定期預金とは?満期・中途解約・元利継続の税金
定期預金とは、満期を決めてお金を預ける預金です。満期に受け取る場合と元利継続する場合では、利息を含むお金の行先が変わります。満期前の解約では、契約で定める解約利率で利息を計算し直します。
このページは個人の円定期預金の利息と税引後額を確かめるための参照表です。銀行別の金利は定期預金の通常金利表へ。ここでは三菱UFJ銀行のスーパー定期の規定を使い、満期一括利払いの単利型に絞ります。
定期預金と普通預金の違い
満期があるか、いつ払い戻す契約かが基本の違いです。定期預金を途中で使うときは、満期受取の計算をそのまま使わず、解約の可否と適用利率を確認します。
以下の定期預金欄は、三菱UFJ銀行スーパー定期の固定金利・単利型・満期一括利払いを対象とします。普通預金欄は引出しと金利変更についての一般的な比較です。
| 確認点 | 定期預金 | 普通預金 |
|---|---|---|
| 預入期間 | 満期までの期間を契約で決める | 満期を定めずに預ける |
| 金利の見方 | 満期保有は預入時の約定利率。継続後は継続日の所定利率で、別の定めがあればその定め | 金利変更があればその適用時点から変わる |
| 払戻し | 満期前は銀行がやむを得ないと認める場合に解約 | 口座の取扱条件に従って引き出す |
| 満期後 | 受取・元金継続・元利継続など契約に従う | 定期預金のような満期処理はない |
三菱UFJ銀行のスーパー定期は預金保険の定額保護の対象です。保護範囲の説明は金利表記事の預金保険の節にまとめています。外貨預金・仕組預金・法人の預金は、この記事の計算対象に含めません。
満期・解約・継続で変わる利息の収入時期
現金で引き出す日と、利息を所得として認識する日は同じとは限りません。所得税基本通達36-2は、個人の定期預金の利息について、契約期間の満了・満了前の特約・中途解約を分けています。
個人の記名式定期預金の利子所得について、所得税上の収入時期を示します。下表の「満期までの利息」は、満期前の利払い・元本繰入特約の対象となった分を除きます。法人会計の収益計上時期を示す表ではありません。
| 利息の区分 | 収入時期 | 間違えやすい点 |
|---|---|---|
| 満期までの利息を満期後に受け取る | 契約期間の満了日 | 払戻しが遅くなっても、その利息を受取日まで繰り延べない |
| 満期までの利息を満期に元金へ組み入れる | 契約期間の満了日 | 元利継続でも利息の所得を先送りする扱いではない |
| 満期前に全額解約した預金の未払利息 | 解約日 | 当初の満期まで収入を待たない |
| 満期前に既経過期間分を支払う・元本に繰り入れる特約の利息 | 特約による支払日・元本繰入日 | この分は満期や後日の解約まで待たない |
| 契約期間が満了した後の期間に係る利息 | 支払を受けた日 | 満期までの期間分と分ける |
預金の払戻額には、返ってくる元本と利息が混ざります。個人の利子所得の金額は、源泉徴収前のその年中の利子等の収入金額です。返還される預入元本は含めません。
税引後受取額を固定条件で検算する
次の表は、実在する商品規定の計算方法に、仮定の金利を当てはめた設例です。実際の過去金利・現在金利を示す表や、将来の受取額を予測する表ではありません。
設例の共通条件は、国内居住個人の通常課税です。設例の元本100万円を2025年10月28日に預け入れ、満期は2026年10月28日とします。商品は三菱UFJ銀行スーパー定期の単利型・満期一括利払いです。約定年率は仮定の0.50%です。解約は銀行が応じるものとし、中間・分割利払い、過去の継続、一部解約、非課税制度はありません。
| 項目 | 満期まで保有 | 満期前に全額解約 |
|---|---|---|
| 処理日 | 2026年10月28日 | 2026年7月28日 |
| 預入日から処理日前日まで | 365日 | 273日(2026年7月28日解約) |
| 利息計算に使う税引前年率 | 0.50% | 0.28%:6か月以上1年未満、預入時6か月年率0.40%・解約日普通預金年率0.10%の仮定 |
設例の利息は当行規定に合わせて付利単位1円、1年365日の日割りで計算し、円未満を切り捨てます。起点は預入日で、継続後の預金なら最後の継続日です。満期日・解約日は利息計算の日数に入れません。
設例の税引前利息は「元本×税引前年率×預入日数÷365日」の円未満を切り捨てます。年率は百分率を小数に直して計算します。
2026年に国内銀行から支払われる円預金の利息は、国内居住個人の通常課税なら国税15.315%と地方税5%を源泉徴収します。マル優など非課税制度を適用する利息は、この設例の対象外です。
この設例では、国税と地方税を別々に算出し、それぞれ円未満を切り捨てます。利息からその両方を引いて税引後利息を求めます。根拠は国税通則法119条・同法施行令40条と、地方税法20条の4の2・同法施行令6条の17です。
下表は上の固定条件による設例の検算結果です。設例は国内居住個人・2026年支払の通常課税、元本100万円、三菱UFJ銀行の単利一括利払いを想定。三菱UFJ銀行の設例では、満期は365日・年率0.50%、全額解約は273日・年率0.28%。利息と国税・地方税は各計算結果の円未満切捨てです。元利継続欄は満期日に税引後利息を元金へ組み入れた直後で、次期の利息は含みません。
| 項目 | 満期受取 | 中途解約 | 元利継続 |
|---|---|---|---|
| 税引前利息 | 5,000円 | 2,094円 | 5,000円 |
| 国税 | 765円 | 320円 | 765円 |
| 地方税 | 250円 | 104円 | 250円 |
| 税引後利息 | 3,985円 | 1,670円 | 3,985円 |
| 元本と税引後利息の合計 | 1,003,985円 | 1,001,670円 | 1,003,985円 |
| その合計の行先 | 受取資金 | 解約時の受取資金 | 継続後の元本 |
※処理日が異なり、解約後の運用や費用も含まないため、満期と中途解約の優劣を示す比較ではありません。
中途解約利率はどの金利から求めるか
当初の約定利率に単純な割合を掛けるとは限りません。三菱UFJ銀行スーパー定期の規定では、銀行がやむを得ないと認めた満期前解約で、経過が6か月以上1年未満なら、次の高い方を使います。
- 解約利率の比較要素(経過6か月以上1年未満):預入時または最後の継続時の6か月店頭表示利率×70%。掛算で求めた百分率は小数点第4位以下を切り捨てます。
- 解約日の普通預金利率。
上の設例は、この規定に仮定した金利を当てはめています。
当行規定では、満期前の解約は銀行がやむを得ないと認める場合に限られます。計算上の受取額が分かっても、希望日に無条件で解約できることを意味しません。
経過期間が別の区分なら、参照する期間別利率も変わります。継続後に解約する預金は、最後の継続日を起点に経過期間を確認します。商品説明書と通帳・契約明細の区分を照らしてから計算します。
主な例外として、当行の中間利払い済み明細では、既払利息が解約利率による利息を上回ると、差額を払戻元金から清算します。上の設例には中間利払いがなく、この清算はありません。旧契約・複利型・一部解約の計算も扱っていません。
元利継続で次の元本に入るのは税引後利息
元利継続は、利息を受取口座に移さず、次の定期預金の元本に加える処理です。個人の通常課税で満期一括利払いの契約なら、満期までの利息を認識し、源泉徴収後の利息を次期元本に加えます。
元金継続で利息を受け取る契約なら、次期元本と、指定口座へ入った税引後利息を分けて記録します。普通預金に入らない元利継続でも、満期の税引前利息と税額の明細を残します。
当行規定では、継続後の利率は継続日の所定利率を使い、別の定めがある契約はその定めに従います。継続額による商品切替の条件もあるため、当初の金利や商品区分が続くと決めつけず、継続後の明細を確認します。
元利継続と、契約期間中に利息を元本へ組み入れて計算する複利型は、同じ意味ではありません。ここで検算したのは単利型の満期での継続処理であり、複利型の中途解約額や長期の累積額ではありません。
契約と明細で照らす項目
利息が試算と合わない場合は、元本と適用利率を確かめ、次に日数・端数処理・税額を分けて照らします。次の記録をそろえると、銀行へ確認するときも差の出た箇所を示せます。
- 契約時:商品名、単利・複利、元本、預入日、満期日、約定利率、利払方法、課税区分。
- 解約時:解約日、最後の継続日、規定の経過期間区分、参照する過去の店頭表示利率、解約日の普通預金利率。
- 処理後:税引前利息、国税、地方税、税引後利息、受取口座または継続後元本。
個人のお金の検算を、会社の預金の仕訳や税額へ転用しないようにします。会社口座は法人の課税・会計処理の確認が必要です。
積立シミュレーターで仮定した利回りの試算を見る積立シミュレーターは、このページの定期預金の解約利率・税額を計算する道具ではありません。
よくある質問
定期預金は途中で解約すると元本割れしますか?
この記事の一括利払いの設例では、元本に解約利率で計算した税引後利息を加えています。ただし、三菱UFJ銀行の中間利払い済み明細では、既払利息が解約利率による利息を上回ると差額を元金から清算し、解約時の払戻元金が当初元金を下回る場合があります。
元利継続なら税金は引き出すまでかかりませんか?
いいえ。個人の通常課税・満期一括利払いの定期預金では、満期までの利息は満期日に所得として認識し、源泉徴収後の利息を元金に組み入れます。現金を引き出さないことを理由に、その分の利息の所得を次の満期まで繰り延べる扱いではありません。
個人の円定期の利息は確定申告に入れますか?
国内居住個人が国内銀行で受け取る通常課税の預金利息は源泉分離課税で、確定申告の対象にできません。マル優などの非課税制度は別の扱いです。海外の預金や社債の利子の課税区分を、この答えで判断することはできません。
満期に元利継続すると当初の金利が続きますか?
当初の金利が続くとは限りません。三菱UFJ銀行の自動継続スーパー定期は、継続日の所定利率を使い、別の定めがある場合はその定めに従います。継続額による商品切替の条件と併せて、継続後の契約内容を確認します。
出典
確認日:2026年10月28日。税は国税庁の利子所得の説明、商品条件は下記の説明書・規定を参照しています。金利は計算用の仮定です。資料の版と確認日は区別しています。
- 国税庁「No.1310 利息を受け取ったとき(利子所得)」(令和8年4月1日現在法令等)
- 国税庁「所得税基本通達36-2 利子所得の収入金額の収入すべき時期」
- 三菱UFJ銀行「スーパー定期 商品説明書」(2022年4月1日現在、計算方法は1ページ、満期・解約は2ページ、解約利率は3ページ)
- 三菱UFJ銀行「自動継続スーパー定期規定」(2022年9月12日現在)、「普通預金規定」
- e-Gov法令検索「所得税法23条・36条」「租税特別措置法3条」
- e-Gov法令検索「国税通則法119条」「国税通則法施行令40条」
- e-Gov法令検索「地方税法20条の4の2」「地方税法施行令6条の17」
本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の相談への回答ではありません。実際の判断は金融機関・税務署・税理士等にご確認ください。