給与計算を間違えたときの訂正方法|過払い・不足・翌月精算
結論から言うと、給与計算ミスが分かったら、正しい総支給・控除・差引支給額を再計算し、本人へ内訳を説明し、差額を精算し、賃金台帳を訂正します。不足払いは次の給料日まで放置せず、支払日を本人と確認して速やかに追加支給するのが基本です。
過払いを翌月給与から一方的に全額控除するのは避けます。労働基準法24条の賃金全額払いとの関係があるため、返還額・方法を本人と確認し、生活への影響も踏まえて合意内容を記録します。
また、差額は手取りだけ直せば終わりではありません。課税支給額、社会保険料、源泉所得税、住民税のどこが変わるかを切り分けます。
発覚直後にすること
- 対象者、対象月、誤った項目を固定する
- 勤怠・雇用契約・給与規程から正額を再計算する
- 誤額と正額の差を支給項目・控除項目ごとに出す
- 本人へ書面で説明し、精算日と方法を決める
- 振込、賃金台帳、会計仕訳、税・保険のデータを訂正する
たとえば残業手当12,000円の入力漏れなら、「12,000円をそのまま手取りへ足す」とは限りません。課税給与が変わるので源泉所得税が変わる可能性があり、標準報酬月額の算定対象になる報酬にも影響し得ます。
不足払いの訂正
不足払いは、本来の支払日に賃金の一部が支払われていない状態です。労基法24条は毎月1回以上・一定期日払いを定めるため、「翌月給与で自動的に足す」と決めつけず、本人へ連絡し、可能な限り早く追加振込を行います。振込手数料を差額から引かず、会社側の訂正費用として扱うのが明快です。
翌月精算にする場合も、「○月分給与の訂正」と分かる独立項目で表示します。翌月の基本給や手当に混ぜると、賃金台帳、年末調整、離職票等でどの期間の賃金か追いにくくなります。
過払いの訂正
過払いは会社に返還請求の問題が生じますが、だからといって翌月賃金から自由に天引きできるわけではありません。過払額、発生理由、返還方法を説明し、同意書やメールで合意を残します。一括返還が生活を圧迫するときは分割も検討します。
| 方法 | 向く場面 | 注意点 |
|---|---|---|
| 振込・現金返還 | 金額が確定し、早期に返せる | 会社口座、期限、受領記録を明示 |
| 翌月精算 | 本人の合意があり、直近支払で調整 | 一方的控除にせず独立項目で表示 |
| 分割返還 | 金額が大きい | 各回の額、日付、退職時の扱いを記録 |
過払いの原因が会社の入力ミスでも、返還額の計算は正確でなければなりません。「前月の手取り差額」だけでなく、税・社会保険の訂正後に本人が実際に返す額を確定します。
訂正前後の手取りを概算比較 支給額の変更が手取りにどう影響するか確認できます。実際の精算額は給与台帳と各公的帳票で確定してください。税・社会保険・住民税は別々に判定する
源泉所得税
従業員から徴収し過ぎただけで未納付なら、正しい給与計算に直して本人へ返します。税務署へ既に納付した源泉所得税等が誤納となった場合は、国税庁の「源泉所得税及び復興特別所得税の誤納額還付請求書」により、源泉徴収義務者が還付を請求する手続があります。請求書には誤納理由、税目、納付年月日、正当税額、誤納額などを記載し、誤りを示す資料を添付します。
年末調整の過納額を従業員へ還付する手続と、会社が税務署へ「誤納額還付請求」をする手続は同じではありません。誤った納付書で二重納付した場合など、何が誤納なのかを先に特定します。毎月の税額確認には源泉徴収税の計算を参照できます。
社会保険
固定的賃金の訂正が標準報酬月額や算定基礎届・月額変更届へ影響するかを確認します。単に今月の本人負担分を動かすだけでなく、会社負担分と届出済み内容も対になります。詳細は社会保険料計算で制度の構造を確認できます。
住民税
特別徴収税額は自治体からの通知額を給与から徴収する仕組みです。給与額を訂正したからといって、会社が通知額を独自に再計算しません。通知の転記ミスなら正額へ直し、通知自体の変更が必要な案件は自治体の手続を確認します。仕組みは住民税計算も参照してください。
賃金台帳と証跡を直す
労基法108条により、賃金台帳は支払の都度の記録です。訂正後は「当初支給」「訂正差額」「実際の精算日」が結びつくようにします。元の記録を消して正額だけにすると、銀行振込額と一致しなくなります。
同じ原因が複数人に及ぶ場合は、対象月を横断して調べます。たとえば残業単価マスタを誤っていたなら、設定した月まで遡り、在職者だけでなく退職者も検索します。個別差額の合計と会計仕訳を照合すると、訂正漏れを見つけやすくなります。
保存する資料は、誤りの判明日、原因、再計算表、本人への説明、合意、追加振込または返還の証拠、修正した賃金台帳、税・社会保険の届出です。給与ソフトで締め直す場合は、仕訳が二重計上されていないかも照合します。
- 正しい勤怠・単価を別担当者が照合した
- 本人が差額の内訳と精算日を確認した
- 銀行振込と賃金台帳が一致した
- 税・社会保険・住民税への影響を個別に判定した
- マスタ変更履歴や承認手順を見直した
よくある質問
Q. 不足分は翌月給与に足せばよいですか?
A. 本人に説明せず当然に翌月まで待つ扱いは避けます。本来の支払日に不足しているため、速やかな追加支給を検討し、やむを得ず翌月精算なら対象月、総支給差額、控除差額を明示します。
Q. 過払い分を翌月給与から全額引けますか?
A. 一方的な全額控除は労基法24条の全額払いとの関係で問題になります。返還額と方法について本人の自由な意思による合意を取り、記録を残します。
Q. 源泉所得税を納め過ぎたら従業員が税務署へ請求しますか?
A. 給与支払者が誤って納付した源泉所得税等については、一般に源泉徴収義務者が誤納額還付請求書を所轄税務署へ提出します。従業員への返金と国への還付請求を分けて整理します。
出典
- e-Gov法令検索「労働基準法」第24条、第108条
- 国税庁「源泉所得税及び復興特別所得税の誤納額還付請求書」(記載要領を含む)
本記事は一般的な情報提供を目的としたものです。個別の判断は労働基準監督署・税務署・社会保険労務士・税理士にご確認ください。