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年金手帳は令和4年4月に廃止された — 基礎年金番号通知書の見方・再発行と、入社時に出してもらう書類

結論から言うと、年金手帳は令和4年(2022年)4月1日に廃止され、基礎年金番号通知書に切り替わりました。ただし「切り替わった」という言い方だけを覚えると、まず間違いなく実務で迷います。切り替えの中身は、次の2つが同時に成り立っているという、少し変わった形をしているからです。

①すでに年金手帳を持っている人のところには、基礎年金番号通知書は送られてきません。切替時に全員へ配り直す、ということはしていません。②それでいて、手元の年金手帳は今も有効です。改正省令の附則が、施行の際に交付済みの手帳を、当分の間そのまま基礎年金番号を明らかにできる書類とみなすと定めているためです。つまり多くの人にとって、廃止によって手元で起きた変化はゼロです。

経理・労務の側でいちばん効くのは、そこから先です。入社した人に「年金手帳を出してください」と言う運用は、条文の上ではもう少し細かい形をしています。提出を求める根拠は今も生きていますが、義務を負っているのは会社ではなく本人で、しかもその人が会社にマイナンバーを提供していれば、提出は要らなくなります。この記事では、条文と日本年金機構の公表資料にあたって、廃止で何が変わり何が変わっていないのかを順に確認します。

変わったこと・変わっていないことを先に整理する

廃止の根拠は2段になっています。制度としての廃止は年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律(令和2年法律第40号)によるもので、実際の書類の入れ替えは令和3年6月30日厚生労働省令第115号が行い、その附則1条が施行日を令和4年4月1日と定めています。

論点年金手帳(令和4年3月31日まで)基礎年金番号通知書(令和4年4月1日から)
手帳(冊子)1枚の通知書
もらえる回数加入の区分が変わると別の手帳が出ることがあった原則として生涯1枚(国年則10条1項ただし書)
記載事項記号番号のほか、氏名・生年月日などの記入欄3項目だけ(国年則10条2項)
すでに手帳を持っている人通知書は交付されない(改正省令附則2条)
手元の手帳の効力当分の間そのまま使える(同附則6条)
再発行年金手帳の再交付基礎年金番号通知書の再交付に置き換わった(同附則3条・8条)

とくに誤解が多いのが3段目と4段目です。「廃止されたのだから、古い手帳はもう使えないのだろう」と考えて捨ててしまうと、番号を確かめる手段をひとつ失います。改正省令の附則6条は、次のように定めています。

この省令の施行の際現に交付されている国民年金手帳及び通知書は、当分の間、この省令による改正後の省令に規定する基礎年金番号を明らかにすることができる書類とみなす。

ここでいう通知書は、切替前から一部の人に交付されていた基礎年金番号通知書のことです。手帳と通知書の両方が、期限を切らずに当分の間という形で有効とされています。

「年金手帳」も「基礎年金番号通知書」も、法律には1回も出てこない

ここが、この制度のいちばん分かりにくいところです。国民年金法の本文を附則まで含めて計数すると、「年金手帳」も「基礎年金番号通知書」も出現回数は0回です。法律の側にあるのは、番号そのものを定義する1か所だけで、しかもそれは独立した条ではなく、国民年金原簿について定めた14条の括弧書きの中にあります。

厚生労働大臣は、国民年金原簿を備え、これに被保険者の氏名、資格の取得及び喪失、種別の変更、保険料の納付状況、基礎年金番号(政府管掌年金事業(政府が管掌する国民年金事業及び厚生年金保険事業をいう。)の運営に関する事務その他当該事業に関連する事務であつて厚生労働省令で定めるものを遂行するために用いる記号及び番号であつて厚生労働省令で定めるものをいう。)その他厚生労働省令で定める事項を記録するものとする。

法律は「厚生労働省令で定めるもの」と2回続けて省令に投げており、書類の名前はどこにも出てきません。実際に名前を持っているのは省令の側で、国民年金法施行規則には基礎年金番号通知書が127回・年金手帳が44回、厚生年金保険法施行規則には基礎年金番号通知書が97回・年金手帳が35回出てきます(いずれも附則を含む全文での出現回数)。

廃止されたのに、省令には今も「年金手帳」が残っている

令和4年に廃止された書類の名前が、令和8年の省令にまだ79回も出てくるのは、書き忘れではありません。手帳を持っている人の扱いを定めた経過措置と、旧法を適用する場面の読み替え表が残っているためです。制度が終わっても、その制度で交付された紙を持っている人が生きているかぎり、条文はその人のために残ります。条文の中の語を数えて「まだ現役の制度だ」と判断してはいけない典型例です。

基礎年金番号そのものの定義は、国民年金法施行規則1条1項にあります。読むと、番号は通知書によって定義されていることが分かります。同項は、国民年金法14条の厚生労働省令で定める記号及び番号とは、同規則10条1項および厚生年金保険法施行規則81条1項によって交付された基礎年金番号通知書に記載された記号番号をいう、と定めています。紙が先にあって、番号は紙の内容として決まるという書き方です。だからこそ、紙をなくした人には再交付という手続きが要ることになります。

ついでに同条2項も見ておくと、基礎年金番号を使ってよい事務が列挙されています。この号数は目で数えると必ず間違えます。末尾は二十七号ですが、途中に二十四の二から二十四の六までの枝番号が5つ入っているため、実際に置かれている号は32個です(うち十号は削除)。健康保険・船員保険、国民健康保険の資格、介護保険、児童扶養手当、確定給付企業年金、確定拠出年金、恩給担保金融まで並んでおり、この番号が年金だけの番号ではないことが分かります。

通知書は一生に1枚しか出ない

交付のルールは、国民年金法施行規則10条1項と厚生年金保険法施行規則81条1項の2本立てです。どちらが働くかは、その人が人生で最初に入った制度で決まります。

2本の条文が、お互いを括弧書きで除き合う形になっています。これは同じ人に2枚出さないための仕組みで、国民年金法施行規則10条1項にはさらに、ただし書が付いています。

ただし、既にこの項の規定により基礎年金番号通知書を交付した者に対しては、交付することを要しない。

つまり転職しても、会社員から自営業になっても、結婚して扶養に入っても、新しい通知書は出てきません。20歳のときに1枚受け取ったら、その1枚で一生を通します。年金手帳の時代に「加入の区分が変わるたびに手帳が増えた」という話が残っているのは、基礎年金番号が導入された平成9年1月より前の仕組みの名残です。

厚生年金側で交付されるとき、渡し方には条文上の余地があります。

前項の場合において、基礎年金番号通知書を交付しようとするときは、厚生労働大臣は、当該被保険者を使用する事業主を通じて交付することができる。

「することができる」であって「しなければならない」ではありません。会社に届いたときはそのまま本人へ渡す、という運用になります。共済組合の組合員や私立学校教職員共済制度の加入者の場合は、国民年金法施行規則10条3項が、共済組合または日本私立学校振興・共済事業団を経由して交付すると定めています。

通知書に書いてあるのは3つだけ

国民年金法施行規則10条2項は、通知書の記載事項を号で列挙しています。号は3つしかありません。

記載事項読むときの注意
1号基礎年金番号4桁と6桁の10桁。これが本体
2号氏名(片仮名で振り仮名を付する)および生年月日振り仮名まで条文が指定している
3号基礎年金番号通知書を交付する日資格取得日ではない。交付した日

ここに住所は入っていません。加入した会社の名前も、資格の取得日も、納付の記録も入っていません。年金手帳が冊子だったのは、そこに記録を書き足していく前提があったからで、記録を機構側の原簿で持つようになった以上、本人に渡す紙は番号を伝えるだけで足りるという整理になっています。3号が「交付する日」であって「資格を取得した日」ではないのも同じ理由です。この紙は経歴の証明書ではありません。

実務上の意味は小さくありません。たとえば入社してきた人が持参した通知書の日付が3年前でも、それは3年前に働き始めたという意味にはならず、加入期間の確認には使えません。加入期間を確かめたいなら、ねんきん定期便やねんきんネットを見ることになります。

入社時に基礎年金番号の書類を受け取るかの判定 入社(厚生年金の資格取得) 会社にマイナンバーを提供済みか 厚年則3条1項・2項の括弧書き はい 年金の書類は出してもらわなくてよい 提出義務が条文上そもそも生じない いいえ 番号が分かる書類を持っているか 通知書・青色の年金手帳など はい 直ちに事業主へ提出してもらう 厚年則3条。義務を負うのは本人の側 いいえ 生まれて初めての厚生年金か 国民年金にも入ったことがない はい 後日、機構が通知書を交付する 厚年則81条。事業主を通じて渡せる いいえ 本人が再交付を申請する(国年則11条)/番号の確認が先
入社時に基礎年金番号の書類を受け取るかどうかは、マイナンバーを提供済みかどうかで最初に分かれる。条文は厚生年金保険法施行規則3条・81条、国民年金法施行規則11条。

入社時に出してもらう書類は、マイナンバーで要らなくなる

ここが経理・労務の実務にいちばん近い部分です。入社時の書類の根拠は厚生年金保険法施行規則3条で、見出しは「基礎年金番号通知書等の提出」です。1項は過去に加入したことがある人、2項は初めての人を扱っています。2項のほうが短いので、そのまま引きます。

初めて当然被保険者の資格を取得した者は、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を所持しているとき(事業主に個人番号を提供している場合を除く。)は、直ちに、当該書類を事業主に提出しなければならない。

この1文には、実務で効く要素が4つ入っています。

  1. 義務の主体は本人です。「初めて当然被保険者の資格を取得した者は……提出しなければならない」であって、事業主に受け取る義務を課す条文ではありません。会社側は入社手続として求めているにすぎず、根拠は本人の提出義務の側にあります。
  2. 提出する物は「基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類」です。通知書に限定されていません。前述の附則6条により年金手帳もここに含まれます。だから「手帳ではなく通知書を持ってきてください」と言う必要はありません。
  3. 括弧書きで、事業主に個人番号を提供している場合が除かれています。マイナンバーの提供を受けているなら、この提出義務はそもそも発生しません。入社書類でマイナンバーを回収しているなら、年金の書類を重ねて集める条文上の必要はないことになります。
  4. 期限は「直ちに」です。5日以内でも14日以内でもありません。これは会社が機構へ出す資格取得届の期限とは別物で、そちらは厚生年金保険法施行規則15条1項が事実があった日から5日以内と定めています。

1項も構造は同じで、かつて被保険者だったことがある人が資格を取得したときに、直ちに事業主へ提出する義務を負い、やはり事業主に個人番号を提供している場合は除かれます。過去に加入歴がある人のほうが、記録を1つにつなぐ必要があるぶん重要で、番号が正しくつながらないと加入記録が分散したまま残ります。

資格取得届そのものに、通知書の添付は求められていない

厚生年金保険法施行規則15条1項は、資格取得の届出を様式第七号(または様式第七号の二)または光ディスクを機構に提出することによって行うと定めています。通知書や年金手帳を添えよ、とは書かれていません(日本国籍を有しない人のローマ字氏名届など、別に定めのあるものを除きます)。会社が本人から書類を受け取るのは、届書に書く番号を正しく写すためであって、その紙を機構へ送るためではありません。

手帳の色で意味が変わる — 青以外を渡されたとき

入社してきた人が年金手帳を持参したとき、まず表紙の色を見ます。日本年金機構は、色によって扱いが違うと明示しています。

持参されたものその番号は基礎年金番号か取るべき対応
青色の年金手帳そのとおり。記載された記号番号が基礎年金番号そのまま番号として使える
基礎年金番号通知書そのとおり青色の手帳が無くても手続きは不要
オレンジ色・茶色の年金手帳のみそうとは限らない通知書があればそちらが正。無ければ番号の確認が先
色の違う手帳が複数冊番号が食い違っていれば記録が分散している可能性全部を持参してもらい、会社の社会保険担当から手続き
表紙が国民年金手帳のもの捨てない。保険料納付を証する印紙が貼られている

基礎年金番号が導入されたのは平成9年(1997年)1月です。機構は、平成9年1月以降に公的年金制度へ加入したことがない人は、基礎年金番号を持っていない可能性があると案内しています。この場合は年金手帳の記号番号を基礎年金番号とする手続きが必要で、持っている手帳をすべて持参して年金事務所へ相談することになります。中途入社の人で、長く加入から離れていた場合には起こりうる話です。

番号の異なる書類が複数ある場合、機構は厚生年金保険に加入している人は会社の社会保険担当へ、それ以外の人は年金事務所へと案内しています。つまり記録の一本化は、在職者については会社経由が正規のルートです。「本人が年金事務所に行ってください」と突き放す運用は、機構の案内とは食い違います。共済組合の期間がある人で番号が複数払い出されている場合は、機構も原因を2つ挙げて説明しており、年金事務所への申し出が入口になります。

再発行を申請できる場面は3つだけ

再交付は国民年金法施行規則11条1項です。申請できる場面が限定列挙されています。

被保険者又は被保険者であつた者は、基礎年金番号通知書を滅失し、若しくは毀損したとき又は基礎年金番号通知書に記載された氏名に変更があるときは、基礎年金番号通知書の再交付を厚生労働大臣に申請することができる。

並んでいるのは①滅失(なくした)②毀損(破れた・汚れた)③記載された氏名の変更の3つです。ここから読み取れることが2つあります。

ひとつは、住所変更が入っていないことです。当然で、10条2項のとおり通知書に住所は書かれていないからです。引っ越しのたびに再交付する必要はありません。もうひとつは、氏名変更は再交付の理由になることです。婚姻等で氏名が変わったとき、通知書は古い氏名のままになるので、申請すれば新しい紙が出ます。ただしこれはできる規定であって、しなければならないとは書かれていません。

申請書の記載事項は同条2項が3号で定めており、①氏名(変更がある人は変更後の氏名)・生年月日・住所 ②個人番号または基礎年金番号 ③滅失・毀損した人はその事由です。2号が個人番号または基礎年金番号となっているのが実務上のポイントで、番号が分からなくてもマイナンバーで申請できます。番号が分からないから再交付できない、という詰まり方はしません。

すでに年金手帳を持っている人(改正省令のいう年金手帳既交付者)については、附則3条が同じ3つの場面を用意しています。年金手帳をなくしたとき、出てくるのは年金手帳ではなく基礎年金番号通知書です。また附則8条は、施行日をまたいで係属していた年金手帳の再交付申請を、通知書の再交付申請として扱うと定めています。手続きは切れ目なくつながる作りです。

実際の申請先として、日本年金機構はねんきんダイヤルへの電話、または最寄りの年金事務所の窓口を案内しています。

番号が分からないときの確認方法

再交付を待たなくても、番号自体はすぐ確認できます。日本年金機構が案内している方法は、大きくオンラインで即時に確認する方法書類で確認する方法に分かれます。

いずれでも確認できないときは、ねんきん定期便を手元に用意して専用番号へ電話すると、後日、基礎年金番号が記載された書類が郵送されます。なお機構は、個人情報保護の観点から、メールや電話で番号そのものを答えることはできないとしています。電話で聞けば教えてもらえる、という前提で段取りを組まないでください。

会社の担当者が代わりに調べることはできない

マイナポータルもねんきんネットも本人のログインが要り、機構は電話で番号を答えないと明言しています。本人しか動かせない手続きです。入社手続で番号が空欄のまま止まったときは、会社が調べるのではなく、本人にマイナポータルやねんきんネットを案内するのが最短です。なお、その人が会社にマイナンバーを提供しているのであれば、前述のとおりそもそも番号の書類を出してもらう必要がありません

社会保険料の計算機で、入社した人の保険料を確認する

よくある質問

Q. 年金手帳はいつ廃止されましたか?

A. 令和4年(2022年)4月1日です。制度としての廃止は年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律(令和2年法律第40号)によるもので、書類の入れ替えを行った令和3年6月30日厚生労働省令第115号の附則1条が、施行日を令和4年4月1日と定めています。これ以降、新たに公的年金制度に加入した人には年金手帳ではなく基礎年金番号通知書が交付されます。

Q. 手元にある年金手帳は、もう使えないのですか?

A. 使えます。令和3年厚生労働省令第115号の附則6条が、施行の際に現に交付されている国民年金手帳および通知書を、当分の間、改正後の省令に規定する基礎年金番号を明らかにすることができる書類とみなすと定めています。期限は切られていません。入社時に会社へ提出する書類としても有効ですので、通知書に取り替える必要はありません。表紙に国民年金手帳と書かれた手帳には保険料納付を証する印紙が貼られていることがあり、日本年金機構は年金を受給するまで廃棄せず保管するよう案内しています。

Q. 年金手帳を持っています。基礎年金番号通知書は送られてきますか?

A. 送られてきません。同じ附則の2条が、年金手帳既交付者および通知書既交付者については、改正後の国民年金法施行規則10条1項および改正後の厚生年金保険法施行規則81条1項にかかわらず、基礎年金番号通知書の交付は行わないものとすると定めています。切替時に全員へ配り直す運用にはなっていません。必要になったときに附則3条・4条にもとづいて申請する形です。

Q. 転職しました。新しい基礎年金番号通知書はもらえますか?

A. もらえません。国民年金法施行規則10条1項のただし書が、既にこの項の規定により基礎年金番号通知書を交付した者に対しては交付することを要しないと定めており、厚生年金保険法施行規則81条1項も、既に国民年金側で交付を受けた人を括弧書きで除いています。基礎年金番号は生涯変わらない番号なので、通知書も原則として生涯1枚です。転職のたびに新しい紙が出る、という仕組みではありません。

Q. 入社した人に、年金手帳や基礎年金番号通知書を必ず提出してもらう必要がありますか?

A. その人が会社にマイナンバーを提供しているのであれば、必要ありません。厚生年金保険法施行規則3条1項・2項はいずれも、直ちに事業主へ提出する義務を定めたうえで、括弧書きで事業主に個人番号を提供している場合を除くとしています。入社書類でマイナンバーを回収している会社では、年金の書類を重ねて集める条文上の必要はないことになります。なお同条の義務を負っているのは本人であって、会社に受領義務を課した条文ではありません。

Q. 資格取得届に、基礎年金番号通知書を添付する必要はありますか?

A. 添付は求められていません。厚生年金保険法施行規則15条1項は、当然被保険者の資格取得の届出について、事実があった日から5日以内に様式第七号または様式第七号の二、あるいは届書に記載すべき事項を記録した光ディスクを機構に提出することによって行うと定めています。通知書や年金手帳の添付は規定されていません。日本国籍を有しない人については、同条4項によりローマ字氏名届を添える必要があります。

Q. 中途入社の人が、色の違う年金手帳を2冊持ってきました。どうすればよいですか?

A. 日本年金機構は、全ての手帳の番号を確認するよう案内しています。番号が同じであればどれか1冊を保管すればよく、番号が異なる場合は年金加入記録が複数に分散している可能性があります。その場合、現在厚生年金保険に加入している人については会社の社会保険担当を通じて、それ以外の人は年金事務所へ直接、全ての手帳を提出して手続きをするよう案内されています。在職者の記録の一本化は会社経由が正規のルートです。

Q. 基礎年金番号が分かりません。会社から年金事務所に問い合わせて調べてもらえますか?

A. 番号そのものは本人が確認する必要があります。日本年金機構は、個人情報保護の観点からメールや電話では基礎年金番号を答えられないとしたうえで、マイナポータル(マイナンバーカードでログイン。情報を取得できる時間は平日の午前8時30分から午後11時まで)またはねんきんネットでの即時確認、および書類での確認を案内しています。書類も手元にない場合は、基礎年金番号通知書の再発行をねんきんダイヤルまたは年金事務所の窓口で申し出ることになります。

Q. 結婚して名字が変わりました。基礎年金番号通知書は作り直すべきですか?

A. 申請はできますが、義務ではありません。国民年金法施行規則11条1項は、通知書を滅失し、もしくは毀損したとき、または通知書に記載された氏名に変更があるときに、再交付を申請することができると定めています。できる規定なので、しなければならないわけではありません。なお申請書に書くのは個人番号または基礎年金番号のいずれかでよく、番号が分からない状態でもマイナンバーで申請できます。住所の変更は再交付の事由に挙がっていません。通知書に住所は記載されないためです。

出典

この記事は一般的な情報提供であり、個別の事案についての助言ではありません。ご自身の年金記録や基礎年金番号の確認、記録の一本化の手続きについては、最寄りの年金事務所、ねんきんダイヤル、または加入している共済組合等にご確認ください。

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