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複利とは?単利との違いと税引後の受取額を計算

複利は、利息を元本に加え、次の期間はその合計に対して利息を計算する仕組みです。単利は当初の元本だけを計算対象にします。

税引後の金額を求めるときは、利息がいつ収入になる契約かも確認します。利息を引き出さなくても、契約上の元本繰入日が来ていれば、引き出すまで課税を待てるわけではありません。

以下は個人の国内円預金を想定した比較です。金利・期間・税率を固定した架空の計算であり、実在商品の金利や将来の収益を示していません。法人の受取利息や投資信託の税金は対象外です。

単利と複利は、利息の計算対象が違う

違いは、発生した利息を次の利息計算に含めるかどうかです。利息を別に受け取って使う場合と、元本に加えて残す場合を分けます。

利率が固定で、追加預入・元本の払戻しがなく、費用を考慮しない利息計算の対比です。税金の影響は後の節で扱います。

単利と複利の計算対象
方式利息を計算する対象発生した利息の扱い
単利当初の元本次の期間の計算対象に加えない
複利元本と、組み入れた利息の合計元本に加えて、次の期間も計算する

定義と税引前の算式は、全国銀行協会「知ってナットク『複利の魅力』」で確認できます。利息を元本に組み入れる期間も商品条件の一部です。

利息を次の計算に回す流れ元本から利息を計算課税利息を再投資する場合税引後の額を元本に加える次の期間の利息を計算
個人の国内円預金の課税利息を受け取り、残額を再投資する場合の流れです。契約上、満期まで利払いも元本繰入れもない場合とは区別します。

税引前の元利合計を同じ条件で比べる

まず税金を除いて比べます。単利の元利合計には、途中で受け取って再投資しない利息も含めます。預金口座に残る元本だけを、複利の元利合計と比べないようにします。

税引前の架空設例は、元本1,000,000円・固定年利2%・3年間とし、複利は年ごとに利息を元本へ組み入れます。追加預入・払戻し・費用はなし。途中の端数は丸めず、表示だけ円未満を四捨五入します。

単利と年ごとの複利:税引前の元利合計
経過期間単利複利
1年後1,020,000円1,020,000円
2年後1,040,000円1,040,400円
3年後1,060,000円1,061,208円

複利の列は、前の期間の元利合計を次の計算対象にしています。単利の列は当初元本から計算した利息を足し上げており、途中で受け取った利息には追加の利息を付けていません。

利息の課税時期は契約で確認する

個人の定期預金の利息は、現金を引き出したかどうかだけでは収入時期が決まりません。個人の定期預金で、満了前の既経過期間に対応する利息を特約で支払う・元本へ繰り入れる場合は、特約により支払を受けることとなる日・元本繰入日が収入時期です。

根拠は、国税庁「所得税基本通達」36−2です。個人の定期預金について、次のように分かれています。

下表は、個人の定期預金利息の収入時期です。普通預金、公社債、投資信託や法人の会計上の計上時期を示す表ではありません。

定期預金の契約・利息の区分と収入時期
契約・利息の区分収入時期
満了後に支払われる、契約期間に対応する利息契約期間の満了日
満了後の期間に対応する利息その利息の支払を受けた日
満了前の既経過期間の利息を支払う・元本へ繰り入れる特約がある特約により支払を受けることとなる日、または元本繰入日
満了前に解約した預金の利息解約日

「利息を使わず残している」と「まだ利息の収入時期が来ていない」は別です。毎期の課税後に残額を再投資する計算と、契約上、途中の利払い・元本繰入れなしで満期に利息が確定する計算を分けます。

2026年10月28日時点の居住者個人の国内銀行の課税円預金利息は、国税15.315%・地方税5%、合計20.315%です(非課税制度の適用を除く)。国税庁「利息を受け取ったとき」に課税方法と非課税制度の説明があります。

ここでいう国税は、所得税と付加税の合計です。国税の内訳変更と合計税率は区別します。マル優・財形住宅貯蓄・財形年金貯蓄などの非課税制度を適用する利息、法人、海外預金、公社債はこの比較の対象外です。

毎期課税と満期一括課税の受取額

税率が同じでも、税を引いた後の利息を再投資するか、契約上の満期利息にまとめて課税するかで、次の利息を生む額が変わります。以下は、契約条件が異なる二つの数学モデルです。

課税円預金の架空設例は、元本1,000,000円・固定年利2%・3年間で、年ごとに利息を計算します。課税円預金の設例では国税・地方税合計の税率を20.315%に固定し、追加預入・払戻し・費用はなし。日割りと実務の税端数処理は省き、途中は丸めず、表示だけ円未満を四捨五入します。満期一括課税側は、途中の利払い・特約による元本繰入れがない契約と仮定します。

課税時期だけでなく契約も分けた比較用概算
項目毎期課税・残額を再投資契約上の満期一括課税
途中の扱い各期の利息に課税し、残額を元本に加える途中の利払い・元本繰入れなし。満期利息を年複利で計算
累計の税引前利息60,961円61,208円
累計税額12,384円12,434円
満期時の元利合計・税引後1,048,577円1,048,774円

この設例では、満期一括課税側の受取額も累計税額も、毎期課税側より多くなります。課税前の利息を計算に含める期間があるため、課税対象となる利息自体も増える計算です。「税金が少ないほうが受取額も多い」とは読めません。

満期まで引き出さないという希望だけで、満期一括課税を選べるわけではありません。個人の定期預金で、満了前の既経過期間に対応する利息の支払・元本繰入れの特約がある場合は、その収入時期に沿う毎期課税のモデルを使います。

毎期課税側を、利息と税金に分ける

前期の税引後残高を次期の元本にし、その期の利息・税額・残高を順に計算します。

上の毎期課税側と同じ課税円預金の架空設例は、元本1,000,000円、固定年利2%、3年間、年ごとの税引後利息を全額再投資し、国税・地方税合計税率20.315%を固定。追加預入・払戻し・費用・日割りなしで、途中は丸めず、表示だけ円未満を四捨五入します。銀行の税端数処理を再現する表ではありません。

毎期課税モデルの内訳・比較用概算
経過期間その期の税引前利息その期の税額期末の税引後残高
1年後20,000円4,063円1,015,937円
2年後20,319円4,128円1,032,128円
3年後20,643円4,194円1,048,577円

税引前利息・税額とも、各期の表示額を足した結果と、途中を丸めず求めた累計欄の額は一致しない場合があります。実際の預金では、利息・国税・地方税それぞれの計算単位と端数処理を商品規定・明細で確認します。

自分で検算するための式

固定利率の仮定計算では、元本をP、年利率を小数のr、年数をn、国税・地方税を合わせた税率を小数のtと置きます。追加預入・払戻し・費用なし、途中で丸めない年ごとの計算式です。

税引前の式と、課税円預金を想定した税引後の仮定式を分けます。r・tは期間中固定です。単利の元利合計は、再投資しない利息も含みます。

固定条件で使う元利合計の式
計算する額式
単利・税引前P ×(1 + r × n)
年ごとの複利・税引前P ×(1 + r)n
各年の課税後利息を全額再投資・税引後P ×{1 + r ×(1 − t)}n
年複利で満期利息を計算、途中利払・特約繰入れなし・満期課税後P +{P ×(1 + r)n − P}×(1 − t)

満期課税後の式では、元本を除いた利息だけに税率を掛けます。元利合計全体を課税対象にする式ではありません。個人の国内円預金の課税利息は、源泉徴収前の利息が利子所得の金額です。

式の指数は、利息の計算周期に合わせます。半年ごとなど別の周期の商品を、年ごとの式にそのまま当てはめることはできません。また、実際に満期を迎えて再預入する場合には、その時点の金利を別に確認します。

明細と計算が合わないときの確認表

税引前利息、税額、税引後入金額の順に比べると、違いが生じた場所を確認できます。複利という名称だけで計算条件を決めず、契約書・商品概要・取引明細を見ます。

個人の円預金の検算で確認するもの
確認するもの計算への反映
金利の表示と適用期間税引前か税引後か、固定か、再預入時の別金利かを区別する
利息の計算周期・付利単位・付利最低残高どの残高に、どの周期で利息を付けるかをそろえる
途中の利払い・特約の元本繰入れ満了前に収入時期が来る利息を、満期一括課税にしない
中途解約・満了後の利息解約日と満了後分の支払日を、当初満了日と分ける
利息・国税・地方税の端数処理比較用概算と、金融機関が支払う実額を区別する

実在の銀行の金利・満期保有の利息は、定期預金の金利と受取利息の表へ。投資信託の分配金・売却益の課税は、投資信託の税金で区分しています。

積立額を途中で追加する試算は、次のツールで行えます。今回の毎期課税する預金利息を再現する機能ではありません。

積立シミュレーターで仮定した利回りを試算する

まとめ

複利は利息を元本に加えて、次の利息を計算する仕組みです。税引後の比較では、契約上の利払い・元本繰入れ・満了の時期を確認し、税引後利息を再投資する場合と、契約上満期に利息が確定する場合を分けます。

よくある質問

複利と単利は何が違いますか?

利息の計算対象が違います。複利は元本に組み入れた利息も次の計算対象とし、単利は当初の元本だけを対象にします。利息を受け取って使う場合は、その利息を再投資した計算と分けます。

利息を引き出さずに再投資すれば、税金は満期までかかりませんか?

引き出さないだけでは、満期まで課税を待てるとは限りません。個人の定期預金で、満了前の既経過期間に対応する利息を特約により支払う・元本に繰り入れる場合は、特約により支払を受けることとなる日・元本繰入日が収入時期です。

この記事の税引後の金額は、銀行の入金額と一致しますか?

一致を保証するものではありません。固定条件の比較用概算で、日割りや金融機関の利息・国税・地方税の端数処理を省いています。実額は契約の商品規定と取引明細で確認します。

複利なら、長く続ければこの記事の金額まで増えますか?

この金額は、固定利率・期間・課税条件を置いた計算結果です。実在商品の将来の金利や再預入条件を保証しません。預入期間が異なる商品や、価格が変動する投資商品へ、そのまま当てはめることはできません。

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出典

制度・定義の確認日:2026年10月28日。計算表は記載した固定条件による比較用概算です。年次と制度変更時に利息の税率・収入時期を確認します。

この記事は一般的な情報提供であり、個別の税務相談や特定の金融商品の取得・売買を勧めるものではありません。個別の税務・労務相談には応じられません。実際の取扱いは税務署・税理士・取扱金融機関にご確認ください。

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