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小規模企業共済は出口が4通りある — 元本割れするのは任意解約だけで、所得区分も分かれる

結論から言うと、小規模企業共済で元本割れするのは「任意解約」だけです。「20年未満だと元本割れする」という説明は広く出回っていますが、それは自分の都合で解約した場合の話であって、廃業したときにも、法人成りしたときにも、65歳以降に請求したときにも当てはまりません。出口によって、根拠となる条文そのものが違うからです。

制度の出口は、大きく「共済金」(小規模企業共済法9条)「解約手当金」(同12条)の2つの条文に分かれています。共済金は掛金の合計額を上回ることが法律で要求されているのに対し、解約手当金のうち任意解約だけは掛金の合計額に「百分の八十を下らない政令で定める割合」を乗じると書かれています。同じ制度から出るお金でも、条文の建て付けが逆なのです。

さらに、受け取ったときの所得区分も一律ではありません。同じ「解約手当金」でも、65歳以上での任意解約と、法人成りなどによるみなし解除は退職所得になり、65歳未満の任意解約だけが一時所得になります。この分岐は所得税法施行令72条3項3号のイ・ロ・ハに書き分けられています。この記事では、掛金をいくら払うと節税になるかではなく、払い終わった後に何が起きるかを条文と別表の実額で確かめます。掛金の節税額そのものは小規模企業共済 節税シミュレーターが担当します。

出口は2つの条文に分かれている

小規模企業共済からお金が出る場面は、法律上2か所にしか書かれていません。9条の「共済金」と、12条の「解約手当金」です。まず、必要な掛金納付月数からして違います。

共済契約者に次の各号の一に掲げる事由が生じた場合であつて、その者の掛金納付月数が六月以上のときは、機構は、その者(第一号又は第二号に掲げる事由が死亡によるものであるときは、その遺族)に共済金を支給する。

(小規模企業共済法9条1項)

共済契約が解除された場合であつて共済契約者の掛金納付月数が十二月以上のときは、機構は、共済契約者に解約手当金を支給する。

(小規模企業共済法12条1項)

共済金は6月以上、解約手当金は12月以上です。裏を返すと、加入して12月未満で自分から解約すると、1円も戻りません。一方、加入6月を過ぎていれば、廃業や死亡といった9条1項の事由が起きた場合には共済金が出ます。ここを「どちらも1年」と覚えていると、加入半年から1年の間に廃業した人に「もらえない」と誤って答えることになります。

9条1項が挙げる事由は3つです。

3号は見落とされがちですが、実務上とても重要です。条文はこう書いています。

六十五歳以上で、その共済契約者の掛金納付月数が百八十月以上である共済契約者にあつては、前二号に掲げる事由が生じないで共済金の支給の請求があつたとき。

(小規模企業共済法9条1項3号)

事業を続けたまま受け取れるということです。65歳以上かつ掛金納付月数180月(15年)以上という2つの条件を満たせば、廃業も退任もせずに請求できます。この場合は9条の共済金なので、後述のとおり解約手当金の割合表は適用されません。「解約すると損だから受け取れない」と思い込んでいる人が、実は解約せずに受け取れる立場にいることがあります。

出口によって根拠条文・所得区分・元本の扱いが変わる 共済金(法9条1項) 掛金納付月数 6月以上 1号 事業の廃止・会社等の解散 2号 役員の疾病・負傷・死亡/65歳以上で退任 3号 65歳以上かつ掛金納付月数180月以上 一括 → 退職所得(所令72条3項3号イ) 分割 → 公的年金等の雑所得 (所令82条の2第2項3号) 掛金の合計額を上回ること =元本割れなし(法9条4項1号) 解約手当金(法12条1項) 掛金納付月数 12月以上 任意解約(法7条3項) 65歳未満 → 一時所得 65歳以上 → 退職所得(所令72条3項3号ロ) 掛金合計の80%〜(令別表第二) みなし解除(法7条4項)=法人成りなど 退職所得(所令72条3項3号ハ) 掛金の合計額に達しないときは その合計額=元本割れなし (法12条4項2号) 掛金納付月数が12月未満のときは解約手当金が支給されない(法12条1項)。6月以上あれば9条の共済金は出る。 =「1年未満は掛け捨て」は解約の話であって、廃業・死亡には当てはまらない。
図1:小規模企業共済の出口。共済金(法9条)と解約手当金(法12条)で、必要な掛金納付月数も、元本の扱いも、所得区分も分かれる。

元本割れするのは任意解約だけ

「元本割れ」を条文で確かめると、割れる仕組みが書かれているのは1か所だけです。12条3項1号が、任意解約などの場合の金額をこう定めています。

掛金区分ごとに、その区分に係る納付に係る掛金の合計額に、百分の八十を下らない政令で定める割合を乗じて得た金額の合計額

(小規模企業共済法12条3項1号)

「掛金の合計額に割合を乗じる」という書き方です。割合が100%未満なら、当然、払った額より少なくなります。そしてこの号が適用されるのは、7条2項(機構による解除)・7条3項(任意解約)、および7条4項1号のうち共済契約者がその会社の役員たる小規模企業者となったときです。

これに対して、法人成りなどによるみなし解除(7条4項)の場合は、12条3項2号を経由して4項が適用され、書き方がまったく変わります。

三十六月以上 次のイからハまでに定める金額の合計額(その額がその掛金区分に係る納付に係る掛金の合計額に達しないときは、その合計額)

(小規模企業共済法12条4項2号)

括弧の中が要点です。計算結果が掛金の合計額に達しないときは、掛金の合計額そのものを支給すると書かれています。つまり下限が元本に固定されているのです。同項1号は掛金納付月数36月未満の場合ですが、こちらは端的に「その掛金区分に係る納付に係る掛金の合計額」とされており、やはり元本を割りません。

共済金(9条)についても、同じ構造の歯止めがあります。9条3項2号イの政令で定める金額について、9条4項1号が要件を課しています。

その掛金区分に係る納付に係る掛金の合計額を上回ること。

(小規模企業共済法9条4項1号)

「上回ること」なので、共済金は元本と同額ですらなく、元本より多くなることが法律上の要件です。整理すると、一般に次のように分かれます。

出口根拠元本との関係
共済金(廃業・死亡・65歳以上での請求など)法9条4項1号掛金の合計額を上回る
みなし解除による解約手当金(法人成りなど)法12条4項掛金の合計額を下回らない
任意解約による解約手当金法12条3項1号・令別表第二掛金の合計額の80%〜(割れうる)

「小規模企業共済は20年未満だと元本割れする」という説明は、3つある出口のうち1つについてだけ正しい記述です。廃業する、亡くなる、法人成りする、65歳以上で請求する——いずれも元本割れの対象外です。

任意解約の割合は84月まで動かず、240月で100%に戻る

では、任意解約したときの「百分の八十を下らない政令で定める割合」はいくらか。小規模企業共済法施行令4条1項が別表第二を指定しており、別表第二には掛金納付月数の刻みごとの割合が並んでいます。実際の値を読むと、直感とはかなり違う形をしています。

八四月未満 百分の八十

(小規模企業共済法施行令 別表第二)

84月(7年)未満は、一律80%です。13月で解約しても、83月で解約しても、同じ80%です。「早くやめるほど損が大きくなる」という段階的な逓減にはなっておらず、最初の7年間はフラットになっています。割合が動き始めるのは84月からで、そこから6月刻みで上がっていきます。

そして100%に到達する地点も、別表に明記されています。

二四〇月以上二四六月未満 百分の百

(小規模企業共済法施行令 別表第二)

240月=ちょうど20年で100%です。「20年で元本割れしなくなる」という通説は、ここまでは別表のとおりです。ただし、多くの記事はここで説明を終えてしまいます。別表はその先も続いており、末尾はこうなっています。

四八〇月以上 百分の百十に、四八〇月を超える六月ごとに百分の〇・二五を加えた割合(百分の百二十を超える場合は百分の百二十)

(小規模企業共済法施行令 別表第二)

100%は上限ではなく通過点です。480月(40年)で110%、そこから6月ごとに0.25ポイントずつ加算され、120%が上限になります。つまり長く続けた人は、任意解約であっても掛金の合計額を上回る額を受け取ります。主な刻みを抜き出すと次のとおりです。

掛金納付月数割合備考
12月未満支給なし法12条1項(掛け捨て)
12月以上 84月未満80%7年未満は一律
84月以上 90月未満80.50%ここから6月刻みで上昇
120月以上 126月未満85%10年
180月以上 186月未満92.50%15年
240月以上 246月未満100%20年。ここで元本に戻る
360月以上 366月未満105%30年
480月以上110%〜120%40年。6月ごとに0.25pt加算・120%が上限
任意解約したときの割合(小規模企業共済法施行令 別表第二) 元本(100%) 80% 12〜83月 7年未満は一定 85% 120月 10年 92.5% 180月 15年 100% 240月 20年 105% 360月 30年 110% 480月〜 上限120% ※共済金(法9条)とみなし解除(法12条4項)にはこの割合表は適用されず、元本を下回らない。
図2:任意解約の割合。84月未満は一律80%で、240月で100%に到達し、その先も120%を上限として上がり続ける。

受け取るときの所得区分は3通りに分かれる

受け取ったお金にかかる税金は、どの出口から出たかで変わります。分岐は所得税法施行令72条3項3号に、イ・ロ・ハの3つとして書き分けられています。この号は、所得税法31条(退職手当等とみなす一時金)が委任した政令です。

まずイが、9条の共済金を退職所得の扱いにしています。

法第七十五条第二項第一号(小規模企業共済等掛金控除)に規定する契約(以下この号において「小規模企業共済契約」という。)に基づいて支給される小規模企業共済法(昭和四十年法律第百二号)第九条第一項(共済金)に規定する共済金

(所得税法施行令72条3項3号イ)

次にロが、解約手当金であっても退職所得になる場合を定めています。ここが実務上いちばん見落とされる部分です。

小規模企業共済法第二条第三項(定義)に規定する共済契約者で年齢六十五歳以上であるものが同法第七条第三項(契約の解除)の規定により小規模企業共済契約を解除したことにより支給される同法第十二条第一項(解約手当金)に規定する解約手当金

(所得税法施行令72条3項3号ロ)

7条3項は任意解約の規定です。つまり65歳以上の人が自分の意思で解約した場合、その解約手当金は退職所得になります。同じ任意解約でも、64歳と65歳では所得区分が変わるということです。さらにハが、みなし解除の場合を拾っています。

小規模企業共済法第七条第四項の規定により小規模企業共済契約が解除されたものとみなされたことにより支給される同法第十二条第一項に規定する解約手当金

(所得税法施行令72条3項3号ハ)

結果として、一時所得になるのは「65歳未満の人が任意解約したとき」だけです。イ・ロ・ハのどれにも当たらないので、退職手当等とみなされないからです。分割で受け取る共済金については、別の政令が公的年金等に含めています。

第七十二条第三項第三号イに規定する小規模企業共済契約に基づいて小規模企業共済法第九条の三第一項(共済金の分割支給等)に規定する分割払の方法により支給される同条第五項に規定する分割共済金

(所得税法施行令82条の2第2項3号)

まとめると、次のように整理できます。

受け取り方所得区分根拠
共済金を一括で受け取る退職所得所令72条3項3号イ
共済金を分割で受け取る公的年金等の雑所得所令82条の2第2項3号
解約手当金(65歳以上の任意解約)退職所得所令72条3項3号ロ
解約手当金(みなし解除・法人成りなど)退職所得所令72条3項3号ハ
解約手当金(65歳未満の任意解約)一時所得イ・ロ・ハのいずれにも当たらない

退職所得は、収入金額から退職所得控除額を差し引いた残額の2分の1が課税対象になり、他の所得と分離して課税されます。一時所得は、特別控除50万円を差し引いた残額の2分の1を総所得金額に算入して他の所得と合算します。同じ金額を受け取っても税額は変わりうるため、一般に、任意解約を考えている65歳前後の人は解約の時期そのものが税額に影響すると整理されます。退職所得の計算のしかたは退職金にかかる税金の計算で扱っています。

分割で受け取れるのは60歳以上で300万円から

共済金は分割でも受け取れますが、条件があります。小規模企業共済法9条の3第1項が、分割払を選べない場合を挙げています。

共済契約者に第九条第一項第一号又は第二号に掲げる事由が生じた場合であつて、その事由が生じた日においてその者が六十歳未満であるとき。

(小規模企業共済法9条の3第1項2号)

60歳未満だと分割を選べません。50代で廃業した場合、共済金は一括で受け取ることになります。もう1つの条件は金額で、同項1号が「経済産業省令で定める金額未満であるとき」としており、その金額は小規模企業共済法施行規則10条の2の2に置かれています。

一 受給権者が共済金の全部について分割払の方法により支給を受けようとする場合 三百万円
二 受給権者が共済金の一部について分割払の方法により支給を受けようとする場合 三百三十万円

(小規模企業共済法施行規則10条の2の2第1項)

全部を分割にするなら300万円以上、一部だけ分割にするなら330万円以上が必要です。一部分割の場合はさらに、分割払対象額が300万円以上であること、および一括で受け取る残りの部分が30万円以上であることが同条2項・3項で求められています。支給される月は9条の3第3項により1月・3月・5月・7月・9月・11月の年6回で、支給期間は同条4項により10年または15年から選びます。

掛金の側の上限と、加入できる人

出口の話の前提として、入口も条文で押さえておきます。掛金の額は小規模企業共済法4条2項が定めています。

掛金月額は、千円以上であつて五百円に整数を乗じて得た額とし、共済契約者一人につき七万円を超えてはならない。

(小規模企業共済法4条2項)

月1,000円から7万円まで、500円刻みです。上限まで払うと年84万円になります。この掛金は所得控除の対象で、所得税法75条1項がこう定めています。

居住者が、各年において、小規模企業共済等掛金を支払つた場合には、その支払つた金額を、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。

(所得税法75条1項)

控除額に条文上の上限はなく、支払った金額がそのまま控除されます。生命保険料控除のような頭打ちがないのはこのためです。年間の控除額の上限は、実質的に掛金月額の上限(7万円×12=84万円)で決まります。

加入できる人の範囲は2条1項です。1号は次のように書かれています。

常時使用する従業員の数が二十人以下の個人であつて、工業、鉱業、運送業その他の業種(次号に掲げる業種及び第三号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの

(小規模企業共済法2条1項1号)

2号は商業またはサービス業で従業員5人以下と、より狭い基準になっています。3号を受けた施行令1条1項は、宿泊業と娯楽業について20人と定めており、サービス業に含まれそうに見えるこの2業種だけは20人枠に戻されています。また2条1項4号は「前三号に掲げる個人の営む事業の経営に携わる個人」を挙げており、事業主本人だけでなく共同経営者も対象になりうる建て付けです。5号から7号は会社の役員、8号は政令で定める中小企業団体の役員です。

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よくある質問

加入して2年で廃業しました。20年未満なので元本割れですか。

廃業は小規模企業共済法9条1項1号の事由で、支給されるのは共済金であって解約手当金ではありません。元本割れの根拠である施行令別表第二は12条3項1号(任意解約など)の割合であり、共済金には適用されません。共済金については9条4項1号が、政令で定める金額は「その掛金区分に係る納付に係る掛金の合計額を上回ること」という要件を満たさなければならないと定めています。なお共済金は掛金納付月数6月以上で支給されます。

「12か月未満は掛け捨て」と聞きました。加入8か月で亡くなった場合も戻らないのですか。

12月という月数は12条1項の解約手当金の要件です。死亡は9条1項の事由(1号または2号)に当たり、同項は掛金納付月数6月以上で共済金を支給すると定めています。したがって加入8か月であれば、遺族に共済金が支給される建て付けです。掛け捨てになるのは、掛金納付月数が12月未満の段階で契約が解除された場合です。

事業は続けたいのですが、共済金を受け取ることはできますか。

9条1項3号が、65歳以上で掛金納付月数が180月以上の共済契約者について、1号・2号の事由が生じないまま請求があったときにも共済金を支給すると定めています。廃業も退任もせずに請求できるということです。この場合は9条の共済金なので、任意解約の割合表は適用されません。年齢と月数のどちらか一方でも満たさない場合は、この号には当たりません。

掛金を60か月払いました。いま任意解約すると何%戻りますか。

施行令別表第二は「八四月未満 百分の八十」としているため、60月は80%の区分に入ります。別表で割合が上がり始めるのは84月からで、それより前は月数にかかわらず一律です。13月で解約しても83月で解約しても同じ80%という意味になります。実際の支給額は掛金区分ごとの計算になるため、具体的な金額は中小機構にご確認ください。

20年を超えて払い続けても、もう増えないのではないですか。

別表第二は240月で百分の百に達した後も続いており、末尾は「四八〇月以上 百分の百十に、四八〇月を超える六月ごとに百分の〇・二五を加えた割合(百分の百二十を超える場合は百分の百二十)」となっています。任意解約であっても480月(40年)で110%、上限は120%です。100%は上限ではなく通過点にあたります。

法人成りしたら解約扱いになって損をしますか。

7条4項1号は、同一の事業を営む会社を設立するため事業を廃止したときは契約が解除されたものとみなすと定めています。この場合に支給される解約手当金は12条4項によって計算され、同項2号の括弧書きが「その額がその掛金区分に係る納付に係る掛金の合計額に達しないときは、その合計額」としているため、掛金の合計額を下回りません。所得区分も、所得税法施行令72条3項3号ハにより退職所得の扱いになります。ただし7条4項1号のうち、その会社の役員たる小規模企業者となった場合は12条3項1号の対象とされているため、扱いが分かれます。個別の判定は中小機構にご確認ください。

64歳と65歳で、任意解約したときの税金は変わりますか。

所得税法施行令72条3項3号ロは、退職手当等とみなされる一時金として「共済契約者で年齢六十五歳以上であるものが同法第七条第三項(契約の解除)の規定により……解除したことにより支給される……解約手当金」を挙げています。65歳以上の任意解約は退職所得、65歳未満の任意解約はイ・ロ・ハのいずれにも当たらないため一時所得となります。退職所得は退職所得控除後の2分の1が分離課税、一時所得は特別控除50万円を差し引いた残額の2分の1を総所得金額に算入するため、一般に税額の計算過程が異なります。

共済金を分割で受け取ると、税金の扱いはどうなりますか。

所得税法施行令82条の2第2項3号が、9条の3第1項の分割払により支給される分割共済金を公的年金等に含めています。したがって一括受取(退職所得)とは異なり、公的年金等の雑所得として、公的年金等控除を適用したうえで他の所得と合算されます。なお分割払を選ぶには、9条の3第1項2号により事由発生日に60歳以上であること、および施行規則10条の2の2により共済金が全部分割なら300万円以上、一部分割なら330万円以上であることが必要です。

出典

本記事の確認範囲は、小規模企業共済法2条1項の小規模企業者の範囲、4条2項の掛金月額、7条の契約の解除、9条の共済金の支給要件と金額の算定要件、9条の3の分割支給の可否と支給期月・支給期間、12条の解約手当金の支給要件と金額の区分、施行令1条・3条・4条および別表第二の割合、施行規則10条の2の2の下限額、所得税法31条・75条、所得税法施行令72条3項3号イロハおよび82条の2第2項3号の記載です。共済金・解約手当金の具体的な支給額(別表第一の第二欄から第四欄の金額および支給率)、退職所得控除額・一時所得・公的年金等控除の具体的な計算、掛金の前納減額金、契約者貸付制度、掛金の増額・減額や納付の中断の取扱い、共済金を受け取る遺族の範囲と順位、共同経営者としての加入要件の細目、および相続税・贈与税の取扱いは確認していません。中小企業基盤整備機構が用いる「共済金A」「共済金B」「準共済金」といった呼称と条文上の区分との対応関係も、本記事では確認していません。

この記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の事案に対する助言ではありません。実際に支給される金額や所得区分は、掛金区分ごとの納付月数、解除の原因、請求時の年齢などの具体的な事実によって決まります。加入・解約・請求の手続と実際の支給額については独立行政法人中小企業基盤整備機構へ、税額の計算については税務署または税理士へご確認ください。

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