延滞税の計算(国税)
所得税・消費税などの国税を期限までに納めなかったときの延滞税を計算します。延滞税は法定納期限の翌日から納付した日までの日数でかかり、納期限の翌日から2か月までは年2.8%、それ以後は年9.1%です(令和8年の割合)。年をまたぐ期間は、年ごとの割合に分けて計算します。
延滞税の計算のしかた
延滞税は、次の式で割合ごとに計算して合計します(国税通則法60条2項・租税特別措置法94条1項)。
- 年2.8%の期間:法定納期限の翌日から、納期限の翌日から2か月を経過する日まで
- 年9.1%の期間:その翌日から、納付する日まで
- 延滞税 = 本税(1万円未満切捨て)× 割合 × 日数 ÷ 365
「法定納期限」と「納期限」は違う日です
延滞税を数え始める日は、どの場合も法定納期限の翌日です。一方、年2.8%で済む期間の終わりは納期限から決まり、納期限は本税が決まった方法で変わります(国税庁 タックスアンサーNo.9205)。
- 期限内に申告した場合:法定納期限
- 期限後申告・修正申告の場合:申告書を提出した日
- 更正・決定の場合:更正決定等通知書を発した日から1か月後の日(通知書に書かれた納期限)
「2か月を経過する日」は、納期限の翌日の2か月後の同じ日の前日です。2026年3月16日が納期限なら5月16日、3月31日なら5月31日です。同じ日が無い月は、その月の末日です(国税通則法10条1項)。
端数の処理と日数の数え方
- 本税:1万円未満を切り捨てます。本税が1万円未満なら延滞税はかかりません(国税通則法118条3項)。
- 割合ごとの金額:同じ割合の日数を合計して計算し、1円未満を切り捨てます(国税庁の延滞税計算ツールと同じ方法)。
- 合計:100円未満を切り捨てます。合計が1,000円未満なら納付は不要です(国税通則法119条4項)。
- 日数:うるう年を含む期間でも、1年は365日として割ります(利率等の表示の年利建て移行に関する法律25条)。
延滞税の割合(年ごと)
延滞税の割合は暦年ごとに決まります。2026年1月1日〜12月31日の期間は年2.8%・年9.1%です。納付が遅れて年をまたいだ場合は、その期間を年ごとに分けて、それぞれの年の割合を当てはめます(租税特別措置法94条1項)。
| 期間 | 納期限の翌日から2か月まで | 2か月を経過した日以後 |
|---|---|---|
| 2026年 | 2.8% | 9.1% |
| 2022年〜2025年 | 2.4% | 8.7% |
| 2021年 | 2.5% | 8.8% |
| 2018年〜2020年 | 2.6% | 8.9% |
| 2017年 | 2.7% | 9.0% |
| 2015年〜2016年 | 2.8% | 9.1% |
| 2014年 | 2.9% | 9.2% |
法律上の割合は年7.3%・年14.6%ですが、「延滞税特例基準割合」(銀行の短期貸出の平均金利+1%)が7.3%に満たない年は、それぞれ「延滞税特例基準割合+1%」「延滞税特例基準割合+7.3%」になります。2027年以後の割合はまだ公表されていないため、2027年以後にかかる部分は2026年の割合で概算し、結果にその旨を表示します。
この計算機で扱わないもの
次の場合は、実際の延滞税がこの計算機の結果と違います。計算期間の特例や免除がある場合は、実際の延滞税はこの結果より少なくなります。
- 計算期間の特例(除算期間):期限内申告の後、法定申告期限から1年を超えて修正申告・更正があった場合などは、延滞税の計算期間から一定の期間を除きます(国税通則法61条。偽りその他不正の行為があった場合を除く)。この計算機は期間を除かずに計算します。
- 途中で一部を納付した場合:一部を納めた日の翌日からは残りの本税で計算し直すため、この計算機では扱いません。
- 納税の猶予・換価の猶予・災害などによる延滞税の免除:免除される部分は差し引かれます(国税通則法63条・租税特別措置法94条2項)。この計算機は免除を反映しません。
- 期限が土日・祝日に当たる場合の繰り延べ:入力された日付をそのまま使います。法定納期限は、休日の翌日に延びた後の日付を入れてください。
- 法定納期限が2013年12月31日より前の国税:2013年以前は割合の決め方が違うため、収録していません。
よくある質問
延滞税は何日分かかりますか?
法定納期限の翌日から、本税を納付した日までの日数です。納付した日も数えます。たとえば法定納期限が2026年3月16日で8月31日に納付したなら、3月17日から8月31日までの168日です。
令和8年の延滞税の割合は何%ですか?
2026年1月1日から12月31日までの期間は、納期限の翌日から2か月を経過する日までが年2.8%、それ以後が年9.1%です。2022年から2025年までは年2.4%と年8.7%でした。
延滞税が0円になるのはどんなときですか?
本税が1万円未満のときと、計算した延滞税が1,000円未満のときです。本税の1万円未満の端数と、延滞税の100円未満の端数は切り捨てます。
うるう年は366日で割りますか?
いいえ。うるう年を含む期間でも365日で割ります。日数は実際の暦どおりに数えるので、2月29日を含む期間は1日多くなります。
期限後申告や修正申告をした場合は、いつから延滞税がかかりますか?
申告した日からではなく、法定納期限の翌日からかかります。年2.8%で済むのは、申告書を提出した日の翌日から2か月を経過する日までで、それより後に納付した分は年9.1%です(令和8年の割合)。申告した日にすぐ納付すれば、全期間が年2.8%になります。
加算税にも延滞税はかかりますか?
かかりません。延滞税の対象は本税だけで、無申告加算税・過少申告加算税・延滞税そのものには延滞税はかかりません。
住民税の延滞金もこの計算機で計算できますか?
できません。住民税・事業税などの延滞金は地方税法による別の制度で、割合や端数の処理が国税の延滞税と違います。
出典
- 国税通則法(e-Gov法令検索):10条1項(期間の計算)・60条(延滞税)・61条(計算期間の特例)・63条(免除)・118条3項・119条4項(端数計算)
- 租税特別措置法(e-Gov法令検索):94条(延滞税の割合の特例)
- 利率等の表示の年利建て移行に関する法律(e-Gov法令検索):25条(うるう年も365日当たり)
- 国税庁 タックスアンサーNo.9205 延滞税について(令和8年4月1日現在法令等)
- 国税庁 延滞税の割合
- 国税庁 延滞税の計算方法(延滞税計算ツールの計算方法と照合)