特別支給の老齢厚生年金とは【令和8年度】— 男性はもう終わり、令和8年度に新しく始まるのは1年ぶんだけ
結論から言うと、特別支給の老齢厚生年金は男性は昭和36年4月1日以前、女性は昭和41年4月1日以前に生まれた方だけの制度です。65歳より前に、生年月日で決まった年齢から受け取れます。
そして令和8年度に押さえておくべき事実がひとつあります。男性の最後の世代(昭和36年4月1日生まれ)は、令和8年3月31日に65歳へ達しました。受給権は65歳で消えて通常の老齢厚生年金へ切り替わるので、令和8年4月1日以後に新しくこの年金の受給権が発生する男性はいません(坑内員・船員や特定警察職員等の特例に当たる方を除きます)。令和8年度に新しく始まるのは、昭和38年4月2日から昭和39年4月1日までに生まれた方の1年ぶんだけです。
この記事では、誰がいつから受け取れるのかを厚生年金保険法の附則で確かめたうえで、実務でつまずきやすい4点——加給年金が付かないこと、在職定時改定が無いこと、繰下げができないこと、そして令和8年4月に在職老齢年金の基準額が51万円から65万円へ上がったことを扱います。
誰が受け取れるか — 5つの要件
昭和60年の法律改正で、老齢厚生年金の支給開始年齢が60歳から65歳へ引き上げられました。一気に5年ずらすと直前の世代の生活が成り立たないため、経過措置として65歳になるまでの間だけ支払われる老齢厚生年金が置かれました。これが特別支給の老齢厚生年金です。根拠は厚生年金保険法の附則8条にあります。
当分の間、六十五歳未満の者(附則第七条の三第一項各号に掲げる者を除く。)が、次の各号のいずれにも該当するに至つたときは、その者に老齢厚生年金を支給する。
続く3つの号が要件で、順に六十歳以上であること、一年以上の被保険者期間を有すること、第四十二条第二号に該当することです。3つ目が指している42条2号は「保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が十年以上であること」、つまり老齢基礎年金の受給資格期間10年のことです。
日本年金機構が挙げている要件と合わせると、次の5つになります。
| 要件 | 中身 |
|---|---|
| 生年月日 | 男性は昭和36年4月1日以前、女性は昭和41年4月1日以前に生まれたこと |
| 受給資格期間 | 老齢基礎年金の受給資格期間(10年)があること |
| 厚生年金の加入 | 厚生年金保険等に1年以上加入していたこと |
| 年齢 | 生年月日に応じた受給開始年齢に達していること |
| 年齢の上限 | 65歳未満であること(65歳で受給権が消え、通常の老齢厚生年金に切り替わる) |
65歳からの通常の老齢厚生年金には、被保険者期間の長さの下限がありません(1か月でも受け取れます)。1年以上を求めているのは附則8条2号だけです。厚生年金に10か月しか加入していない方は、65歳までは何も出ず、65歳からその10か月分の老齢厚生年金が出る、という順序になります。
生年月日別の受給開始年齢 — 表は4つある
受給開始年齢を決めているのは附則8条の2です。この条は4つの項に、それぞれ別の表を持っています。自分がどの表を見るかを間違えると2〜5年ずれます。
| 生まれ | 男性/公務員・私学共済だった女性 (附則8条の2第1項) | 民間の会社員だった女性 (同2項) |
|---|---|---|
| 昭和28年4月2日〜昭和30年4月1日 | 61歳 | 60歳 |
| 昭和30年4月2日〜昭和32年4月1日 | 62歳 | 60歳 |
| 昭和32年4月2日〜昭和33年4月1日 | 63歳 | 60歳 |
| 昭和33年4月2日〜昭和34年4月1日 | 63歳 | 61歳 |
| 昭和34年4月2日〜昭和35年4月1日 | 64歳 | 61歳 |
| 昭和35年4月2日〜昭和36年4月1日 | 64歳 | 62歳 |
| 昭和36年4月2日〜昭和37年4月1日 | なし | 62歳 |
| 昭和37年4月2日〜昭和39年4月1日 | なし | 63歳 |
| 昭和39年4月2日〜昭和41年4月1日 | なし | 64歳 |
| 昭和41年4月2日以後 | なし | なし |
残る2つの表は、附則8条の2第3項の坑内員だった期間と船員だった期間の合計が15年以上ある方(男女を問いません)と、同4項の特定警察職員等(警察官・皇宮護衛官・消防吏員などで一定の階級以下だった方)です。3項の表は民間の女性と同じ年齢の並びで、4項の表はそこからさらに1年遅い並びになっています。
令和8年度に新しく始まるのは1年ぶんだけ
年齢は、誕生日の前日に加算されます(年齢計算ニ関スル法律)。この数え方で、令和8年度(令和8年4月1日〜令和9年3月31日)に受給開始年齢へ達する生年月日を割り出すと、次のようになります。
| 区分 | 令和8年度に受給権が発生する生年月日 |
|---|---|
| 男性(一般) | いない(最後の世代である昭和36年4月1日生まれは、令和8年3月31日に65歳へ達した) |
| 公務員・私学共済だった女性 | いない(男性と同じ表を使うため) |
| 民間の会社員だった女性 | 昭和38年4月2日〜昭和39年4月1日生まれ(63歳到達) |
| 坑内員・船員が15年以上 | 昭和38年4月2日〜昭和39年4月1日生まれ(63歳到達) |
| 特定警察職員等 | 昭和38年4月2日〜昭和39年4月1日生まれ(63歳到達) |
4つの表はそれぞれ別の階段を持っているのに、令和8年度に新しく受給権が発生する生年月日は3区分とも同じ1年間に重なります。民間の女性は昭和37年4月2日〜昭和39年4月1日が63歳開始なので後ろ半分が、特定警察職員等は昭和38年4月2日〜昭和40年4月1日が63歳開始なので前半分が、それぞれ令和8年度に入るためです。
65歳到達で受給権が消えるのは、民間の女性なら昭和36年4月2日〜昭和37年4月1日生まれ(62歳開始の世代)です。令和8年度は、この年金の入口と出口が同時に細る年にあたります。制度そのものは令和13年3月(昭和41年4月1日生まれの方が65歳へ達する時期)まで残りますが、対象者は年々減っていきます。
「女性は5年遅い」は民間だけ — 公務員だった女性は男性と同じ
ここが実務でいちばん間違えられる点です。「女性は男性より5年遅い」という説明は広く出回っていますが、条文はそう書いていません。附則8条の2第1項は、こう始まります。
男子又は女子(第二号厚生年金被保険者であり、若しくは第二号厚生年金被保険者期間を有する者、第三号厚生年金被保険者であり、若しくは第三号厚生年金被保険者期間を有する者又は第四号厚生年金被保険者であり、若しくは第四号厚生年金被保険者期間を有する者に限る。)であつて次の表の上欄に掲げる者
第2号から第4号までの厚生年金被保険者とは、平成27年10月の被用者年金一元化で厚生年金へ統合された国家公務員共済・地方公務員共済・私立学校教職員共済の加入者のことです。つまり公務員や私学の教職員だった女性は、男性と同じ表を見ます。5年遅い表(同2項)に載っているのは、第1号厚生年金被保険者、すなわち民間の会社員だった女性だけです。
日本年金機構も同じことを、受給要件の注記として書いています。「共済組合等から支給される老齢厚生年金の受給開始年齢は男性と同じになります」。年金は号ごとに別々に支給されるので、共済期間と民間期間の両方を持つ女性は、共済分は男性の年齢から、民間分は女性の年齢から、と時期がずれて始まることになります。
いくらになるか — 報酬比例部分だけで、定額部分は原則出ない
特別支給の老齢厚生年金には、給与に比例する報酬比例部分と、加入月数だけで決まる定額部分の2つがあります。ただし引上げは定額部分から先に行われたため、いま受け取れる世代に定額部分は出ません。日本年金機構は、昭和24年(女性は昭和29年)4月2日以後に生まれた方については、次の3つのいずれかに当たる場合だけ定額部分が加わると説明しています。
- 厚生年金保険の被保険者期間が44年以上で、退職している方(附則9条の3)
- 障害の状態(障害厚生年金の1級から3級に該当する程度)にあることを申し出た、退職している方(附則9条の2)
- 坑内員または船員だった期間が15年以上ある方
これに当たらなければ、額は報酬比例部分だけです。報酬比例部分は、平成15年4月の総報酬制の導入をはさんで2つに分かれます。平成15年4月以後の期間については、厚生年金保険法43条1項が平均標準報酬額の千分の五・四八一に月数を掛けると定めています。平成15年3月以前の期間には、賞与を含まない平均標準報酬月額に1000分の7.125を掛ける経過的な計算式が使われます(日本年金機構が公表している報酬比例の年金額の計算式)。
平成15年3月以前が200か月・平均標準報酬月額26万円、平成15年4月以後が280か月・平均標準報酬額34万円だとします。260,000×7.125÷1000×200=370,500円、340,000×5.481÷1000×280=521,791.2円で、合計は892,291.2円。厚生年金保険法35条1項が50銭未満を切り捨てるので年額892,291円(月あたり約74,357円)です。63歳に達するのは誕生日の前日の令和8年8月19日、支給は36条1項によりその翌月の令和8年9月分から始まり、65歳に達する令和10年8月分で終わります。受け取れるのは24か月分です。
加給年金は付かない、在職定時改定も無い — 附則9条の適用除外
65歳からの老齢厚生年金には、生計を維持している配偶者や子がいるときに加給年金額が上乗せされます。ところが特別支給の老齢厚生年金には、原則としてこれが付きません。理由は附則9条の1文です。
第四十三条第二項及び第四十四条の規定は、附則第八条の規定による老齢厚生年金の額については、適用しない。
44条が加給年金額の規定なので、名指しで外されていることになります。ただし完全に消えるわけではありません。前節の44年以上の特例(附則9条の3)や障害の特例(同9条の2)で定額部分が出るときは、それぞれの条が44条を準用すると書いており、そこで加給年金額が復活します。定額部分と加給年金は同時に付いてくるという実務上の感覚は、この準用から出ています。
同じ1文で外されているもう一方の43条2項は在職定時改定です。65歳以上70歳未満で厚生年金に加入していると、毎年9月1日を基準日として前年9月からの加入期間が年金額に足され、10月分から増額されます。この仕組みは特別支給の老齢厚生年金には働きません(そもそも65歳未満なので、条文の適用対象からも外れます)。
附則9条が外したのは43条2項と44条だけで、43条3項には触れていません。3項は、被保険者資格を喪失して1か月が経過したときに、その月より前の加入期間を年金額に足し直すという退職改定の規定です。つまり特別支給の老齢厚生年金でも、在職中は増えないが、辞めれば1か月後に増えるという動き方をします。この非対称は、附則9条の3第3項が43条3項を前提にした改定の規定を置いていることからも確かめられます。
働くと止まるか — 令和8年4月に基準額が65万円へ上がった
止まることがあります。附則11条1項が、被保険者である日が属する月について、総報酬月額相当額と基本月額の合計が支給停止調整額を超えるときは、超えた額の2分の1に相当する部分の支給を停止すると定めています。この支給停止調整額は46条3項のもの、つまり65歳以上と同じ基準額です。
令和7年年金制度改正法(令和7年法律第74号)により、令和8年4月から基準額は月51万円から65万円へ引き上げられました。令和8年度の支給停止調整額は65万円です。
| 合計額(総報酬月額相当額+基本月額) | 令和8年度の扱い |
|---|---|
| 65万円以下 | 全額支給 |
| 65万円超 | 基本月額 −(基本月額+総報酬月額相当額 − 65万円)÷ 2 |
前節の計算例の方(基本月額 約74,357円)が、給与と賞与から計算した総報酬月額相当額50万円で働いているとします。合計は約574,357円です。令和8年度の基準額65万円を下回るので全額が支給されます。同じ条件を令和7年度の基準額51万円で計算すると、(574,357−510,000)÷2=約32,178円が毎月止まっていました。1年で約38万円の差で、この改正の影響がいちばん大きいのは、まさに特別支給の老齢厚生年金を受け取りながら働いている層です。
65歳以上なら、老齢厚生年金が全額停止になっても老齢基礎年金と経過的加算は止まりません。しかし特別支給の老齢厚生年金の受給中は老齢基礎年金がまだ始まっていないので、止まった分を受け止めるものが何もありません。同じ計算式でも、65歳前のほうが手取りへの影響は大きく出ます。
繰上げとは違う。そして繰下げはできない
昭和36年4月2日以後に生まれた男性(民間の女性なら昭和41年4月2日以後)は、この年金の対象外です。それでも60歳から老齢厚生年金を受け取る方法はあり、それが附則7条の3の繰上げ支給です。ただし特別支給とは性質がまったく違います。
| 比べる点 | 特別支給の老齢厚生年金 | 繰上げ支給の老齢厚生年金 |
|---|---|---|
| 減額 | 減額されない | 政令で定める額が一生減る |
| 老齢基礎年金 | 65歳から満額で始まる | 同時に繰り上げなければならない(附則7条の3第2項) |
| 65歳以後 | 受給権が消え、通常の老齢厚生年金に切り替わる | そのまま減額された額が続く |
| 取消し | 問題にならない | できない |
いちばん重い違いは2行目です。繰上げは厚生年金だけを先に受け取ることができません。国民年金の繰上げ請求と同時に行うことを附則7条の3第2項が求めているため、老齢基礎年金も一生減ります。特別支給にはこの巻き添えがありません。
逆に、特別支給の老齢厚生年金を遅らせて増やすことはできません。繰下げは44条の3の制度ですが、附則12条が1文だけの条で、こう書いています。
第四十四条の三の規定は、附則第八条の規定による老齢厚生年金については、適用しない。
したがって「請求せずに置いておけば増える」ということは起きません。置いておくと、増えないまま時効で消えるだけです。なお65歳からの老齢厚生年金は別の受給権なので、そちらを繰り下げることは妨げられません。
請求しないと1円も出ない — 5年で時効になる
年金は自動では始まりません。厚生年金保険法33条が、裁定の入口を請求に置いています。
保険給付を受ける権利は、その権利を有する者(以下「受給権者」という。)の請求に基づいて、実施機関が裁定する。
受給開始年齢に達する3か月前ごろに日本年金機構から年金請求書が届くので、誕生日の前日以後に提出します。
放置した場合に効いてくるのが92条1項の時効です。支払期月ごとに支払われる年金を受ける権利は、その支払期月の翌月の初日から5年で消滅します。5年より前の分は、請求しても戻りません。
特別支給の老齢厚生年金は、支給開始年齢が60歳・61歳・62歳・63歳・64歳と人によって違い、しかも公的年金の受給開始は65歳という説明が一般化しています。65歳の案内を待っていると、最大5年ぶんのうち時効にかかった部分を失います。前節までの表で自分の年齢を確かめ、届いた書類はその年のうちに出してください。
よくある質問
Q. 特別支給の老齢厚生年金は、いつからいつまで受け取れますか?
A. 生年月日と性別で決まった受給開始年齢に達した日の翌月分から、65歳に達した月分までです。年齢に達する日は誕生日の前日で、支給が始まるのは厚生年金保険法36条1項により受給権が発生した月の翌月分からです。たとえば昭和38年8月20日生まれで受給開始年齢が63歳の方は、令和8年8月19日に受給権が発生し、令和8年9月分から支給が始まります。65歳に達すると特別支給の受給権は消滅し、通常の老齢厚生年金と老齢基礎年金に切り替わります。切り替わりのときも改めて年金請求書の提出が必要です。
Q. 男性はもう対象外だと聞きました。本当ですか?
A. 一般の男性については、令和8年度に新しく受給権が発生する方はいません。対象になるのは昭和36年4月1日以前に生まれた方までで、その最後の世代である昭和36年4月1日生まれの方は受給開始年齢が64歳、65歳に達したのは令和8年3月31日でした。ただし坑内員だった期間と船員だった期間の合計が15年以上ある方と、警察官・皇宮護衛官・消防吏員などの特定警察職員等に当たる方は、男女を問わず別の表が使われるため、令和8年度以後も新しく受給権が発生します。また女性については、民間の会社員だった方は昭和41年4月1日生まれまで続きます。
Q. 女性は男性より5年遅いと聞きましたが、公務員でも同じですか?
A. 違います。5年遅い表が使われるのは、第1号厚生年金被保険者、つまり民間の会社員だった女性だけです。厚生年金保険法附則8条の2第1項は、男子と、第2号から第4号までの厚生年金被保険者期間を持つ女子を同じ表に置いています。第2号から第4号は国家公務員共済・地方公務員共済・私立学校教職員共済の加入者で、平成27年10月の被用者年金一元化で厚生年金に統合された区分です。日本年金機構も、共済組合等から支給される老齢厚生年金の受給開始年齢は男性と同じになると注記しています。共済期間と民間期間の両方を持つ方は、支給の始まる時期が期間ごとに分かれます。
Q. 特別支給の老齢厚生年金に加給年金は付きますか?
A. 原則として付きません。厚生年金保険法附則9条が、加給年金額を定める44条は附則8条による老齢厚生年金の額には適用しないと明記しているためです。例外は定額部分が支給されるときで、被保険者期間が44年以上ある方の特例(附則9条の3)と、障害の状態にあることを申し出た方の特例(同9条の2)では、それぞれの条が44条を準用すると定めているため加給年金額が加わります。どちらの特例も、被保険者資格を喪失している、つまり退職していることが条件です。在職中は特例が働かないので、加給年金も付きません。
Q. 働きながら受け取ると、年金は減りますか?
A. 総報酬月額相当額と基本月額の合計が支給停止調整額を超えると、超えた額の2分の1が止まります。令和8年度の支給停止調整額は65万円です。令和7年年金制度改正法により令和8年4月から51万円が65万円へ引き上げられたので、以前は止まっていた方でも令和8年度は全額受け取れる場合があります。根拠は厚生年金保険法附則11条1項で、65歳以上と同じ46条3項の基準額を使う組み立てになっています。なお65歳未満の間は老齢基礎年金がまだ始まっていないため、支給が止まると受け取るものが無くなる点は65歳以後と異なります。
Q. 在職中に働いた分は、年金額に反映されますか?
A. 在職中は増えませんが、退職すれば増えます。毎年9月1日を基準日として加入期間を足していく在職定時改定は厚生年金保険法43条2項の制度で、附則9条によって特別支給の老齢厚生年金には適用されないと定められています。一方で43条3項の退職改定は外されていません。3項は、被保険者資格を喪失して1か月が経過したとき、その月より前の加入期間を年金額の計算の基礎に加えて額を改定するという規定です。したがって65歳前に退職した場合は、その1か月後の月から増額されます。
Q. 受け取らずに置いておけば、繰下げで増えますか?
A. 増えません。厚生年金保険法附則12条が、繰下げを定める44条の3の規定は附則8条による老齢厚生年金については適用しないと定めています。請求せずに置いておくと、増えないまま92条1項の時効で古い分から消えていきます。支払期月ごとに支払われる年金を受ける権利は、その支払期月の翌月の初日から5年で時効消滅します。ただし65歳からの老齢厚生年金は別の受給権なので、そちらを繰り下げて増やすことは可能です。特別支給の分は受け取り、65歳からの分だけ繰り下げる、という選び方ができます。
Q. 60歳からの繰上げ受給と、どちらが得ですか?
A. 受給開始年齢に達しているなら、特別支給のほうが有利です。特別支給は減額されず、老齢基礎年金にも影響しません。繰上げは厚生年金保険法附則7条の3第4項により政令で定める額が一生減り、しかも同条2項が国民年金の繰上げ請求と同時に行うことを求めているため、老齢基礎年金も一生減ります。特別支給を受けられる世代の方が、それより早い年齢から受け取りたい場合には繰上げを選ぶことになりますが、その場合も同じ制約がかかります。受給開始年齢の前に繰り上げるかどうかは、生涯の受取総額と当面の生活資金のどちらを優先するかの判断になります。
出典
- 日本年金機構「特別支給の老齢厚生年金」(更新日 2026年8月12日) — 受給要件(男性は昭和36年4月1日以前、女性は昭和41年4月1日以前に生まれたこと、受給資格期間10年、厚生年金保険等に1年以上加入、生年月日に応じた受給開始年齢)、共済組合等から支給される老齢厚生年金の受給開始年齢は男性と同じであること、受給開始年齢の特例(44年以上・障害の状態・坑内員船員15年以上)
- 日本年金機構「在職老齢年金の計算方法」(更新日 2026年4月1日) — 令和8年度の支給停止調整額65万円、令和8年4月の改正(51万円→65万円・令和7年法律第74号)、基本月額と総報酬月額相当額の定義、在職定時改定が65歳以上の制度であること、老齢基礎年金と経過的加算額は全額支給されること
- 日本年金機構「障害年金ガイド 令和8年度版」 — 報酬比例の年金額の計算式(平成15年3月以前は平均標準報酬月額×7.125/1000、平成15年4月以降は平均標準報酬額×5.481/1000)。老齢・障害に共通する報酬比例の計算式として参照した
- 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号) — e-Gov法令API v2で取得。33条(裁定)、35条1項(端数処理・50銭未満切捨て)、36条1項(支給期間は事由が生じた月の翌月から権利が消滅した月まで)・3項(支払期月)、42条2号(受給資格期間10年)、43条1項(平均標準報酬額の千分の五・四八一)・2項(在職定時改定)・3項(退職改定)、44条(加給年金額)、44条の3(支給の繰下げ)、46条3項(支給停止調整額)、92条1項(時効)、附則7条の3(繰上げ支給・対象となる生年月日・国民年金の繰上げと同時に行うこと)、附則8条(特別支給の3要件)、附則8条の2(受給開始年齢の4つの表)、附則9条(43条2項と44条の適用除外)、附則9条の2(障害の特例)、附則9条の3(44年以上の特例)、附則11条1項(在職による支給停止)、附則12条(44条の3の適用除外=繰下げ不可)
- 令和8年度に受給権が発生する生年月日は、年齢計算ニ関スル法律の数え方(誕生日の前日に年齢を加算する)で附則8条の2の各表を令和8年4月1日〜令和9年3月31日に当てはめて算出した
この記事は令和8年(2026年)8月時点で日本年金機構が公表している内容と、e-Gov法令検索で確認した条文に基づく一般的な情報提供であり、個別の事案についての相談に対する回答ではありません。筆者は税理士・社会保険労務士ではありません。実際の受給開始年齢・年金額・支給停止額は、加入記録、複数の被保険者種別の有無、共済期間、厚生年金基金の加入歴などによって変わります。ご自身の額については、ねんきんネットまたは年金事務所・街角の年金相談センターにご確認ください。