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単身赴任手当は課税される?赴任旅費・帰省旅費との区分と給与記録例

生活費の二重負担を補う金銭として支給する単身赴任手当は、給与所得として扱います。赴任のための移動費や、会議に合わせた帰宅の旅費まで、まとめて同じ支給項目にしないことが確認の出発点です。

国内勤務の従業員について、手当・赴任旅費・帰省旅費の区分と、給与・旅費を分ける記録例を示します。海外赴任と公務員の支給額は対象外です。

手当・赴任旅費・帰省旅費の区分表

生活補助の手当は給与所得です。転居・職務旅行に通常必要な旅費とは所得税の扱いが変わるため、名前よりも、何の費用を負担する支給かを確認します。

支給の内容所得税の扱い照合するもの
二重生活の費用を補う単身赴任手当給与所得賃金規程、対象期間、支給明細
転任に伴う転居のための赴任旅費通常必要と認められる範囲は非課税。支給基準の相当性も確認辞令、経路、運賃・移転料等の明細
私的な帰省の費用を会社が負担給与所得。職務旅行に付随する帰宅とは区別帰省の目的、支給方法、職務出張の有無
単身赴任者の職務旅行に付随する帰宅旅費(期間・地域にも制約)主として職務上必要な旅行で、額が非課税旅費の範囲を著しく逸脱しない場合は非課税会議日程、用務、全行程、旅費の額

赴任旅費の範囲は、旅行の目的・目的地・行路・期間・宿泊の要否・職務内容・地位等から確認します。役員・使用人全体の支給基準のバランスと、同業種・同規模の一般的な支給額との相当性も勘案します。

月額や年額で支給する職務旅行の旅費は、旅行の実情に照らして明らかに非課税旅費に相当すると認められるものを除き、給与課税の対象です。「毎月定額だから」という理由だけで、生活補助と実際の職務旅行の費用を同じ扱いにしないようにします。

着後滞在費は、通常の赴任旅費とは別に、家族同伴が不可能な転勤者へ同居までの日数などに応じて支給する例では、旅費規程による支給でも給与所得とされています。規程に「旅費」と書いたことだけでは非課税になりません。

根拠は国税庁「源泉徴収のあらまし」の給与所得の範囲・旅費の取扱いです。社宅を貸与する場合の評価は、現金の手当と別に社宅の賃貸料相当額で確認できます。

同じ月の給与・旅費の記録例

給与と旅費を別の欄で残すと、口座への支払総額から課税給与を逆算する誤りを防げます。以下は社内照合用の架空例で、法定様式や支給相場ではありません。

設例は国内勤務の従業員のある月分です。基本給と生活補助の単身赴任手当を給与として支給する仮定です。赴任旅費は転任に伴う転居に通常必要と認められ、支給基準の相当性も満たすものとします。他の支給はなく、控除・振込額は計算しません。

記録欄設例の金額区分・根拠
基本給30万円課税給与の支給欄
単身赴任手当3万円生活補助として課税給与の支給欄
給与の課税支給合計33万円基本給と生活補助の手当を合算
赴任旅費の精算5万円非課税要件を確認した旅費として区別

この設例では、基本給と生活補助の手当を合算して課税支給合計を求め、非課税要件を満たす赴任旅費は別に記録します。これは源泉徴収税額表にそのまま当てはめる金額とは限りません。毎月の源泉徴収では、社会保険料等控除後の給与等の金額や、税額表の区分・扶養親族等の数を別に確認します。

毎月の源泉徴収税額を計算する
支給目的を確認生活補助 → 給与に記録赴任・職務旅行 → 要件を確認非課税となる旅費は分けて記録
同じ日に支払っても、生活補助と要件を満たす非課税旅費は分けて照合します。

会議に合わせた帰宅を確認する

会議に合わせた帰宅の旅費は、一定の条件を満たす場合に非課税になります。非課税になるのは、単身赴任者の帰宅が職務旅行に付随する期間・地域に収まり、旅行全体が主として職務上必要で、旅費の額が非課税旅費の範囲を著しく逸脱しない場合です。会議の場所が留守宅の近くにあるだけでは、非課税の判定は終わりません。

国税庁の帰宅旅費の質疑応答事例は、定量的な回数基準で非課税扱いにするものではなく、帰宅の期間や地域にも制約があると説明しています。帰省の回数を社内で決めることと、所得税の非課税条件を満たすことは別に確認します。

支給前に照合する資料

支給の有無・金額は社内の支給根拠を確認し、税区分は実態と照合します。確認票には、規程の名称と該当箇所、確認者、適用する給与月を残すと、翌月の継続・終了も追いやすくなります。

確認先記録する内容の例
人事・給与の支給決定対象者、開始・終了、月途中の扱い、他の住宅補助との関係
赴任・出張の担当転任の辞令、職務上の用務、経路、精算書との対応
給与計算の登録生活補助と旅費を分ける支給項目、課税区分、根拠資料の保存先

給与明細に表示する項目の読み方は給与明細の見方、非課税となる給与の他の項目は源泉徴収の対象とならない給与へ分けています。所得税の区分を、そのまま社会保険や割増賃金の扱いへ転用せず、それぞれの制度で確認します。

まとめ

生活補助の単身赴任手当は給与として記録し、赴任・帰宅の旅費は目的と条件を分けて確認します。社内の支給決定と税区分の根拠を結び、旅費という名称だけで非課税にしないことが要点です。

よくある質問

単身赴任手当は実費の補助なら非課税ですか?

生活補助として支給する金銭は、実費を参考に金額を決めても給与所得として扱います。転任に伴う転居のための通常必要な旅費は、支給基準の相当性などを含めて別に確認します。

旅費規程に書けば非課税になりますか?

規程の名称だけでは決まりません。通常の赴任旅費のほかに、家族同伴が不可能な転勤者へ同居までの日数などに応じて支給する着後滞在費の例は、旅費規程による支給でも給与所得とされています。

会議に合わせた帰宅の旅費は非課税ですか?

非課税になるのは、単身赴任者の帰宅が職務旅行に付随する期間・地域に収まり、旅行全体が主として職務上必要で、額が非課税旅費の範囲を著しく逸脱しない場合です。会議の場所と留守宅の場所が同じことだけでは判断できません。

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出典

この記事は一般的な情報提供であり、個別の税務・労務相談への回答ではありません。具体的な支給の税務判断は、税理士または所轄の税務署にご確認ください。

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