ペイジー(Pay-easy)とは — コンビニの共用ATMでは使えない。領収書が出ない納付を何で証明するか
結論から言うと、ペイジー(Pay-easy)は納付書や請求書に印刷された番号を入力して払う仕組みで、振込のように相手の口座を指定する必要がありません。そして経理実務で最初につまずくのは、次の2つです。コンビニでは払えないこと、そして金融機関は領収書を発行しないことです。
「ペイジー コンビニ」という調べ方をする人がとても多いのですが、答えは使えないです。ペイジー公式の使い方ページは「ペイジーは、コンビニ窓口・コンビニの共用ATMでは使えません。」とはっきり書いています。ただし例外があり、コンビニの中に置かれている「金融機関の」ATM(たとえばファミリーマートのゆうちょ銀行ATM)なら使えます。同じ店内に2種類のATMが並んでいることがあるので、ここが混乱のもとになっています。
もう1つの領収書は、税務調査や経費精算のときに効いてきます。金融機関は領収書を出さないので、支払った証拠はATMの利用明細票かインターネットバンキングの取引明細で残すことになります。以下、経理担当者の視点で順に整理します。
ペイジーとは何か — 「口座」ではなく「番号」で払う
ペイジーは、税金や公共料金、各種請求の支払いを、金融機関のATMやインターネットバンキングから行えるようにする仕組みです。運営しているのは日本マルチペイメントネットワーク推進協議会で、対応した納付書や請求書には「Pay-easy」のマークが印刷されています。
振込との違いは、公式のよくある質問がそのまま説明しています。振込では相手の金融機関名・支店名・口座番号と金額を自分で指定する必要がありますが、ペイジーでは請求書に印刷された番号を入力すると支払金額が自動表示されるため、入力ミスで別の相手に送ってしまう事故が起きにくい設計になっています。
入力する番号は、支払先の区分によって組み合わせが変わります。公式の使い方ページは次のように整理しています。
| 支払先 | 入力する番号 |
|---|---|
| 国 | 収納機関番号、納付番号、確認番号、(納付区分:支払先による) |
| 地方公共団体 | 収納機関番号、納付番号、確認番号、納付区分 |
| 一般企業 | 収納機関番号、お客様番号、確認番号 |
共通しているのは収納機関番号で、これが「どこへ払うか」を決める番号です。国や地方公共団体では2つ目が「納付番号」、一般企業では「お客様番号」と呼び名が変わりますが、位置づけは同じで「誰の・どの請求か」を指す番号です。
公式のよくある質問は、ペイジーの支払いでは収納機関に口座名義が通知されないため、請求書(納付書)の名義と支払う銀行口座の名義人が異なっても支払えると案内しています。家族の分を代わりに払うことも、代表者個人宛の納付書を法人口座から払うことも、仕組み上は通ります。ただし法人と個人の資金は帳簿上は別なので、法人口座から役員個人の税を払えば役員貸付金(または役員賞与)の論点が立ちます。「払えること」と「その処理でよいこと」は別問題です。
コンビニでは払えない — 窓口も共用ATMも対象外
ここが最も検索されている論点なので、公式の書き方をそのまま引きます。ペイジーの使い方ページは、ATMで支払う手順の説明の中で次のように注記しています。
ペイジーは、コンビニ窓口・コンビニの共用ATMでは使えません。
よくある質問の側は、もう少し踏み込んで例外を書いています。コンビニに設置されている共用のATMでは利用できないので金融機関ATMを使うこと、ただしコンビニに設置されている金融機関のATM(例としてファミリーマートのゆうちょ銀行が挙げられています)では利用できる、という内容です。
つまり判定の軸は「コンビニかどうか」ではなく「そのATMが金融機関のATMかどうか」です。店内にある端末が共用ATMなのか特定の銀行のATMなのかは、画面のメニューを見れば分かります。ペイジーで払うときに選ぶメニューは、公式によれば「税金・料金払込み」で、金融機関によって「税金・各種料金払い込み」など名称が異なります。このメニューが無ければ、そのATMはペイジーに対応していません。
なお、納付書に「コンビニ収納」のバーコードが印刷されている場合は、そちらはコンビニ窓口で払えます。ペイジーとコンビニ収納は別の仕組みで、同じ納付書に両方が印刷されていることもあります。バーコードはコンビニ窓口へ、Pay-easyマークと番号は金融機関ATM・インターネットバンキングへと覚えるのが実務的です。
手数料 — 国と地方公共団体はほぼ無料、民間は有料のことがある
「ペイジー 手数料」も検索の多い論点ですが、答えは支払先によって分かれます。公式のよくある質問は、国や地方公共団体への支払いはほとんどの場合手数料がかからず、民間企業への支払いでは手数料がかかる場合があると説明しています。かかるかどうかは支払先の企業・団体のホームページ等で確認する、という案内です。
ここで見落としやすいのが、同じ回答に添えられた括弧書きです。ATMで休日・夜間に支払う場合、金融機関によってはATMの時間外手数料がかかることがあると書かれています。ペイジー自体の手数料は無料でも、ATMの時間外手数料は別に発生しうるということです。振込手数料を節約するつもりで夜間にATMへ行くと、この分だけ損をすることになります。
また、ペイジーを使い始めるための会費のようなものはありません。ただしインターネットバンキングから使うには、金融機関のインターネットバンキング契約が必要です。ATMからであれば手続き不要で今すぐ使える、というのが公式の説明です。
公式のよくある質問は、各金融機関が提供している法人向けインターネットバンキングではペイジーを利用できる一方で、専用の回線や端末を用いたファームバンキング(FB)では利用できないと考えてほしいと案内しています。総合振込をFBで回している会社では、ペイジーだけ別の経路(法人IBのブラウザ画面)を用意することになります。ここは経理の運用設計に直接効くので、導入前に確認しておくところです。
ATMの現金は10万円まで — 政令が基準額を200万円から下げている
ATMからペイジーで払うとき、キャッシュカードだけでなく現金も使えます。ただし公式のよくある質問には、次の制限が書かれています。ATMからは、国・地方公共団体への支払いを除き、10万円を超える現金での支払いはできないという内容です。
この10万円は、銀行が勝手に決めた自主ルールではありません。ペイジー公式はこの回答の関連リンクとして警察庁の犯罪収益移転防止法の解説を挙げており、根拠は犯罪による収益の移転防止に関する法律の側にあります。同法施行令7条1項1号ケは、現金や持参人払式小切手などの受払いをする取引(「現金等受払取引」)について、取引時確認が必要になる基準額を次のように定めています。
当該取引の金額が二百万円(現金の受払いをする取引で為替取引又は自己宛小切手の振出しを伴うものにあっては、十万円)を超えるもの
読み方の要点は、原則の基準は二百万円で、現金の受払いに為替取引が伴うときだけ十万円まで下がるという構造になっていることです。ATMは対面で本人確認ができないため、確認が必要になる金額帯には入れない、という設計になります。
なお、国・地方公共団体への支払いがなぜ除かれるのかについて、ペイジー公式は理由を書いていません。公金の収納は金融機関が収納代理として行う事務であって為替取引ではない、といった説明は考えられますが、公表資料でそう断定されているわけではないため、ここでは「除かれている」という事実までにとどめます。実務上は、税金・社会保険料の納付なら10万円超の現金でもATMで払える/民間の請求は10万円までしか現金で払えないと押さえておけば足ります。
領収書は出ない — 何を証憑として残すか
ここが経理にとって最も重要な論点です。公式のよくある質問は、インターネットバンキング・ATMから支払った場合、金融機関では領収書を発行しないと明記しています。領収書が必要なら支払先の企業や行政機関へ直接問い合わせてほしい、という案内です。
そのうえで、同じ回答が代わりになるものを1つ示しています。ATM利用明細票は、税金申告などの場合に支払いを証明する書面として使えるという記載です。つまりATMで払ったなら、明細票を捨てずに保管すれば足ります。
インターネットバンキングで払った場合は紙が出ないので、取引明細の画面が証拠になります。公式は、通帳やインターネットバンキングの取引明細から支払履歴を確認でき、「PE【支払い先名称】」といった印字・表示が目印になると案内しています。
| 払い方 | 手元に残るもの | 保存の考え方 |
|---|---|---|
| 金融機関ATM | ATM利用明細票(紙) | 紙のまま保存できる。スキャナ保存の対象にすることも可能 |
| インターネットバンキング | 取引明細の画面・ダウンロードデータ | 電子で受け取ったものは電子のまま保存する |
| 共通 | 通帳・入出金明細の「PE〇〇」の行 | 金額と日付の裏付けとして使える |
ここで注意したいのは、ペイジーで払ったこと自体は電子帳簿保存法の「電子取引」ではないという点です。電子取引として保存義務がかかるのは、取引の相手方と電子でやり取りした請求書・領収書などのデータです。支払先からPDFの請求書をメールで受け取っていれば、そのPDFが保存対象になります。銀行の取引明細は自分の口座の記録であって、相手方から受け取った書類ではありません。「ペイジーで払ったから電子取引」ではなく、「請求書をデータで受け取ったから電子取引」という切り分けになります。
電子取引データの索引簿テンプレートを見る(検索要件の満たし方つき)納期限当日の夜でも間に合う — 取扱日は「操作が完了した時点」
ペイジーが振込と決定的に違うのが、ここです。公式のよくある質問は、振込の場合は平日15時以降や土日祝日に実行すると翌営業日扱いになってしまうが、ペイジーの場合は支払操作が完了した時点が取扱日になる、と説明しています。夜中に操作してもその時点での決済になる、という書き方です。
これは延滞税の計算に直結します。国税庁は「G-2 国税の納付手続」で、納税が納期限に遅れると法定納期限の翌日から納付の日までの延滞税を併せて納付する必要があると案内しています。つまり「納付の日」が1日ずれるかどうかで結果が変わります。納期限が土曜や日曜に重なって翌営業日が納期限になるケースを別にすれば、納期限当日の夜にペイジーで払えば、その日の納付として扱われることになります。
24時間いつでも払えるわけではありません。国税庁はダイレクト納付について、利用可能時間はe-Taxの利用可能時間であり、利用する金融機関のシステムが稼働している時間内に限られると注記しています。ペイジーも同じで、金融機関ごとに利用できる時間帯が異なります。月末や年末年始のシステムメンテナンスに当たると、その時間は払えません。納期限当日に回すのは、逃げ道が無くなる運用だと理解しておくのが安全です。
ダイレクト納付との違い — 事前の届出が要るかどうか
国税をインターネットから払う方法として、ペイジー(インターネットバンキング納付)とよく比較されるのがダイレクト納付です。国税庁の「G-2-2 ダイレクト納付の手続」によれば、ダイレクト納付とは、e-Taxで申告書等を提出した後、納税者自身の名義の預貯金口座から、即時または指定した期日に口座引落しにより国税を電子納付する手続です。
実務上の差は、次の表のとおりです。
| 項目 | ペイジー(インターネットバンキング) | ダイレクト納付 |
|---|---|---|
| 事前の届出 | 不要(IB契約は必要) | e-Tax利用開始手続+専用の届出書 |
| 届出の出し方 | — | 書面で提出。オンライン提出は個人のみで、利用可能まで1週間程度 |
| 手数料 | 国・地方公共団体はほとんど無料 | 不要 |
| 領収証書 | 発行されない | 発行されない |
| 使える金融機関 | 対応金融機関のIB | 農協・漁協・インターネット専業銀行(一部を除く)は不可 |
| 納付日の指定 | できない(その場で払う) | 即時または期日指定ができる |
使い分けの目安ははっきりしています。今すぐ1回だけ払いたいならペイジー、源泉所得税のように毎月続くならダイレクト納付です。ダイレクト納付は期日を指定して予約できるので、納期限を待って資金を寝かせずに済みます。ただし法人は届出書をオンラインで出せず書面提出になるため、思い立ってすぐには使えません。
国税庁はダイレクト納付について、もう1つ実務的な注意を書いています。ダイレクト納付を利用する場合、確定申告用の納付書は送付されませんという点です。納付書が届かないことを「送付漏れ」と誤解して問い合わせる例があるので、社内で引き継ぐときに伝えておくとよいところです。
ペイジー公式のよくある質問は、PayPay銀行・楽天銀行・GMOあおぞらネット銀行では利用できるとしたうえで、利用できない銀行を8行挙げています。ただしこの記載には「2023年3月現在」という時点表示が付いており、本記事の執筆時点(2026年8月)から見ると3年以上前の情報です。ネット銀行の対応は変わりうるので、この一覧を根拠に「使えない」と結論せず、使う銀行の案内で確かめるのが確実です。公式サイトに書いてあることと、それが今も正しいことは別です。
仕訳と、通帳の「PE」表示の読み方
ペイジーは支払いの手段なので、仕訳そのものは支払手段によって変わりません。何を払ったかで科目が決まります。
| 払ったもの | 借方 | 貸方 | 補足 |
|---|---|---|---|
| 法人税・地方法人税の確定分 | 未払法人税等 | 普通預金 | 決算で計上済みの額を取り崩す |
| 固定資産税・自動車税・印紙税 | 租税公課 | 普通預金 | 損金になる税金はこちら |
| 源泉所得税(給与から預かった分) | 預り金 | 普通預金 | 納期の特例なら年2回 |
| 社会保険料 | 預り金/法定福利費 | 普通預金 | 従業員負担分と会社負担分に分かれる |
| 民間への支払いで手数料がかかった場合 | 支払手数料 | 普通預金 | 本体と手数料を分けて記帳する |
実務でひと手間かかるのが、通帳・入出金明細の摘要です。前述のとおり、ペイジーでの支払いは「PE【支払い先名称】」の形で印字・表示されます。振込のように受取人名がそのまま出るわけではないため、会計ソフトの自動仕訳ルールを振込の名義で作っていると、ペイジーの行だけ拾われずに残ることがあります。銀行明細を取り込んで消し込む運用をしているなら、「PE」で始まる摘要のルールを別に用意しておくと、月末に手が止まりません。
もう1つ、支払いの取り消しはできないと考えたほうがよい点も押さえておきます。公式のよくある質問は、ペイジーで支払った後のキャンセル・返金については支払先である企業・団体での判断・対応になるので、支払先に問い合わせてほしいと案内しています。銀行に「組戻し」を頼む先がありません。番号を確認したうえで確定ボタンを押す、という一手間が唯一の防御になります。
支払いが相手に届いたか確認したいときも、窓口は支払先です。公式は、支払状況は支払先の企業・団体が管理・把握しているとしたうえで、まず自分が支払った金融機関の利用履歴を確認し、そのうえで支払先に日時や金額を伝えるという順番を案内しています。
よくある質問
Q. ペイジーはコンビニで払えますか?
A. 払えません。ペイジー公式の使い方ページは、コンビニ窓口・コンビニの共用ATMでは使えないと明記しています。ただし例外があり、コンビニの店内に設置されている金融機関のATM、たとえばファミリーマートのゆうちょ銀行ATMであれば利用できます。判定の軸は場所がコンビニかどうかではなく、その端末が金融機関のATMかどうかです。なお、納付書にコンビニ収納のバーコードが印刷されている場合は、そちらはコンビニ窓口で払えます。ペイジーとコンビニ収納は別の仕組みで、同じ納付書に両方印刷されていることがあります。
Q. ペイジーで払うと領収書はもらえますか?
A. 金融機関からはもらえません。公式のよくある質問は、インターネットバンキング・ATMから支払った場合に金融機関では領収書を発行しないとしており、領収書が必要な場合は支払先の企業や行政機関へ直接問い合わせるよう案内しています。一方で同じ回答は、ATM利用明細票を税金申告などの場合に支払いを証明する書面として使えるとしています。インターネットバンキングで払った場合は紙が出ないため、取引明細の画面やダウンロードしたデータを保存することになります。通帳や明細には「PE【支払い先名称】」といった印字・表示が出ます。
Q. ATMで10万円を超える現金は払えないと聞きました。本当ですか?
A. 支払先によって変わります。公式のよくある質問は、ATMからは国・地方公共団体への支払いを除き、10万円を超える現金での支払いはできないと案内しています。つまり税金や社会保険料の納付であれば10万円を超えても現金で払えますが、民間企業への支払いでは10万円までになります。この10万円は銀行の自主ルールではなく、犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令7条1項1号ケが、現金等受払取引の基準額を原則二百万円としたうえで、現金の受払いをする取引で為替取引などを伴うものについては十万円へ下げているところから来ています。
Q. 納期限の当日に払っても間に合いますか?
A. 原則として間に合います。公式のよくある質問は、振込では平日15時以降や土日祝日に実行すると翌営業日扱いになるのに対し、ペイジーでは支払操作が完了した時点が取扱日になると説明しています。国税庁は、納税が納期限に遅れると法定納期限の翌日から納付の日までの延滞税を併せて納付する必要があると案内しているため、この差は延滞税の有無に直結します。ただし利用できるのは金融機関のシステムが稼働している時間内に限られ、メンテナンス時間には払えません。納期限当日に回すのは逃げ道が無くなる運用です。
Q. ダイレクト納付とペイジーは何が違いますか?
A. 事前の届出の要否と、納付日を指定できるかどうかが違います。国税庁によれば、ダイレクト納付はe-Taxで申告書等を提出した後、納税者自身の名義の預貯金口座から即時または指定した期日に口座引落しで納付する手続で、利用にはe-Taxの利用開始手続に加えて専用の届出書の提出が必要です。届出書のオンライン提出は個人のみで、利用可能となるまで1週間程度かかります。手数料はどちらも国税であればかからず、領収証書はどちらも発行されません。毎月続く源泉所得税のような納付にはダイレクト納付、今すぐ1回払うだけならペイジーが向いています。
Q. 会社の総合振込と同じ端末からペイジーを使えますか?
A. 使えないことがあります。公式のよくある質問は、各金融機関が提供している法人向けインターネットバンキングではペイジーを利用できるとしつつ、専用の回線や端末を用いたファームバンキングでは利用できないと考えてほしいと案内しています。総合振込をファームバンキングで回している会社は、ペイジー用に法人向けインターネットバンキングの契約と、それを操作できる担当者を別に用意することになります。詳細は取引金融機関に確認してください。
Q. 社長個人宛の納付書を、会社の口座からペイジーで払ってもよいですか?
A. 仕組みの上では払えますが、帳簿の処理が必要になります。公式のよくある質問は、ペイジーの支払いでは収納機関に口座名義が通知されないため、納付書の名義と支払う銀行口座の名義人が異なっても支払えると案内しています。ただし法人の資金で役員個人の税金を払えば、法人から役員への資金の移動として役員貸付金や役員賞与の論点が生じます。払えることと、その処理でよいことは別です。個別の取扱いは顧問税理士に確認してください。
Q. 支払ったのに支払先で入金が確認されない場合はどうすればよいですか?
A. 公式のよくある質問は、支払状況は支払先の企業・団体が管理・把握しているとしたうえで、確認に時間がかかる場合があるとしています。手順としては、まず自分が支払った金融機関の利用履歴を確認し、そのうえで支払先の企業・団体に支払日時や金額などの実績を改めて伝えるよう案内されています。なお、支払い後のキャンセル・返金についても支払先での判断・対応になるため、銀行に組戻しを依頼する経路はありません。
出典
- ペイジー(日本マルチペイメントネットワーク推進協議会)「ペイジーの使い方」 — コンビニ窓口・コンビニの共用ATMで使えない旨の注記、支払先区分ごとに入力する番号(国・地方公共団体・一般企業)、ATMとインターネットバンキングの操作手順
- ペイジー「よくあるご質問」 — 手数料の考え方と時間外手数料、コンビニ設置ATMの例外、領収書が発行されないこととATM利用明細票の位置づけ、支払操作完了時点が取扱日になること、ATMでの現金10万円の制限と国・地方公共団体の除外、法人向けIBとファームバンキングの差、口座名義が収納機関へ通知されないこと、「PE【支払い先名称】」の印字、ネット銀行の対応状況(2023年3月現在)、支払後のキャンセル・返金と入金未確認時の手順
- 国税庁「G-2 国税の納付手続(納期限・振替日・納付方法)」 — 手続根拠が国税通則法であること、納期限に遅れた場合に法定納期限の翌日から納付の日までの延滞税がかかること
- 国税庁「G-2-2 ダイレクト納付の手続」 — ダイレクト納付の定義、事前準備(e-Tax利用開始手続と専用の届出書の書面提出、個人のみオンライン提出可・利用開始まで1週間程度)、手数料不要、領収証書が発行されないこと、確定申告用の納付書が送付されないこと、利用可能時間が金融機関のシステム稼働時間内に限られること、農協・漁協・インターネット専業銀行の取扱い
- 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令(平成二十年政令第二十号)7条1項1号ケ — e-Gov法令API v2(法令ID 420CO0000000020)。現金等受払取引の基準額(二百万円、現金の受払いで為替取引等を伴う場合は十万円)。条・項・号の位置は条文の木構造から特定
この記事は令和8年(2026年)8月時点でペイジー(日本マルチペイメントネットワーク推進協議会)および国税庁が公表している案内と、e-Gov法令検索で確認した条文に基づく一般的な情報提供であり、個別の事案についての相談に対する回答ではありません。筆者は税理士・社会保険労務士ではありません。ペイジーの対応状況・利用可能時間・手数料・現金の取扱いは金融機関および支払先ごとに異なり、記載と異なることがあります。実際の利用可否は取引金融機関および支払先の案内でご確認ください。税額や納付方法の個別の判断については、所轄の税務署または税理士にご確認ください。