税金・経理・補助金ツールズ

延滞税の計算(国税)

所得税・消費税などの国税を期限までに納めなかったときの延滞税を計算します。延滞税は法定納期限の翌日から納付した日までの日数でかかり、納期限の翌日から2か月までは年2.8%、それ以後は年9.1%です(令和8年の割合)。年をまたぐ期間は、年ごとの割合に分けて計算します。

入力例:1234567延滞税の対象は本税だけです。加算税・延滞税そのものは入れません。1万円未満は切り捨てて計算します。 「納期限」がどの日になるかが変わります。年2.8%で済む期間は、納期限の翌日から2か月までです。
法律で決まっている納付の期限。2025年分の所得税は2026年3月16日、個人事業者の消費税は2026年3月31日です。
期限内に申告した場合は、法定納期限と同じ日です。
本税を全額納める日。この日までの日数を数えます。
あわせて読む

延滞税の計算のしかた

延滞税は、次の式で割合ごとに計算して合計します(国税通則法60条2項・租税特別措置法94条1項)。

延滞税の期間の図。法定納期限の翌日から、納期限の翌日から2か月を経過する日までが年2.8%、その翌日から納付する日までが年9.1%。期限内申告なら納期限は法定納期限と同じ日、期限後申告・修正申告なら申告書を提出した日。 年2.8% 年9.1% 法定納期限 納期限 納期限の翌日から 2か月を経過する日 納付する日 2か月 期限内申告:納期限=法定納期限(点線が左端に重なります) 期限後申告・修正申告:納期限=申告書を提出した日
延滞税は法定納期限の翌日から数え始め、年2.8%で済むのは「納期限の翌日から2か月」まで。

「法定納期限」と「納期限」は違う日です

延滞税を数え始める日は、どの場合も法定納期限の翌日です。一方、年2.8%で済む期間の終わりは納期限から決まり、納期限は本税が決まった方法で変わります(国税庁 タックスアンサーNo.9205)。

「2か月を経過する日」は、納期限の翌日の2か月後の同じ日の前日です。2026年3月16日が納期限なら5月16日、3月31日なら5月31日です。同じ日が無い月は、その月の末日です(国税通則法10条1項)。

端数の処理と日数の数え方

延滞税の割合(年ごと)

延滞税の割合は暦年ごとに決まります。2026年1月1日〜12月31日の期間は年2.8%・年9.1%です。納付が遅れて年をまたいだ場合は、その期間を年ごとに分けて、それぞれの年の割合を当てはめます(租税特別措置法94条1項)。

期間納期限の翌日から2か月まで2か月を経過した日以後
2026年2.8%9.1%
2022年〜2025年2.4%8.7%
2021年2.5%8.8%
2018年〜2020年2.6%8.9%
2017年2.7%9.0%
2015年〜2016年2.8%9.1%
2014年2.9%9.2%

法律上の割合は年7.3%・年14.6%ですが、「延滞税特例基準割合」(銀行の短期貸出の平均金利+1%)が7.3%に満たない年は、それぞれ「延滞税特例基準割合+1%」「延滞税特例基準割合+7.3%」になります。2027年以後の割合はまだ公表されていないため、2027年以後にかかる部分は2026年の割合で概算し、結果にその旨を表示します。

この計算機で扱わないもの

次の場合は、実際の延滞税がこの計算機の結果と違います。計算期間の特例や免除がある場合は、実際の延滞税はこの結果より少なくなります。

住民税・事業税・固定資産税の「延滞金」は別の制度です。地方税の延滞金は地方税法で定められ、割合や端数の処理が国税の延滞税と違います。この計算機は国税(所得税・消費税・法人税・相続税など)の延滞税だけを計算します。

よくある質問

延滞税は何日分かかりますか?

法定納期限の翌日から、本税を納付した日までの日数です。納付した日も数えます。たとえば法定納期限が2026年3月16日で8月31日に納付したなら、3月17日から8月31日までの168日です。

令和8年の延滞税の割合は何%ですか?

2026年1月1日から12月31日までの期間は、納期限の翌日から2か月を経過する日までが年2.8%、それ以後が年9.1%です。2022年から2025年までは年2.4%と年8.7%でした。

延滞税が0円になるのはどんなときですか?

本税が1万円未満のときと、計算した延滞税が1,000円未満のときです。本税の1万円未満の端数と、延滞税の100円未満の端数は切り捨てます。

うるう年は366日で割りますか?

いいえ。うるう年を含む期間でも365日で割ります。日数は実際の暦どおりに数えるので、2月29日を含む期間は1日多くなります。

期限後申告や修正申告をした場合は、いつから延滞税がかかりますか?

申告した日からではなく、法定納期限の翌日からかかります。年2.8%で済むのは、申告書を提出した日の翌日から2か月を経過する日までで、それより後に納付した分は年9.1%です(令和8年の割合)。申告した日にすぐ納付すれば、全期間が年2.8%になります。

加算税にも延滞税はかかりますか?

かかりません。延滞税の対象は本税だけで、無申告加算税・過少申告加算税・延滞税そのものには延滞税はかかりません。

住民税の延滞金もこの計算機で計算できますか?

できません。住民税・事業税などの延滞金は地方税法による別の制度で、割合や端数の処理が国税の延滞税と違います。

出典

この内容をXで共有