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創業補助金の比較|創業型・東京都の要件と申請手順

創業補助金は、正式な制度名と受付状況を確かめてから選びます。国の持続化補助金〈創業型〉は販路開拓等を、東京都の創業助成事業は都内の創業初期の経費を支援します。開業前に申請できるか、家賃や人件費を含むかも制度によって違います。

確認日は2026年10月30日です。国の創業型第4回は受付開始前、東京都の令和8年度第2回は受付終了です。下表はこの公募回の比較で、募集継続や次回の条件は実施機関の最新公募で確認します。

先に見るのは、開業日、所在地、創業支援の利用実績です。金額が大きくても申請要件を満たさなければ対象になりません。交付決定前に契約・発注すると、対象外になる支出もあります。

正式な制度名と受付状況の比較

2026年10月30日確認。国の小規模事業者持続化補助金〈創業型〉第4回は受付開始前、東京都の令和8年度第2回創業助成事業は受付終了です。公募要領と公式案内で改訂の有無を確認してください。

確認項目国の創業型東京都の創業助成事業
対象地域日本国内。所定の小規模事業者等都内創業。所在地と事業実態の要件あり
支援する取組経営計画に基づく販路開拓等。業務効率化は販路開拓と併せて実施創業者等の事業計画に沿った創業初期の経費
創業前の申請申請時点で未開業の創業予定者は対象外創業前の対象者・除外要件は同回募集要項「申請要件1」を確認
事前の支援利用本人・法人代表者への特定創業支援等事業と認定市区町村の証明書。支援日・開業日は締切から過去1か年。法人成りは個人開業から1年経過で申請不可募集要項で指定する創業支援の利用実績等
受付状況受付開始前。申請受付は2026年11月5日から2026年12月15日17時までの予定受付終了。令和8年度第2回は9月29日から10月8日まで募集

「創業補助金」という検索語だけで、申請先や対象者を決めないことが大切です。古い制度名の記事や過去回の募集資料を見つけたら、その名前のまま受付中だと考えず、実施機関の最新公募へ戻ります。本記事では現行の正式名と対象回を特定できる制度に絞っています。

全国の自治体制度を掲載しているわけではありません。東京都以外で開業する場合は、事業所を置く都道府県・市区町村の公式サイトで創業支援を調べ、対象地域、募集年度、受付終了の表示を確かめます。

地域・締切から公募中の補助金を探す

国の創業型は開業日と支援日を確認する

創業型第4回では、特定創業支援等事業による支援を受けた日と開業日・設立年月日の双方が、公募締切時から起算して過去1か年の間にあることが必要です。単に開業したばかりという理由では申請できません。

支援を受ける人は、個人事業なら本人、法人なら代表者です。従業員や別の役員が受講した実績をそのまま使うことはできません。支援を受けた地域と異なる地域での創業も対象になり得ます。

確認するもの見る箇所
取り違えやすい点
個人事業の開業日開業届の「開業・廃業等日」
税務署へ提出した日とは別
法人の設立日登記事項証明書の「会社成立の年月日」
証明書を取得した日とは別
創業支援の証明認定市区町村が発行した支援の証明書
支援日と、受けた人を確認する
法人成り個人事業を始めた日も確認
法人設立で創業期間がリセットされるわけではない

創業型第4回で法人成りをした場合、個人事業の開業日から1年を経過していれば申請できません。過去に創業型や一般型・通常枠を申請・採択・実施している場合も、公募要領「補助対象者」の申請制限を先に確認します。

開業済み・営業開始前と、未開業の予定者は違う

創業型では、申請時点で開業していない創業予定者は対象外です。開業届を提出していても、記載した開業日が申請日より後なら対象外になります。

創業型では、開業・設立済みの準備中の事業者も、補助事業終了までに商品・サービスの提供と事業活動を開始し、ほかの要件を満たせば対象となり得ます。準備中のまま終了すれば交付されません。交付後に事業活動がなかったと判明した場合は取消しとなります。

会社・商工業を営む個人事業主等でも、小規模事業者の人数基準を満たす必要があります。法人には資本関係の要件もあります。主な対象外の例は医師・歯科医師・助産師、医療法人、一般社団法人です。農林水産業者の加工・料理提供等や特定非営利活動法人には別の条件があるため、対象者の一覧と注記で確認します。

東京都は所在地と指定支援の利用実績を見る

東京都の令和8年度第2回創業助成事業は受付を終了しています。次回に向けて準備する場合も、以下は終了した公募回の条件として読みます。次回の募集要項が公表されたら確認し直します。

対象者の区分・所在地・経営経験・除外要件は、東京都の令和8年度第2回募集要項「申請要件1」で確認します。

経営経験の数え方は、募集要項の「経営経験」の用語説明で確認します。特定非営利活動法人や、みなし大企業の判定は、募集要項の申請要件で確認します。

セミナーへ参加しただけで要件を満たすとは限らない

東京都の同回では、公社が申請書を受理する時点で、指定された創業支援の利用実績等を満たす必要があります。事業計画書策定支援、指定施設の利用、所定の創業融資など、利用する制度ごとに期間・証明・到達要件が違います。

申請する事業の支援実績は、原則として申請代表者本人のものを確認しますが、融資等の一部では申請法人による要件充足も認められます。個人での支援後に法人化した場合は、本人と法人代表者の一致など、利用した支援に対応する注意事項も確認します。

国の創業型で必要な証明書と、東京都の指定支援の利用実績を同じものと考えないようにします。東京都の申請要件と注意事項で、自分が利用した支援の名称・実施機関・利用時期・証明資料を照合します。

補助額と対象経費の参照表

補助額・助成額と率は、認められた対象経費に対するもので、支出全額が対象になるわけではありません。下表は、創業型第4回では所定の特定創業支援等事業の支援・創業時期などの要件を満たす小規模事業者等、東京都では令和8年度第2回の対象者についての比較です。

制度補助率・助成率限度額対象経費の区分・例
創業型第4回2/3通常上限200万円。インボイス特例は別要件機械装置等、広報、ウェブサイト、展示会等、旅費、新商品開発、借料、委託・外注
東京都・令和8年度第2回2/3以内上限400万円・下限100万円。内枠上限は事業費と従業員人件費の合計300万円、委託費100万円賃借料、広告、器具備品、産業財産権、専門家指導、従業員人件費、市場調査・分析

創業型のインボイス特例を使う場合は、特例の適用要件と必要書類を別に確認します。希望した特例の要件を満たさなければ、上乗せ分だけでなく補助金全体が交付されないため、登録の有無だけで判断しません。

創業型第4回の広報費・ウェブサイト関連費は、それぞれ単独では申請できません。創業型第4回の広報費とウェブサイト関連費は、それぞれ補助金交付申請額の上限が税込30万円です。費目名が当てはまっても、単なる会社紹介や販売用システムの開発などは対象外です。

ウェブサイト関連費の主な注意:期間内に運用に至らないホームページ等は対象外です。期間を超えるソフトウェア使用権は対象期間分を按分するなど、経費ごとの条件を確認します。

例えば、店舗の家賃、広告制作、従業員給与をまとめて予算化するときも、同じ「創業費用」という括りでは申請しません。制度ごとの費目へ振り分け、対象外経費、対象期間、見積書の内訳を確認します。東京都の市場調査・分析費の内枠を、広告費へ自由に移せる枠とも扱いません。

契約・発注の前に対象期間を確かめる

創業型では採択と交付決定は別です。広告制作を新たに発注する場合は、経営計画に基づく所定の経費で、用途を特定できることが必要です。交付決定日以降に発生し、実施期間内に支払を完了し、証憑で金額を確認できることも必要です。

創業型第4回の展示会等は、出展申込みを交付決定前に行えますが、請求書の発行日と出展料等の支払日は交付決定日以後である必要があります。主な対象外は、国費による出展料の助成を受けるもの、販路開拓につながらない販売目的だけのもの、期間外開催の展示会等です。参加費等にも除外があるため、展示会等出展費の節で確認します。

東京都の同回で器具備品を購入する場合は、申請した事業に必要で他事業と区分できる所定の経費について、助成対象期間内の契約・履行・支払完了が必要です。分割払も助成対象期間内に全支払を完了する必要があります。財産取得では所有権が助成事業者に属することも条件です。

東京都の主な例外:賃借料・従業員人件費は交付決定日前の契約も対象になり得ます。展示会出展の対象期間前の予約も、予約時点で契約が成立するものを除いて対象になり得ます。支払や対象事業の条件まで免除されるわけではありません。

創業型の申請から入金まで支援と計画、申請、採択、見積審査と交付決定、実施と支払、実績報告、額の確定と請求、入金の順です。支援・計画・申請↓ 採択見積審査交付決定実施・支払実績報告額の確定・請求入金
創業型の補助金は後払いです。展示会等の申込みの例外を除き、交付決定前の発注を補助対象と考えず、先に支払える資金を確保します。

申請前に経理担当がそろえる確認表

申請前に、公募要領、開業・設立日や支援の証明資料、経費と資金の計画を確認します。

資料・確認事項照合する内容
最新の公募要領制度名・年度・回・改訂版・受付終了の有無
登記事項・開業届申請者と開業・設立日。法人成りは個人の開業履歴も確認
支援の証明資料受けた人、支援日、支援の正式名称、発行機関、証明内容
経費予算・見積書対象の費目、対象外経費、単独申請の制限、費目別上限
契約・支払予定交付決定日と対象期間。例外はその費目の条件で確認
他の補助金の利用履歴申請・採択・実施状況。同一・類似事業や重複申請の制限
資金計画入金前に支払う金額、自己負担、減額・不採択時の対応

創業型第4回の事業支援計画書の発行依頼受付締切は2026年12月4日、補助金申請の締切は2026年12月15日17時の予定です。予定変更の有無を公式で確認し、指定された締切を独自に翌営業日へ繰り延べません。

創業型の申請にはGビズIDプライムが必要です。IDの用意と並行して事業計画を作り、商工会・商工会議所へ事業支援計画書の発行を依頼します。支援計画書の相談と電子申請の提出を、同じ締切の手続として扱わないようにします。

他の補助金との併用は、経費を分ければ済むとは限りません。創業型は一般型との重複申請ができず、国費による他制度と同一・類似内容の事業にも制限があります。公的医療保険・介護保険の報酬等も含むため、双方の窓口で確認します。

採択後も、証憑整理・実績報告・額の確定・請求まで管理します。入金後の仕訳や消費税の処理は、補助金の仕訳と計上時期、補助金と消費税で確認できます。

よくある質問

個人事業主も創業補助金に申請できますか?

所定の要件を満たす個人事業主は、創業型や東京都の創業助成事業の対象になり得ます。創業型は本人の特定創業支援等事業の利用実績と開業時期など、東京都は所在地・経営経験・指定支援の実績などを確認します。受付状況も別に確認が必要です。

まだ開業していなくても申請できますか?

創業型では申請時点で未開業の予定者は対象外です。開業・設立済みの営業開始前の事業者は、ほかの要件を満たし終了までに商品・サービスの提供を始める場合に対象となり得ます。東京都の創業助成事業は都内での創業を具体的に計画する個人も対象になり得ますが、掲載した回は受付終了です。

採択されたら、すぐに注文してよいですか?

創業型では交付決定日を確認してから発注します。展示会等の申込みには決定前でも可能な例外がありますが、請求書発行と支払は決定日以後であることが必要で、ほかの対象経費要件も満たす必要があります。

助成金という名前なら、要件を満たせば受け取れますか?

名称だけでは判断できません。東京都の創業助成事業にも審査があり、申請した額での採択や支払を保証する制度ではありません。創業型も審査があり、不採択や減額の場合があります。

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出典

本記事は一般的な情報提供を目的とし、個別の相談への回答ではありません。申請可否や対象経費は各制度の実施機関へ、税務上の判断は税務署・税理士へご確認ください。

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