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贈与契約書は要るのか — 書面によらない贈与は解除でき、書面の有無で「いつの贈与か」が変わる

結論から言うと、贈与契約書がなくても贈与は成立します。民法549条は、贈与を「意思表示」と「受諾」だけで効力が生じる契約として定めていて、書面を成立の要件にしていないからです。よく見かける「契約書がないと贈与と認められない」という説明は、条文の建て付けとしては正確ではありません。

ではなぜ実務で契約書を作るのか。理由は2つあり、2つ目のほうがはるかに重要です。1つ目は、書面によらない贈与は民法550条により各当事者が解除できてしまうこと。2つ目は、書面の有無によって「いつの贈与か」という時期そのものが変わることです。国税庁の取扱いでは、口頭による贈与は履行があった時、書面による贈与は贈与契約の効力が発生した時に財産を取得したものとされます。時期が変われば、その年の110万円の基礎控除をどちらの年で使うかが変わり、相続が起きたときに生前贈与加算の窓に入るかどうかも変わります。

この記事は、贈与が法律上いつ・どのように成立するかという側を条文で確認します。贈与税や相続税がいくらになるかの計算は生前贈与シミュレーター贈与税 計算機に譲ります。ここは金額ではなく、贈与の成立と証拠の話です。

贈与は契約書がなくても成立する(民法549条)

民法の第3編第2章第2節が「贈与」で、その冒頭に置かれているのが549条です。

贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。

読むべきところは2つあります。まず書面という語がどこにも出てこないこと。効力の発生に必要なのは意思表示と受諾だけで、これを法律用語では諾成契約といいます。口約束でも贈与は成立します。

もう1つが「相手方が受諾をする」という部分です。贈与は契約であって、一方的にあげる行為ではありません。もらう側が知らない贈与は成立しない——この一点が、後で出てくる名義預金の問題に直結します。親が子名義の口座にお金を入れただけで、子がその存在を知らなければ、受諾がないので贈与にならない、という筋道です。

2020年の改正で「自己の財産」が「ある財産」になった

改正前の549条は「当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し」でした。現行は「ある財産」です。これは、他人の物を贈与する契約も有効に成立する(贈与者はそれを取得して引き渡す義務を負う)ことを明確にしたものと説明されています。細かい違いに見えますが、条文を引用するときに改正前後を取り違えると別のことを言うことになるので、年分に注意してください。

書面がなければ解除できる — 2020年に「撤回」から「解除」へ(550条)

契約書を作る1つ目の理由がここにあります。

書面によらない贈与は、各当事者が解除をすることができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。

「各当事者が」とあるとおり、解除できるのは贈与する側だけではありません。もらう側からも解除できます。口約束の贈与は、どちらからでもひっくり返せる不安定な状態にある、ということです。書面にする効果は「贈与を成立させること」ではなく「解除できなくすること」だと理解すると、条文の役割分担がすっきりします。

そしてただし書が実務では効きます。「履行の終わった部分については、この限りでない」——つまり書面がなくても、実際に渡し終えた部分はもう解除できません。現金を手渡しした、預金を振り込んだ、不動産の登記を移した、という部分は確定します。逆に言えば、渡していない約束の部分だけが不安定だということです。

この条文は2020年4月1日に文言が変わっている

改正前の550条は、見出しが「書面によらない贈与の撤回」で、本文も「各当事者が撤回することができる」でした。現行は見出しも本文も解除です。ただし書の文言は変わっていません。古い解説記事は「撤回」と書いていることがありますが、指している制度は同じものです。

書面の有無で「いつの贈与か」が変わる(ここが本題)

ここからが、契約書を作る本当の理由です。国税庁はタックスアンサー No.4402 の質疑応答で、贈与による財産の取得の時期を次のように整理しています。

贈与の態様財産を取得した時期
口頭による贈与贈与の履行があった時
書面による贈与贈与契約の効力が発生した時
停止条件付贈与その条件が成就した時
農地等の贈与農地法の規定による許可または届出の効力が生じた時

贈与税は暦年で計算します。その年の1月1日から12月31日までに受けた贈与の合計から基礎控除110万円を引いた残りに課税される仕組みなので、「いつの贈与か」は「どの年の110万円を使うか」と同じ意味になります。

具体的に見ます。令和8年12月20日に「300万円を贈与する」と書面で約束し、実際の振込が令和9年1月10日だったとします。書面による贈与なので取得の時期は契約の効力が発生した令和8年です。つまり令和8年分の贈与税の対象で、使うのは令和8年の110万円の枠になります。同じことを口頭で約束していたら、取得の時期は履行があった令和9年——年が1つずれて、使う枠も申告する年分も変わります。

同じ約束・同じ振込日でも、書面の有無で年分が変わる 令和8年 令和9年 12/20 約束 1/10 振込 書面あり → 令和8年分 契約の効力が発生した時に取得 書面なし → 令和9年分 履行があった時に取得 年分が変わると、使う110万円の枠・申告する年分・生前贈与加算の窓に入るかどうかが変わる
書面の有無は、贈与が成立するかどうかではなく、贈与がどの年に属するかを動かす。

この1年のずれは、相続が近いときに意味を持ちます。次に見る生前贈与加算は相続開始日から遡って何年以内かで線を引くので、贈与が令和8年に属するか令和9年に属するかで、加算されるかどうかが分かれることがあるからです。

生前贈与加算は、いまはまだ「7年」ではない

相続税法19条1項は、相続で財産を取得した人が被相続人から一定期間内に贈与を受けていた場合、その贈与財産を相続税の課税価格に加算すると定めています。条文の見出しは「相続開始前七年以内に贈与があつた場合の相続税額」です。

ところがこの7年は、いますぐ全面的に効いているわけではありません。令和5年改正法の附則19条2項が、経過措置として次のように読み替えを指示しています。

令和六年一月一日から令和八年十二月三十一日までの間に相続又は遺贈……により財産を取得する者については、前項の規定にかかわらず、新相続税法第十九条第一項の規定を適用する。この場合において、同項中「七年」とあるのは、「三年」とする。

国税庁タックスアンサー No.4161 は、これを相続開始日ごとの表にしています。

被相続人の相続開始日加算対象期間
〜令和8年12月31日相続開始前3年以内(死亡の日から遡って3年前の日から死亡の日までの間)
令和9年1月1日〜令和12年12月31日令和6年1月1日から死亡の日までの間
令和13年1月1日〜相続開始前7年以内(死亡の日から遡って7年前の日から死亡の日までの間)

読み方の要点は真ん中の行です。ここだけ「◯年以内」という書き方をしていません。令和6年1月1日という固定の日が起点で、そこから死亡の日までが加算対象になります。つまり令和9年から令和12年にかけて、加算される期間は3年から7年へ1年ずつ伸びていくのであって、令和9年に突然7年になるわけではありません。本記事を書いている令和8年時点で相続が起きた場合は、まだ3年です。

延長された4年分には100万円の控除がある。ただし始まるのは令和9年1月2日から

19条1項の括弧書きは、加算対象贈与財産のうち相続開始前三年以内に取得した財産以外の財産にあつては、当該財産の価額の合計額から百万円を控除した残額を加算するとしています。3年より前の部分だけ、合計から100万円を引けるということです。No.4161 はこの適用開始を「相続開始の日が令和9年1月2日以後の場合」と書いています。1月1日ではなく1月2日である点に注意してください。

なお加算の対象は「贈与税がかかったかどうか」とは無関係です。No.4161 は基礎控除額110万円以下の贈与財産や死亡した年に贈与されている財産の価額も加算するとしています。「110万円以下だから申告不要」と「相続税で加算されない」は別の話です。

生前贈与シミュレーターで、暦年課税と相続時精算課税を比べる →

定期贈与とみなされるのは「毎年同じ額だから」ではない(552条)

毎年110万円ずつ贈与する方法について、「毎年同じ日に同じ額を渡すと定期贈与とみなされて、初年度に全額課税される」という注意書きをよく見ます。これは条件の立て方が正確ではありません。

国税庁 No.4402 の質疑応答 Q1 は、親から毎年100万円ずつ10年間の贈与を受ける場合について、こう整理しています。定期金給付契約に基づくものではなく、毎年贈与契約を結び、それに基づき毎年贈与が行われていて各年の合計が110万円以下なら、贈与税はかからず申告も要りません。一方で毎年100万円ずつ10年間にわたって贈与を受けることが、贈与者との間で契約(約束)されている場合には、その約束をした年に、10年間にわたり100万円ずつの給付を受ける権利の贈与を受けたものとして贈与税がかかる、としています。

分かれ目は「毎年同じ額を渡したか」ではなく「総額を最初に約束したか」です。約束の中身が「今年100万円」の積み重ねなのか、「10年で1,000万円」を分割払いにしたものなのか。後者は、その権利をまとめて贈与したものと評価されます。評価の根拠が相続税法24条の定期金に関する権利の評価で、有期定期金の価額を解約返戻金相当額・一時金相当額・複利年金現価率による金額のうちいずれか多い金額で計算する規定です。

民法552条は、この「定期の給付を目的とする贈与」について別の効果も定めています。

定期の給付を目的とする贈与は、贈与者又は受贈者の死亡によって、その効力を失う。

どちらかが亡くなれば終わる、という規定です。裏を返すと、毎年その都度あらためて贈与契約を結ぶ形にしておけば、そもそも「定期の給付を目的とする贈与」に当たりません。契約書を毎年作り直すことが実務で勧められるのは、金額や日付をずらすためというより、各年が独立した贈与であることを形に残すためだと理解するほうが、条文の構造に合っています。

名義預金 — 契約書があっても、渡していなければ終わっていない

子や孫の名義で口座を作り、そこに毎年入金していたものの、通帳と印鑑は親が管理し続けている——このような預金は、名義が子であっても実質的には親の財産として相続財産に含まれる扱いを受けることがあります。いわゆる名義預金です。

なぜそうなるかは、549条と550条に戻ると見通せます。549条が求めているのは意思表示と受諾でした。子が口座の存在を知らなければ受諾がなく、契約が成立していません。また550条ただし書が解除できないとしているのは「履行の終わった部分」ですが、通帳も印鑑も親が握っているなら、財産の支配は移っていない——履行が終わったとは言いにくい状態です。贈与契約書という紙があるかどうかより、財産の支配が実際に移ったかどうかが問われるのは、このためです。

契約書は「証拠」であって「事実」ではない

契約書を作れば贈与になる、という順序ではありません。贈与という事実があったことを後から示すための証拠が契約書です。したがって一般には、契約書と実際の資金の動きが揃っていることが重要になります。振込の記録が残る形で移し、受け取った側が自分で通帳と印鑑を管理し、自分の意思で使える状態にしておく、といった点です。書面だけを整えて資金の実態が伴っていない場合、書面のほうが否定される可能性があります。

おしどり贈与の2,000万円は、申告しないと使えない(21条の6)

婚姻期間20年以上の夫婦の間で居住用不動産またはその取得資金を贈与したとき、基礎控除110万円とは別に最高2,000万円を控除できる特例があります。相続税法21条の6の贈与税の配偶者控除、通称おしどり贈与です。条文が定める要件を分解すると次のようになります。

要件内容
婚姻期間贈与の時点で20年以上
対象財産専ら居住の用に供する土地・土地の上に存する権利・家屋で国内にあるもの、またはその取得のための金銭
居住取得の日の属する年の翌年3月15日までに居住の用に供し、その後も引き続き居住する見込みであること
回数同じ配偶者からは一生に一度だけ(21条の6第1項の括弧書きが、前年以前にこの規定の適用を受けた者を除いている)
手続申告が要件。21条の6第2項が、必要書類の添付がある場合に限り適用すると定めている

実務でいちばん外しやすいのが最後の行です。控除した結果として納税額がゼロになる場合でも、申告しなければこの特例は適用されません。21条の6第2項は、申告書または更正請求書に、控除を受ける金額とその控除に関する事項、および前年以前の各年分でこの規定の適用を受けていない旨を記載した書類の添付がある場合に限り適用する、という書き方をしています。ただし3項に宥恕規定があり、添付がなかったことについてやむを得ない事情があると税務署長が認めるときは、後から書類を提出することで適用できる余地が残されています。

添付書類についても細かい指定があります。No.4452 は、戸籍の謄本または抄本と戸籍の附票の写しについて、いずれも財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成されたものを求めています。贈与の前に取っておいた戸籍では要件を満たしません。

おしどり贈与は生前贈与加算の対象から外れる

相続税法19条2項は、加算しない財産として特定贈与財産を定めています。これは21条の6第1項の婚姻期間20年以上の配偶者からの贈与のうち、配偶者控除の適用を受けた金額に相当する部分です。同項2号はさらに踏み込んでいて、贈与が相続の開始の年にされた場合で、その配偶者がまだこの規定の適用を受けた者でないときは、適用があるものとした場合に控除されることとなる金額に相当する部分を除く、としています。つまり贈与した年に相続が起きても、この2,000万円の部分は加算されません。「死亡した年の贈与も加算される」という原則の、数少ない例外の1つです。

契約書に何を書くか、負担付贈与・死因贈与という別の型

贈与契約書の様式に法定のものはありません。550条が求めているのは「書面によること」だけです。実務上は、誰が誰に・何を・いつ渡すのかが特定でき、双方が署名していれば足ります。一般には次の項目を書きます。

受贈者が未成年の場合は親権者が法定代理人として署名することになりますが、その場合も財産の管理が実質的に受贈者のものになっているかという名義預金の論点は残ります。

なお、贈与には無償で渡すだけではない型があります。取扱いが変わるので、契約書の書き方も変わります。

負担付贈与については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、双務契約に関する規定を準用する。

負担付贈与は、財産を渡す代わりに何らかの義務を負わせる贈与です。住宅ローンの残る家を、ローンごと引き継ぐ形で贈与するのが典型例です。553条により双務契約の規定が準用されるため、受贈者が負担を履行しなければ贈与者は契約を解除できます。551条2項も負担付贈与については、贈与者は、その負担の限度において、売主と同じく担保の責任を負うと定めていて、通常の贈与より贈与者の責任が重くなります。贈与税の計算上も、財産の価額から負担額を引いた差額が課税対象になる点で、単純な贈与と扱いが異なります。

贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与については、その性質に反しない限り、遺贈に関する規定を準用する。

死因贈与は、贈与者が亡くなったときに効力が生じる贈与です。554条により遺贈の規定が準用され、税金も贈与税ではなく相続税の対象になります。生前に財産を移すつもりで死因贈与契約を結んでも、生前贈与にはなりません。相続税の対象になる以上、生前贈与加算の窓を避ける目的では機能しない、ということです。

551条1項も2020年に大きく変わっている

改正前は「贈与者は、贈与の目的である物又は権利の瑕疵又は不存在について、その責任を負わない」——つまり原則として責任を負わない、という規定でした。現行は贈与の目的として特定した時の状態で引き渡し、又は移転することを約したものと推定するという推定規定に置き換わっています。責任を負わないと言い切る条文ではなくなったので、古い記事の記述をそのまま引き写さないよう注意してください。

よくある質問

Q. 贈与契約書がないと、贈与として認められないのですか?

A. いいえ、契約書がなくても贈与は成立します。民法549条は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって効力を生ずると定めていて、書面を成立の要件にしていないからです。ただし書面によらない贈与は550条により各当事者が解除でき、また税務上の取得の時期が「履行があった時」になります。契約書は贈与を成立させるための書類ではなく、解除できなくし、いつの贈与かを確定させるための書類だと理解すると正確です。

Q. 口約束で贈与すると約束しました。あとから撤回できますか?

A. 民法550条により、書面によらない贈与は各当事者が解除をすることができます。贈与する側からも、受け取る側からも解除できます。ただし同条ただし書が、履行の終わった部分についてはこの限りでないと定めているので、すでに渡し終えた部分は解除できません。現金を手渡した分、振り込んだ分、登記を移した分は確定していて、まだ渡していない約束の部分だけが解除の対象になります。なおこの条文は2020年4月1日に「撤回」から「解除」へ文言が改められましたが、指している制度は同じものです。

Q. 12月に贈与を約束して、実際に振り込んだのが翌年1月になりました。どちらの年の贈与になりますか?

A. 書面があるかどうかで変わります。国税庁タックスアンサー No.4402 の質疑応答によれば、書面による贈与の取得の時期は贈与契約の効力が発生した時なので、契約書があれば約束した12月の属する年分になります。口頭による贈与の取得の時期は贈与の履行があった時なので、契約書がなければ振り込んだ翌年1月の属する年分です。贈与税は暦年で計算するため、どちらの年に属するかによって使う基礎控除110万円の枠と申告する年分が変わります。

Q. 毎年110万円ずつ贈与すると、定期贈与とみなされて初年度に全額課税されると聞きました。本当ですか?

A. 毎年同じ額を渡したこと自体が理由になるわけではありません。国税庁 No.4402 の質疑応答 Q1 は、定期金給付契約に基づくものではなく、毎年贈与契約を結び、それに基づき毎年贈与が行われていて各年の合計が110万円以下であれば贈与税はかからないとしています。課税されるのは、毎年100万円ずつ10年間にわたって贈与を受けることが贈与者との間で契約されている場合で、このときは約束をした年に、10年間にわたり100万円ずつの給付を受ける権利の贈与があったものとして扱われます。分かれ目は総額を最初に約束したかどうかです。

Q. 生前贈与加算は7年に延びたと聞きましたが、いま相続が起きたら7年前まで加算されるのですか?

A. 令和8年12月31日までに相続が開始する場合は3年です。相続税法19条1項の見出しは相続開始前七年以内となっていますが、令和5年改正法附則19条2項が、令和6年1月1日から令和8年12月31日までの間に相続または遺贈により財産を取得する者については同項中の七年を三年と読み替えると定めています。国税庁 No.4161 の表によれば、令和9年1月1日から令和12年12月31日までの相続では令和6年1月1日から死亡の日までの間が対象となり、相続開始前7年以内が全面的に適用されるのは令和13年1月1日以後の相続からです。

Q. 子ども名義の口座に毎年入金しています。贈与契約書を作れば大丈夫ですか?

A. 契約書だけでは足りない場合があります。民法549条が効力の発生に受諾を求めているため、子がその口座の存在を知らなければ贈与契約が成立していないと評価される余地があり、また550条ただし書が解除できないとしているのは履行の終わった部分なので、通帳と印鑑を贈与者が管理し続けている状態では財産の支配が移ったと言いにくいためです。一般には、振込の記録が残る形で資金を移し、受け取った側が自分で通帳と印鑑を管理して自分の意思で使える状態にしておくことが重要とされます。個別の判断は税理士にご確認ください。

Q. 夫婦間で2,000万円まで非課税になる特例は、申告しなくても使えますか?

A. 申告が必要です。相続税法21条の6第2項が、申告書または更正請求書に、控除を受ける金額その他その控除に関する事項と、前年以前の各年分でこの規定の適用を受けていない旨を記載した書類の添付がある場合に限り適用すると定めているためです。控除の結果として納税額がゼロになる場合も申告は要ります。ただし3項に宥恕規定があり、添付がなかったことにやむを得ない事情があると税務署長が認めるときは、書類を提出することで適用できる余地があります。なお同じ配偶者からは一生に一度しか使えません。

Q. 住宅ローンが残っている家を子に贈与したいのですが、通常の贈与と違いはありますか?

A. ローンごと引き継がせる場合は負担付贈与になります。民法553条が、負担付贈与については双務契約に関する規定を準用すると定めているため、受贈者が負担を履行しなければ贈与者は契約を解除できます。また551条2項により、贈与者はその負担の限度において売主と同じく担保の責任を負い、通常の贈与より責任が重くなります。贈与税の計算上も、財産の価額から引き継ぐ債務の額を差し引いた差額が課税対象になる点が単純な贈与と異なります。財産の評価方法にも別の取扱いがあるため、実行前に税理士にご確認ください。

出典

この記事は一般的な情報提供であり、個別の税務相談ではありません。贈与が成立しているかどうか、名義預金に当たるかどうか、どの特例を使えるかは個別の事情によって異なり、最終的には事実関係にもとづく判断になります。判断に迷う場合は、所轄の税務署または税理士にご確認ください。

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