ねんきん定期便の見方 — 50歳未満と50歳以上では、書いてある「年金額」の意味が違う
結論から言うと、ねんきん定期便でいちばん誤解されるのは「年金額」と書かれた欄です。この欄は、50歳未満の人と50歳以上の人とで、まったく別のものを指しています。50歳未満に届く額は今日までに積み上がった分だけで、これから60歳まで働く分は1円も入っていません。50歳以上に届く額は逆に、いまの働き方が60歳まで続いた場合の見込額です。同じ紙、同じ場所に、同じ「年金額」という名前で、加算前の額と加算後の額が並んでいるわけです。
この差を知らずに「40歳で年金が月5万円しかない」と驚く人が毎年出ますが、それは減っているのではなく、まだ足していないだけです。逆に50歳以上の人が「この額がもらえる」と受け取るのも正確ではなく、そちらは条件が変わらなければという仮定つきの数字です。
この記事では、まず自分に届いたのが6種類のうちどれかを判別し、そのうえで35歳・45歳・59歳だけ封書で届く理由、その年に限って直近1年の欄が消える理由、保険料納付額に会社負担分が入っていない理由、公務員に日本年金機構から届かない理由を、条文にあたって順に確認します。どれも運用の慣習ではなく、法律と省令に書いてあることです。
まず、届いたのが6種類のどれかを決める
ねんきん定期便は、日本年金機構が毎年、誕生月に送っています。1種類ではなく、年齢と受給状況によって6種類あり、載っている項目そのものが違います。令和8年度に送付されている様式は次のとおりです。
| 区分 | 形式 | 年金額の欄の意味 | 月別状況 | 加入履歴 |
|---|---|---|---|---|
| 50歳未満(35歳・45歳以外) | ハガキ | これまでの加入実績に応じた年金額 | 直近13月 | なし |
| 50歳以上(59歳以外) | ハガキ | 老齢年金の種類と見込額 | 直近13月 | なし |
| 受給者(直近1年間に被保険者期間がある場合) | ハガキ | — | 直近13月 | なし |
| 35歳・45歳 | 封書 | これまでの加入実績に応じた年金額 | 全期間 | あり |
| 59歳 | 封書 | 老齢年金の種類と見込額 | 全期間 | あり |
| 年金受給者(封書対象年齢) | 封書 | — | 全期間 | あり |
ここで先に押さえておきたいのは3点です。①年齢の基準は誕生月なので、同じ年でも誕生日が来る前と後で届く種類が変わります。②年金を受け取り始めた後も、直近1年間に被保険者期間があれば届きます。働きながら年金をもらっている人は、受給が始まったから終わりではありません。③封書が届くのは生涯で3回だけです。35歳・45歳・59歳の3回で、この3回だけが全期間の記録を紙で確認できる機会になります。
「ねんきん定期便」という名前は、法令に1回も出てこない
根拠になっている条文は2本あります。国民年金の側が国民年金法14条の5(被保険者に対する情報の提供)、厚生年金の側が厚生年金保険法31条の2(同)です。まず国民年金法から。
厚生労働大臣は、国民年金制度に対する国民の理解を増進させ、及びその信頼を向上させるため、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者に対し、当該被保険者の保険料納付の実績及び将来の給付に関する必要な情報を分かりやすい形で通知するものとする。
ここに「ねんきん定期便」という語はありません。法令上の呼び名は「保険料納付の実績及び将来の給付に関する必要な情報の通知」で、これは両施行規則の見出しにそのまま使われています。ねんきん定期便というのは、日本年金機構が使っている通称です。
実際に数えてみました。国民年金法・厚生年金保険法・国民年金法施行規則・厚生年金保険法施行規則の4本を、附則まで含めた全文で機械的に計数すると、合計約143万字のなかに「定期便」も「ねんきん」も1回も現れません。
年に一度しか手に取らない書類ほど、この種のずれが問題になります。窓口や書式の一覧で「ねんきん定期便」を探しても出てこないことがあり、その場合は「被保険者に対する情報の提供」や「保険料納付の実績」で探すと当たります。同じ現象は住民税の通知でも起きていて、そちらも住民税決定通知書という名前は地方税法に0回です。
50歳の前と後で「年金額」の意味が入れ替わる
ここがこの記事の本題です。日本年金機構が示している通知内容の区分では、50歳未満のハガキは「これまでの加入実績に応じた年金額」、50歳以上のハガキは「老齢年金の種類と見込額」とされています。名前が違うということは、中身が違うということです。
| 50歳未満 | 50歳以上 | |
|---|---|---|
| 数字が表しているもの | 今日までに積み上がった額 | 60歳まで今の条件が続いた場合の額 |
| これから納める保険料 | 入っていない | 入っている(仮定として) |
| 年齢とともにどう動くか | 毎年増えていく | 働き方が変われば上下する |
| そのまま将来額として読めるか | 読めない(過少に見える) | 仮定つきなら読める |
数字で見ると差の大きさが分かります。たとえば22歳から会社員として働き、40歳を迎えた人を考えます。この人の定期便には、18年分の加入実績に応じた額しか載りません。60歳まではあと20年あり、期間で言えばまだ半分強しか経っていない状態です。それでも定期便に印字される額は、その18年分だけを反映したものになります。
一方で、50歳の誕生月を迎えた瞬間から、同じ欄が「60歳まで今の標準報酬が続いたら」という前提の数字に切り替わります。額が急に増えたように見えますが、増えたのは記録ではなく前提のほうです。ここを取り違えると、50歳の年に「急に年金が増えた」と誤解し、逆にその前の年までを「ずっと少なかった」と誤解することになります。
後述する35歳・45歳・59歳とは違い、50歳という基準は国民年金法施行規則15条の4にも厚生年金保険法施行規則12条の2にも出てきません。両施行規則の全文を計数しても「五十歳」は0回です。省令が求めているのは、国民年金法による老齢基礎年金と老齢厚生年金の額の見込額を記載することだけで、その見込額をどう計算し、どこで表示を切り替えるかは日本年金機構の運用に委ねられています。条文由来の区切りと運用由来の区切りが1枚の紙に同居している、というのがこの書類の構造です。
なお、50歳以上の見込額はあくまで現時点の条件を延長したものなので、その後に転職して報酬が変わったり、繰上げ・繰下げを選んだりすれば当然変わります。条件を自分で動かして試算したい場合は、下のツールで標準報酬月額や加入月数を入れ替えて比べるのが早いです。
年金の受給見込額を計算する(加入期間・報酬を入れて試算)35歳・45歳・59歳が封書なのは省令に書いてある
封書で届く3つの年齢は、日本年金機構の裁量ではありません。省令の条文にそのまま書かれています。厚生年金保険法施行規則12条の2第2項が次のように定めています。
前項の規定にかかわらず、法第三十一条の二の規定による通知(厚生労働大臣が行うものに限る。)が行われる被保険者が三十五歳、四十五歳及び五十九歳に達する日の属する年度における同条の通知は、当該被保険者に係る前項各号に掲げる事項(同項第二号に掲げる事項及び最近一年間の被保険者期間における保険料の納付状況を除く。)のほか、次の各号に掲げる事項を記載した書面によつて行うものとする。
読みどころは3つあります。
第一に、年齢の数え方が「達する日の属する年度」です。誕生日そのものではなく、その誕生日を含む年度(4月から翌年3月まで)が対象になります。誕生月に届くという運用と組み合わさるので、実務上は誕生月に受け取ることになりますが、条文の単位は年度です。
第二に、この年だけ追加される項目です。同項が挙げる号は2つで、①国民年金法施行規則15条の4第2項1号の事項(資格の取得・喪失・種別の変更の履歴)と、②全ての第1号被保険者期間の保険料納付状況、および被保険者期間の標準報酬月額・標準賞与額です。要するに全期間の記録が付いてきます。
第三に、この年だけ消える項目があります。括弧書きが「同項第二号に掲げる事項及び最近一年間の被保険者期間における保険料の納付状況を除く」と書いていて、第1項2号は「最近一年間の被保険者期間における標準報酬月額及び標準賞与額」です。つまり節目の年は、直近1年だけを抜き出した欄が載りません。全期間が載るので、直近1年もそこに含まれているからです。ハガキを見慣れた人が封書を開いて「いつもの直近13月の欄がない」と戸惑うのは、この括弧書きが原因です。
ハガキに印字される月別状況は、日本年金機構の案内では直近13月と説明されています。省令の言葉は「最近一年間」で、12か月とも13か月とも書いていません。1か月多く載せるのは、前年の同じ月と並べて比較できるようにするための運用上の余裕と考えられます。省令が幅を持たせている書き方をしている以上、これは矛盾ではありませんが、「1年なのに13行ある」と気づいたときの理由はここにあります。
保険料納付額に、会社が払った分は入っていない
会社員の定期便には「これまでの保険料納付額」という欄があります。ここで多くの人が「思ったより少ない」と感じますが、それは正しい感想です。この欄には自分が負担した分しか入っていません。
厚生年金保険法施行規則12条の2第1項の号は全部で6つあり(枝番号を含めて条文の木構造から数えたもの)、そのうち3号がこう定めています。「被保険者期間における標準報酬月額及び標準賞与額に応じた保険料(被保険者の負担するものに限る。)の総額」。この括弧書きが効いています。
厚生年金保険の保険料率は、厚生年金保険法81条4項の表が「平成二十九年九月以後の月分」について千分の百八十三・〇〇と定めており、18.3%です。そしてその負担の分け方を、同法82条1項がこう定めています。
被保険者及び被保険者を使用する事業主は、それぞれ保険料の半額を負担する。
したがって実際に納付されている金額は、定期便に印字された額のおよそ2倍です。たとえば標準報酬月額30万円の人なら、月の保険料は300,000円×18.3%=54,900円で、本人負担は27,450円。定期便に積み上がるのは後者だけです。20年勤めれば、定期便の数字と実際の納付額の差は600万円を超えます。
この点は、定期便の額を「自分が払った総額」として老後の受給額と比べるときに効いてきます。払った額と比べたいのか、社会全体が拠出した額と比べたいのかで、使う数字が変わります。定期便に載っているのは前者です。標準報酬月額そのものの決まり方は標準報酬月額表にまとめています。
送り主が「厚生労働大臣」と「実施機関」で書き分けられている
2本の根拠条文を並べると、主語が違うことに気づきます。国民年金法14条の5は「厚生労働大臣は」で始まりますが、厚生年金保険法31条の2は「実施機関は」で始まります。
実施機関は、厚生年金保険制度に対する国民の理解を増進させ、及びその信頼を向上させるため、主務省令で定めるところにより、被保険者に対し、当該被保険者の保険料納付の実績及び将来の給付に関する必要な情報を分かりやすい形で通知するものとする。
厚生年金保険の実施機関には、厚生労働大臣のほかに国家公務員共済組合、地方公務員共済組合、日本私立学校振興・共済事業団が含まれます。平成27年10月の被用者年金一元化で、共済年金が厚生年金に統合されたときの構造です。
そしてこれを受ける厚生年金保険法施行規則12条の2は、第1項も第2項も「(厚生労働大臣が行うものに限る。)」という括弧書きを持っています。つまりこの省令が定めている様式は、厚生労働大臣=日本年金機構が出す分だけの話です。公務員や私学教職員に対する通知は、それぞれの共済組合が自前の定めで出します。
実務上の帰結ははっきりしています。共済組合の期間について記録の誤りを見つけても、日本年金機構に問い合わせても解決しません。日本年金機構自身が、共済組合等の記録に関する質問は各共済組合へ、と案内しています。転職で民間と公務員をまたいだ人は、記録の照会先が2か所に分かれることを前提にしてください。
会社員に2通届かない理由は、ただし書1行にある
ここまで読むと素朴な疑問が出ます。会社員は厚生年金の被保険者であると同時に、国民年金の第2号被保険者です。根拠条文が2本あるなら、定期便も2通届くのではないか、という疑問です。
届きません。国民年金法施行規則15条の4第1項の柱書が、こう終わっています。
法第十四条の五の規定による厚生労働大臣の通知は、次の各号に掲げる事項を記載した書面によつて行うものとする。ただし、厚生年金保険法第三十一条の二の規定による通知が行われる場合は、この限りでない。
この「ただし」以下の1行が、二重送付を止めています。厚生年金の側で通知が行われるなら、国民年金の側では出さない、という交通整理です。
そのぶん、厚生年金の側の省令が国民年金の情報も抱え込む形になっています。厚生年金保険法施行規則12条の2第1項4号は、記載事項として「国民年金法施行規則第十五条の四第一項第一号(ロを除く。)に掲げる事項」を挙げています。除かれている「ロ」は第2号被保険者としての被保険者期間についての定めで、これは同じ条の1号から3号で既に書かれているため、重複を外しているわけです。
結果として、会社員に届く1通には、①厚生年金の被保険者期間と標準報酬、②第1号被保険者だった期間(学生時代の国民年金など)の納付状況、③第3号被保険者だった期間の月数が、まとめて載ります。転職や退職で制度をまたいだ履歴が1枚に並ぶのは、この条文の作りによるものです。
| 自分の立場 | 根拠になる条文 | 誰が出すか |
|---|---|---|
| 会社員・パート(厚生年金の被保険者) | 厚生年金保険法31条の2/厚年則12条の2 | 厚生労働大臣(日本年金機構) |
| 自営業・学生・無職(第1号被保険者) | 国民年金法14条の5/国年則15条の4 | 厚生労働大臣(日本年金機構) |
| 会社員の配偶者(第3号被保険者) | 国民年金法14条の5/国年則15条の4 | 厚生労働大臣(日本年金機構) |
| 公務員・私学教職員 | 厚生年金保険法31条の2(実施機関) | 各共済組合等 |
記録に「もれ」や「誤り」を見つけたとき
定期便を受け取る目的は、記録を確認することです。日本年金機構は、加入記録にもれや誤りがある場合は「年金加入記録回答票」に記入して返送するか、年金事務所へ提出するよう案内しています。封書(35歳・45歳・59歳)には、この回答票と返信用封筒が同封されています。
ハガキの年に誤りを見つけた場合は、同封物がないので年金事務所への連絡が入口になります。封書の年は全期間の記録が手元に来るので、確認の負荷がまったく違います。生涯3回しか来ない機会だと考えて、その年だけは全期間を通して見ておく価値があります。
とくに確認したいのは、次のような期間です。①転職の前後で1〜2か月だけ空いている(資格喪失日と取得日の関係で、実際には空いていないのに空いて見えることがあります)。②結婚・離婚で氏名が変わった前後。③学生時代の国民年金(学生納付特例を使った期間は、納付ではなく免除等として記録されます)。④短期間だけ勤めた会社の期間。
もれの原因が期間の記録そのものではなく、基礎年金番号が複数に分かれていることである場合もあります。日本年金機構は、番号の異なる年金手帳や基礎年金番号通知書を複数持っている場合は記録が分散している可能性があるとして、在職中の人は会社の社会保険担当を通じて手続きするよう案内しています。手元の書類がどれで、どの番号が正なのかは年金手帳の廃止と基礎年金番号通知書で整理しています(青色の手帳とオレンジ色・茶色の手帳では意味が違います)。
ねんきんネットに登録すると電子版ねんきん定期便を利用でき、パソコンにダウンロードして保存できます。また、ねんきん定期便に印字された二次元コードから、厚生労働省の公的年金シミュレーターにアクセスでき、ユーザー登録なしで将来の年金額を簡易に試算できます。ただし省令の条文はいずれも「書面によつて行うものとする」と定めており、紙で送ることを前提に書かれています。電子での確認は、その前提の上に乗っている仕組みです。
よくある質問
Q. 40歳です。定期便の年金額が月5万円ほどしかありません。老後はこれだけですか?
A. 違います。50歳未満の方に届くねんきん定期便の年金額は、日本年金機構の区分でいう「これまでの加入実績に応じた年金額」で、今日までに積み上がった分だけを表しています。これから60歳まで納める保険料の分は含まれていません。22歳から働いている40歳の方なら、まだ18年分しか反映されていない数字です。50歳の誕生月を迎えると、同じ欄が「老齢年金の種類と見込額」に切り替わり、今の条件が60歳まで続いた場合の額が表示されるようになります。
Q. ねんきん定期便はいつ届きますか。届かない場合はどうすればよいですか?
A. 日本年金機構は毎年誕生月に送付していると案内しています。届かない場合は、ねんきん定期便・ねんきんネット専用番号または最寄りの年金事務所への問い合わせが案内されています。なお、年金を受け取り始めた後でも、直近1年間に被保険者期間があれば送付の対象です。働きながら受給している場合は、受給開始後も届く点にご注意ください。
Q. なぜ35歳・45歳・59歳のときだけ封書で届くのですか?
A. 省令に直接書かれているためです。厚生年金保険法施行規則12条の2第2項および国民年金法施行規則15条の4第2項が、35歳、45歳および59歳に達する日の属する年度の通知については、通常の記載事項のほかに、資格の取得・喪失・種別の変更の履歴と、全期間の保険料納付状況・標準報酬月額・標準賞与額を記載した書面によって行うと定めています。載せる情報量が増えるためハガキに収まらない、というのが封書になる実質的な理由です。
Q. 封書の年に、いつもある直近1年の欄が見当たりません。印刷もれですか?
A. 印刷もれではありません。厚生年金保険法施行規則12条の2第2項は、追加項目を定めると同時に、括弧書きで第1項第2号に掲げる事項および最近一年間の被保険者期間における保険料の納付状況を除くと定めています。第1項第2号は最近一年間の被保険者期間における標準報酬月額および標準賞与額です。全期間の記録が載る年には、その中に直近1年も含まれるため、抜き出した欄を重ねて置かない作りになっています。
Q. 保険料納付額が、給与から引かれた額の合計と合いません。
A. 厚生年金保険法施行規則12条の2第1項第3号は、記載する保険料の総額について、括弧書きで被保険者の負担するものに限ると定めています。厚生年金保険料は会社と本人で折半しているため、定期便に載るのは本人負担分だけで、実際に納付されている総額はおおむねその2倍になります。また健康保険料や雇用保険料は年金の記録ではないため、そもそもこの欄には含まれません。給与明細の控除額合計とは一致しないのが正常です。
Q. 公務員です。共済組合の期間の記録が違うようなので、年金事務所に相談すればよいですか?
A. 相談先は各共済組合等になります。厚生年金保険法31条の2は通知の主体を実施機関と定めており、実施機関には国家公務員共済組合、地方公務員共済組合、日本私立学校振興・共済事業団が含まれます。これを受けた厚生年金保険法施行規則12条の2は、第1項・第2項とも括弧書きで厚生労働大臣が行うものに限ると範囲を限定しています。日本年金機構も、共済組合等の記録についての質問は各共済組合等へ問い合わせるよう案内しています。
Q. 会社員です。厚生年金と国民年金の両方に加入しているのに、定期便が1通しか届きません。
A. 1通で正しい扱いです。国民年金法施行規則15条の4第1項は、ただし書で、厚生年金保険法第31条の2の規定による通知が行われる場合はこの限りでないと定めており、厚生年金側で通知される人には国民年金側から重ねて送らない仕組みになっています。そのうえで厚生年金保険法施行規則12条の2第1項第4号が、国民年金法施行規則15条の4第1項第1号(ロを除く)の事項を記載事項として取り込んでいるため、第1号被保険者だった期間や第3号被保険者だった期間も同じ1通に載ります。
Q. 定期便に「ねんきん定期便」と書いてありますが、これは正式名称ですか?
A. 法令上の名称ではありません。国民年金法・厚生年金保険法・国民年金法施行規則・厚生年金保険法施行規則の4本を附則まで含めて計数しても、定期便という語もねんきんという語も1回も現れません。法令上の位置づけは、国民年金法14条の5および厚生年金保険法31条の2の被保険者に対する情報の提供で、両施行規則はこれを保険料納付の実績及び将来の給付に関する必要な情報の通知という見出しで受けています。
出典
- e-Gov法令検索「国民年金法」(昭和三十四年法律第百四十一号)第14条の5(被保険者に対する情報の提供)。法令API v2で全文を取得し、附則を含む全文から「定期便」「ねんきん」「五十歳」の出現回数を計数
- e-Gov法令検索「厚生年金保険法」(昭和二十九年法律第百十五号)第31条の2(被保険者に対する情報の提供)・第81条第4項(保険料率の表)・第82条第1項(保険料の負担)。法令API v2で全文を取得し、同様に計数
- e-Gov法令検索「国民年金法施行規則」(昭和三十五年厚生省令第十二号)第15条の4(保険料納付の実績及び将来の給付に関する必要な情報の通知)第1項・第2項。号の数は条文の木構造(Article/Paragraph/Item)から計数し、第1項は3号(第1号にイ・ロ・ハ)、第2項は2号であることを確認
- e-Gov法令検索「厚生年金保険法施行規則」(昭和二十九年厚生省令第三十七号)第12条の2(保険料納付の実績及び将来の給付に関する必要な情報の通知)第1項・第2項。同じく木構造から第1項6号・第2項2号であることを確認
- 日本年金機構「大切なお知らせ、「ねんきん定期便」をお届けしています」(ページID:140030-169-291-333、更新日2026年4月1日)。年齢区分ごとの送付形式と通知内容の表、誕生月の送付、電子版ねんきん定期便、公的年金シミュレーター、共済組合等の記録の問い合わせ先
- 日本年金機構「「ねんきん定期便」の様式(サンプル)と見方ガイド(令和8年度送付分)」(ページID:140030-411-807-300、更新日2026年8月7日)。ハガキ(35歳・45歳・59歳以外)と封書(35歳・45歳・59歳)の様式区分、50歳未満・50歳以上・年金受給者の3区分
- 日本年金機構「年金加入記録に「もれ」や「誤り」があった場合」(ページID:140030-461-673-784、更新日2026年4月1日)。年金加入記録回答票と返信用封筒が封書に同封されること
この記事は一般的な情報提供であり、個別の事案についての助言ではありません。ご自身の年金記録や見込額については、ねんきん定期便に記載の問い合わせ先、最寄りの年金事務所、または加入している共済組合等にご確認ください。