競業避止義務とは — 条文があるのは取締役と譲渡会社だけ。退職者は「契約」、そして不正競争防止法
結論から言うと、「競業避止義務」という名前の制度は1本ではありません。この言葉は、まったく根拠の違う4つのものをまとめて呼ぶ通称です。法律に条文があるのは2つだけ——在職中の取締役(会社法356条1項1号)と、事業を譲渡した会社(同21条)です。そして退職した従業員を競業から縛る条文は、1本もありません。
だから退職後の競業は、誓約書や就業規則といった契約があって初めて問題になります。ところがその契約にも法律の枠がかかっていて、「競業したら違約金○○万円」という条項は、労働基準法16条が正面から禁じている「損害賠償額を予定する契約」に当たります。
逆向きの誤解もあります。誓約書が無ければ何をしてもよい、ということにはなりません。不正競争防止法2条1項7号は、営業秘密を示された人がそれを不正な目的で使ったり明かしたりする行為を、退職しているかどうかを一切要件にせずに「不正競争」としています。同法21条2項3号は「役員……又は従業者」を名指しして、10年以下の拘禁刑・2,000万円以下の罰金(併科あり)を定めています。契約書の有無とは無関係にかかる条文です。
「競業避止義務」と呼ばれている4つのもの
同じ「競業避止義務」という言葉で呼ばれていても、根拠も、効き方も、破ったときの結果もまるで違います。まず全体を1枚に置きます。
| 誰に | 根拠 | いつ | 効き方 |
|---|---|---|---|
| 取締役 | 会社法356条1項1号・365条 | 在職中 | 承認を受ければしてよい。無断なら423条2項の推定 |
| 事業を譲渡した会社 | 会社法21条 | 譲渡日から20年間 | 同一市町村と隣接市町村で同一事業をしてはならない |
| 在職中の従業員 | 労働契約に付随する義務(条文なし) | 在職中 | 就業規則・懲戒の問題として扱われる |
| 退職した従業員 | 条文は無い。誓約書・就業規則などの契約のみ | 契約が定めた期間 | 契約が有効な範囲でのみ。違約金は労基法16条で禁止 |
| 役員・従業者(在職・退職を問わない) | 不正競争防止法2条1項7号・21条2項3号 | 制限なし | 営業秘密の不正な使用・開示。民事+刑事 |
在職中の取締役 — 会社法356条は「禁止」ではなく「承認制」
いちばん誤解されているのがここです。取締役の競業は禁止されていません。条文はこう書いています。
取締役は、次に掲げる場合には、株主総会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
そして1号が、その「次に掲げる場合」の中身です。
取締役が自己又は第三者のために株式会社の事業の部類に属する取引をしようとするとき。
義務の内容は「してはならない」ではなく、「重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない」です。つまり、開示して承認を得れば、取締役は自分の会社と同じ分野の取引をしてもかまいません。禁止されているのは競業そのものではなく、黙ってやることです。
取締役会を置いている会社では、承認する場所が変わります。
取締役会設置会社における第三百五十六条の規定の適用については、同条第一項中「株主総会」とあるのは、「取締役会」とする。
取締役会設置会社では、義務が「事前の承認」と「事後の報告」の2回に分かれます。
365条2項が、承認とは別に報告の義務を課しています。
取締役会設置会社においては、第三百五十六条第一項各号の取引をした取締役は、当該取引後、遅滞なく、当該取引についての重要な事実を取締役会に報告しなければならない。
承認を取ったから終わり、ではありません。取引の後にも、遅滞なく重要な事実を報告することが求められています。議事録に残るのが1回だけなら、片方が抜けている可能性があります。
相手が得た利益が、そのまま損害額と推定される(423条2項)
ここが、競業避止をめぐる条文のなかで唯一「金額の計算」が書かれている場所です。
取締役又は執行役が第三百五十六条第一項(第四百十九条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定に違反して第三百五十六条第一項第一号の取引をしたときは、当該取引によって取締役、執行役又は第三者が得た利益の額は、前項の損害の額と推定する。
損害賠償を求める側は、ふつう「いくら損したか」を自分で示さなければなりません。競業では、これがきわめて難しくなります。「その取引がなければ自社が受注できていたはずだ」という金額は、性質上いくらでも争えるからです。
423条2項は、その立証をまるごと入れ替えます。会社は自分の損失額を示す必要がなく、相手が得た利益の額を示せば、それが損害額と推定されます。争いたい側が「実際の損害はもっと小さい」と示す側に回ります。
推定の対象は「取締役が得た利益」だけではありません。
条文は「取締役、執行役又は第三者が得た利益の額」と書いています。取締役自身が1円も受け取っていなくても、その取締役が「第三者のために」動いた結果その第三者が得た額が、推定の対象になります。356条1項1号が最初から「自己又は第三者のために」と書いているのと、対になっています。
事業を譲渡した会社だけは、期間も地域も条文に書いてある(21条)
会社法21条は、事業を譲渡した会社(譲渡会社)に競業の禁止を課しています。ここは356条と違って、本当に「行ってはならない」と書かれている数少ない条文です。
事業を譲渡した会社(以下この章において「譲渡会社」という。)は、当事者の別段の意思表示がない限り、同一の市町村(特別区を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区又は総合区。以下この項において同じ。)の区域内及びこれに隣接する市町村の区域内においては、その事業を譲渡した日から二十年間は、同一の事業を行ってはならない。
注目したいのは、法律が競業を本当に禁じるときには、必ず「どこで」と「いつまで」を自分で区切っていることです。ここでは同一の市町村とこれに隣接する市町村、譲渡した日から20年間と書かれています。
しかも、当事者どうしで「もっと長く」と約束しても、天井があります。
譲渡会社が同一の事業を行わない旨の特約をした場合には、その特約は、その事業を譲渡した日から三十年の期間内に限り、その効力を有する。
特約を結んでも30年を超える部分は効力を持ちません。20年が既定値で、合意で伸ばせるのは30年まで、という二段構えです。
そして3項が、期間が切れた後にも残る歯止めを置いています。
前二項の規定にかかわらず、譲渡会社は、不正の競争の目的をもって同一の事業を行ってはならない。
「前二項の規定にかかわらず」なので、20年が過ぎても、特約の30年が切れても、不正の競争の目的があれば禁止は残ります。逆に言えば、期間内の禁止は目的を問わない代わりに期間で切れ、期間外は目的で切る、という設計です。
退職した従業員を縛る条文は、1本も無い
ここまで見た2つは、どちらも取締役と会社の話でした。では、退職した従業員はどうか。
労働基準法にも民法の雇用の節にも会社法にも、退職した従業員の競業を禁じる条文はありません。あるのは、むしろ辞める側の自由を書いた条文のほうです。
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
期間の定めのない雇用では、各当事者が「いつでも」解約を申し入れることができ、2週間で終了します。会社側の解雇には労働契約法などの別の制約がかかりますが、辞める側についてはこの条文がそのまま働きます。
だから退職後の競業は、「法律に違反したか」ではなく「契約が有効か」という形の問題になります。
誓約書に署名した、就業規則に条項がある、といった契約上の根拠が無ければ、そもそも議論の出発点がありません。逆に契約があっても、それが無制限に有効というわけではなく、次の節で見るように法律の枠がかかります。個別のケースでその条項が有効かどうかは、期間・地域・職種の範囲・代償措置の有無などを踏まえた判断になるため、一般論としてここで結論を出すことはできません。
「競業したら違約金○万円」は労働基準法16条が禁じている
誓約書でもっともよく見るのが、金額を書いた条項です。しかし労働基準法16条は、これを正面から禁じています。
使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。
短い条文ですが、実務ではここに3つの読みどころがあります。
- 主語が「使用者は」である。禁じられているのは、使用者がそういう契約をすることです。したがって労働者が納得して署名していたとしても、その一事で有効になるわけではありません。同意の有無が条文の要件に入っていないからです。
- 禁じられているのは「定める」ことである。条文は「違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない」と書いています。あらかじめ金額を決めておくことが禁止の対象で、実際に生じた損害を後から請求すること自体をこの条文が封じているわけではありません。
- 対象は「労働契約の不履行について」である。労働契約に関する話であって、たとえば会社法356条に違反した取締役への423条の責任追及は、労働契約の不履行ではありません。同じ人でも、取締役としての行為と労働者としての行為では、当たる条文が変わります。
誓約書が無くても効く — 不正競争防止法
競業避止の話は誓約書の有効性に集まりがちですが、実際に会社が守りたいのは「競争しないこと」ではなく「情報を持ち出されないこと」であることが多いはずです。そちらには、契約と無関係に働く法律があります。
不正競争防止法2条1項7号は、次の行為を「不正競争」としています。
営業秘密を保有する事業者(以下「営業秘密保有者」という。)からその営業秘密を示された場合において、不正の利益を得る目的で、又はその営業秘密保有者に損害を加える目的で、その営業秘密を使用し、又は開示する行為
この条文には、「退職した」も「在職中の」も「誓約書に署名した」も出てきません。要件は「営業秘密を示された」ことと、目的と、使用または開示だけです。示された時点が在職中である以上、辞めた後の行為もそのまま当てはまります。
ただし、守られるのは何でもよい情報ではありません。「営業秘密」の定義は2条6項にあります。
この法律において「営業秘密」とは、秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないものをいう。
3つの要件のうち、最初に書かれているのが「秘密として管理されている」ことです。
定義は秘密管理性・有用性・非公知性の3つを重ねています。順番に意味があるわけではありませんが、実務でいちばん落ちるのは先頭です。どれほど重要な情報でも、秘密として管理されていなければ営業秘密ではありません。誰でも開ける共有フォルダに置いてある顧客名簿は、価値の大小と関係なく、この定義の入口で外れます。
逆に言えば、誓約書を厚くするより、アクセス制限・持ち出しの記録・秘密である旨の表示といった「管理していること」の実体を作るほうが、条文の要件に直接効きます。
そして、この法律には刑事罰があります。21条2項3号は対象者を名指ししています。
営業秘密を営業秘密保有者から示されたその役員(理事、取締役、執行役、業務を執行する社員、監事若しくは監査役又はこれらに準ずる者をいう。次号において同じ。)又は従業者であって、不正の利益を得る目的で、又はその営業秘密保有者に損害を加える目的で、その営業秘密の管理に係る任務に背き、その営業秘密を使用し、又は開示したもの(前号に掲げる者を除く。)
法定刑は同項の柱書に書かれています。
次の各号のいずれかに該当する者は、十年以下の拘禁刑若しくは二千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
10年以下の拘禁刑、または2,000万円以下の罰金、そして併科。誓約書に書かれた違約金の金額とは、桁が違います。
「複製を作成すること」だけで領得に当たる(21条2項1号ロ)
21条2項1号は、使用も開示もしていない段階の行為——持ち出しそのもの——を処罰の対象にしています。方法として3つが挙げられており、この3つの並びが実務では効きます。
営業秘密記録媒体等(営業秘密が記載され、又は記録された文書、図画又は記録媒体をいう。以下この号において同じ。)又は営業秘密が化体された物件を横領すること。
営業秘密記録媒体等の記載若しくは記録について、又は営業秘密が化体された物件について、その複製を作成すること。
営業秘密記録媒体等の記載又は記録であって、消去すべきものを消去せず、かつ、当該記載又は記録を消去したように仮装すること。
順に、持ち去る(イ)・複製を作る(ロ)・消したふりをする(ハ)です。
ロは「原本を持ち出していない」という弁解を最初から想定しています。
会社のファイルを1つも減らさず、自分の端末にコピーしただけでも、条文の文言としては「その複製を作成すること」にそのまま当たります。イ(横領)だけを見ていると「原本は返した」で終わりそうに見えますが、ロが別に置かれているため、そこでは止まりません。
ハはさらに踏み込んでいて、「消去すべきものを消去せず、かつ、当該記載又は記録を消去したように仮装すること」——つまり退職時に「削除しました」と申告しながら残しておく行為が、独立した類型として書かれています。この3つが並んでいること自体が、条文の側で実際の手口を分類している証拠です。
なお、営業秘密の不正使用は情報の段階で止まりません。2条1項10号は、技術上の秘密の不正使用行為により生じた物を譲渡・輸出・提供する行為も不正競争としています。情報が製品に化けた後の流通まで射程に入っている、ということです。
まとめ
- 「競業避止義務」は1つの制度ではない。法律に条文があるのは在職中の取締役(会社法356条1項1号・365条)と事業を譲渡した会社(同21条)だけ。
- 356条は禁止ではなく承認制。「重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない」。取締役会設置会社では、承認(365条1項の読み替え)と事後報告(同2項)で2回要る。
- 423条2項が立証を入れ替える。相手(取締役・執行役または第三者)が得た利益の額が、そのまま損害額と推定される。
- 21条は「同一の市町村と隣接する市町村」「20年間」と自分で区切っている。特約でも30年が上限(2項)。ただし期間が切れても不正の競争の目的があれば禁止は残る(3項)。
- 退職した従業員を縛る条文は無い。あるのは辞める自由の側で、民法627条1項は「いつでも解約の申入れをすることができる」「二週間を経過することによって終了する」と書く。
- 誓約書の違約金条項は労働基準法16条にぶつかる。主語は「使用者は」で、禁じられているのは金額を予定すること。
- 誓約書が無くても不正競争防止法は効く。2条1項7号は退職の有無を要件にしていない。刑事は21条2項3号が役員又は従業者を名指しで、10年以下の拘禁刑・2,000万円以下の罰金・併科。
- 営業秘密の入口は「秘密として管理されている」こと(2条6項)。管理の実体が無ければ、情報の重要性と関係なく定義から外れる。
- 複製を作っただけで領得の類型に当たる(21条2項1号ロ)。「原本は返した」では終わらない。
よくある質問
Q. 誓約書にサインしていない場合、退職後に同業他社へ移ってもよいのですか?
A. 一般に、退職後の競業を禁じる条文は労働基準法にも民法の雇用の節にも会社法にも無いため、契約上の根拠が無ければ競業避止を理由に止める材料はありません。民法627条1項は期間の定めのない雇用について「各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる」と定めています。ただしこれは競業避止の話に限った結論で、営業秘密を持ち出して使う行為には不正競争防止法2条1項7号が別にかかります。同号は退職しているかどうかを要件にしていません。
Q. 「競業したら違約金300万円」という条項は有効ですか?
A. 一般に、労働基準法16条が「使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない」と定めているため、金額をあらかじめ決めておく条項はこの禁止に当たります。条文の主語は「使用者は」であり、労働者が同意して署名したかどうかは要件に入っていません。なお同条が禁じているのは金額を予定することであって、実際に生じた損害の賠償請求そのものを封じる規定ではありません。個別の条項の効力については弁護士に確認することになります。
Q. 取締役が競業をするには、何をすればよいのですか?
A. 一般に、会社法356条1項に従って重要な事実を開示し、承認を受けます。取締役会を置いていない会社では株主総会、置いている会社では365条1項の読み替えにより取締役会が承認の場になります。さらに取締役会設置会社では、365条2項が取引の後にも遅滞なく重要な事実を取締役会へ報告することを求めているため、承認と報告の2回が必要です。承認を受けずに競業した場合は、423条2項により相手が得た利益の額が損害額と推定されます。
Q. 会社法21条の「隣接する市町村」とは、具体的にどこまでですか?
A. 条文は「同一の市町村(特別区を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区又は総合区。以下この項において同じ。)の区域内及びこれに隣接する市町村の区域内」と書いています。指定都市の場合は市全体ではなく区または総合区が単位になる点が括弧書きで指定されているため、政令指定都市では範囲の数え方が変わります。期間は譲渡した日から20年間で、特約を結んだ場合でも21条2項により30年の期間内に限り効力を持ちます。
Q. 顧客名簿を持ち出したら、必ず不正競争防止法にかかりますか?
A. 一般には、その名簿が同法2条6項の「営業秘密」に当たるかどうかが先に問われます。定義は「秘密として管理されている」「事業活動に有用な」「公然と知られていない」の3つを重ねているため、誰でも閲覧できる状態に置かれていた情報は、内容の重要性と関係なく定義から外れます。逆に管理の実体があれば、2条1項7号の民事の対象になり、目的や態様によっては21条2項各号の刑事の対象にもなり得ます。
Q. 原本を持ち出さずコピーしただけなら、大丈夫ですか?
A. 不正競争防止法21条2項1号は領得の方法を3つ挙げており、そのロが「営業秘密記録媒体等の記載若しくは記録について、又は営業秘密が化体された物件について、その複製を作成すること」です。イの横領とは別に置かれているため、原本が会社に残っていることは、この号の文言からは弁解になりません。さらにハは「消去すべきものを消去せず、かつ、当該記載又は記録を消去したように仮装すること」を独立の類型としています。
Q. 在職中の従業員の競業には、どの条文が当たりますか?
A. 在職中の従業員について、競業を禁じる条文は置かれていません。一般には労働契約に付随する義務として説明され、就業規則の定めに基づく問題として扱われます。条文で名指しされているのは取締役(会社法356条1項1号)であり、従業員と取締役では根拠が異なります。ただし営業秘密の使用・開示については、不正競争防止法21条2項3号が「役員……又は従業者」と両方を名指ししているため、在職中か退職後かにかかわらず対象になります。
出典
- 会社法(平成十七年法律第八十六号)21条・356条・365条・423条 — e-Gov法令API v2(法令ID 417AC0000000086)で条文を取得
- 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)16条 — e-Gov法令API v2(法令ID 322AC0000000049)
- 不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)2条1項7号・2条1項10号・2条6項・21条2項 — e-Gov法令API v2(法令ID 405AC0000000047)
- 民法(明治二十九年法律第八十九号)627条 — e-Gov法令API v2(法令ID 129AC0000000089)
この記事は一般的な情報提供であり、個別の事案についての法律相談ではありません。筆者は弁護士・税理士・社会保険労務士ではありません。個別の契約条項の有効性や、実際の紛争への対応については、弁護士にご確認ください。