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棚卸資産の評価方法6種の違い|移動平均法・総平均法・低価法と、届出しないと最終仕入原価法になる理由

結論から言うと、選べるのは原価法6種と低価法の合計7つで、届け出なければ最終仕入原価法による原価法になります(法人税法施行令31条1項)。届出をしていない事業者は、積極的にこの方法を選んだのではなく、選ばなかった結果としてこの方法で評価していることになります。

これは「どれでも似たようなもの」では済みません。後で実数を出しますが、同じ仕入400個・550,000円・同じ販売250個でも、評価方法を変えるだけで期末在庫は180,000円から300,000円まで、120,000円(40%)動きます。期末在庫がそのまま売上原価の裏返しになるので、その差はそのまま当期の利益の差になります。

以下、7つの方法を条文の定義どおりに並べて実数で比較し、実務でつまずきやすい3点――低価法は個人事業だと青色申告者しか選べない変更の申請期限が法人と個人で非対称、通達が「6月ごと移動平均法」を移動平均法から外している――を原文で確認します。

結論:届け出たかどうかで最初の分岐が決まる

法人税法29条1項は、期末棚卸資産の価額を「その内国法人が当該期末棚卸資産について選定した評価の方法により評価した金額」とし、括弧書きで「評価の方法を選定しなかつた場合又は選定した評価の方法により評価しなかつた場合には、評価の方法のうち政令で定める方法により評価した金額」と続けています。この「政令で定める方法」が、施行令31条1項の最終仕入原価法により算出した取得価額による原価法です。

期末棚卸資産の評価額 評価方法を税務署に 届け出たか? いいえ はい 最終仕入原価法による原価法 (法定評価方法・令31条1項) 届け出た方法で評価 (原価法6種 または 低価法) 低価法は個人だと青色のみ (所令99条1項の柱書)
届け出ていれば選んだ方法、届け出ていなければ最終仕入原価法。個人事業では低価法にもう一段の条件が付く。
「選定した方法で評価しなかった」ときも法定評価方法に落ちる届出をしていても、実際にその方法で評価しなければ同じ扱いになります。ただし施行令31条2項は、実際に行った評価方法が28条1項に掲げる方法のいずれかに該当し、かつそれでも所得金額の計算を適正に行えると認めるときは、税務署長がその行った方法で更正・決定をすることができると定めています。あくまで税務署長の側の選択肢として書かれているので、「別の正しい方法で計算したのだから通るはず」と当てにできる規定ではありません。

原価法6種を条文の定義で並べる

施行令28条1項1号は、原価法として次の6つを掲げています。カッコ内は条文が与えている定義の要点です。

方法条文期末在庫の単価をどう決めるか
個別法1号イ期末棚卸資産の全部について、その個々の取得価額をその取得価額とする
先入先出法1号ロ期末在庫は「事業年度終了の時から最も近い時に取得したもの」から順次成るものとみなす
総平均法1号ハ期首の取得価額の総額と当期取得の総額を合計し、総数量で割る
移動平均法1号ニ取得の都度、その時点の在庫と取得分から平均単価を改定する
最終仕入原価法1号ホ事業年度終了の時から最も近い時に取得したものの単価を、期末在庫の全部に使う
売価還元法1号ヘ期末在庫の通常の販売価額の総額に「原価の率」を掛ける

ここで見落とされがちなのが、先入先出法と最終仕入原価法は別物だという点です。どちらも直近の単価を使いますが、先入先出法は期末在庫を新しい順に積み上げていくので、直近の仕入数量が期末在庫より少なければその前の仕入単価まで遡ります。最終仕入原価法は遡らず、期末在庫の全部を最後の一回の単価で評価します。直前にごく少量だけ高値で仕入れた場合、この差はそのまま期末在庫の差になります。

個別法が選べない棚卸資産がある施行令28条2項は、「通常一の取引によつて大量に取得され、かつ、規格に応じて価額が定められているもの」については個別法(およびそれを基礎とする低価法)を選定できないと定めています。「大量に取得」と「規格に応じて価額が定められている」の両方を満たすものが対象で、片方だけでは除外されません。逆にどういう場合なら選べるかは法人税基本通達5-2-1が示していて、取得から販売までの過程を通じて具体的に個品管理が行われている場合などが挙げられています。

実数で比較:期末在庫が120,000円動く

3月決算法人(当期=2026年4月1日〜2027年3月31日)で、期首在庫はゼロ、商品Aの動きが次のとおりだったとします。通常の販売価額は一律1個2,500円とします。

日付取引数量単価金額
2026/4/1仕入200個1,000円200,000円
2026/6/1販売100個
2026/8/1仕入100個1,500円150,000円
2026/10/1販売100個
2026/12/1仕入100個2,000円200,000円
2027/1/20販売50個
合計仕入400個 / 販売250個仕入 550,000円

期末在庫は400個−250個=150個です。これを7つの方法で評価すると、次のようになります。売上原価は「期首0+当期仕入550,000円−期末在庫」で計算しています。

評価方法期末在庫150個の評価額売上原価法定評価方法との差
最終仕入原価法(届出なしのとき)300,000円250,000円
先入先出法275,000円275,000円−25,000円
移動平均法243,750円306,250円−56,250円
総平均法206,250円343,750円−93,750円
売価還元法206,250円343,750円−93,750円
低価法(総平均法ベース・期末時価1,200円)180,000円370,000円−120,000円

とくに紛らわしい3つだけ、計算の中身を追います。

売価還元法と総平均法が同額になったのは偶然ではないこの例は通常の販売価額を一律2,500円に置いています。差益の率がすべて同じなら「原価の率」は総原価÷総売価と一致するので、売価還元法の単価は総平均法の単価(1,375円)と数学的に一致します。実際には値引きや商品ごとの利幅の差があるため、両者は普通は一致しません。

最大の開きは最終仕入原価法と低価法の間で、期末在庫が120,000円、売上原価も同じく120,000円違います。実効税率を30%とすれば、その期の税額に36,000円の差が出る計算です。届出をしていない会社は、この表の一番上の行を「選んだ覚えのないまま」使っていることになります。

法人税の概算を計算する(軽減税率15%は年800万円以下の部分だけ)

低価法:法人は誰でも、個人は青色申告者だけ

低価法は、原価法で計算した価額と期末時点の時価を比べて低いほうを評価額にする方法です(施行令28条1項2号)。値下がりした在庫を抱えている事業では、評価損を待たずに期末で反映できるため実務上よく検討されます。

ここに、法人と個人事業でくっきり分かれる違いがあります。法人税法施行令28条1項には、低価法を選べる法人を限定する文言がありません。届出さえすれば規模や申告の色にかかわらず選べます。

一方、所得税法施行令99条1項は柱書がこう書かれています――「次に掲げる方法(その年分の所得税について青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けていない場合には、第一号に掲げる方法)とする」。第一号は原価法、第二号が低価法です。つまり青色申告の承認を受けていない年分は、そもそも原価法しか選択肢に入りません。

この制限は「届出が通らない」のではなく「対象外」白色申告の個人事業者にとって低価法は、届け出れば使えるが手続きを忘れているもの、ではありません。条文の構造上、選定できる方法の集合に最初から入っていません。個人事業で在庫の値下がりを評価に反映したい場合、まず前提になるのは青色申告の承認です。なお法人と個人で共通しているのは、届出をしなかったときの法定評価方法がどちらも最終仕入原価法による原価法である点です(法人税法施行令31条1項、所得税法施行令102条1項)。

選ぶ単位は「事業の種類 × 資産の区分」の2軸

評価方法は会社全体で1つに決めるものではありません。施行令29条1項は、「内国法人の行う事業の種類ごとに、かつ、商品又は製品(副産物及び作業くずを除く。)、半製品、仕掛品(半成工事を含む。)、主要原材料及び補助原材料その他の棚卸資産の区分ごとに選定しなければならない」と定めています。「事業の種類ごと」と「資産の区分ごと」が「かつ」でつながれた2軸である点が要点で、2つの事業を営んでいれば、同じ「商品」でも事業ごとに別の方法を選べます。

さらに法人税基本通達5-2-12は、事業所別に、または区分をその種類の異なるごとその他合理的な区分ごとに細分して、それぞれ異なる方法を選定できるとしています。粒度を細かくする方向には、条文よりもう一段の余地があるということです。個人事業の側も所得税法施行令100条1項が同じ2軸の書き方をしています。

届出は申告期限まで、変更は事前

手続きの期限は、最初の届出あとからの変更でまったく性格が違います。ここを取り違えると1年待つことになります。

法人個人事業
最初の届出の期限設立の日の属する事業年度の確定申告書の提出期限まで(令29条2項1号)事業を開始した日の属する年分の確定申告期限まで(所令100条2項1号)
変更の手続税務署長の承認が必要(令30条1項/所令101条1項)
変更申請書の期限新たな方法を採用しようとする事業年度開始の日の前日まで(令30条2項)新たな方法を採用しようとする年の3月15日まで(所令101条2項)
みなし承認その事業年度終了の日まで(中間申告書を提出すべき法人は開始の日以後6月を経過した日の前日まで)に処分がなければ承認とみなす(令30条5項)その年12月31日までに処分がなければ承認とみなす(所令101条5項)

最初の届出は申告期限まで待てる――つまり事業年度が終わってから決めても間に合います。ところが変更は事前で、法人の場合は適用したい事業年度が始まる前日が締切です。3月決算法人が2027年4月1日開始の事業年度から総平均法に変えたいなら、申請書の提出期限は2027年3月31日です。決算作業をしながら「来期は変えよう」と気づいたときには、その締切をまたいでいることがあります。

個人事業のほうはその年の3月15日までなので、2027年分から変えたい場合の締切は2027年3月15日――年が明けて2か月半後でも間に合います。同じ「事前の承認」でありながら、法人だけが期首前という厳しい側に置かれている形です。

3年たっていないと却下されることがある施行令30条3項は、「現によつている評価の方法を採用してから相当期間を経過していないとき」は申請を却下できると定めています。この「相当期間」について法人税基本通達5-2-13は、採用してから3年を経過していないときは、合併や分割に伴うものである等の特別な理由があるときを除き、相当期間を経過していないときに該当するとしています。さらに同通達の(注)は、3年を経過した後の申請であっても、変更することについて合理的な理由がないと認められるときは承認しないことができると付け加えています。3年は「経てば必ず通る」期間ではありません。

通達が引いた境界線

条文の6種は名前だけ見ると素直ですが、実務でよく使われる運用が「その方法に該当するのか」は通達が個別に答えています。とくに次の2つは対になっていて、片方だけ知っていると間違えます。

実務でやりたい運用通達結論
1月ごとに総平均法で計算し、翌月へ繰り越す(月別総平均法)5-2-3総平均法に該当する
1月ごとに移動平均法で計算し、翌月へ繰り越す(月別移動平均法)5-2-3移動平均法に該当する
6月ごとに総平均法で計算する5-2-3の2総平均法に該当する
6月ごとに売価還元法で計算する5-2-3の2売価還元法に該当する
6月ごとに移動平均法で計算する5-2-3の2(注)移動平均法に該当しない

6月ごとでも総平均法と売価還元法は認められるのに、移動平均法だけが外されています。条文に立ち返ると理由は読み取りやすく、施行令28条1項1号ニの移動平均法は「棚卸資産の取得をする都度同様の方法により一単位当たりの取得価額が改定されたものとみなし」と、改定のタイミングを取得の都度に結び付けて定義されています。1か月ごとならその近似として許容されるが、6か月ごとでは「都度」から離れすぎる、という線引きになっています。

もう1つ、低価法を選んだときの判定単位も通達が広げています。法人税基本通達5-2-9は、低価の事実の判定は本来「棚卸資産の種類等の同じもの」ごとに行うべきものとしつつ、法人が事業の種類ごと、かつ施行令29条1項の資産の区分ごとに一括して計算した場合には、これを認めるとしています。品目単位で時価を突き合わせるのが原則で、区分単位での一括計算は認容という順序です。

条文の6種以外を使いたいときの道もある施行令28条の2は、納税地の所轄税務署長の承認を受ければ28条1項以外の評価方法も選定できると定めています(特別な評価の方法)。承認後も、不適当とする特別の事情が生じたと認める場合には取り消すことができ、取消しを受けたときはその事業年度の確定申告書の提出期限までに、通常の6種のうちよるべき方法を届け出る必要があります(同条4項・7項)。

よくある質問

Q. 棚卸資産の評価方法を届け出ないとどうなりますか?

A. 最終仕入原価法により算出した取得価額による原価法で評価することになります。法人税法29条1項が「評価の方法を選定しなかつた場合」の評価額を政令に委ね、法人税法施行令31条1項がその方法を最終仕入原価法による原価法と定めているためです。個人事業も同じ構造で、所得税法47条1項と所得税法施行令102条1項により、やはり最終仕入原価法による原価法になります。届出がないこと自体が誤りになるわけではなく、この方法を選んだものとして扱われます。

Q. 低価法は誰でも選べますか?

A. 法人と個人事業で扱いが違います。法人税法施行令28条1項は低価法を選べる法人を限定していないため、届出をすれば選べます。これに対し所得税法施行令99条1項は柱書に「その年分の所得税について青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けていない場合には、第一号に掲げる方法」という括弧書きを置いており、第一号は原価法です。青色申告の承認を受けていない年分は、低価法が選択肢そのものに含まれない形になっています。

Q. 評価方法を変更したいときの締切はいつですか?

A. 法人は、新たな評価方法を採用しようとする事業年度開始の日の前日までに変更承認申請書を提出します(法人税法施行令30条2項)。個人事業は、採用しようとする年の3月15日までです(所得税法施行令101条2項)。いずれも税務署長の承認が必要で、法人税基本通達5-2-13は、現によっている方法を採用してから3年を経過していないときは、合併や分割に伴うもの等の特別な理由がある場合を除き却下事由に当たるとしています。

Q. 評価方法は会社全体で1つに決めるのですか?

A. 事業の種類ごと、かつ商品または製品・半製品・仕掛品・主要原材料および補助原材料その他の資産の区分ごとに選定します(法人税法施行令29条1項)。2つの軸が「かつ」でつながれているため、複数の事業を営んでいれば同じ区分の資産でも事業ごとに別の方法を選べます。法人税基本通達5-2-12は、さらに事業所別に、または区分を種類の異なるごとその他合理的な区分ごとに細分して選定することも認めています。

Q. 変更承認申請を出したのに返事が来ないときはどうなりますか?

A. 一定の日までに承認または却下の処分がなかったときは、その日に承認があったものとみなされます。法人は、申請に係る事業年度終了の日(その事業年度について中間申告書を提出すべき法人は、事業年度開始の日以後6月を経過した日の前日)が基準になります(法人税法施行令30条5項)。個人事業はその年の12月31日です(所得税法施行令101条5項)。ただし申請書自体が期限内に提出されていることが前提になります。

出典

この記事は一般的な情報提供であり、個別の事案についての助言ではありません。評価方法の選定・変更の可否や、期末時価の把握の仕方は、事業の内容や棚卸資産の性質によって判断が分かれることがあります。届出書・申請書の提出や申告書への記載にあたっては、顧問税理士にご確認ください。

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