内は、特定減額特例対象者が任意喪失する場合だけは申出書とあわせて速やかに提出し、健康保険組合に加入している場合は日本年金機構と健康保険組合に同時に届書を提出すると、別に定めています。
| 届出 | 期限 | 様式 | 提出先 |
|---|---|---|---|
| 健康保険の資格喪失(任意継続被保険者を除く一般の届出。特定減額特例対象者の任意喪失は別途、資格喪失届に「特定減額特例対象者 被保険者資格喪失申出書」を添付して速やかに提出し、健康保険組合加入なら機構と組合に同時提出) | 事実があった日から5日以内 | 様式第8号/様式第8号の2/機構または組合が支障がないと認める場合の光ディスク(所定の添付書類付き)。協会けんぽで厚生年金も同時に喪失するときは個人番号または基礎年金番号を付記し、その健康保険の届書または光ディスクを出す場合に厚生年金を様式第11号で届け出るときはその事項を併記・記録。特定減額特例対象者の任意喪失では「特定減額特例対象者 被保険者資格喪失申出書」を添付 | 日本年金機構または健康保険組合(様式第8号の2は機構のみ) |
| 厚生年金保険の資格喪失(非船員・22条1項ただし書の全5区分を除く通常の届出) | 事実があった日から5日以内 | 様式第11号(協会けんぽも同時に喪失して健康保険の届書・光ディスクを出すときはそれに併記・記録)/様式第11号の2/光ディスク(事業主の氏名又は名称・事業所の名称及び所在地・届出の件数を記載した書類を添付) | 日本年金機構 |
| 厚生年金保険の資格喪失(船員被保険者・22条4項ただし書の届出除外に該当しない場合) | 事実があった日から10日以内 | 規則が定める事項を記載した届書(同時に船員保険の資格も喪失して届書を出すときはそれに併記) | 日本年金機構 |
光ディスクで出すときは、事業主の氏名または名称・事業所の名称および所在地・届出の件数を記載した書類を添えます。様式第8号の2と様式第11号の2は、所轄公共職業安定所長を経由して提出することもできます。協会けんぽの被保険者が同時に厚生年金の資格も喪失するときは、健康保険の届書に個人番号または基礎年金番号を付記します。このとき、健康保険法施行規則29条により健康保険の届書または光ディスクを提出し、厚生年金の届出を様式第11号で行う場合は、その届書に併記するか光ディスクに記録して行います(この併記・記録の定めは様式第11号による届出に限られます)。光ディスクによる健康保険側の届出は、機構または健康保険組合が支障がないと認めた場合に限られます。非船員の厚生年金の届出除外は、22条1項ただし書の全5区分です。①任意単独被保険者が法11条による資格喪失の認可を受けた場合、②法附則4条の3第1項の被保険者が同条4項、5項2号または6項によって喪失した場合、③法附則4条の5第1項の被保険者が同項で準用する法11条の認可または同条2項によって喪失した場合(同項で準用する法14条による喪失を除く)、④法附則4条の6第2項被保険者が70歳に達して喪失した場合、⑤規則15条の2第1項ただし書により70歳以上被用者の要件該当届を要しない場合です。船員の22条4項ただし書は、上記②の区分、または規則15条の2第4項ただし書により70歳以上被用者の要件該当届を要しない場合を除外します。船員の届書には氏名・生年月日、個人番号または基礎年金番号、資格喪失年月日、喪失事由、標準報酬月額、船舶所有者の氏名・住所を記載し、同時に船員保険の資格も喪失して届書を出すときは、そちらに併記します。
資格喪失年月日は喪失の原因で変わる
届書に書く資格喪失年月日は、退職なら退職日の翌日ですが、原因によって当日になるものがあります。日本年金機構は原因別に次のように案内しています。月途中の退職だけを扱っていると、死亡や年齢到達の行を取り違えます。
| 喪失の原因 | 資格喪失年月日 |
|---|---|
| 退職等による資格喪失 | 退職日の翌日、転勤の当日、雇用契約変更の当日 |
| 死亡による資格喪失 | 死亡日の翌日 |
| 75歳到達による健康保険の資格喪失 | 誕生日の当日 |
| 障害認定による健康保険の資格喪失 | 認定日の当日 |
| 社会保障協定による健康保険の資格喪失 | 社会保障協定発効の当日、相手国法令の適用となった日の翌日 |
| 特定減額特例対象者の任意喪失 | 日本年金機構が申し出を受理した日の翌日 |
転勤と雇用契約変更が退職と同じ行にありながら当日である点に注意します。この4つだけを並べると、翌日になるのは退職と死亡、当日になるのは転勤と雇用契約変更です。健康保険の資格喪失のうち75歳到達と障害認定によるものも当日です。社会保障協定による健康保険の資格喪失は協定発効の当日と相手国法令適用日の翌日の2区分で、特定減額特例対象者の任意喪失は機構が申し出を受理した日の翌日です。同月得喪を除く通常の保険料は資格喪失日のある月の前月分までなので、喪失日のずれが月をまたぐときは負担する月も動きます。ただし、厚生年金の同月得喪では取得月の月末以前に喪失しても納付が必要で、さらに同月に厚生年金または国民年金(第2号被保険者を除く)の資格を取得した場合は、先に喪失した厚生年金保険料の納付は不要です。
源泉所得税・住民税
給与の源泉所得税は、実際に支払う課税給与から社会保険料等を控除した後の金額を、令和8年分源泉徴収税額表に当てます。月給30万円を満額支給したものとして計算するのではありません。甲欄・乙欄、月額表・日額表の選択も給与の支給形態と扶養控除等申告書で決まります。源泉徴収計算の試算は、令和8年分の該当する税額表で社会保険料等控除後の支給額、甲欄・乙欄、扶養親族等の数を照合して確認してください。
住民税の特別徴収は日割りしません。自治体の月別通知額を控除します。退職時の未徴収税額は、転職先での特別徴収継続、一括徴収、普通徴収への切替を区別して処理します。地方税法321条の4第5項の継続は、当該年度の初日の翌日〜翌年4月30日に給与支払者が変わる場合、所得税の源泉徴収義務を負う新たな給与支払者を通じて、給与を受けなくなった月の翌月10日(翌年4月中に給与を受けなくなった場合は同月30日)までに申し出る制度です。主な例外: 翌年4月中の申出で新たな特別徴収義務者の指定・徴収が困難と市町村長が認める場合は、この継続の扱いから除かれます。一括徴収は6月1日〜12月31日に給与を受けなくなる場合は本人の申出があるとき、翌年1月1日〜4月30日の場合は申出の有無によらず、転職先で特別徴収を継続する場合を除き、いずれも5月31日までに支払われるべき給与・退職手当等が未徴収月割額の全額を超える場合に行います。主な例外: 同日までに予定した支払の全部又は一部がなくなった場合は、同日までの実際の支払から徴収できる額を徴収します。転職先での継続の可否、退職時期、申出、支払予定額を確認し、氏名・既徴収額などを記載した異動届を自治体へ提出します。所得税と住民税は計算の出発点が違うため、給与が日割りなら両方同率で半額になる、とは限りません。
最終的な手取りは、日割り支給、残業等の追加支給、社会保険料、源泉所得税、住民税を並べて計算します。概算比較には手取り計算を利用できます。
実務チェックリスト
- 雇用契約上の入社日・退職日と最終出勤日を混同していないか
- 日割り式、対象手当、端数処理が規程どおりか
- 社会保険の資格取得日・資格喪失日を確認したか
- 通常の退職で届出除外に該当しない場合、資格喪失届を当該事実があった日から5日以内に提出したか(船員の厚生年金は22条4項の届出除外を除き10日以内。特定減額特例対象者の任意喪失は申出書とともに速やかに提出し、健康保険組合加入なら機構と組合に同時提出)
- 控除が当月徴収か翌月徴収か、何月分かを表示したか
- 同月得喪、転職先での同月資格取得がないか
- 扶養控除等申告書の有無と税額表の欄が正しいか
- 住民税の転職先での特別徴収継続・一括徴収・普通徴収切替を確認し、異動届を処理したか
- 退職後の給与支給日と源泉徴収票の交付を管理したか
最終給与がマイナスになりそうなとき
日割り給与が少ない一方、社会保険料や住民税の控除が大きいと、差引支給額がゼロを下回ることがあります。銀行振込データに負の金額は入れられないため、控除の根拠と対象月を確認し、会社が本人へ不足額を請求する手続を行います。過去月の誤控除を理由なく混ぜないことも重要です。
退職者へ不足額を案内するときは、日割り給与の計算書、社会保険料が何月分か、住民税の未徴収額、既払額を分けて示します。資格喪失後の健康保険は、各制度の加入要件を満たす場合に、任意継続、国民健康保険、家族の被扶養者などを検討するため、会社の給与控除とは区別して案内します。任意継続は、適用事業所に使用されなくなったこと、又は健康保険法3条1項ただし書の適用除外に該当するに至ったことにより資格を喪失した人(日雇特例被保険者を除く)が対象で、資格喪失日の前日まで継続して2か月以上の被保険者期間があり、資格喪失時に加入していた保険者へ申し出て継続することなどが要件です。主な例外: この期間から日雇特例・任意継続・共済組合の組合員である被保険者の期間を除き、船員保険の被保険者や後期高齢者医療の被保険者等も対象外です。家族の被扶養者は、主として被保険者(日雇特例被保険者であった人を含む)に生計を維持され、国内住所(日本国内に生活の基礎があると認められる省令指定の海外留学等の例外あり)や親族範囲の要件を満たす必要があります。直系尊属・配偶者(事実婚を含む)・子・孫・兄弟姉妹は同一世帯を要件としませんが、それ以外の三親等内親族、事実婚配偶者の父母・子、その配偶者の死亡後の父母・子には同一世帯の要件があり、死亡後は引き続き同一世帯であることが必要です。主な例外: 後期高齢者医療の被保険者等と、省令で適用除外を定める者は被扶養者に含まれません。具体的な加入可否と申出手続は加入先に確認します。
社会保険料を計算するよくある質問
月途中入社なら社会保険料も半額ですか?
在籍日数に応じて半額にはしません。厚生年金の同月得喪の特別な取扱いを除き、資格取得月から月単位で1か月分を計算し、日割りしないのが原則です。ただし、厚生年金の同月得喪では取得月の月末以前に喪失しても納付が必要で、さらに同月に厚生年金または国民年金(第2号被保険者を除く)の資格を取得した場合は、先に喪失した厚生年金保険料の納付は不要です。
月末退職はなぜ保険料がかかりますか?
資格喪失日が退職日の翌日だからです。月末退職なら喪失日は翌月1日となり、退職月は資格がある月として保険料が発生します。
資格喪失届はいつまでに出しますか?
通常の退職(非船員で厚生年金の22条1項ただし書の届出除外に該当せず、健康保険の任意継続被保険者でもない場合)は、健康保険・厚生年金保険とも当該事実があった日から5日以内に事業主が提出します。退職日と資格喪失日は1日ずれるので、どちらの日から数えるかは届出先に確認します。船員の厚生年金は22条4項ただし書の届出除外に該当しない場合に10日以内です。特定減額特例対象者の任意喪失は申出書とともに速やかに提出し、健康保険組合に加入している場合は機構と組合に同時に提出します。届出除外の全区分は本文の届出の節で確認してください。
最終出勤日と退職日は同じですか?
同じとは限りません。最終出勤後に有給休暇を取得して在籍する場合、資格喪失判定に使うのは原則として雇用関係が終了する退職日です。
出典
根拠: 日本年金機構の資格取得・喪失案内、労働基準法24条。
- 日本年金機構「月の途中で入社したときや、退職したとき」
- e-Gov法令API v2「労働基準法」第24条
- 国税庁「令和8年分 源泉徴収税額表」
- 日本年金機構「従業員が退職・死亡したとき(健康保険・厚生年金保険の資格喪失)の手続き」(更新日2026年10月1日)
- e-Gov法令検索「健康保険法」第48条
- e-Gov法令検索「健康保険法施行規則」第29条・第24条第4項・第51条
- e-Gov法令検索「厚生年金保険法」第27条
- e-Gov法令検索「厚生年金保険法施行規則」第22条
- 厚生労働省「モデル就業規則」第46条(賃金の計算期間及び支払日)
- e-Gov法令検索「地方税法」第321条の4・第321条の5(給与所得に係る特別徴収)
- e-Gov法令検索「健康保険法」第3条第4項・第7項(任意継続被保険者・被扶養者の定義)
本記事は一般的な情報提供を目的としたものです。個別の判断は年金事務所・税務署・自治体・社会保険労務士または税理士にご確認ください。