ことら送金とは — 上限10万円・取り消せない設計と、法人が受け手になれる唯一の例外
結論から言うと、ことら送金は個人どうしで少額を動かすための仕組みで、経理の実務で使う場面はほとんどありません。理由は3つあり、どれも公式に明記されています。1件あたり10万円を超えられないこと、送ったあとに取り消せないこと、そして法人・団体が受け手になれるのは寄附だけということです。
特に3つ目は誤解されやすい点です。ことらは2026年に「特定用途送金」という枠を用意しましたが、これは義援金・支援金・救援金の3用途に限られ、受け手になれる法人格も7区分だけです。しかも公益法人と社会福祉法人については、税額控除証明を取得している法人に限るという条件が付いています。一般の事業会社は、そもそも受け手の側に立てません。つまり売掛金の回収には使えません。
もう1つ、実務で聞かれるのが「手数料が無料なら給与の振込に使えないか」という質問です。これも使えません。無料であることと、賃金の支払方法として認められていることは別の話だからです。労働基準法施行規則7条の2第1項が認めている方法は3つしかなく、その中身を読むと、ことら送金はどれにも当てはまりません。以下、順に見ていきます。
ことら送金とは何か — 銀行の振込とは別の経路
ことら送金は、株式会社ことらが運営する少額送金の仕組みです。会社概要によると、ことらは2021年7月1日設立、資本金17億円で、株主はみずほ銀行・三菱UFJ銀行・三井住友銀行・りそな銀行・埼玉りそな銀行の5行です。所在地は東京都中央区日本橋兜町です。
ここで押さえておきたいのは、株主は5行だけでも、使える金融機関はそれよりはるかに多いという点です。ことらの案内によれば、2026年8月時点で431の事業者が対応済みで、さらに82先が準備中とされています(この431という数は、公表されている対応事業者一覧のページに並ぶ事業者の件数を数えても同じでした)。信用金庫が多数を占めており、ゆうちょ銀行も株主ではありませんが対応しています。
加盟できる事業者の範囲も公式に定められています。ことらは「ことらサービスの提供は銀行等の預金取扱金融機関や資金移動業を営む事業者様が可能です。」としています。つまり銀行だけでなく、資金移動業者(いわゆる◯◯ペイの事業者)も加われる設計です。実際、対応アプリの一覧には銀行アプリのほかに J-Coin Pay や Bank Pay といった名前が並びます。
利用者から見ると、ことら送金に専用アプリはありません。ことらのよくある質問でも、専用のアプリはない、送金するときは対応アプリを使うようにと案内されています。すでに入れている銀行アプリの中に送金メニューが増える、という形です。
上限は1件10万円。アプリ側でさらに低いことがある
金額の上限は、ことらのよくある質問に一文で書かれています。「1件あたり10万円を超える送金はできません。」です。これはことらの仕組みそのものが持つ上限なので、どの銀行のアプリから送っても変わりません。
注意したいのは、これが上限の天井であって、実際の上限ではないことです。同じ回答が続けて「ご利用いただくアプリによって、異なる上限等を設定していることがあります。」としています。10万円まで送れると思って操作したら、使っているアプリの側で1日あたりの上限や1回あたりの上限が別に設定されていた、ということが起こります。金額を当てにする前に、自分が使うアプリの上限を確認するのが実務的です。
利用できる時間帯についても同じ構造です。ことら側は「ご利用いただくアプリによって、サービスを停止する時間があります。」としており、24時間365日をことらが保証しているわけではありません。停止時間は各社が決めます。
手数料を決めているのは「ことら」ではない
ことら送金は「手数料無料」で知られていますが、公式の書きぶりは少し違います。よくある質問はこう答えています。「手数料は、各事業者が決定します。サービスを開始している先は無料です。」
つまり無料はことらが決めたルールではなく、各金融機関がそれぞれ無料と決めた結果です。制度上は、ある銀行が手数料を取ることもできます。この点は、将来にわたって無料が保証されているわけではない、という意味で押さえておく価値があります。
細かい話ですが、この「無料」の時点表示は、ことらのサイトの中で2か所が別々の日付になっています。よくある質問の側には2026年7月時点と添えられ、サービス紹介ページの本文側には2025年7月時点と添えられています。どちらが最新かはサイトの表示からは決められないため、手数料の有無は自分が使う金融機関の案内で確かめるほかありません。これも「各事業者が決定します」という建て付けから来る、避けようのない性質です。
なお、法人が支払に使う一般の銀行振込の手数料は、これとはまったく別の体系です。金額帯と同行・他行の別で変わり、同じ銀行でも窓口・ATM・インターネットバンキングで差があります。実額は銀行別の振込手数料の比較にまとめています。
送金は取り消せない — 振込の組戻しとの違い
経理の目から見て、ことら送金でいちばん性格が出ているのがここです。ことらは「送金の取り消しはできません。」とはっきり書いています。そのうえで「名義確認照会機能をご用意してますので、送金前におくり先を十分に確認してください。」と続けます。事後の救済ではなく、事前の確認で守る設計だということです。
一般の銀行振込には、間違えて振り込んだときに組戻しという手続きがあります。ただし組戻しも「取り消す」ものではなく、受取人に返してもらうよう依頼する手続きで、相手が応じなければ戻りません。詳しくは組戻しの記事にまとめています。
両者を並べると、違いは「頼む窓口があるかどうか」です。銀行振込なら、成功するとは限らないにせよ、銀行に組戻しを依頼するという手順が用意されています。ことら送金にはその手順自体がありません。誤送金のリスクを、送る前の名義確認1回に集約していると読むのが正確です。
宛先の指定方法が複数あることも、この点と関係します。ことら送金では口座番号のほか、携帯電話番号やメールアドレスを宛先にできます。番号を1桁打ち間違えたときに、口座番号なら存在しない口座として弾かれる可能性がありますが、携帯電話番号は他人の有効な番号になってしまうことがあります。取り消せない仕組みで宛先の自由度が高いという組み合わせは、それ自体が注意点です。
受け取る側の準備 — 口座番号ならアプリは要らない
受け取りに何が必要かは、宛先の指定方法で変わります。ことらのよくある質問によれば、口座番号を指定した送金の受け取りにアプリは不要です。相手が対応アプリを入れていなくても、口座番号を伝えれば受け取れます。
一方、携帯電話番号やメールアドレスを伝えて受け取る場合は、対応アプリで口座との紐付け登録が必要です。番号と口座を結び付けておかないと、送る側が番号を指定できないためです。番号を変えたときは、新しい番号を再度登録し、古い番号は登録したアプリで削除する、と案内されています。
ゆうちょ銀行の口座にも送れますが、指定の仕方が独特です。ことらは、ゆうちょ銀行口座にも利用できるとしたうえで、振込用の店名(または店番号)・預金種目・口座番号の指定が必要だと案内しています。通帳に印字されている記号・番号のままでは指定できません。この「振込用の口座番号に読み替える」作法は、給付金の申請書などでも同じところでつまずく人が多い箇所です。
法人が受け手になれるのは「寄附」だけ。対象は7区分
ことら送金はもともと個人間の送金として設計されています。ことらの案内も「個人間のおかねのやりとりが変わります」という言い方をしています。そこに例外として加わったのが特定用途送金です。ことらの説明では、新たに一部の法人・団体宛てに義援金・支援金・救援金を送れるようになる、とされています。
この枠は、名前のとおり用途と相手の両方が絞られています。ことらが公表している要件資料(2026年5月11日現在)を読むと、用途は3種類です。
- 義援金 — 被災者への公平な分配を目的とした寄附金
- 支援金 — 被害者の救援活動、医療活動、社会福祉活動のうちいずれかを含んだ活動の支援を目的とした寄附金
- 救援金 — 海外の災害などに対する救援活動等への利用を目的とした寄附金
受け手になれる法人格は7区分です(資料の表を機械的に読み取って数えたもので、目視で数えたものではありません)。
ここで注目したいのが、公益法人と社会福祉法人に付いた「税額控除証明を取得している法人に限る」という条件です。税額控除証明とは、寄附をした個人が、所得控除ではなく税額控除を選べる法人であることの証明で、所轄庁の認定を受けた法人だけが持っています。公益法人でありさえすればよいのではなく、その中でさらに絞られているということです。
もう1つ、資料の書きぶりで気づく点があります。支援金の説明に出てくる「社会福祉活動」について、注記が社会福祉法第二条及び第百十三条に定める第一種社会福祉事業及び第二種社会福祉事業を指すとしています。なぜ2条だけでなく113条も挙げているのか——条文を引くと理由がはっきりします。社会福祉法113条1項はこう定めています。
共同募金を行う事業は、第二条の規定にかかわらず、第一種社会福祉事業とする。
つまり共同募金(赤い羽根募金)は2条の列挙には入っておらず、113条が別途これを第一種社会福祉事業に格上げしているのです。2条だけを引いていたら、共同募金が対象から外れてしまいます。
ついでに、その2条の中身も条文の構造から数えておきます。第一種社会福祉事業は7号、第二種社会福祉事業は17号です。第二種のほうは枝番号が4つ(一の二・二の二・二の三・四の二)含まれているため、番号を目で追うと13個に見えます。列挙の数を数えるときに落としやすい形です。
最後に、この枠の使い方についてことらは免責を置いています。「特定用途送金を対象取引及び対象アカウント以外の取引に利用することにより、ことらに加盟する金融機関又は資金移動業者に損害が生じた場合、当該損害について、ことらは責任を負いません。」とされています。また法人・団体の側から見ると、寄附を受け付けたい場合は受取口座のある金融機関等を通じて、あらかじめことらへ申込みが必要で、希望に沿えない場合もあると明記されています。口座があれば自動的に受け取れるようになる仕組みではありません。
給与の支払いには使えない — 労基則7条の2の3つの方法
「手数料が無料なら、給与の振込をことら送金に替えられないか」という発想は自然ですが、賃金の支払方法は法律で絞られています。出発点は労働基準法24条1項です。
賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。
原則は現金の手渡しです。口座振込ができるのは、この条文のただし書が厚生労働省令で定める確実な支払の方法を認めているからで、その省令が労働基準法施行規則7条の2です。同条1項はこう書き出し、方法を列挙します。
使用者は、労働者の同意を得た場合には、賃金の支払について次の方法によることができる。
この項の号は3つです(条文の木構造から数えたもので、本文の漢数字を拾ったものではありません)。
- 1号 — 当該労働者が指定する銀行その他の金融機関に対する当該労働者の預金又は貯金への振込み。いわゆる給与振込はこれです。
- 2号 — 労働者が指定する証券会社の預り金への払込み。要件の細かい第一種金融商品取引業者に限られます。
- 3号 — 資金移動業者の口座への資金移動。いわゆる賃金のデジタル払いです。
ことら送金がどれに当たるかを考えると、答えが出ます。1号が認めているのは労働者が指定する金融機関の口座への「振込み」であって、送金の経路の種類を問うてはいません。したがって会社が銀行の振込機能で給与を振り込むのは1号でよいのですが、ことら送金はそもそも会社の側が送り手になれません。前節のとおり、ことら送金は個人のアプリから個人の口座へ送る仕組みで、法人が絡めるのは寄附の受け手としてだけです。制度に当たる・当たらない以前に、会社の口座から出せる送金手段ではないということです。
3号のほうも、ことらの加盟事業者に資金移動業者が含まれることから混同されがちですが、要件が別です。3号は資金移動業のうち第二種資金移動業を営む事業者であって、さらに厚生労働大臣の指定を受けた者(指定資金移動業者)に限っています。その要件のイは、賃金の支払に使う口座について、労働者に対して負担する為替取引に関する債務の額が百万円を超えることがないようにするための措置などを講じていることを求めています。ことらに加盟していることと、厚生労働大臣の指定を受けていることは、まったく別の資格です。
加えて、3号を使う場合には手続きの上乗せがあります。同項ただし書が、労働者が1号または2号の方法を選択できるようにしたうえで、3号のイからヘまでの要件に関する事項を説明したうえで同意を得なければならないとしています。デジタル払いは「同意を取れば足りる」ものではありません。
経理から見た位置づけ — どこで使い、どこで使わないか
ここまでを踏まえると、ことら送金が経理業務に関係する場面はかなり限られます。整理すると次のようになります。
使えない場面。売掛金の回収(法人が受け手になれない)、給与・報酬の支払(法人が送り手になれない)、仕入代金の支払(同じ理由)、10万円を超える支払(上限に当たる)。日常の経理で扱う入出金は、ほぼこのどれかに入ります。
関係しうる場面。1つは従業員どうしの立替精算です。会社の経費として精算するのではなく、社員間で一時的に立て替えた分を戻すような場面では、当事者が個人なので使えます。ただしこれは会社の帳簿に載る取引ではありません。もう1つは役員や個人事業主が、個人の口座から少額を動かす場面です。個人事業では事業用と生活用の資金が同じ人の名義にあるため、記帳上は事業主貸・事業主借の扱いを整理しておく必要があります。
もう1つ、経理担当者が知っておくと役に立つのが、ことらが別にことら税公金というサービスを持っていることです。これは送金とは別建てのサービスで、税や公金の納付を扱います。「ことらで税金が払える」という話と「ことら送金」は同じものではないので、混同しないほうがよいところです。
結局のところ、会社のお金を動かす手段としては従来どおり銀行振込が基本で、そこで効いてくるのは経路の新しさではなく1件あたりの手数料と、振込方法(窓口・ATM・インターネットバンキング)の選び方です。同じ金額を同じ相手に送っても、方法を変えるだけで数百円変わります。手数料を先方負担にする場合は、差し引く金額の決め方で請求額と入金額がずれるため、計算を機械にやらせたほうが確実です。
振込手数料を先方負担にするときの差引額を計算するよくある質問
Q. ことら送金の上限はいくらですか?
A. ことらのよくある質問は、1件あたり10万円を超える送金はできない、と明示しています。これは仕組みそのものの上限なので、どの金融機関のアプリから送っても変わりません。ただし同じ回答が、利用するアプリによって異なる上限等を設定していることがある、と続けています。1日あたりの上限や1回あたりの上限がアプリ側で別に決められていることがあるため、10万円まで送れる前提で予定を立てず、使うアプリの設定を先に確認するのが確実です。
Q. 間違った相手に送ってしまいました。取り消せますか?
A. 取り消せません。ことらは、送金の取り消しはできない、と明記しており、代わりに名義確認照会機能を用意しているので送金前に送り先を十分に確認するよう案内しています。一般の銀行振込には組戻しという手続きがありますが、これも銀行が取り消すのではなく受取人に返してもらうよう依頼するもので、相手が応じなければ戻りません。ことら送金にはその依頼の窓口自体が用意されていないため、事前の確認が唯一の防御になります。
Q. 本当に手数料は無料ですか?
A. ことらの案内は、手数料は各事業者が決定します、サービスを開始している先は無料です、という書き方をしています。無料はことらが定めたルールではなく、各金融機関がそれぞれ無料と決めた結果です。したがって制度上は有料にすることもできます。なお、この記載に添えられている時点表示は、ことらのサイト内でよくある質問の側と紹介ページの側で異なる年が書かれているため、実際に手数料がかかるかどうかは自分が使う金融機関の案内で確かめるのが確実です。
Q. 会社の口座から取引先へ、ことら送金で支払えますか?
A. できません。ことら送金は個人間の送金として設計されており、法人・団体が関われるのは特定用途送金という枠で寄附を受け取る場合だけです。その枠でも用途は義援金・支援金・救援金の3つに限られ、受け手になれるのは日本国、地方公共団体、公益法人、独立行政法人、地方独立行政法人、社会福祉法人、日本赤十字社の7区分だけです。しかも公益法人と社会福祉法人は税額控除証明を取得している法人に限られます。一般の事業会社はこの表に含まれないため、売掛金の回収にも仕入代金の支払にも使えません。
Q. 手数料が無料なら、給与の振込をことら送金に替えられますか?
A. 替えられません。労働基準法24条1項は賃金を通貨で直接労働者に全額支払うことを原則としており、口座振込ができるのは労働基準法施行規則7条の2が例外を定めているからです。同条1項が認める方法は3つで、1号が労働者の指定する金融機関の口座への振込み、2号が証券会社の預り金への払込み、3号が資金移動業者の口座への資金移動です。ことら送金はいずれにも乗る前に、そもそも法人が送り手になれない仕組みであるため、給与の支払手段として選べません。
Q. ことらに加盟しているペイ事業者なら、給与のデジタル払いに使えますか?
A. 別の資格です。ことらへの加盟は銀行等の預金取扱金融機関や資金移動業を営む事業者であればできますが、賃金のデジタル払いに使えるのは、労働基準法施行規則7条の2第1項3号が定める第二種資金移動業を営む事業者のうち、厚生労働大臣の指定を受けた指定資金移動業者に限られます。同号イは、賃金の支払に使う口座について、労働者に対して負担する為替取引に関する債務の額が百万円を超えることがないようにするための措置などを求めています。加盟しているかどうかではなく、指定を受けているかどうかで判断することになります。
Q. 相手がアプリを入れていなくても受け取れますか?
A. 口座番号を指定して送る場合は受け取れます。ことらは、口座番号を指定した送金の受け取りにアプリは不要だと案内しています。一方、携帯電話番号やメールアドレスを伝えて受け取ってもらう場合は、受け取る側が対応アプリで口座との紐付け登録を済ませておく必要があります。番号を変更したときは新しい番号を再度登録し、古い番号は登録したアプリで削除するよう案内されています。
Q. ゆうちょ銀行の口座にも送れますか?
A. 送れます。ただし指定の仕方が独特で、ことらは、振込用の店名または店番号、預金種目、口座番号の指定が必要だと案内しています。通帳に印字されている記号と番号をそのまま入力しても指定できません。ゆうちょ銀行はことらの株主5行には含まれていませんが、対応事業者として利用できます。
出典
- 株式会社ことら「よくある質問」 — 送金額の上限、送金の取り消し可否と名義確認照会機能、手数料の決定主体、受け取りに必要な準備、ゆうちょ銀行口座への指定方法
- 株式会社ことら「ことらサービスについて(ことら送金)」 — 対応事業者数と準備中の件数、対応アプリの一覧(2026年7月30日時点)、加盟できる事業者の範囲、アプリごとの上限・停止時間に関する注記
- 株式会社ことら「ことら送金(使い方)」 — 特定用途送金による寄附の取扱い、宛先の指定方法と受け取り側の準備
- 株式会社ことら「特定用途送金に関するご留意事項」(PDF) — 特定用途送金の定義、対象取引・対象アカウントの位置づけ、免責の定め
- 株式会社ことら「ことらで寄附が可能な用途/対象法人・団体の要件」(PDF・2026年5月11日現在) — 用途3種類の定義、受け手となれる法人格7区分と各区分の条件、法人・団体側の事前申込み。区分の数は表構造から機械的に計数
- 株式会社ことら「会社概要」 — 商号、所在地、資本金、株主5行、設立日、代表者、事業内容
- 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)24条(賃金の支払) — e-Gov法令API v2(法令ID 322AC0000000049)
- 労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)7条の2 — e-Gov法令API v2(法令ID 322M40000100023)。1項の号数は条文の木構造から3個と計数
- 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)2条(定義)・113条(共同募金会) — e-Gov法令API v2(法令ID 326AC0000000045)。2条2項は7号、2条3項は17号(うち枝番号4個)と木構造から計数
- 資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)36条の2(定義) — e-Gov法令API v2(法令ID 421AC0000000059)。第二種資金移動業の位置づけ
この記事は令和8年(2026年)8月時点で株式会社ことらが公表している案内および条文に基づく一般的な情報提供であり、個別の事案についての相談に対する回答ではありません。筆者は税理士・社会保険労務士ではありません。ことら送金の上限・手数料・利用時間・対応状況は各金融機関および資金移動業者が個別に定めており、記載と異なることがあります。実際の利用可否や条件は、利用する金融機関の案内でご確認ください。賃金の支払方法の適否については、所轄の労働基準監督署または社会保険労務士にご確認ください。