中小企業投資促進税制|30%特別償却と7%税額控除、令和9年3月31日まで
結論から言うと、中小企業投資促進税制は、事前の計画認定も申請も要らない制度です。青色申告の中小企業者等が、対象の設備を買って指定事業の用に供したその事業年度に、確定申告書へ明細書を付けるだけで使えます。もらえるのは取得価額の30%の特別償却か、取得価額の7%の税額控除のどちらか一方です(租税特別措置法42条の6第1項・第2項)。
ただし7%の税額控除を選べる法人は限られています。条文は「特定中小企業者等」に限定していて、その中身を政令が資本金3,000万円以下と定めているためです。資本金3,000万円超1億円以下の法人は、30%の特別償却しか選べません。ここを取り違えると、控除できないはずの税額を控除した申告書ができ上がります。
そしてもう1つ、実務で落ちやすいのがリースと業種です。所有権移転外リースで導入した設備は特別償却の側だけが消え、税額控除は条文上そのまま残ります。業種のほうは、指定事業を列挙する財務省令に「サービス業(娯楽業(映画業を除く。)を除く。)」という二重否定が置かれていて、読み間違えると結論が逆になります。適用期限は令和9年3月31日です。
30%の特別償却か、7%の税額控除か
この制度は、他の設備投資減税とくらべて入口が極端に軽いのが特徴です。中小企業経営強化税制のように主務大臣の認定を先に取る必要はなく、補助金のように公募も採択もありません。指定期間内に設備を買って、国内の指定事業に使えば、その事業年度の申告で選べます。
指定期間は条文にそのまま書かれています。
平成十年六月一日から令和九年三月三十一日までの期間
したがって、令和9年3月31日までに事業の用に供した設備が対象です。ここで効くのは「取得した日」ではなく「指定事業の用に供した日」で、条文は「その指定事業の用に供した日を含む事業年度」の償却限度額を定める書き方をしています。3月に納品されても据付けと試運転が4月にずれ込めば、供用日は4月です。期限直前の投資では、検収と稼働開始のタイミングが分かれ目になります。
特別償却30%は「前倒し」、税額控除7%は「純減」
2つは性質がまったく違います。特別償却は税金が減る制度ではなく、減価償却を前倒しする制度です。初年度に普通償却+30%を落とすぶん、翌年以降の償却費は減ります。生涯で損金になる総額は取得価額のままで変わりません。対して税額控除は法人税そのものを7%ぶん消すので、こちらは戻ってきません。
どちらが得かは、その会社がこれから黒字を続けるかどうかで変わります。翌期以降も安定して黒字なら、税額控除のほうが金額として残ります。一方、初年度に利益が出すぎていて資金を手元に残したい、あるいは翌期の見通しが読めない、という場合は特別償却で今年の課税所得を圧縮する選択にも合理性があります。控除の上限が法人税額の20%である点も効いてきます。もともとの法人税額が小さい年は、7%を計算しても全部は使えません。
対象になる設備と、金額の下限
対象資産は条文が5つ列挙しています。そのうち機械装置・工具・ソフトウエアの3つは、政令が金額の下限を定めています(同法施行令27条の6第5項)。
| 資産 | 金額の下限 | 条文が付けている限定 |
|---|---|---|
| 機械及び装置 | 1台または1基 160万円以上 | 管理のほぼ全部を外部委託し、かつ財務省令の事業に使うものを除く(後述) |
| 工具 | 1台または1基 120万円以上(40万円以上のものを合計120万円以上でも可) | 測定工具及び検査工具に限る(施行規則20条の3第3項) |
| ソフトウエア | 1つ70万円以上(合計70万円以上でも可) | 複写して販売するための原本・開発研究用などを除く |
| 車両及び運搬具 | 金額の下限なし | 貨物運送用の普通自動車で車両総重量3.5トン以上のもの(同20条の3第6項) |
| 船舶 | 金額の下限なし | 内航海運業用で総トン数500トン以上。基準取得価額は取得価額の75% |
この表でいちばん誤解が多いのが工具です。「工具」と書いてあるので現場の工具一般を想像しがちですが、財務省令はそこを絞り込んでいます。
測定工具及び検査工具(電気又は電子を利用するものを含む。)
つまり切削工具や治具は入りません。ノギス・三次元測定機・画像検査装置のような、測る・検査するための工具だけが対象です。120万円という下限も、単品だけでなく、1台40万円以上のものを合計して120万円以上でも満たせる書き方になっているので、測定器を複数台まとめて導入した年は合算で届くことがあります。
車両も同じ形で絞られています。営業車やハイエースは対象外で、車両総重量3.5トン以上の貨物自動車だけです。条文は道路運送車両法40条3号の車両総重量を引いており、これは車検証に記載された値です。カタログの積載量ではなく、車検証を見て判断することになります。
コインランドリー除外は、AND条件で書かれている
機械装置には、2023年度改正で入った除外規定があります。条文の書き方は「政令で定める要件に該当するものを除く」で、その政令が2つの要件を並べています。
その管理のおおむね全部を他の者に委託するものであること。
この1号だけを読むと、管理を外部委託した設備は一律に対象外に見えます。しかし施行令27条の6第2項の柱書は「次に掲げる要件のいずれにも該当すること」=AND条件です。2号がもう1つの要件で、そこが指す財務省令の事業は、実はコインランドリー業だけです。
洗濯機、乾燥機その他の洗濯に必要な設備(共同洗濯設備として病院、寄宿舎その他の施設内に設置されているものを除く。)を設け、これを公衆に利用させる事業
しかも2号には「(法第四十二条の六第一項に規定する中小企業者等の主要な事業であるものを除く。)」という括弧書きが付いています。整理すると、除外されるのはコインランドリー業を副業として、管理を丸投げしている場合だけです。本業としてコインランドリーを営んでいる事業者は、除外されません。節税商品として売られた「管理委託つきコインランドリー投資」を狙い撃ちにした規定であることが、条文の構造から読めます。
その「主要な事業」の判定も財務省令が定義していて、ここに珍しい一文が入っています。
継続的に法第四十二条の六第一項に規定する中小企業者等の経営資源(事業の用に供される不動産、事業に関する従業者の有する技能又は知識(租税に関するものを除く。)その他これらに準ずるものをいう。)を活用して行い、又は行うことが見込まれる事業
括弧の中の「租税に関するものを除く」——つまり節税の知識は経営資源に数えないと、財務省令が明文で言っています。「うちは税務に詳しいから本業だ」という主張を、あらかじめ封じている書き方です。条文が制度の趣旨をここまで正面から書くのは珍しく、この一行だけでも改正の意図がわかります。
業種で落ちる:指定事業の二重否定
設備の要件を満たしても、その設備を使う事業が指定事業でなければ適用されません。指定事業は法律・政令・財務省令の3段構えで書かれていて、全部を並べると次のようになります。
| どこに書いてあるか | 指定事業 |
|---|---|
| 法42条の6第1項(本文) | 製造業、建設業 |
| 施行令27条の6第7項 | 農業、林業、漁業、水産養殖業、鉱業、卸売業、道路貨物運送業、倉庫業、港湾運送業、ガス業 |
| 施行規則20条の3第8項 | 小売業、料理店業その他の飲食店業、一般旅客自動車運送業、海洋運輸業及び沿海運輸業、内航船舶貸渡業、旅行業、こん包業、郵便業、通信業、損害保険代理業、不動産業、サービス業 |
裏返すと、ここに無い業種は対象外です。電気業・水道業・銀行業・医療保健業などは列挙されていません。ガス業が政令に入っているのに電気業と水道業が入っていない、という非対称は覚えておく価値があります。
そのうえで、最後の「サービス業」に問題の括弧書きが付いています。
サービス業(娯楽業(映画業を除く。)を除く。)
括弧が二重で、しかも「除く」が2回出てきます。外側から順にほどくと、サービス業のうち娯楽業は対象外。ただし娯楽業のうち映画業は、対象外から外される=対象になる、という意味です。ボウリング場やゲームセンターは娯楽業として落ち、映画館だけが救われている。この一文を、映画業だけを対象から外したサービス業、と読み違えると結論が正反対になります。
飲食店にも同じ形の限定があります。財務省令2号は「料理店業その他の飲食店業」を挙げたうえで「(料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブその他これらに類する事業にあつては、生活衛生同業組合の組合員が行うものに限る。)」と続けています。同じバーでも、組合に加入しているかどうかで結論が変わります。さらに柱書が、風営法2条5項の性風俗関連特殊営業に当たるものを全体から除いています。
使えるのは誰か:3つのふるい
主体側の要件は、条文をたどると3段階のふるいになっています。
1つめ「中小企業者」——施行令27条の6第1項が定義していて、資本金1億円以下の法人(大規模法人の子会社等を除く)、または資本・出資を持たない法人のうち常時使用する従業員1,000人以下のものです。青色申告書を提出していることも条文本文の条件です。
2つめ「適用除外事業者でないこと」——42条の4第19項8号が定める適用除外事業者、および同項8号の2の通算適用除外事業者は、資本金が1億円以下でも外れます。前3事業年度の平均所得金額が一定額を超える中小企業を、租税特別措置の対象から外す規定です。資本金だけを見て判断すると落ちる箇所です。
3つめ「特定中小企業者等かどうか」——ここが7%の税額控除を分けます。42条の6第2項は主語を「特定中小企業者等(中小企業者等のうち政令で定める法人以外の法人をいう。以下この項において同じ。)」とし、その政令が次のとおりです。
法第四十二条の六第二項に規定する政令で定める法人は、資本金の額又は出資金の額が三千万円を超える法人(他の通算法人のうちいずれかの法人が資本金の額又は出資金の額が三千万円を超える法人に該当する場合における通算法人を含むものとし、法第四十二条の四第十九項第九号に規定する農業協同組合等及び商店街振興組合を除く。)とする。
読み方は二重否定です。政令で定める法人が資本金3,000万円超で、特定中小企業者等はその以外なので、資本金3,000万円以下が7%を使えます。3,000万円超1億円以下の会社は中小企業者ではあるので30%の特別償却は使えますが、税額控除の側には入れません。なお括弧書きが農業協同組合等と商店街振興組合を除いているため、これらは資本金にかかわらず特定中小企業者等に含まれます。
もう1つ、1項の本文には長い括弧書きがあり、経営力向上計画に建物等を記載して中小企業経営強化税制の特定認定を受けている法人を「中小企業者等」から除いています。つまり計画の書き方しだいで、この制度の入口そのものが閉じます。詳しくは中小企業経営強化税制と経営力向上計画の記事で扱っています。
リースは特別償却の側だけが消える
所有権移転外リース取引で導入した設備の扱いは、条文の置き場所を見ると答えが出ます。
第一項の規定は、中小企業者等が所有権移転外リース取引(法人税法第六十四条の二第三項に規定するリース取引のうち所有権が移転しないものとして政令で定めるものをいう。以下この章において同じ。)により取得した特定機械装置等については、適用しない。
除外しているのは第1項=特別償却だけです。税額控除を定める第2項について、同じ除外規定は置かれていません。したがって条文の構造としては、リースなら特別償却は使えず、7%の税額控除が残る形になります。
これは理屈のうえでも筋が通っています。所有権移転外リースは法人税法上は売買として扱われ、借手はリース期間定額法で償却します。そこに特別償却を重ねると、リース料の支払いと損金のタイミングがさらに離れます。一方、税額控除は償却のスケジュールに触れないので、除外する理由がありません。
実務上の帰結として、資本金3,000万円超の会社がリースで設備を入れると、この制度からは何も取れません。特別償却はリースで消え、税額控除は資本金で消えるためです。設備投資の資金調達手段を決める前に、資本金と制度の組み合わせを確認しておく価値があります。
書き忘れを取り返せるかは、条文が違う
この制度は事前申請が要らないぶん、申告書の添付だけが唯一の適用要件です。そしてその条文が、特別償却と税額控除で書き分けられています。
第一項の規定は、確定申告書等に特定機械装置等の償却限度額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
これが特別償却(6項)です。「確定申告書等」だけで、それ以上の広がりがありません。対して税額控除(7項)はこう書かれています。
確定申告書等(同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)
括弧書きで修正申告書と更正請求書が明記されているのが決定的な差です。税額控除は当初申告で書き漏らしても、更正の請求で取り返せる余地があります。特別償却にはこの括弧書きがありません。書き忘れたら、その年度分は終わりという構造です。
ただし税額控除にも歯止めがあります。7項の後段は「同項の規定により控除される金額の計算の基礎となる特定機械装置等の取得価額は、確定申告書等に添付された書類に記載された特定機械装置等の取得価額を限度とする」としています。後から増やせるのは、当初申告に書いた取得価額の範囲内までです。1台も書いていなかった資産を後から足すことはできません。
控除しきれない分は1年だけ
税額控除の上限は調整前法人税額の20%です。設備が大きく、その年度の法人税額が小さいと、7%を計算しても全部は引けません。あふれた分は繰り越せますが、期間は条文が限定しています。
当該法人の当該事業年度開始の日前一年以内に開始した各事業年度
1年です。賃上げ促進税制の5年繰越に慣れていると長さを取り違えますが、投資促進税制は1年しかありません。しかも繰り越すには、供用年度以後の各事業年度の確定申告書に繰越税額控除限度超過額の明細書を付け続ける必要があります(8項)。1年でも付け忘れると、そこで切れます。
20%の枠は他の制度と共有します。3項の括弧書きは、同じ年度に42条の6第2項や中小企業経営強化税制(42条の12の4第2項)で控除した金額がある場合、それらを差し引いた残額を上限とする書き方になっています。制度をまたいでも、税額控除の総枠は法人税額の20%という理解になります。
個人事業主は全員7%を使える
個人事業主にも同じ制度があり、租税特別措置法10条の3が定めています。設備の種類・金額の下限・指定事業・適用期限は法人版とそろえてありますが、2か所だけ有利になっています。
| 法人(42条の6) | 個人(10条の3) | |
|---|---|---|
| 特別償却 | 取得価額の30% | 取得価額の30%(同じ) |
| 税額控除7%を使える人 | 資本金3,000万円以下の法人だけ | 青色申告の中小事業者すべて |
| 控除の上限 | 調整前法人税額の20% | 調整前事業所得税額の20% |
| 税額控除の繰越 | 1年 | 1年(前年分) |
| 償却不足額の繰越 | 条文になし(52条の2は別制度) | 2項に翌年繰越の規定あり |
| リース | 特別償却のみ不可 | 特別償却のみ不可(6項) |
大きいのは税額控除です。法人版の「特定中小企業者等」に相当する区分が個人版には存在せず、10条の3第3項の主語は単に「中小事業者」です。資本金という概念が個人事業にないためで、結果として青色申告をしている中小事業者であれば全員が7%を選べます。同じ規模の事業でも、資本金5,000万円の法人は30%の特別償却しか選べないのに、個人事業主なら7%の税額控除を取れる、という逆転が起きます。
もう1つ、10条の3第2項は、初年度に合計償却限度額まで必要経費に算入しなかった場合、その不足額を翌年分の必要経費に算入できると定めています。法人側の条文には同じ規定が無く、別条(52条の2)に置かれています。個人は本条の中で完結しているぶん、扱いが素直です。
よくある質問
Q. 中小企業経営強化税制と中小企業投資促進税制は、両方使えますか?
A. 別々の設備であれば、それぞれの要件を満たす限り併用の余地はあります。ただし税額控除の枠は合算して法人税額の20%までです。また、経営力向上計画に42条の12の4第1項2号の減価償却資産(建物及びその附属設備など)を記載して特定認定を受けている場合、42条の6第1項の括弧書きにより投資促進税制の「中小企業者等」から除外されます。この場合は投資促進税制そのものが使えなくなります。
Q. 資本金3,000万円ちょうどの会社は、7%の税額控除を使えますか?
A. 使えます。施行令27条の6第9項が定める「政令で定める法人」は「資本金の額又は出資金の額が三千万円を超える法人」であり、特定中小企業者等はその法人以外と定義されているためです。3,000万円ちょうどは「超える」に当たらないので、特定中小企業者等に含まれます。同じ条文構造は中小企業経営強化税制の10%判定にも使われています。
Q. 中古の機械を買った場合も対象になりますか?
A. 対象になりません。42条の6第1項が対象資産を「その製作の後事業の用に供されたことのないもの」と限定しているためです。新品であることが条文上の要件で、金額や業種の要件を満たしていても中古であれば適用の余地がありません。中古資産については、耐用年数の簡便法による短縮など別の取扱いを検討することになります。
Q. パソコンやサーバーは対象になりますか?
A. 器具備品としてのパソコン単体は、42条の6の対象資産5種類(機械及び装置・工具・ソフトウエア・車両及び運搬具・船舶)のいずれにも当たらないため対象外です。器具備品まで対象に含むのは中小企業経営強化税制のほうです。一方、そのパソコンに導入するソフトウエアは、1つ70万円以上または合計70万円以上であれば対象になり得ます。
Q. コインランドリーを本業でやっている会社は、洗濯機に使えますか?
A. 条文の構造上は除外されません。施行令27条の6第2項は「次に掲げる要件のいずれにも該当すること」として、①管理のおおむね全部を他の者に委託すること ②財務省令で定める事業(=コインランドリー業)の用に供すること、の両方を満たす場合を除外対象としており、さらに②には「中小企業者等の主要な事業であるものを除く」という括弧書きが付いています。主要な事業として営んでいれば②に当たりません。ただし主要な事業かどうかの判定は施行規則20条の3第2項によるため、個別の判断は顧問税理士にご確認ください。
Q. 決算期の関係で、令和9年3月31日をまたぐ事業年度はどうなりますか?
A. 制度は指定期間内に「指定事業の用に供した」ことを要件としているため、事業年度の途中で期限を越える場合は、令和9年3月31日までに供用を開始した設備が対象になります。なお工具とソフトウエアの合計額による判定については、施行令27条の6第5項2号・3号に「指定期間の末日以前に開始し、かつ、当該末日後に終了する事業年度にあつては、当該事業年度開始の日から当該末日までの期間に限る」という調整が置かれており、合計額を数える期間も期限で区切られます。
Q. 特別償却と税額控除、同じ設備で両方は使えますか?
A. 使えません。税額控除を定める42条の6第2項は「当該特定機械装置等につき前項の規定の適用を受けないとき」を条件としており、特別償却(1項)を適用した資産は税額控除の対象から外れます。資産ごとに選ぶことは可能なので、複数台を取得した年に、ある機械は特別償却、別の機械は税額控除という選び方はできます。
Q. 貸付けに使う設備は対象外とのことですが、社内の別部門に使わせる場合は?
A. 除かれているのは「指定事業の用」の定義から外れる貸付けの用、すなわち他者への貸付けです。同一法人の中で部門をまたいで使用する場合は貸付けに当たりません。ただしグループ会社に使わせる場合は他者への貸付けに当たり得るため、契約の形態を含めて確認が要ります。なお内航海運業法2条2項2号に掲げる事業(内航船舶貸渡業)を営む法人については、政令が例外を置いています。
出典
- e-Gov法令検索「租税特別措置法」(昭和三十二年法律第二十六号)第42条の6(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)第1項〜第10項、第10条の3(中小事業者が機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)第1項〜第10項、第42条の4第19項第8号・第8号の2・第9号、第42条の12の4第1項・第2項。令和8年法律第64号による改正後(施行日 2026年8月12日)をAPI v2で取得。あわせて施行日 2026年12月1日の版(令和8年法律第12号による改正後)を取得し、第42条の6の全文が同一であることを確認
- e-Gov法令検索「租税特別措置法施行令」(昭和三十二年政令第四十三号)第27条の6第1項(中小企業者の範囲)・第2項(機械装置の除外要件)・第5項(政令で定める規模)・第7項(指定事業)・第8項(船舶の基準取得価額75%)・第9項(税額控除の対象となる法人=資本金3,000万円以下)。API v2で取得
- e-Gov法令検索「租税特別措置法施行規則」(昭和三十二年大蔵省令第十五号)第20条の3第1項(人件費が少額なサービス業=コインランドリー業)・第2項(主要な事業の判定)・第3項(測定工具及び検査工具)・第6項(車両総重量3.5トン以上)・第8項(指定事業の列挙)。API v2で取得
この記事は一般的な情報提供であり、個別の事案についての助言ではありません。適用の可否・計算・申告書への記載にあたっては、顧問税理士または所轄の税務署にご確認ください。