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和歌山県の最低賃金|時間額・発効日・月給換算

和歌山県の令和8年度の地域別最低賃金は、令和8年10月3日から時間額1,101円です。

和歌山県の令和8年度の改定は、改定前の時間額1,045円から56円の引上げ(5.4%)です。厚生労働省の全国一覧(令和8年度)に掲載されています。

和歌山県を選んで時給・月給を比較する

和歌山県の改定前・改定後の境界

地域別最低賃金の時間額は発効日を境に切り替わります。和歌山県の令和8年度の改定をまたぐ期間は、次の区分で確認してください。出典: 厚生労働省の全国一覧(令和8年度)。

適用する期間地域別最低賃金の時間額
2026年10月2日まで1,045円
2026年10月3日から1,101円

和歌山労働局の最低賃金資料で、特定(産業別)最低賃金も確認できます。地域別と特定最低賃金の両方が適用される場合は、高い方を使います。減額特例の許可を受けている場合は許可内容を確認してください。適用範囲の説明。

和歌山県の最低賃金を月給に換算する例

和歌山県の令和8年度の地域別最低賃金を、月の所定労働時間が一定の場合の月給に換算した例です。時間が月によって違う場合は、年間の月平均所定労働時間で換算します。賞与や対象外の手当を含む総支給額とは区別してください。

表の月給額 = 地域別最低賃金の時間額 × 月の所定労働時間。換算の根拠は最低賃金法施行規則の月給の換算規定、時間額と発効日の出典は厚生労働省の全国一覧(令和8年度)です。

和歌山県・令和8年度の地域別最低賃金による月給換算例
月の所定労働時間2026年10月2日まで2026年10月3日から引上げ額
160時間167,200円176,160円8,960円
173時間180,785円190,473円9,688円
180時間188,100円198,180円10,080円

年間所定労働日数・一日の所定労働時間を入力して比較する。所定時間の換算方法も親ページにあります。

最低賃金に含めない賃金の確認

次の賃金は最低賃金の比較から除きます。

対象外の賃金の詳しい列挙と固定残業代の扱いは親ページで確認できます。根拠: 最低賃金法・同法施行規則・厚生労働省「最低賃金の対象となる賃金」。

近隣の都道府県の改定額・発効日

次は令和8年度の地域別最低賃金の改定額です。発効前の県の現行額は、リンク先の県ページで確認できます。近隣には海を挟んだ県を含みます。出典: 厚生労働省の全国一覧(令和8年度)。

都道府県改定後の時間額発効日
三重県1,143円令和8年10月1日
大阪府1,231円令和8年10月1日
奈良県1,107円令和8年10月4日

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出典

このページは一般的な情報提供であり、個別の労務相談への回答ではありません。実際の適用は労働局・労働基準監督署などに確認してください。

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