特別支給の老齢厚生年金とは【令和8年度】— 一般の男性は新規発生が終わり、令和8年度に受給開始年齢へ新しく達するのは民間の女性など3区分の1年ぶんの生年月日だけ
結論から言うと、特別支給の老齢厚生年金は、一般の場合、男性は昭和36年4月1日以前、女性は昭和41年4月1日以前に生まれた方の制度です(女性の共済組合等の期間の分は男性と同じ年齢、坑内員・船員15年以上と特定警察職員等は別の表です)。下の要件を満たせば、65歳より前に、生年月日などで決まった年齢から受給権が生じます(働いて厚生年金に加入している間や、雇用保険の基本手当を受けるために求職を申し込んだ後などは、支給が止まる場合があります)。
そして令和8年度に押さえておくべき事実がひとつあります。一般の男性の最後の世代(昭和36年4月1日生まれ)は、令和8年3月31日に65歳へ達しました。受給権は65歳で消えて通常の老齢厚生年金へ切り替わるので、令和8年4月1日以後に新しくこの年金の受給権が発生する男性はいません(坑内員・船員や特定警察職員等の特例に当たる方を除きます)。令和8年度に新しく受給開始年齢へ達するのは、民間の会社員だった女性(第1号厚生年金被保険者期間の分)、坑内員と船員の期間の合計が15年以上の方、特定警察職員等のうち、昭和38年4月2日から昭和39年4月1日までに生まれた方の1年ぶんです(一般の男性と女性の共済組合等の期間の分は該当者がいないほか、加入期間などの要件も必要です)。
この記事では、誰がいつから受け取れるのかを厚生年金保険法の附則で確かめたうえで、実務でつまずきやすい4点——加給年金が原則付かないこと(定額部分が出る特例には準用の定めがあります)、在職定時改定が無いこと、繰下げができないこと、そして令和8年4月に在職老齢年金の基準額が51万円から65万円へ上がったことを扱います。
誰が受け取れるか — 一般の場合の5つの要件
昭和60年の法律改正で、老齢厚生年金の支給開始年齢が60歳から65歳へ引き上げられました。一気に5年ずらすと直前の世代の生活が成り立たないため、経過措置として65歳になるまでの間だけ支払われる老齢厚生年金が置かれました。これが特別支給の老齢厚生年金です。根拠は厚生年金保険法の附則8条にあります。
当分の間、六十五歳未満の者(附則第七条の三第一項各号に掲げる者を除く。)が、次の各号のいずれにも該当するに至つたときは、その者に老齢厚生年金を支給する。
続く3つの号が条文の字句上の要件で、順に六十歳以上であること(この「六十歳」は、附則8条の2の表に当たる生年月日の方について、受給開始年齢の61歳〜64歳に読み替えられます)、一年以上の被保険者期間を有すること、第四十二条第二号に該当することです。3つ目が指している42条2号は「保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が十年以上であること」、つまり老齢基礎年金の受給資格期間10年のことです。
日本年金機構が挙げている要件と合わせると、一般の場合は次の5つになります。坑内員・船員15年以上の方(特定警察職員等に当たる方を除きます)は附則8条の2第3項の表、特定警察職員等は同条4項の表で、生年月日と年齢を見ます。
| 要件 | 中身 |
|---|---|
| 生年月日 | 男性は昭和36年4月1日以前、女性は昭和41年4月1日以前に生まれたこと(女性の共済組合等の期間の分は男性と同じ年齢) |
| 受給資格期間 | 老齢基礎年金の受給資格期間(10年)があること |
| 厚生年金の加入 | 厚生年金保険等に1年以上加入していたこと(離婚時みなし被保険者期間と被扶養配偶者みなし被保険者期間は含めず、2つ以上の種別の加入期間がある方は合算して見ます) |
| 年齢 | 生年月日に応じた受給開始年齢に達していること |
| 年齢の上限 | 65歳未満であること(65歳で受給権が消え、通常の老齢厚生年金に切り替わる) |
65歳からの通常の老齢厚生年金には、被保険者期間の長さの下限がありません(42条により、受給資格期間10年を満たしていれば厚生年金の加入が1か月でも対象になります)。これと異なり、特別支給は附則8条2号が1年以上の被保険者期間を求めています(離婚時みなし被保険者期間と被扶養配偶者みなし被保険者期間は、附則17条の10・17条の12によりこの1年に含めず、2つ以上の種別の加入期間がある方は、附則20条1項ただし書により合算して見ます)。受給資格期間10年を満たし、厚生年金に10か月しか加入していない方は、特別支給の老齢厚生年金は出ず、繰上げを請求していなければ、65歳からその10か月分の老齢厚生年金の受給権が生じる(在職などによる支給停止は別です)、という順序になります。
生年月日別の受給開始年齢 — 表は4つある
受給開始年齢を決めているのは附則8条の2です。この条は4つの項に、それぞれ別の表を持っています。自分がどの表を見るかを間違えると、受給開始の時期を取り違えることがあります。下の表は1項と2項の表で、3項・4項に当たる方は除かれます。
| 生まれ | 一般の男性/一般の女性の共済組合等の期間の分 (附則8条の2第1項、3項・4項の方を除く) | 一般の女性の民間の会社員だった期間の分 (同2項、3項・4項の方を除く) |
|---|---|---|
| 昭和28年4月2日〜昭和30年4月1日 | 61歳 | 60歳 |
| 昭和30年4月2日〜昭和32年4月1日 | 62歳 | 60歳 |
| 昭和32年4月2日〜昭和33年4月1日 | 63歳 | 60歳 |
| 昭和33年4月2日〜昭和34年4月1日 | 63歳 | 61歳 |
| 昭和34年4月2日〜昭和35年4月1日 | 64歳 | 61歳 |
| 昭和35年4月2日〜昭和36年4月1日 | 64歳 | 62歳 |
| 昭和36年4月2日〜昭和37年4月1日 | なし | 62歳 |
| 昭和37年4月2日〜昭和39年4月1日 | なし | 63歳 |
| 昭和39年4月2日〜昭和41年4月1日 | なし | 64歳 |
| 昭和41年4月2日以後 | なし | なし |
残る2つの表は、附則8条の2第3項の坑内員だった期間と船員だった期間の合計が15年以上ある方(男女を問わず、4項に当たる方を除きます)と、同4項の特定警察職員等(警察官・皇宮護衛官・消防吏員などで一定の階級以下だった方のうち、在職期間などの法律の要件に当たる方、附則7条の3第1項4号)です。3項の表は民間の女性と同じ年齢の並びで、4項の表はそこからさらに1年遅い並びになっています。
令和8年度に受給開始年齢へ達するのは1年ぶんの生年月日だけ
年齢は、誕生日の前日に加算されます(年齢計算ニ関スル法律)。この数え方で、令和8年度(令和8年4月1日〜令和9年3月31日)に受給開始年齢へ達する生年月日を割り出すと、次のようになります。
| 区分 | 令和8年度に受給開始年齢へ達する生年月日 |
|---|---|
| 男性(一般) | いない(最後の世代である昭和36年4月1日生まれは、令和8年3月31日に65歳へ達した) |
| 女性の共済組合等の期間の分(一般) | いない(一般の男性と同じ表を使うため) |
| 民間の会社員だった女性(坑内員・船員15年以上の表と特定警察職員等の表に当たる方を除く) | 昭和38年4月2日〜昭和39年4月1日生まれ(63歳到達) |
| 坑内員と船員の期間の合計が15年以上(特定警察職員等を除く) | 昭和38年4月2日〜昭和39年4月1日生まれ(63歳到達) |
| 特定警察職員等 | 昭和38年4月2日〜昭和39年4月1日生まれ(63歳到達) |
4つの表はそれぞれ別の階段を持っているのに、令和8年度に新しく受給開始年齢へ達する生年月日は3区分とも同じ1年間に重なります。民間の女性(第1号厚生年金被保険者期間の分で、附則8条の2第3項・第4項に当たる方を除きます)は昭和37年4月2日〜昭和39年4月1日が63歳開始なので後ろ半分が、特定警察職員等は昭和38年4月2日〜昭和40年4月1日が63歳開始なので前半分が、それぞれ令和8年度に入るためです。
受給権は、死亡したとき(45条)のほか、どの世代も65歳に達したときに消えます(附則10条)。令和8年度に65歳へ達して受給権が消えるのは、民間の女性なら昭和36年4月2日〜昭和37年4月1日生まれ(62歳開始の世代)です。民間の女性(第1号厚生年金被保険者期間の分で、附則8条の2第3項・第4項に当たる方を除きます)の表と坑内員・船員15年以上の表(特定警察職員等に当たる方を除きます)は昭和41年4月1日生まれまで、特定警察職員等の表は昭和42年4月1日生まれまで続きますが、対象者は年々減っていきます。
「女性は5年遅い」は一般の民間の期間の分だけ — 共済組合等の期間の分は一般の男性と同じ
ここが実務でいちばん間違えられる点です。「女性は男性より5年遅い」という説明は広く出回っていますが、条文はそう書いていません。附則8条の2第1項は、こう始まります。
男子又は女子(第二号厚生年金被保険者であり、若しくは第二号厚生年金被保険者期間を有する者、第三号厚生年金被保険者であり、若しくは第三号厚生年金被保険者期間を有する者又は第四号厚生年金被保険者であり、若しくは第四号厚生年金被保険者期間を有する者に限る。)であつて次の表の上欄に掲げる者
第2号から第4号までの厚生年金被保険者とは、平成27年10月の被用者年金一元化で厚生年金へ統合された国家公務員共済・地方公務員共済・私立学校教職員共済の加入者のことです(共済の長期給付の規定の適用を受けない職員は、附則4条の2により第2号・第3号の被保険者になりません)。つまり女性も、公務員や私学の教職員だった期間の分は、一般の男性と同じ表を見ます(同条3項・4項に当たる方を除きます)。女性で5年遅い表(同2項)を見るのは、第1号厚生年金被保険者期間、すなわち民間の会社員だった期間の分です(同条3項・4項に当たる方を除きます)。
日本年金機構も同じことを、受給要件の注記として書いています。「共済組合等から支給される老齢厚生年金の受給開始年齢は男性と同じになります」。年金は号ごとに別々に支給されるので、共済期間と民間期間の両方を持つ女性(同条3項・4項に当たる方を除きます)は、共済分は男性の年齢から、民間分は女性の年齢から始まり、2つの年齢が異なる生年月日では時期がずれて始まることになります。
いくらになるか — 報酬比例部分だけで、定額部分は原則出ない
特別支給の老齢厚生年金には、給与に比例する報酬比例部分と、加入月数に応じて決まる定額部分の2つがあります。ただし引上げは定額部分から先に行われたため、いま受け取れる世代に定額部分は原則として出ません。日本年金機構は、昭和24年(女性は昭和29年)4月2日以後に生まれた方については、次の3つの特例のいずれかに当たる場合に定額部分が加わると説明しています(いつから加わるか、2つ以上の種別の加入期間がある方の扱いなどの条件は、附則9条の2〜9条の4と附則20条に定めがあります)。
- 厚生年金保険の被保険者期間が44年以上で、厚生年金の被保険者でない方(附則9条の3、受給権を取得した当時に被保険者でないときは同条1項により、受給中に被保険者の資格を喪失したときは同条3項により43条3項の退職改定のときにこの特例の額になり、離婚時みなし被保険者期間と被扶養配偶者みなし被保険者期間は44年に含めず(附則17条の10・17条の12)、2つ以上の種別の加入期間がある方は附則20条2項により種別ごとの期間で見ます)
- 障害の状態(障害厚生年金の1級から3級に該当する程度)にあることを申し出た、厚生年金の被保険者でない方(附則9条の2、傷病が治っておらず症状も固定していない場合は、初診日から1年半を経過した日以後に障害の状態にあることが必要で、原則として請求した月の翌月から額が改定され、障害厚生年金などを受けられる方は、同条5項各号の条件に当たるとき、受給権者となった日・障害厚生年金などを受けられることとなった日・被保険者の資格を喪失した日のうち各号に定める日に請求があったものとみなされ、2つ以上の種別の加入期間がある方は附則20条2項により種別ごとの期間について適用されます)
- 坑内員だった期間と船員だった期間の合計が15年以上ある方(附則9条の4、受給権を取得した当時に合計が15年以上のときは同条1項により、被保険者である受給権者(額が43条1項と附則9条で計算されている方)が合計15年以上のときは同条4項により被保険者の資格を喪失して43条3項の退職改定を行うときにこの特例の額になり、15年は同条2項により厚生年金基金の加入員であった期間に係る被保険者期間の計算の例により数え、2つ以上の種別の加入期間がある方は附則20条2項により種別ごとの期間について適用されます)
これに当たらなければ、額は報酬比例部分だけです。報酬比例部分は、平成15年4月の総報酬制の導入をはさんで2つに分かれます。平成15年4月以後の期間については、厚生年金保険法43条1項が平均標準報酬額の千分の五・四八一に月数を掛けると定めています。平成15年3月以前の期間には、賞与を含まない平均標準報酬月額に1000分の7.125と、その期間の月数を掛ける経過的な計算式が原則として使われます(平成12年改正法附則20条1項1号と、日本年金機構が公表している報酬比例の年金額の計算式によります、同条2項が昭和60年改正法附則59条1項と附則別表第7の規定の効力を残しており、これらの規定が当てはまる方の率は別です)。2つの期間の額を合計したものが、本来の計算式による報酬比例部分です。
平成15年3月以前が200か月・平均標準報酬月額26万円、平成15年4月以後が280か月・平均標準報酬額34万円だとします。260,000×7.125÷1000×200=370,500円、340,000×5.481÷1000×280=521,791.2円で、合計は892,291.2円。厚生年金保険法35条1項が50銭未満を切り捨てるので、本来の計算式による額は年額892,291円(月あたり約74,357円)です。改正法附則の従前額保障で計算した額のほうが高いときは、その額が年金額になります。63歳に達するのは誕生日の前日の令和8年8月19日、支給は36条1項によりその翌月の令和8年9月分から始まり、65歳に達する令和10年8月分で終わります。65歳まで受給権が続き、在職や基本手当などによる支給停止がなければ、受け取れるのは24か月分です。
加給年金は原則付かない、在職定時改定も無い — 附則9条の適用除外
65歳からの老齢厚生年金には、年金額の計算の基礎となる被保険者期間が240か月以上あり、受給権を取得した当時(そのとき240か月未満だった方は、改定で240か月以上になった当時)に生計を維持していた65歳未満の配偶者や子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子、20歳未満で障害等級1級・2級の子)がいるときに加給年金額が上乗せされます(44条1項、2つ以上の種別の加入期間がある方は78条の27により期間を合算して240か月を見ます、離婚時みなし被保険者期間と被扶養配偶者みなし被保険者期間は78条の11・78条の19により240か月に含めません、受給権を取得した当時に胎児だった子が生まれたときの扱いや、加算が終わる場合は同条3項・4項に定めがあり、配偶者が240か月以上の老齢厚生年金や障害厚生年金など一定の年金を受けられる間は46条6項により配偶者の分が、子について障害基礎年金の加算が行われている間(その加算の全額が支給停止されている間を除きます)は44条1項ただし書によりその子の分が、それぞれ止まります)。ところが特別支給の老齢厚生年金には、原則としてこれが付きません。理由は附則9条の1文です。
第四十三条第二項及び第四十四条の規定は、附則第八条の規定による老齢厚生年金の額については、適用しない。
44条が加給年金額の規定なので、名指しで外されていることになります。ただし完全に消えるわけではありません。前節の44年以上の特例(附則9条の3)、障害の特例(同9条の2)、坑内員・船員15年以上の特例(同9条の4)で定額部分が出るときは、それぞれの条が44条を準用しており、240か月以上・生計維持などの44条の要件を満たせば加給年金額が加わります(2つ以上の種別の加入期間がある方は78条の27により期間を合算して240か月を見ます、家族を判定する時点などは、それぞれの条で読み替えられており、配偶者が一定の年金を受けられる間は46条6項により配偶者の分が、子について障害基礎年金の加算が行われている間(その加算の全額が支給停止されている間を除きます)は44条1項ただし書によりその子の分が止まり、離婚時みなし被保険者期間と被扶養配偶者みなし被保険者期間は78条の11・78条の19により240か月に含めません)。
同じ1文で外されているもう一方の43条2項は在職定時改定です。65歳以上70歳未満の受給権者が毎年9月1日(基準日)に厚生年金の被保険者であると、原則として基準日の属する月より前の加入期間が年金額の計算の基礎に加えられ、10月分から額が改定されます(基準日に資格を取得した場合を除く、資格を喪失してから1か月以内に再び資格を取得し、その間に基準日が来た場合は改定されるなど、43条2項に細かな定めがあります)。この仕組みは特別支給の老齢厚生年金には働きません(そもそも65歳未満なので、条文の適用対象からも外れます)。
附則9条が外したのは43条2項と44条だけで、43条3項には触れていません。3項は、被保険者資格を喪失し、再び被保険者となることなく資格喪失日から1か月が経過したときに、資格を喪失した月より前の加入期間を年金額の計算の基礎に加え、資格喪失日(事業所に使用されなくなったときなど14条2号〜4号に当たった場合は、その日)から1か月を経過した日の属する月から額を改定するという退職改定の規定です。つまり特別支給の老齢厚生年金でも、在職中の加入期間は在職のままでは年金額の計算に加わらないが、辞めて再加入せずに1か月たてばその期間が加わって額が改定されるという動き方をします。この非対称は、附則9条の3第3項が43条3項を前提にした改定の規定を置いていることからも確かめられます。
働くと止まるか — 令和8年4月に基準額が65万円へ上がった
止まることがあります。附則11条1項が、報酬比例部分だけの年金(厚生年金基金の加入期間がある方は同条2項に、定額部分が出る特例の方は附則11条の2〜11条の4に別の定めがあります)について、被保険者である日(前月以前から引き続き被保険者である方に限るなど、附則7条の5第1項に定義があります)、または国会議員・地方公共団体の議会の議員である日(前月以前から引き続き議員である方に限ります)が属する月について、総報酬月額相当額と基本月額の合計が支給停止調整額を超えるときは、超えた額の2分の1に12を掛けた額(支給停止基準額)に相当する部分の支給を停止し、支給停止基準額が年金額(年額)以上になるときは全額を停止すると定めています(同項ただし書、2つ以上の種別の加入期間がある方は、附則20条2項により各期間の年金額を合算して基本月額を出し、停止する額を各期間の年金に按分します)。この支給停止調整額は46条3項のもの、つまり65歳以上と同じ基準額です。
令和7年年金制度改正法(令和7年法律第74号)により、令和8年4月から基準額は月51万円から65万円へ引き上げられました。令和8年度の支給停止調整額は65万円です。
| 合計額(総報酬月額相当額+基本月額) | 令和8年度の扱い(報酬比例部分だけの年金の場合) |
|---|---|
| 65万円以下 | 在職による支給停止なし |
| 65万円超 | 基本月額 −(基本月額+総報酬月額相当額 − 65万円)÷ 2(0円以下になるときは全額停止、厚生年金基金の加入期間がある方は附則11条2項、2つ以上の種別の加入期間がある方は附則20条2項により、基本月額の出し方と止まる額の分け方が別に定められています) |
障害・44年以上・坑内員船員の特例で定額部分が出る方や、厚生年金基金の加入期間がある方は、計算の仕方が別に定められています(附則11条2項・11条の2・11条の3)。
前節の計算例の方(本来の計算式による基本月額 約74,357円)が、給与と賞与から計算した総報酬月額相当額50万円で働いているとします。合計は約574,357円です。令和8年度の基準額65万円を下回るので、在職による支給停止はありません(基本手当などほかの調整は別です)。同じ条件に仮に令和7年度の基準額51万円を当てはめると、(574,357−510,000)÷2=約32,178円が毎月止まる計算です。1年で約38万円の差で、この改正の影響がいちばん大きいのは、まさに特別支給の老齢厚生年金を受け取りながら働いている層です。
65歳以上なら、在職による支給停止で老齢厚生年金が全額停止になっても、老齢基礎年金と経過的加算はその停止の対象にならず全額支給されます。しかし特別支給の老齢厚生年金の受給中は、老齢基礎年金を繰り上げていなければ老齢基礎年金がまだ始まっていないので、止まった分を補う老齢基礎年金がありません。同じ計算式でも、65歳前は、老齢基礎年金を繰り上げていなければ、老齢基礎年金による補いがない点が異なります。
雇用保険の基本手当を受けるときの調整
特別支給の老齢厚生年金には、雇用保険の基本手当(失業給付)との支給調整もあります。在職老齢年金とは別の仕組みで、雇用保険の基本手当の受給資格がある方がハローワークで求職を申し込むと、実際に基本手当を受けたかどうかにかかわらず、申し込んだ月の翌月から、いったん年金の全額が支給停止になります(附則11条の5が準用する附則7条の4第2項2号により、在職老齢年金のしくみで年金の全部または一部が止まっている月の分には、この基本手当による停止は適用されません)。
この基本手当との調整対象期間は、求職を申し込んだ月の翌月から、受給期間が経過した月、または所定給付日数を受け終わった月までです(延長給付を受ける方はその延長給付が終わった月まで、附則7条の4第1項2号・11条の5)。ここでいう受給期間が経過した月は受給期間満了日の翌日が属する月、所定給付日数を受け終わった月は最後の失業認定日が属する月を指します。基本手当を受けなかった月分の支払いや、受給期間終了後などの事後精算で、さかのぼって年金が支払われる場合があります。
繰上げとは違う。そして繰下げはできない
昭和36年4月2日以後に生まれた男性(民間の女性なら昭和41年4月2日以後)は、坑内員・船員15年以上や特定警察職員等の特例に当たらなければ、この年金の対象外です。それでも、附則7条の3第1項各号に当たる方(昭和36年4月2日以後に生まれた男性と、同日以後に生まれた女性の共済組合等の期間の分、昭和41年4月2日以後に生まれた女性の民間の会社員だった期間の分と、同日以後に生まれた坑内員・船員の期間の合計が15年以上の方、昭和42年4月2日以後に生まれた特定警察職員等で、後の号に当たる方は前の号から除かれます)に限り、厚生年金の被保険者期間があり、請求日の前日に受給資格期間10年を満たしていれば、60歳以上65歳未満の間に老齢厚生年金を受け取る方法があります(国民年金に任意加入している間は除き、老齢基礎年金の繰上げ請求ができる方はそれと同時に請求する必要があり、2つ以上の種別の加入期間がある方は、附則18条により各期間の分を同時に請求する必要があり、特別支給を受けられる世代の方が受給開始年齢に達する前に繰り上げる場合は、要件の違う附則13条の4によります)。それが附則7条の3の繰上げ支給です。ただし特別支給とは性質がまったく違います。
| 比べる点 | 特別支給の老齢厚生年金 | 繰上げ支給の老齢厚生年金 |
|---|---|---|
| 繰上げによる減額 | 繰上げによる減額はない(在職や基本手当による支給停止は別) | 政令で定める額が一生減る |
| 老齢基礎年金 | 影響しない(繰上げによる減額がない) | 繰上げ請求ができる方は、同時に繰上げを請求しなければならない(附則7条の3第2項) |
| 65歳以後 | 受給権が消え、通常の老齢厚生年金に切り替わる | 繰上げによる減額は続く(請求後に厚生年金の加入期間があれば、65歳に達した月の翌月から額が改定される。附則7条の3第5項) |
| 取消し | 問題にならない | できない |
いちばん重い違いは2行目です。老齢基礎年金の繰上げ請求ができる方は、厚生年金だけを先に繰り上げることができません。国民年金の繰上げ請求と同時に行うことを附則7条の3第2項が求めているため、その方は老齢基礎年金も一生減ります。特別支給にはこの巻き添えがありません。
逆に、特別支給の老齢厚生年金を遅らせて増やすことはできません。繰下げは44条の3の制度ですが、附則12条が1文だけの条で、こう書いています。
第四十四条の三の規定は、附則第八条の規定による老齢厚生年金については、適用しない。
したがって「請求せずに置いておけば増える」ということは起きません。置いておくと増えないまま、支払期月の翌月の初日から5年を過ぎた分から時効にかかります(年金の全額が支給停止されている間は、時効は進みません)。なお65歳からの老齢厚生年金は別の受給権なので、44条の3の条件(受給権を得てから1年たつ前に請求していないこと、一定のほかの年金の受給権者でないことなど)を満たせば、そちらを繰り下げることは妨げられません。
請求しないと1円も出ない — 支払期月ごとに5年で時効(全額停止中は進まない)
年金は自動では始まりません。厚生年金保険法33条が、裁定の入口を請求に置いています。
保険給付を受ける権利は、その権利を有する者(以下「受給権者」という。)の請求に基づいて、実施機関が裁定する。
受給開始年齢に達する3か月前ごろに日本年金機構から年金請求書が届くので、誕生日の前日以後に提出します。
請求に添える書類と省略できる場合
特別支給の老齢厚生年金の請求で、生年月日確認用の戸籍謄本・戸籍抄本・戸籍の記載事項証明・住民票・住民票の記載事項証明書のいずれかを添付する場合は、受給権発生日以降に交付され、かつ年金請求書の提出日において交付から6か月以内のものを用意します。単身者で、日本年金機構にマイナンバーが登録されている場合、または未登録でも請求書にマイナンバーを記入する場合は、生年月日確認用の戸籍等の添付を原則として省略できます。
受取口座の確認には、本人名義で、口座名義人のカナ氏名・金融機関名・支店番号・口座番号が分かる通帳やキャッシュカードなど(コピー可)を添えます。ただし、請求書に金融機関の証明を受けた場合は口座確認書類を省略でき、公金受取口座を利用する場合は金融機関の証明と通帳等のコピーの添付が不要です。扶養家族の有無、雇用保険の加入状況、共済の加入歴などによって追加書類が異なるため、添付の省略も含め、日本年金機構の請求手続き案内で確認します。
放置した場合に効いてくるのが92条1項の時効です。支払期月ごとに支払われる年金を受ける権利は、その支払期月の翌月の初日から5年で消滅します。この5年を過ぎた分は、請求しても戻りません。ただし年金の全額が支給停止されている間は、時効は進みません(92条3項)。
特別支給の老齢厚生年金は、支給開始年齢が人によって違い、しかも公的年金の受給開始は65歳という説明が一般化しています。請求しないままでいると、支払期月の翌月の初日から5年を過ぎた分は時効で受け取れなくなります(全額が支給停止されている間を除きます)。前節までの表で自分の年齢を確かめ、届いた年金請求書は、受給開始年齢に達した日(誕生日の前日)以後、速やかに出してください(それより前は受け付けられません)。
よくある質問
特別支給の老齢厚生年金は、いつからいつまで受け取れますか?
受給開始年齢に達し、1年以上の被保険者期間(離婚時みなし被保険者期間と被扶養配偶者みなし被保険者期間は含めず、2つ以上の種別の加入期間がある方は合算して見ます)と受給資格期間10年の要件もすべて満たして受給権が発生した月の翌月分から、65歳に達した月分までです(在職などで支給が止まる月は別です)。年齢に達する日は誕生日の前日で、支給が始まるのは厚生年金保険法36条1項により受給権が発生した月の翌月分からです。たとえば昭和38年8月20日生まれで受給開始年齢が63歳の方が、その日までに1年以上の被保険者期間(離婚時みなし被保険者期間と被扶養配偶者みなし被保険者期間は含めず、2つ以上の種別の加入期間がある方は合算して見ます)と受給資格期間10年の要件を満たしていれば、令和8年8月19日に受給権が発生し、支給停止がなければ令和8年9月分から支給が始まります。65歳に達すると特別支給の受給権は消滅し、通常の老齢厚生年金と老齢基礎年金に切り替わります。切り替わりのときも改めて年金請求書の提出が必要です。
男性はもう対象外だと聞きました。本当ですか?
一般の男性については、令和8年度に新しく受給権が発生する方はいません。一般の男性の対象は昭和36年4月1日以前に生まれた方までで、その最後の世代である昭和36年4月1日生まれの方は受給開始年齢が64歳、65歳に達したのは令和8年3月31日でした。ただし坑内員だった期間と船員だった期間の合計が15年以上ある方と、警察官・皇宮護衛官・消防吏員などの特定警察職員等に当たる方は、男女を問わず別の表が使われるため、令和8年度以後も、附則8条の要件を満たした方に新しく受給権が発生します。また女性については、民間の会社員だった方は昭和41年4月1日生まれまで続きます。
女性は男性より5年遅いと聞きましたが、公務員でも同じですか?
違います。一般の場合、女性で5年遅い表が使われるのは、第1号厚生年金被保険者期間、つまり民間の会社員だった期間の分です。厚生年金保険法附則8条の2第1項は、男子と、第2号から第4号までの厚生年金被保険者期間を持つ女子を同じ表に置いています(同条3項・4項に当たる方を除きます)。第2号から第4号は国家公務員共済・地方公務員共済・私立学校教職員共済の加入者で、平成27年10月の被用者年金一元化で厚生年金に統合された区分です(共済の長期給付の規定の適用を受けない職員は、附則4条の2により第2号・第3号の被保険者になりません)。日本年金機構も、共済組合等から支給される老齢厚生年金の受給開始年齢は男性と同じになると注記しています。共済期間と民間期間の両方を持つ女性は、共済分と民間分で受給開始年齢が異なる場合、支給の始まる時期が期間ごとに分かれます。
特別支給の老齢厚生年金に加給年金は付きますか?
原則として付きません。厚生年金保険法附則9条が、加給年金額を定める44条は附則8条による老齢厚生年金の額には適用しないと明記しているためです。例外は定額部分が支給されるときで、被保険者期間が44年以上ある方の特例(附則9条の3、厚生年金の被保険者でないことなどが条件)、障害の特例(同9条の2、被保険者でないことや障害の程度、請求などの条件も同条)、坑内員・船員15年以上の特例(同9条の4)では、それぞれの条が44条を準用しているため、被保険者期間240か月以上で生計を維持する65歳未満の配偶者や一定の子がいるなど44条の要件を満たせば加給年金額が加わります(配偶者が一定の年金を受けられる間は46条6項により配偶者の分が、子について障害基礎年金の加算が行われている間(その加算の全額が支給停止されている間を除きます)は44条1項ただし書によりその子の分が止まり、家族を判定する時点などはそれぞれの条で読み替えられており、2つ以上の種別の加入期間がある方は78条の27により期間を合算して240か月を見て、離婚時みなし被保険者期間と被扶養配偶者みなし被保険者期間は78条の11・78条の19により240か月に含めません)。44年以上と障害の特例は、厚生年金の被保険者でないことが条件です(附則9条の2第1項・9条の3第1項・3項)。
働きながら受け取ると、年金は減りますか?
報酬比例部分だけの年金の場合、被保険者として働いている月(前月以前から引き続き被保険者である月に限るなどの定めがあります)に、総報酬月額相当額と基本月額の合計が支給停止調整額を超えると、超えた額の2分の1(月額)が止まります(それを年額に直した額が年金額以上なら全額停止で、厚生年金基金の加入期間がある方や定額部分が出る特例の方には別の定めがあり、2つ以上の種別の加入期間がある方は、附則20条2項により各期間の年金額を合算して基本月額を出し、止まる額を各期間の年金に按分します)。令和8年度の支給停止調整額は65万円です。令和7年年金制度改正法により令和8年4月から51万円が65万円へ引き上げられたので、以前は止まっていた方でも令和8年度は全額受け取れる場合があります。根拠は厚生年金保険法附則11条1項で、65歳以上と同じ46条3項の基準額を使う組み立てになっています。
在職中に働いた分は、年金額に反映されますか?
在職中に働いた分の加入期間は、在職のままでは年金額の計算に加わりませんが、退職して再び被保険者とならずに1か月が経過すれば加わります。毎年9月1日を基準日として加入期間を足していく在職定時改定は厚生年金保険法43条2項の制度で、附則9条によって特別支給の老齢厚生年金には適用されないと定められています。一方で43条3項の退職改定は外されていません。3項は、被保険者資格を喪失し、再び被保険者となることなく資格喪失日から1か月が経過したとき、資格を喪失した月より前の加入期間を年金額の計算の基礎に加えて額を改定するという規定です。したがって65歳前に退職し、再加入せずに資格喪失日から1か月が経過した場合は、退職した日(事業所に使用されなくなった日)から1か月を経過した日の属する月から額が改定されます(43条3項のかっこ書)。
受け取らずに置いておけば、繰下げで増えますか?
増えません。厚生年金保険法附則12条が、繰下げを定める44条の3の規定は附則8条による老齢厚生年金については適用しないと定めています。請求せずに置いておくと、増えないまま、古い分から92条1項の時効にかかっていきます(92条3項により、年金の全額が支給停止されている間は進みません)。支払期月ごとに支払われる年金を受ける権利は、その支払期月の翌月の初日から5年で時効消滅します(全額が支給停止されている間を除きます)。ただし65歳からの老齢厚生年金は別の受給権なので、44条の3の条件(受給権を得てから1年たつ前に請求していないこと、一定のほかの年金の受給権者でないことなど)を満たせば、そちらを繰り下げて増やすことは可能です。65歳からの老齢厚生年金の受給権を得てから1年たつ前にその年金を請求しておらず、受給権を得たときにほかの年金給付(厚生年金のほかの保険給付と、老齢基礎年金・付加年金・障害基礎年金を除く国民年金の年金給付)の受給権者でなく、その後1年たつ日までの間にもその受給権者になっていない方は、特別支給の分は受け取り、65歳からの分だけ繰り下げる、という選び方ができます(44条の3第1項、2つ以上の種別の加入期間がある方は、78条の28により、同じ支給事由の老齢厚生年金はここでいうほかの保険給付から除かれ、各期間の分の繰下げを同時に申し出ます)。
60歳からの繰上げ受給と、どちらが得ですか?
受給開始年齢に達しているなら、特別支給の老齢厚生年金には繰上げによる減額がありません。特別支給は繰上げのように減額されず(在職や基本手当による支給停止は別です)、老齢基礎年金にも影響しません。繰上げは厚生年金保険法附則7条の3第4項により政令で定める額が一生減り、しかも同条2項が、国民年金の繰上げ請求ができる方にはそれと同時に行うことを求めているため、その方は老齢基礎年金も一生減ります。特別支給を受けられる世代の方が受給開始年齢に達する前に受け取るための繰上げは附則13条の4に定めがあり、請求できるのは、60歳以上で、1年以上の被保険者期間(離婚時みなし被保険者期間と被扶養配偶者みなし被保険者期間は含めず、2つ以上の種別の加入期間がある方は合算して見ます)と受給資格期間10年の要件を満たし、国民年金に任意加入していない方に限られ、国民年金の繰上げ請求ができる方はそれと同時に、2つ以上の種別の加入期間がある方は各期間の分を同時に請求しなければなりません(同条2項、附則21条)。受給開始年齢の前に繰り上げるかどうかは、生涯の受取総額と当面の生活資金のどちらを優先するかの判断になります。
出典
日本年金機構「特別支給の老齢厚生年金」(更新日 2026年8月12日)・「在職老齢年金の計算方法」(更新日 2026年4月1日)と、厚生年金保険法の本則・附則(e-Gov法令検索)に基づく。
- 日本年金機構「失業給付・高年齢雇用継続給付の手続きをされた方へ」 — 基本手当と老齢厚生年金との調整対象期間・事後精算
- 日本年金機構「特別支給の老齢厚生年金を受給するときの手続き」 — 添付書類の交付時期・マイナンバーによる省略・受取口座の確認
- 日本年金機構「特別支給の老齢厚生年金」(更新日 2026年8月12日) — 受給要件(男性は昭和36年4月1日以前、女性は昭和41年4月1日以前に生まれたこと、受給資格期間10年、厚生年金保険等に1年以上加入、生年月日に応じた受給開始年齢)、共済組合等から支給される老齢厚生年金の受給開始年齢は男性と同じであること、受給開始年齢の特例(被保険者期間44年以上で退職している方・障害の状態(障害厚生年金の1級から3級に該当する程度)にあることを申し出た退職している方・坑内員船員15年以上)
- 日本年金機構「在職老齢年金の計算方法」(更新日 2026年4月1日) — 令和8年度の支給停止調整額65万円、令和8年4月の改正(51万円→65万円・令和7年法律第74号)、基本月額と総報酬月額相当額の定義、在職定時改定が65歳以上の制度であること、老齢基礎年金と経過的加算額は全額支給されること
- 日本年金機構「障害年金ガイド 令和8年度版」 — 報酬比例の年金額の計算式。老齢・障害に共通する報酬比例の計算式として参照した
- 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号) — e-Gov法令API v2で取得。33条(裁定)、35条1項(端数処理・50銭未満切捨て)、36条1項(支給期間は事由が生じた月の翌月から権利が消滅した月まで)・3項(支払期月)、42条2号(受給資格期間10年)、43条1項(平均標準報酬額の千分の五・四八一)・2項(在職定時改定)・3項(退職改定)、44条(加給年金額)、44条の3(支給の繰下げ)、46条3項(支給停止調整額)、92条1項・3項(時効・全額支給停止中は進行しない)、附則7条の3(繰上げ支給・対象となる生年月日・国民年金の繰上げ請求ができる者は同時に行うこと)、附則7条の4・附則11条の5(基本手当との調整)、附則8条(特別支給の3要件)、附則8条の2(受給開始年齢の4つの表)、附則9条(43条2項と44条の適用除外)、附則9条の2(障害の特例)、附則9条の3(44年以上の特例)、附則11条1項(在職による支給停止)、附則12条(44条の3の適用除外=繰下げ不可)、附則13条の4(附則8条の2の表の年齢に達する前の繰上げ)、附則18条(2つ以上の種別の期間がある者の繰上げ)
- 令和8年度に受給開始年齢へ達する生年月日は、年齢計算ニ関スル法律の数え方(誕生日の前日に年齢を加算する)で附則8条の2の各表を令和8年4月1日〜令和9年3月31日に当てはめて算出した
この記事は令和8年(2026年)8月時点で日本年金機構が公表している内容と、e-Gov法令検索で確認した条文に基づく一般的な情報提供であり、個別の事案についての相談に対する回答ではありません。筆者は税理士・社会保険労務士ではありません。実際の受給開始年齢・年金額・支給停止額は、加入記録、複数の被保険者種別の有無、共済期間、厚生年金基金の加入歴などによって変わります。ご自身の額については、ねんきんネットまたは年金事務所・街角の年金相談センターにご確認ください。